最終更新日 2023年12月15日
当事務所で取り扱っている許認可・営業許可申請書類作成業務についてご案内いたします。
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日本国憲法22条により、職業の選択の自由・経済活動の自由が認められており、本来ならば事業を開始するのに許可や認可を受ける必要はないはずです。 しかし、事業の経営能力がなかったり、ルールを遵守しないことにより、国民生活や生活環境に影響を与える業種もあります。
そこで法律により特定の事業に関して許可・認可制をとり、参入する時に事業遂行能力があるか、専門家が常勤されているか等を事前に審査をし、要件をクリアした業者に対して事業を開始することを認めています。
許認可の種類の正確な数はわかりませんが、数千あるとも言われています。
事例を挙げると、次のようなものがあります。
許認可は、創業融資を受ける際には必ず要件となっておりますので、ご自身の事業をするときに、許認可が必要なのかを確認する必要があります。
許認可を取得するためには、所轄庁へ許可申請を提出することが必要です。
申請書は行政の窓口においている場合もありますが、
もし見つからないという方は、当事務所でも取り扱っております。(但しすべてではありません。予めご了承ください。)
申請書に必要事項を記載し、添付書類を付けた上で行政機関に申請します。 不備や不足している添付書類がないかなどの確認が行われ、不備がなければ審査を経て、許可通知を受けることになります。
審査期間については、行政庁ごとに標準処理期間というものを設けております。 これは、審査にかかる時間の大まかな目安を表したものです。 ただし、この期間を過ぎたからと言って、直ちに違法になるわけではないですので、ご注意ください。
許認可を取得するためには、主にヒト・モノ・カネの要件を満たす必要があります。
以下に記載された事項は、一般的なものであり、取得する許認可によって異なります。
人的要件とは、一定の資格者や業務の経験がある方を営業所に配置したり、現場に配置したりすることをいいます。退職等により欠けると許可が取り消される場合がありますので、速やかに補充をするか予め複数の資格者を置く必要があります。
物的要件とは、許認可を取得する際に必要なものをそろえることが要件になっている場合をいいます。
営業を始める場合、特定の施設から一定の距離を開けなければならないなど営業所や店舗を場所に一定の規制を設けていることをいいます。
一定の施設を保有することが許可の取得要件となっているものをいいます。
許認可の中には、事業を継続できる一定の資金力を要件としているものをいいます。
当事務所で取り扱っている許認可業務は以下のとおりです。
以下に記載されているものにおいても、対応が可能なものもありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
以下のような事由でお困りの時は当事務所にお気軽にご相談ください。当事務所は相談料を無料としております。ご連絡はお問い合わせフォームよりお願いいたします。