最終更新日 2024年07月30日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について>薬局開設許可申請手続のご案内

薬局開設許可申請手続のご案内

このページでは薬局開設許可申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。

  1. 薬局開設許可が必要な場合
  2. 薬局開設許可取得の要件
  3. 薬局開設許可申請の申請書記載事項
  4. 薬局開設許可申請書の様式及び記載例
  5. 薬局開設許可申請の際に必要な添付書類
  6. 薬局開設許可申請の窓口・提出先
  7. 薬局開設許可申請に係る申請手数料について
  8. 薬局開設許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
  9. 薬局開設許可業者の遵守事項について
  10. 薬局開設許可取得後に行う必要な手続
  11. 薬局開設許可更新手続について
  12. 薬局開設許可の相続や合併等の承継手続について
  13. 薬局開設許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?
  14. 薬局開設許可申請手続代理に含まれる業務内容
  15. 薬局開設許可申請書の作成及び提出代理の報酬について
  16. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  17. 薬局開設許可を受けることができない、といわれたときは?
  18. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  19. 薬局開設許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  20. 関連リンク

薬局開設許可が必要な場合

薬局を開設するには、所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の許可を受けなければなりません。

「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいいます。

ページトップへ

薬局開設許可取得の要件

薬局開設許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 薬局開設許可を受けることができない方(欠格事由)

  欠格事由 説明
1 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 詳細はⅤ施設に関する要件をご覧ください。
2 その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 詳細は、Ⅱヒトに関する要件(人的要件)をご覧ください。
3 申請者が第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない場合 左記法律違反により許可を取り消され、一定期間を経過していない方は、許可を受けることができません。
4 申請者が第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 左記法律違反により許可を取り消され、一定期間を経過していない方は、許可を受けることができません。
5 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者 禁固以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。
6 薬事法、麻薬及び向精神薬取締法 、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から2年を経過していない者

以下の法律が対象になります。

  1. 大麻取締法
  2. 覚醒剤取締法
  3. あへん法
  4. 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
  5. 薬剤師法
  6. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
  7. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
  8. 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
  9. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
  10. 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
  11. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
  12. 臨床研究法
7 麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者 左記の方は許可を受けることができません。
8 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないものをいいます。
9 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 左記の方は許可を受けることができません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

人的要件として、以下の要件を満たす必要があります。

  要件 説明
1

薬局の開店時間内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していること。

ただし、薬剤師不在時間内は、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所において当該薬局の業務を行うために勤務していること。

開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第二項第二号に規定する開店時間をいう。)
2

当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数を前年において業務を行つた日数で除して得た数であること。

ただし、前年において業務を行つた期間がないか、又は三箇月未満である場合においては、推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一とする。)以上であること。

一日平均取扱処方箋数(前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)
3 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が勤務していること。 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局の場合必要です。
4 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する営業時間内は、常時、当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者が勤務していること。 第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与する薬局の場合、必要です。
5 営業時間又は営業時間外で相談を受ける時間内は、調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者から相談があつた場合に、法第9条の4第4項、第36条の四第4項、第36条の6第4項又は第36条の10第5項の規定による情報の提供又は指導を行うための体制を備えていること。  
6 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和が、当該薬局の開店時間の一週間の総和以上であること。 勤務時間数(施行規則第一条第五項第二号に規定する週当たり勤務時間数をいい、特定販売(施行規則第一条第二項第二号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)のみに従事する勤務時間数を除く。以下この条及び次条において同じ。)

7

一日当たりの薬剤師不在時間は、四時間又は当該薬局の一日の開店時間の二分の一のうちいずれか短い時間を超えないこと。  

8

薬剤師不在時間内は、法第7条第1項又は第2項の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること。  
9 薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合に近隣の薬局を紹介すること又は調剤に従事する薬剤師が速やかに当該薬局に戻ることその他必要な措置を講じる体制を備えていること。  
10 要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、当該薬局において要指導医薬品又は一般用医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師及び登録販売者の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに一般用医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。

(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供し、及び指導を行うための設備がある場所をいう。次号において同じ。)

(薬局等構造設備規則第一条第一項第十三号に規定する情報を提供するための設備がある場所をいう。次号において同じ。)

11 当該薬局において要指導医薬品又は第一類医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数の総和を当該薬局内の要指導医薬品の情報の提供及び指導を行う場所並びに第一類医薬品の情報の提供を行う場所の数で除して得た数が、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和以上であること。 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、
12 調剤の業務に係る医療の安全を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。  
13 法第九条の四第一項、第四項及び第五項の規定による情報の提供及び指導その他の調剤の業務(調剤のために使用される医薬品の貯蔵に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。  
14 医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、法第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項の規定による情報の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務(医薬品の貯蔵及び要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務を含む。)に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修(特定販売を行う薬局にあつては、特定販売に関する研修を含む。)の実施その他必要な措置が講じられていること。  

