最終更新日 2024年08月14日

トップページ許認可・営業許可・書類作成業務について>宅建業免許(許可)申請手続のご案内

宅地建物取引業(宅建業)免許取得手続のご案内

宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

  1. 宅地建物取引業(宅建業)免許が必要な場合
  2. 宅地建物取引業(宅建業)免許の種類
  3. 宅地建物取引業(宅建業)免許取得の要件
  4. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請の申請書記載事項
  5. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請の際に必要な添付書類
  6. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請書の様式及び記載例
  7. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請の窓口・提出先
  8. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請に係る申請手数料について
  9. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請の標準処理期間(免許決定までにかかる日数)
  10. 宅地建物取引業(宅建業)の遵守事項について
  11. 宅地建物取引業(宅建業)免許取得後に行う必要な手続について
  12. 宅地建物取引業(宅建業)免許更新手続について
  13. 宅地建物取引業(宅建業)免許の相続や合併等の承継手続について
  14. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請書作成や申請手続にお困りの時は?
  15. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続代理に含まれる業務内容
  16. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請書の作成および提出代理の報酬について
  17. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  18. 宅地建物取引業免許を受けることができない、といわれたときは?
  19. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  20. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  21. 宅地建物取引業(宅建業)免許申請Q&A
  22. 関連リンク

宅地建物取引業(宅建業)免許が必要な場合

宅地建物取引業を行う場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を取得する必要があります。

宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいいます。事業として土地又は建物の売買をする場合は宅建業の免許を取得する必要があります。

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宅地建物取引業(宅建業)免許の種類

宅建業の免許には、国土交通大臣免許と知事免許があります。許可権者によって申請書の提出先が異なります。

許可権者 ケース
国土交通大臣 2つ以上の都道府県に宅建業の営業所がある場合
都道府県知事 1つの都道府県のみに営業所がある場合

営業所が複数ある場合でも、1つの都道府県のみに集中しておいている場合は、都道府県知事が許可権者となります。

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宅地建物取引業(宅建業)免許の要件

宅建業免許を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に免許を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 宅建業免許申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、宅建業の許可を取得することはできません。

  欠格事由 説明
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 破産し復権をしない方は、免許を受けることはできません。
2 宅建業免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) 法律違反により登録を取り消され、取消前に法人の役員であった方は、一定期間の間、免許を受けることができません。
3 宅建業免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に廃業届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から5年を経過しないもの

取消処分の手続中に、相当な理由なく廃業届を提出し、一定期間を経ていない方は免許を受けることができません。

4 3に規定する期間内に合併により消滅した法人又は廃業等の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの 取消処分の手続中に、相当な理由なく廃業届を提出し、一定期間を経ていない方は免許を受けることができません。
5 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 法律違反により禁固刑以上の刑を受けた方は申請をすることはできません。
6 宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

以下の法律違反により、罰金刑に処せられた方は、一定期間免許を受けることができません。

  • 宅建業法
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  • 刑法(第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条)
7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者 暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、免許を受けることができません。
8 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者 申請前5年以内に宅建業に関して、不正又は著しく不当な行為をした方は免許を受けることができません。
9 宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方 不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある方は、免許を受けることができません。
10 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、免許を受けることができません。

11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が1~10のいずれかに該当するもの 申請者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、免許を受けることができません
12 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1~10までのいずれかに該当する者のあるもの 法人の役員で欠格に該当する場合は申請することができません。
13 個人で政令で定める使用人のうちに1~10までのいずれかに該当する者のあるもの 支配人が欠格に該当する場合は、免許を受けることはできません。
14 暴力団員等がその事業活動を支配する者 申請者が暴力団員等に支配されている場合、免許を受けることができません。
15 事務所に宅地建物取扱主任者がいない場合 法定要件を満たさない場合も含みます。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

宅建業を営む場合、事務所や出張所などに法令で定められた割合の専任の取引主任者(宅建主任者)を置かなければなりません。(宅建業法15条)

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は特に定められておりませんが、事務機器等は設置しておく必要はあります。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

宅建業を営む場合、営業に必要な事務所を決めなければなりません。

事務所の基準ですが、国交省のガイドラインでは以下のように定められています。

  1. 「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設として実態を有するものをいいます。
  2. 継続的に業務を行うことができる施設とは、宅地建物取引業の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えた者をいいます。

事務所として認められるためには、必要な備品(机・電話など)が備わっている、顧客が相談できるスペースがあるなどの条件を満たす必要があると考えられます。また標識等を掲示する義務があるので、設置できるような施設である必要があります。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

宅地建物取引業者は、営業保証金を最寄りの供託所に供託する必要があります。供託する保証金の額は、以下のとおりとなります。

  1. 主たる事務所 1000万円
  2. その他事務所 500万円の割合による金額の合計額

ただし、宅建協会に加入した場合は、以下の金額になります。

  1. 主たる事務所 60万円
  2. その他の事務所 30万円の割合による合計額

Ⅶ その他の要件

規制法令上、特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。

特に消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。

【要件調査について】

申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

業務内容 お問合せフォーム
宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続業務 許認可申請手続フォーム

