最終更新日 2023年12月15日

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旅行業登録申請手続及び報酬のご案内

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旅行業登録が必要な場合

旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする場合、観光庁長官の登録を受ける必要があります。
旅行業とは以下のようなサービスをいいます。

  内容
1 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
2 1に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービ スの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
3 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、 又は取次ぎをする行為
4 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
5 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
6 3から5に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
7 3及び5に掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
8 1、3から5までの行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続きの代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
9 旅行に関する相談に応ずる行為

「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営むもののため1から8までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいいます。

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旅行業登録の種類

旅行業登録は業務の種類ごとに分けられています。分類は以下のとおりとなります。

業務の種類 内容 許可行政庁
第一種旅行業務 法律で定められた「旅行業」の業務をいいます。 観光庁長官
第二種旅行業務 法律で定められた「旅行業」のうち、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施する者に限る)を実施に係るもの以外の業務をいいます。 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
第三種旅行業務 法律で定められた「旅行業」のうち、企画旅行(一の企画旅行ごとに一の自らの営業所の存する市町村(特別区を含む)の区域、これに隣接する市町村の区域及び観光庁長官の定める区域内において実施されるものであって、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価(当該対価の額の20%に相当する金額を超えない範囲内で収受することができる申込金を除く)は旅行開始日以降に収受ずるものを除く。)の実施にかかるもの以外の業務をいいます。 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事

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旅行業登録の要件

旅行業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 旅行業登録を受けることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、旅行業の登録を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない方 当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含みます。
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者  
3 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者  
4 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~3及び6のいずれかに該当するもの  
5 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの  
6 法人であつて、その役員のうちに1~3又は5のいずれかに該当する者があるもの  
7 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者  
8 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの 詳しくは、「Ⅵ 金銭的・財政的要件」をご確認ください。
9 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの  

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱主任者を選任しなければなりません。

旅行業務取扱主任者とは、旅行業務に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保するため必要な法令に定める事項について管理及び監督に関する事務を行う者をいいます。

Ⅲ モノに関する要件

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。ただ承諾を得るのは意外と困難です。 物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

旅行業許可を有する場合、旅行業の種類により以下のような財産的基礎を有していることが必要です。

ケース 金額
第一種旅行業務である旅行業を営もうとする場合 3,000万円
第二種旅行業務である旅行業を営もうとする場合 700万円
第三種旅行業務である旅行業を営もうとする場合 300万円

Ⅶ その他の要件

現在調査中です。しばらくお待ちください。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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旅行業登録申請書の記載事項

旅行業の登録申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地  
3 事業の経営上使用する商号があるときはその商号  
4 旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別  
5 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、 その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地  
6 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所  

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旅行業登録申請書の様式及び記載例

旅行業登録申請書の雛形は、以下のとおりとなります。
リンクより必要な様式をダウンロードしてください。

  雛形 様式
1 旅行業登録申請書 一式 兵庫県・PDF
2 新規・変更・更新申請書 兵庫県・PDF
3 旅行業者・旅行業者代理業者登録簿 兵庫県・PDF
4 宣誓書 兵庫県・PDF
5 旅行業務に係る事業計画書 兵庫県・PDF
6 旅行業務に係る組織の概要 兵庫県・PDF
7 旅行業務取扱管理者選任一覧表 兵庫県・PDF
8 事故処理体制表 兵庫県・PDF
9 営業所を中心とする付近図 兵庫県・PDF

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旅行業登録申請に必要な添付書類

旅行業の登録申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下のものは主要なものであり、追加で書面を求められることがあります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 定款又は寄附行為   ×
2 登記事項証明書   ×
3 旅行業に係る申請については、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(個人の場合は財産調書)  
旅行業者代理業に係る申請については、代理業契約(旅行業者代理業に係る契約をいう。以下同じ。)の契約書の写し  
住民票の写し 申請者が個人である場合、申請者の住民票が必要です。 ×
その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所並びにその代表者の氏名)を記載した書類 申請者が未成年者である場合に必要です。 ×

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旅行業登録申請書の提出先

第1種旅行業については、主たる営業所を管轄する地方運輸局に提出します。

第2種旅行業、第3種旅行業及び旅行業者代理業については所管の都道府県知事に対して提出します。

兵庫県の場合、以下の機関に申請書を提出してください。

部署 所在地 電話番号
兵庫県産業労働部観光振興課 〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
078-362-3317

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旅行業登録申請に係る手数料について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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旅行業登録申請の標準処理期間(申請から登録までにかかる日数)

第2種及び第3種旅行業登録申請の標準処理期間は30日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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旅行業登録取得後に必要な手続

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旅行業登録申請内容に変更があった場合

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更登録申請

旅行業者は、業務の範囲を変更する場合、観光庁長官又は都道府県知事に対して変更登録申請をする必要があります。

Ⅱ 変更届

旅行業者は、申請事項に変更があった場合(業務の範囲の変更を除く)には、観光長官又は登録申請を行った都道府県知事に対して変更届を提出する必要があります。

ただし、第2種・第3種旅行業登録業者で、主たる事務所が他の都道府県に移転する場合は、移転先の都道府県知事に変更届を提出することになります。

  変更届提出事項
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
3 事業の経営上使用する商号があるときはその商号
4 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、 その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
5 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所

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旅行業登録申請の更新手続について

旅行業の登録の有効期限は5年となっております。

旅行業を営む場合は、有効期限の30日前までに旅行業の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

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旅行業を相続・合併等により承継する場合の手続

事業の承継

旅行業者等が死亡した場合、相続人の方は被相続人の死亡後60日以内に登録の申請しなければなりません。

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旅行業を廃業する場合の手続

事業の廃止届

旅行業者等は、以下の事由が発生した場合、観光庁長官又は都道府県知事に届け出をしなければなりません。

廃止事由 提出義務者 提出期限
事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたとき   廃止した日から30日以内
旅行業者等たる法人が合併により消滅したとき その業務を執行する役員であつた者 その日から30日以内
旅行業者等が死亡したとき 相続人 被相続人の死亡を知つた日から30日以内

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旅行業登録申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・費用・報酬の支払い方法についてのページをご覧下さい。

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旅行業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税抜)
旅行業登録新規申請書作成及び提出代行 150,000円~
旅行業登録更新申請書作成及び提出代行 100,000円~
変更届作成業務及び提出代行 25,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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