最終更新日 2024年01月27日

トップページ許認可・営業許可・書類作成業務について>宅建業許可申請手続のご案内

宅地建物取引業(宅建業)免許取得手続のご案内

宅建業の許可が必要な場合

宅地建物取引業を行う場合、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を取得する必要があります。

宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいいます。事業として土地又は建物の売買をする場合は宅建業の許可を取得する必要があります。

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宅建業の許可の種類

宅建業の許可には、国土交通大臣許可と知事許可があります。許可権者によって申請書の提出先が異なります。

許可権者 ケース
国土交通大臣 2つ以上の都道府県に宅建業の営業所がある場合
都道府県知事 1つの都道府県のみに営業所がある場合

営業所が複数ある場合でも、1つの都道府県のみに集中しておいている場合は、都道府県知事が許可権者となります。

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宅建業許可の要件

宅建業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 宅建業許可申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、宅建業の許可を取得することはできません。

  欠格事由 説明
1 申請者が成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方 経営が困難な方又は資産状況に問題のある方は申請をすることはできません。
2 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした方 宅建業法に違反した方は一定期間結核に該当します。
3 宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方  
4 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 法律違反により禁固刑以上の刑を受けた方は申請をすることはできません。
5 宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方  
6 刑法の特定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方  
7 暴力行為等の処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方  
8 事務所に宅地建物取扱主任者がいない場合 法定要件を満たさない場合も含みます。
9 法人の役員の方が1~7までに該当する場合 法人の役員で欠格に該当する場合は申請することができません。
10 支配人の方が1~7までに該当する場合 支配人が欠格に該当する場合は、申請をすることはできません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

宅建業を営む場合、事務所や出張所などに法令で定められた割合の専任の取引主任者(宅建主任者)を置かなければなりません。(宅建業法15条)

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は特に定められておりませんが、事務機器等は設置しておく必要はあります。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

宅建業を営む場合、営業に必要な事務所を決めなければなりません。

事務所の基準ですが、国交省のガイドラインでは以下のように定められています。

  1. 「事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に宅地建物取引業者の営業の拠点となる施設として実態を有するものをいいます。
  2. 継続的に業務を行うことができる施設とは、宅地建物取引業の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えた者をいいます。

事務所として認められるためには、必要な備品(机・電話など)が備わっている、顧客が相談できるスペースがあるなどの条件を満たす必要があると考えられます。また標識等を掲示する義務があるので、設置できるような施設である必要があります。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

宅地建物取引業者は、営業保証金を最寄りの供託所に供託する必要があります。供託する保証金の額は、以下のとおりとなります。

  1. 主たる事務所 1000万円
  2. その他事務所 500万円の割合による金額の合計額

ただし、宅建協会に加入した場合は、以下の金額になります。

  1. 主たる事務所 60万円
  2. その他の事務所 30万円の割合による合計額

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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宅建業許可申請書の記載事項

宅建業の申請書には、以下の事項の記載します。

  記載事項 摘要
1 商号又は名称 申請する法人の名称・屋号等を記載します。
2 法人の役員の氏名及び支配人の氏名 申請者が法人の場合に記載します。
3 個人事業者の氏名及び支配人の氏名 申請者が個人の場合に記載します
4 事務所の名称及び所在地 事務所の名称及び所在地を記載します。
5 営業所に置く宅建主任者の氏名 営業所に置く宅建主任者の氏名を記載します。
6 他に事業を行っているときはその事業の種類 他の事業を行っている場合は、兼業事業の内容を記載します。

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宅建業許可申請書の様式及び記載例

宅建業の申請書雛形は、以下の表のリンクよりダウンロードして下さい。

  提出書類 申請書雛形
1 宅建業許可申請書(一括ダウンロード) PDFファイル
2 宅建業許可申請書(第1面~第4面) PDFファイル
登録免許税添付用紙 PDFファイル
4 相談役及び顧問記入用紙 PDFファイル
5 株主・出資者記入用紙 PDFファイル
6 役員等の略歴書 PDFファイル
7 宅地建物取引業経歴書 PDFファイル
8 資産に関する調書 PDFファイル
9 誓約書 PDFファイル
10 専任の宅地建物取引士設置証明書 PDFファイル
11 宅地建物取引業に従事する者の名簿 PDFファイル
12 事務所を使用する権原に関する書面 PDFファイル
13 最寄り駅までの案内図 PDFファイル