調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。

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宅地建物取引業(宅建業)免許の記載事項

宅建業の申請書には、以下の事項の記載します。

  記載事項 摘要
1 商号又は名称 申請する法人の名称・屋号等を記載します。
2 法人の役員の氏名及び支配人の氏名 申請者が法人の場合に記載します。
3 個人事業者の氏名及び支配人の氏名 申請者が個人の場合に記載します
4 事務所の名称及び所在地 事務所の名称及び所在地を記載します。
5 営業所に置く宅建主任者の氏名 営業所に置く宅建主任者の氏名を記載します。
6 他に事業を行っているときはその事業の種類 他の事業を行っている場合は、兼業事業の内容を記載します。

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宅地建物取引業(宅建業)免許申請書に必要な添付書類

宅建業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 被後見人登記・被保佐人登記されていないことの証明書

最寄りの法務局で発行することができます。登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。

2 身分証明書 後見人・補佐人・破産していないことを証する書面です。本籍地を管轄する市町村役場にて取得します。
3 出資者の氏名及び出資額を記載した書面 出資者の株式割合・株式数・出資額を記載します。
4 事務所の使用権原を証明する書面 自己所有の場合は、不動産の登記事項証明書を添付します。他人所有の場合は、不動産賃貸借契約書を添付します。
5 事務所付近の地図

事務所付近の地図を添付します。
(グーグルマップの印刷したもので構いません。)

6 事務所内の写真 事務機器や机などが写っている写真を提出します。
7 略歴を記載した書面

以下の方のものが必要です。

  1. 申請者
  2. 役員
  3. 営業所の支配人 
  4. 営業所ごとにおける宅建主任者
8 宅地建物取引業に従事する者の名簿 宅建業に従事している方の名前・生年月日・役職などを記載します。
9 直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 法人の場合、計算書類の提出が必要となります。 ×
10 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及びの納付済額を証する書面

納税地を所轄する税務署にて取得します。
税務署の所在地については、こちらの表をご覧ください。

また納税証明書は、郵送で取得することも可能です。最寄りの税務署に申請書・返信用封筒を同封してください。(手数料が400円かかります。)申請書は、以下のリンクよりダウンロードしてください。

納税証明書交付申請書(PDFファイル)

×
11 履歴事項証明書 法人の場合、いわゆる登記簿謄本が必要です。 ×
12 資産に関する調書 個人で許可を取得する場合、保有資産の情報に関する書類の提出が必要となります。 ×
13 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済み額を証する書面 個人名義で許可を取得する場合は、所得税の納税証明証明書(その1)を添付します。 ×
14 法定代理人の登記事項証明書 申請者が未成年者である場合に必要です。

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宅地建物取引業(宅建業)免許申請書の様式及び記載例

宅建業の申請書雛形は、以下の表のリンクよりダウンロードして下さい。

  提出書類 申請書雛形
1 宅建業許可申請書(一括ダウンロード) PDFファイル
2 宅建業許可申請書(第1面~第4面) PDFファイル
登録免許税添付用紙 PDFファイル
4 相談役及び顧問記入用紙 PDFファイル
5 株主・出資者記入用紙 PDFファイル
6 役員等の略歴書 PDFファイル
7 宅地建物取引業経歴書 PDFファイル
8 資産に関する調書 PDFファイル
9 誓約書 PDFファイル
10 専任の宅地建物取引士設置証明書 PDFファイル
11 宅地建物取引業に従事する者の名簿 PDFファイル
12 事務所を使用する権原に関する書面 PDFファイル
13 最寄り駅までの案内図 PDFファイル

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宅地建物取引業(宅建業)免許申請の提出先

Ⅰ 大臣許可を申請する場合

大臣許可を申請する場合、以下の窓口に申請書を提出します。(電子申請・郵送可能)

事務所等の所在地 提出局名 提出先 所在地・電話番号
北海道 北海道開発局長 北海道開発局 事業振興部
建設産業課 
不動産業第二係
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目
(札幌第1合同庁舎)
011(709)2311(代表)
  • 青森県
  • 岩手県
  • 宮城県
  • 秋田県
  • 山形県
  • 福島県
東北地方整備局長 東北地方整備局 建政部
計画・建設産業課
不動産業第二係
〒980-8602
仙台市青葉区本町3丁目3-1 022(225)2171(代表)
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 群馬県
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 東京都
  • 神奈川県
  • 山梨県
  • 長野県
関東地方整備局長

関東地方整備局 建政部
建設産業第二課

〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1
(さいたま新都心合同庁舎2号館)
048(601)3151(代表)
  • 新潟県
  • 富山県
  • 石川県
北陸地方整備局長

北陸地方整備局 建政部
計画・建設産業課

〒950-8801
新潟市中央区美咲町1-1-1
(新潟美咲合同庁舎1号館)
025(280)8880(代表)
  • 岐阜県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 三重県
中部地方整備局長

中部地方整備局 建政部
建設産業課
不動産業第二係

〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
(名古屋合同庁舎第2号館)
052(953)8119(代表)
  • 福井県
  • 滋賀県
  • 京都府
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 奈良県
  • 和歌山県
近畿地方整備局長

