最終更新日 2024年08月19日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について>旅行業(又は旅行業者代理業)登録申請手続のご案内

旅行業登録申請手続のご案内

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旅行業登録が必要な場合

旅行業とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業をいいます。

ただし、専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除きます。

  内容
1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
2 1に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービ スの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
3 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、 又は取次ぎをする行為
4 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
5 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
6 3から5に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
7 3及び5に掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
8 1、3から5までの行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続きの代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
9 旅行に関する相談に応ずる行為

旅行業を営もうとする場合、観光庁長官の登録を受ける必要があります。

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旅行業登録の種類

旅行業登録は業務の種類ごとに分けられています。分類は以下のとおりとなります。

業務の種類 内容 許可行政庁
第一種旅行業務 法律で定められた「旅行業」の業務をいいます。 観光庁長官
第二種旅行業務 法律で定められた「旅行業」のうち、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施する者に限る)を実施に係るもの以外の業務をいいます。 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
第三種旅行業務 法律で定められた「旅行業」のうち、企画旅行(一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域内において実施されるものであって、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価(当該対価の額の20%に相当する金額を超えない範囲内で収受することができる申込金を除く)は旅行開始日以降に収受ずるものを除く。)の実施にかかるもの以外の業務をいいます。 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
地域限定旅行業務

法律で定められた「旅行業」のうち、企画旅行(一の企画旅行ごとに一の拠点区域内において実施されるものを除く。)の実施に係るもの及び同項第三号から第五号までに掲げる行為(一の行為ごとに一の拠点区域内における運送等サービスの提供に係るものを除く。)に係るもの以外のものをいいます。

主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

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旅行業登録の要件

旅行業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

各要件の詳細な説明については、許認可手続の各要件についてをご覧ください。

Ⅰ 旅行業登録を受けることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、旅行業の登録を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。) 左記登録を取り消されてから、一定期間を経ていない方は、登録を受けることができません。(取消前に法人の役員であった方を含みます。)
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者 法律違反により禁固刑以上の刑を受けた方は、登録を受けることができません。
3 旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者 旅行業法違反により罰金刑以上の刑を受けた方は、登録を受けることができません。
4 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者をいう。) 暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、免許を受けることができません。
5 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者 申請5年前に左記不正をされた方は登録を受けることができません。
6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~5又は9のいずれかに該当するもの 申請者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、登録を受けることができません。
7 心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 精神の機能の障害により旅行業又は旅行業者代理業を適正に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、登録することができません。
8 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 破産し復権をしない方は、登録を受けることはできません。
9 法人であつて、その役員のうちに1~5まで又は7~8のいずれかに該当する者があるもの 法人の役員が、1~5、7~8に該当する場合、登録を受けることができません。
10 暴力団員等がその事業活動を支配する者 申請者が暴力団員等に支配されている場合、登録を受けることができません。
11 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者 詳しくは、Ⅱヒトに関する要件(人的要件)をご覧ください。
12 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの 詳しくはⅥ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)をご覧ください。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱主任者を選任しなければなりません。

旅行業務取扱主任者とは、旅行業務に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保するため必要な法令に定める事項について管理及び監督に関する事務を行う者をいいます。

Ⅲ モノに関する要件

規制法令上、モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

規制法令上、場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。

事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。ただ承諾を得るのは意外と困難です。

物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

1 営業保証金について

旅行業者は、旅行業の種類により営業保証金を供託しなければなりません。

ケース 金額(旅行業協会に加入していない場合) 金額(旅行業協会に加入している場合)
第一種旅行業務旅行業を営もうとする場合 7,000万円 1,400万円
第二種旅行業務旅行業を営もうとする場合 1,100万円 220万円
第三種旅行業務旅行業を営もうとする場合 300万円 60万円
地域限定旅行業務旅行業を営もうとする場合 15万円 3万円

2 財産的基礎について

旅行業の登録を受けようとする場合、旅行業の種類により以下のような財産的基礎を有していることが必要です。

ケース 金額
第一種旅行業務である旅行業を営もうとする場合 3,000万円
第二種旅行業務である旅行業を営もうとする場合 700万円
第三種旅行業務である旅行業を営もうとする場合 300万円
地域限定旅行業務である旅行業を営もうとする場合 100万円

Ⅶ その他の要件

規制法令上、特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。

特に消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。

【要件調査について】

申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

業務内容 お問合せフォーム
旅行業登録申請手続業務 許認可申請手続フォーム

調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。

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旅行業登録申請書の記載事項

旅行業の登録申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 申請者の名称、氏名及び住所を記載します。
2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 営業所の名称、所在地を記載します。
3 旅行業を営もうとする者にあっては、企画旅行を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別

以下の種別を記載します。

  1. 第一種旅行業務
  2. 第二種旅行業務
  3. 第三種旅行業務
  4. 地域限定旅行業務
4 旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、 その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地 旅行業者代理業を兼業する場合、その者の氏名・名称・所在地・営業所を記載します。

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旅行業登録申請に必要な添付書類

旅行業の登録申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
申請内容によっては、追加で書面を求められることがあります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 定款又は寄附行為 法人の場合、申請者の定款を添付します。 ×
2 登記事項証明書

法人の場合、履歴事項全部証明書を添付します。

最寄りの法務局で取得できます

×
住民票の写し 申請者が個人である場合、申請者の住民票が必要です。 ×
3 旅行業務に係る事業の計画 旅行業務に係る事業計画書を添付します。
4 旅行業務に係る組織の概要 申請者の組織概要図を添付します。
5 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 申請者の直近年度の貸借対照表及び損益計算書を添付します。 ×
財産に関する調書 申請者が個人のお場合、添付します。 ×
6 申請者の登録業務範囲が第一種旅行業務である場合、5に掲げる書類について公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類

