最終更新日 2024年08月07日
有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。
なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
自家用自動車を業として有償で貸し渡す場合、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
有償貸渡許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、有償貸渡許可を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。 | 1年以上の懲役又は禁固以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない方は、許可を受けることができません。 |
2 | 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。 | 左記許可の取り消しを受け、一定期間を経過していない方は、許可を取得することができません。 |
3 | 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。 |
左記許可の取り消し処分に係る聴聞通知を受け、処分結果が出るまでに廃業された方は、一定期間許可を取得することができません。
|
4 | 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送 事業一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止 について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過して いない者であるとき。 | 左記許可の取り消し処分に係る聴聞通知を受け、処分結果が出るまでに廃業された方は、一定期間許可を取得することができません。 |
5 | 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が1のいずれかに該当する者であるとき。 | 法定代理人がいる場合、法定代理人に欠格事由がある場合、許可を受けることができません。 |
6 | 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記1~5のいずれかに該当する者であるとき。 | 法人に影響力ある人物に欠格事由がある場合、許可を受けることができません。 |
7 | 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。 | 申請者が左記行為により処分を受けている場合、許可をうけることができません。 |
法令上、人的要件は、特に定められておりません。
貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること
場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。
事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
法令上、施設要件は、特に定められておりません。
法令上、金銭的要件は、特に定められておりません。
特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。
申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
有償貸渡許可の申請書には、以下の事項の記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 貸渡人の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | 個人の場合は、氏名及び住所、法人の場合は名称、所在地及び代表者氏名を記載します。 |
2 | 貸渡し人の事務所の名称及び所在地 | 営業所の名称及び所在地を記載します。 |
3 | 貸渡しの実施計画 | 貸渡の実施計画を記載します。 |
4 | 貸渡しを必要とする理由 | 貸渡を必要とする理由を記載します。 |
有償貸渡許可の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書面 | 貸渡料金や貸渡に係る規則等を記載した書面を添付します。 | ○ | ○ |
2 | 登記事項証明書 | 法人の場合必要です。 | ○ | × |
3 | 住民票 | 個人の場合必要です。 | × | ○ |
4 | 事務所別車種別配置車両数一覧表 | 事務所に配置する車両の種類・台数等を記載します。 | ○ | ○ |
5 | 貸渡しの実施計画を定めた書面 | 責任者・従業者の研修計画・損害保険・整備責任者等を記載します。 | ○ | ○ |
6 | 欠格事由に該当しない旨の確認書 | 申請者(法人の場合は役員)の者を添付します。 | ○ | ○ |
レンタカー型カーシェアリングを行うにあたっては、以下の書面が必要になります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 |
当該貸渡自動車の車名及び型式 | 貸渡車両の社名及び型式を記載します。 | ○ | ○ |
2 | 1の自動車の保管場所(デポジット) | 1の車両の保管場所を記載します。 | ○ | ○ |
3 | 2の保管場所を管理する事務所の状況 | 2の保管場所を管理する事務所の情報を記載します。 | ○ | ○ |
4 | IT等の活用により行う車両の貸し渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法 | ITを使った貸し出し状況、整備状況の把握方法を記載します。 | ○ | ○ |
5 | 車両、エンジンキー等の管理・貸出方法 | 車両、エンジンキーなどの管理方法を記載します。 | ○ | ○ |
6 | 会員規約又は契約書 | 会員規約を添付します。 | ○ | ○ |
現在準備中です。しばらくお待ちください。
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登録免許税として9万円納付します。
有償貸渡許可の標準処理期間は約1か月です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
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有償貸渡許可(レンタカー事業許可)の更新手続は不要です。
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申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
(概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
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有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
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レンタカー新規許可申請 | 110,000円~ |
ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)
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ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。
有償貸渡許可(レンタカー事業許可)申請のQ&Aを掲載いたします。
(現在準備中です。しばらくお待ちください。)