近畿地方整備局 建政部
建設産業第二課

〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41
(大手前合同庁舎)
06(6942)1141(代表)
  • 鳥取県
  • 島根県
  • 岡山県
  • 広島県
  • 山口県
中国地方整備局長

中国地方整備局 建政部
計画・建設産業課

〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
082(221)9231(代表)

  • 徳島県
  • 香川県
  • 愛媛県
  • 高知県
四国地方整備局長

四国地方整備局 建政部
計画・建設産業課

〒760-8554
高松市サンポート3-33
087(851)8061(代表)
  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 熊本県
  • 大分県
  • 宮崎県
  • 鹿児島県
九州地方整備局長

九州地方整備局 建政部
計画・建設産業課

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
(福岡第二合同庁舎)
092(471)6331(代表)
沖縄県 沖縄総合事務局長

沖縄総合事務局
開発建政部
建設産業・地方整備課

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
(那覇第2地方合同庁舎2号館)
098(866)1901(代表)

Ⅱ 兵庫県に知事許可を申請する場合

主たる事務所を管轄する県民局・県民センターに申請します。
管轄エリアは以下のとおりとなります。

ただし、宅建協会等に入会する場合は、事業所最寄りの協会支部が受付窓口となります。
詳しくは、各協会の支部にお問い合わせください。

主たる営業所がある自治体 事務所名 所在地 電話番号
  1. 神戸市
神戸県民センター 
神戸土木事務所
宅建業課(2階)
〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2198
  1. 尼崎市 
  2. 西宮市 
  3. 芦屋市
阪神南県民センター西宮土木事務所
建設業課
〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-23-7790
  1. 伊丹市 
  2. 宝塚市 
  3. 川西市 
  4. 川辺郡 
  5. 三田市

阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課

〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-86-6571
  1. 明石市 
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 加古郡
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎
079-421-1213
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可郡
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-6422
  1. 姫路市
  2. 神崎郡
  3. 相生市
  4. たつの市
  5. 赤穂市
  6. 宍粟市
  7. 揖保郡
  8. 赤穂郡
  9. 佐用郡
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9910
  1. 豊岡市
  2. 美方郡
  3. 養父市
  4. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-24-5593
  1. 丹波篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
まちづくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-72-4596
  1. 洲本市
  2. 南あわじ市
  3. 淡路市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-24-4513

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宅地建物取引業(宅建業)免許申請の手数料

宅建業免許申請をする際に、行政庁に支払う手数料は以下のとおりです。

申請の種類 許可権者 申請手数料 支払方法
新規申請 大臣許可の場合 90,000円

管轄の税務署に登録免許税を納付します。

知事許可の場合 33,000円 兵庫県収入証紙を貼付
更新申請 大臣許可の場合 33,000円 収入印紙を貼付
知事許可の場合 33,000円 兵庫県収入証紙を貼付

収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページをご覧ください。

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宅地建物取引業免許申請の標準処理期間(免許決定までの日数)

宅建業許可申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

許可権者 標準処理期間 備考
国土交通大臣 100日 -

都道府県知事
(兵庫県の場合)

40日 土・日・祝を除いた期間となります。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対して直ちに損害賠償や違法性を主張できるものではありません。

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宅地建物取引業(宅建業)の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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宅地建物取引業(宅建業)免許取得後に行う手続について

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更届

宅地建物取引業者は、以下の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に対して変更届を提出する必要があります。

  1. 商号又は名称
  2. 申請者の氏名(個人の場合)
  3. 法人の役員の氏名
  4. 事務所の支配人の氏名
  5. 事務所の名称及び所在地
  6. 事務所に置かれている宅建主任者の氏名

Ⅱ 廃業届

宅建業者に以下の事項が発生した場合は、事実があった日から30日以内に国道交通大臣又は都道府県知事に廃業届を提出する必要があります。

  事由 届出をする必要がある方
1 宅地建物取引業者が死亡した場合 相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった人
3 宅地建物取引業者について破産手続開始決定があった場合 破産管財人
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 宅地建物取引業を廃止した場合 代表者又は法人を代表する役員

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宅地建物取引業(宅建業)免許更新手続について

宅建業の免許には有効期限があります。有効期限は5年です。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

許可更新の手続は有効期限の30日前までに行う必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

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宅地建物取引業(宅建業)免許の相続や合併等の承継手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続でお困りの時は?

申請書の作成、申請手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続業務 許認可申請手続フォーム

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宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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宅地建物取引業免許申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。

なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(知事許可) 165,000円~
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) 198,000円~
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(知事許可) 88,000円~
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) 110,000円~
宅建業各種変更届出書作成及び提出代理業務 33,000円~

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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宅地建物取引業免許を受けることができない、といわれたときは?

宅建業免許申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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宅地建物取引業(宅建業)免許申請に関するお問い合わせ等について

宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

業務内容 お問合せフォーム
宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続業務 許認可申請手続フォーム

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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宅地建物取引業(宅建業)免許申請Q&A

宅地建物取引業(宅建業)免許申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

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