Ⅲ モノに関する要件

準備中

Ⅳ 場所に関する要件

準備中

Ⅴ 施設に関する要件

準備中

  要件   説明
1 調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること。    
2 換気が十分であり、かつ、清潔であること。    
3 当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。    
4 面積は、おおむね19.8平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。    
5 医薬品を通常陳列し、又は調剤された薬剤若しくは医薬品を交付する場所にあつては60ルクス以上、調剤台の上にあつては120ルクス以上の明るさを有すること。    
6 開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第十四条の三第一項に規定する開店時間をいう。以下同じ。)のうち、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。以下同じ。)、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、  
7 冷暗貯蔵のための設備を有すること。    
8 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。    
9 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。    
10 次に定めるところに適合する調剤室を有すること。 六・六平方メートル以上の面積を有すること。  
天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。  
調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。  
薬剤師不在時間(施行規則第一条第二項第二号に規定する薬剤師不在時間をいう。)がある薬局にあつては、閉鎖することができる構造であること。  
11 薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。 薬局製造販売医薬品を陳列するために必要な陳列棚その他の設備を有すること。  

薬局製造販売医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。

 

ただし、薬局製造販売医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
開店時間のうち、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。  
12 要指導医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。 要指導医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。  
要指導医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「要指導医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。 ただし、要指導医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
開店時間のうち、要指導医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。  
13 第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。 第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。  
第一類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「第一類医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。 ただし、第一類医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。
開店時間のうち、第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、第一類医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。  
14 次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第九条の四第一項、第四項及び第五項、第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。 調剤室に近接する場所にあること。  
薬局製造販売医薬品を陳列する場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。  
要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。  
第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。  
指定第二類医薬品(施行規則第一条第三項第五号に規定する指定第二類医薬品をいう。以下同じ。)を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。た だし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。
二以上の階に医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。  
15

次に掲げる調剤に必要な設備及び器具を備えていること。

ただし、イからカまでに掲げる設備及び器具については、それぞれ同等以上の性質を有する設備及び器具を備えていれば足りるものとする。

  1. 液量器
  2. 温度計(一〇〇度)
  3. 水浴
  4. 調剤台
  5. 軟膏こう板
  6. 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
  7. はかり(感量一〇ミリグラムのもの及び感量一〇〇ミリグラムのもの)
  8. ビーカー
  9. ふるい器
  10. へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
  11. メスピペツト
  12. メスフラスコ又はメスシリンダー
  13. 薬匙ひ(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
  14. ロート
  15. 調剤に必要な書籍
 
16

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十条ただし書に規定する許可に係る薬局については、次に掲げる試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。

ただし、試験検査台については、調剤台を試験検査台として用いる場合であつて、試験検査及び調剤の双方に支障がないと認められるとき、ニ、ホ、ト及びリに掲げる設備及び器具については、施行規則第十二条第一項に規定する登録試験検査機関を利用して自己の責任において試験検査を行う場合であつて、支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

  1. 顕微鏡、ルーペ又は粉末X線回折装置
  2. 試験検査台
  3. デシケーター
  4. はかり(感量一ミリグラムのもの)
  5. 薄層クロマトグラフ装置
  6. 比重計又は振動式密度計
  7. pH計
  8. ブンゼンバーナー又はアルコールランプ
  9. 崩壊度試験器
  10. 融点測定器
  11. 試験検査に必要な書籍
 
17 営業時間のうち、特定販売(施行規則第一条第二項第二号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)のみを行う時間がある場合には、都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えていること。    

Ⅵ 金銭的・財産の要件(金銭的要件)

準備中

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

薬局開設許可申請の申請書記載事項

薬局開設許可申請には以下の事項を記載しなければなりません。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  
2 その薬局の名称及び所在地  
3 その薬局の構造設備の概要  
4 その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要  
5 薬局開設者の業務を行う役員の氏名 法人である場合必要です。
6 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が薬事法第5条第3号イからニまで及びホ(麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に係る部分を除く。)に該当するか否かの別  
7 通常の営業日及び営業時間  
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先  
特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与をいう。以下同じ。)の実施の有無  