第1種旅行業務の申請の場合、専門家が監査したことを証明する書類を添付します。

7 申請者又は法人の役員に欠格事由がない旨の宣誓書 申請者又は役員に欠格事由がないことを誓約するものです。
8 その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類 申請者が未成年者である場合に必要です。 ×
9 旅行業取扱管理者選任一覧表 営業所に配置する旅行業取扱管理者の一覧表を添付します。
10 旅行業取扱管理者の資格を証する書面

以下の書類添付します。

  • 選任取扱管理者の合格証又は認定証の写し
  • 選任取扱管理者の履歴書
  • 選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
  • 旅行業務取扱管理者研修の修了書
11 事故処理体制表 事故発生時の体制表を添付します。
12 標準旅行業約款又は旅行業約款許可申請書 実際の営業で使用する標準旅行業約款又は旅行業約款許可申請書(標準旅行業約款以外を使用する場合)を添付します。
13 営業保証金供託金又は弁済業務補償分担金納付書の写し 営業保証金供託金又は弁済業務保証分担金納付書の写しを添付します。
14 営業所の付近図 営業所付近の地図を添付します
15 旅行業協会の発行する入会確認書又は入会承認書 登録後直ちに旅行業協会への加入を希望する場合、添付します

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旅行業登録申請書の様式及び記載例

旅行業登録申請書の雛形は、以下のとおりとなります。
リンクより必要な様式をダウンロードしてください。

1 都道府県知事あて(兵庫県)

  雛形 説明 様式
1 登録申請書(1) 申請者の概要を記載します。 word
2 登録申請書(2) 営業所の名称・所在地を記載します。 word
3 登録申請書(3) 代理業者に業務を行わせる場合に記載します。 word
4 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
(法人用)
欠格事由に該当しない旨の宣誓書です word
5 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
(個人用)
欠格事由に該当しない旨の宣誓書です word
6 旅行業務に係る事業計画書 旅行業務の事業計画を記載します。 excel
7 旅行業務に係る組織の概要 申請者の組織体制を記載します。 pdf
8 財産に関する調書 個人申請の場合、申請者の財産に関する情報を記載します。

word

9 旅行業務取扱管理者選任一覧表 旅行業務取扱管理者の氏名等を記載します。 excel

10

欠格事由に該当しない旨の宣誓書
(選任管理者用)
欠格事由に該当しない旨の宣誓書です word

11

旅行業務取扱管理者定期研修受講に係る誓約書 研修受講に関する誓約書です。 pdf
12 事故処理体制表 事故時の体制図を記載します。 excel
13 営業所を中心とする付近図 営業所の付近図です。 word

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旅行業登録申請書の提出先

第1種旅行業については、主たる営業所を管轄する地方運輸局に提出します。

第2種旅行業、第3種旅行業及び旅行業者代理業については所管の都道府県知事に対して提出します。

兵庫県の場合、以下の機関に申請書を提出してください。

部署 所在地 電話番号
兵庫県産業労働部観光振興課 〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
078-362-9159

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旅行業登録申請に係る手数料について

申請手数料及び支払方法は、以下のとおりです。

Ⅰ 観光庁長官に提出場合

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅱ 兵庫県に提出する場合

申請の種類 登録免許税の額 支払方法
新規申請 22,000円 兵庫県収入証紙又は電子決済
更新申請 17,000円

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旅行業登録申請の標準処理期間(申請から登録までにかかる日数)

第2種及び第3種旅行業登録申請の標準処理期間は30日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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旅行業登録業者の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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旅行業登録申請内容に変更があった場合

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更登録申請

旅行業者は、業務の範囲を変更する場合、観光庁長官又は都道府県知事に対して変更登録申請をする必要があります。

Ⅱ 変更届

旅行業者は、申請事項に変更があった場合(業務の範囲の変更を除く)には、観光長官又は登録申請を行った都道府県知事に対して変更届を提出する必要があります。

ただし、第2種・第3種旅行業登録業者で、主たる事務所が他の都道府県に移転する場合は、移転先の都道府県知事に変更届を提出することになります。

  変更届提出事項
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
3 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
4 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、 その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
5 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所

事業の廃止届

旅行業者等は、以下の事由が発生した場合、観光庁長官又は都道府県知事に届け出をしなければなりません。

廃止事由 提出義務者 提出期限
事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたとき   廃止した日から30日以内
旅行業者等たる法人が合併により消滅したとき その業務を執行する役員であつた者 その日から30日以内
旅行業者等が死亡したとき 相続人 被相続人の死亡を知つた日から30日以内

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旅行業登録申請の更新手続について

旅行業登録の有効期限は、取得後5となっております。

引き続き事業を営む場合は、有効期限の二か月前までに更新申請を行う必要があります。

更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。

手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

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旅行業を相続・合併等により承継する場合の手続

事業の承継

旅行業者等が死亡した場合、相続人の方は被相続人の死亡後60日以内に登録の申請しなければなりません。

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旅行業登録申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成、申請手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

旅行業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

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旅行業登録申請手続業務 許認可申請手続フォーム

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旅行業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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旅行業登録申請書作成及び提出代理業務の報酬金額のご案内

当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。

なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
旅行業登録新規申請書作成及び提出代行 165,000円~
旅行業登録更新申請書作成及び提出代行 110,000円~
変更届作成業務及び提出代行 27,500円~

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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旅行業登録を受けることができない、といわれたときは?

旅行業登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム(審査請求)よりお願いいたします。

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旅行業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

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ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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旅行業登録申請Q&A

旅行業登録申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

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