ページトップへ

薬局開設許可申請書の様式及び記載例

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

薬局開設許可申請の際に必要な添付書類

  添付書類 説明 法人 個人
1 その薬局の平面図  
2 薬局の管理者の氏名及び住所を記載した書類 第七条第一項ただし書又は第二項の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合に必要です。
3 薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類 許可申請者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。
4 その薬局において販売し、又は授与する医薬品の薬局医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類 その薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合に必要です。
5 その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
6 登記事項証明書   ×
7 薬局の管理者(法第七条第一項 の規定によりその薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。)の週当たり勤務時間数(一週間当たりの通常の勤務時間数)並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日を記載した書類  
8 管理者を指定する場合、薬局の管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬局の管理者に対する使用関係を証する書類 法第七条第一項 ただし書又は第二項 の規定により薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させる場合に必要です。
9 薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は法第三十六条の八第二項 の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)の登録番号及び登録年月日を記載した書類 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。
10 薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 薬局の管理者以外にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。
11 一日平均取扱処方箋数を記載した書類  
12 放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類 放射性医薬品を取り扱おうとするときに必要です。
13 薬局以外の業務の種類を記載した書類 その薬局において医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合に必要です。
14 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 申請者が法人であるときは、その業務を行う役員について必要です。

ページトップへ

薬局開設許可申請の窓口・提出先

医薬品店舗販売業許可申請書は、以下の窓口に提出します。
正本及び副本を各1通ずつ提出します。

【店舗が神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市内にある場合】

申請先 提出先 所在地 電話番号
神戸市 保健福祉局保健所予防衛生課医務薬務係 〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館6階
078-322-6796
西宮市 西宮市保健所保健総務課 〒662-0855
兵庫県西宮市江上町3-26
0798-26-3775
尼崎市 尼崎市保健所保健企画課 〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3-1-502
06-4869-3010
姫路市 姫路市保健所総務課 〒670-0931
兵庫県姫路市坂田町3
079-289-1631
明石市 明石市福祉局
保健総務課
〒674-0068
兵庫県明石市ゆりのき通1-4-7
078-918-5414

【上記以外に店舗を開設する場合】

上記以外の自治体に店舗を置く場合は、申請先は兵庫県になります。
申請先の機関は、以下のとおりとなります。

店舗の所在地 申請窓口 所在地 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 芦屋市公光町1-23 0797-26-8153
宝塚市
三田市
宝塚健康福祉事務所 宝塚市小林3-5-22 0797-72-0054
伊丹市
川西市
川辺郡
伊丹健康福祉事務所 伊丹市千僧1-51 072-785-7463
加古川市
高砂市
加古郡
加古川健康福祉事務所 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 079-422-0005
西脇市
三木市
小野市
加西市
加東市
多可郡
加東健康福祉事務所 加東市社字西柿1075-2 0795-42-9372
神崎郡 中播磨健康福祉事務所 神崎郡福崎町西田原235 0790-22-1234
たつの市
宍粟市
揖保郡
佐用郡
龍野健康福祉事務所 たつの市龍野町富永1311-3 0791-63-5145
相生市
赤穂市
赤穂郡
赤穂健康福祉事務所 赤穂市加里屋98-2 0791-43-2937
豊岡市
美方郡
豊岡健康福祉事務所 豊岡市幸町7-11 0796-26-3666
養父市
朝来市
朝来健康福祉事務所 朝来市和田山町東谷213-96 079-672-6871
篠山市
丹波市
丹波健康福祉事務所 丹波市柏原町柏原688 0795-73-3771
洲本市
南あわじ市
淡路市
洲本健康福祉事務所 洲本市塩屋2-4-5 0799-26-2068

ページトップへ

薬局開設許可申請に係る申請手数料について

許可申請の際には、申請先の自治体に所定の申請手数料を支払います。

申請先 申請手数料 支払方法
神戸市 29,000円 神戸市収入証紙を購入して、申請書に添付します。
西宮市 現在調査中です。
尼崎市 現在調査中です。
姫路市 現在調査中です。
兵庫県 兵庫県収入証紙を購入して、申請書添付します。

ページトップへ

薬局開設許可申請の標準処理期間(許可決定までにかかる日数)

医薬品の店舗販売許可申請審査の標準処理期間は、20日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

ページトップへ

薬局開設許可業者の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

薬局開設許可取得後に行う必要な手続(変更届等)

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更届

薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。

Ⅱ 休廃止等の届け出

薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したときは、30日以内に、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。

ページトップへ

薬局開設許可更新手続について

薬局開設許可には有効期限があります。有効期限は6年です。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

ページトップへ

薬局開設許可の相続や合併等の承継手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

ページトップへ

薬局開設許可申請書作成や申請手続の際にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ページトップへ

薬局開設許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

ページトップへ

薬局開設許可申請書の作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
新規開設許可 330,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

ページトップへ

ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

薬局開設許可を受けることができない、といわれたときは?

薬局開設許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

薬局開設許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

薬局開設許可申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

業務内容 お問合せフォーム
薬局開設許可申請手続業務 許認可申請手続フォーム

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

ページトップへ

関連リンク

ページトップへ