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宅建業許可申請書に必要な添付書類

宅建業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 被後見人登記・被保佐人登記されていないことの証明書

最寄りの法務局で発行することができます。登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。

また以下の機関に郵送で請求することも可能です。郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第二合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課

2 身分証明書 後見人・補佐人・破産していないことを証する書面です。本籍地を管轄する市町村役場にて取得します。
3 出資者の氏名及び出資額を記載した書面 出資者の株式割合・株式数・出資額を記載します。
4 事務所の使用権原を証明する書面 自己所有の場合は、不動産の登記事項証明書を添付します。他人所有の場合は、不動産賃貸借契約書を添付します。
5 事務所付近の地図

事務所付近の地図を添付します。
(グーグルマップの印刷したもので構いません。)

6 事務所内の写真 事務機器や机などが写っている写真を提出します。
7 略歴を記載した書面

以下の方のものが必要です。

  1. 申請者
  2. 役員
  3. 営業所の支配人 
  4. 営業所ごとにおける宅建主任者
8 宅地建物取引業に従事する者の名簿 宅建業に従事している方の名前・生年月日・役職などを記載します。
9 直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 法人の場合、計算書類の提出が必要となります。 ×
10 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及びの納付済額を証する書面

納税地を所轄する税務署にて取得します。
税務署の所在地については、こちらの表をご覧ください。

また納税証明書は、郵送で取得することも可能です。最寄りの税務署に申請書・返信用封筒を同封してください。(手数料が400円かかります。)申請書は、以下のリンクよりダウンロードしてください。

納税証明書交付申請書(PDFファイル)

×
11 履歴事項証明書 法人の場合、いわゆる登記簿謄本が必要です。 ×
12 資産に関する調書 個人で許可を取得する場合、保有資産の情報に関する書類の提出が必要となります。 ×
13 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済み額を証する書面 個人名義で許可を取得する場合は、所得税の納税証明証明書(その1)を添付します。 ×
14 法定代理人の登記事項証明書 申請者が未成年者である場合に必要です。

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宅建業許可申請の提出先

Ⅰ 大臣許可を申請する場合(近畿地方整備局管轄内の場合)

大臣許可を申請する場合、以下の窓口に申請書を提出します。正本1通と副本2通を作成してください。

免許行政庁 担当課 所在地 電話番号(代表)
兵庫県 県土整備部まちづくり局都市政策課 〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
078-341-7711
福井県 土木部建築住宅課 〒910-8580
福井県福井市大手3-17-1
0776-21-1111
滋賀県 土木交通部住宅課 〒520-8577
滋賀県大津市京町4-1-1
077-528-3993
京都府 建設交通部建築指導課 〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入
075-451-8111
大阪府 住宅まちづくり部建築振興課 〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
06-6941-0351
奈良県 県土マネジメント部まちづくり推進局建築課 〒630-8501
奈良県奈良市登大路町30
0742-27-7563
和歌山県 県土整備部都市住宅局公共建築課 〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通1-1
073-432-4111

Ⅱ 兵庫県に知事許可を申請する場合

主たる事務所を管轄する県民局・県民センターに申請します。
管轄エリアは以下のとおりとなります。

ただし、宅建協会等に入会する場合は、事業所最寄りの協会支部が受付窓口となります。
詳しくは、各協会の支部にお問い合わせください。

主たる営業所がある自治体 事務所名 所在地 電話番号
  1. 神戸市
神戸県民センター 
神戸土木事務所
宅建業課(2階)
〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2198
  1. 尼崎市 
  2. 西宮市 
  3. 芦屋市
阪神南県民センター西宮土木事務所
建設業課
〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-23-7790
  1. 伊丹市 
  2. 宝塚市 
  3. 川西市 
  4. 川辺郡 
  5. 三田市

阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課

〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-86-6571
  1. 明石市 
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 加古郡
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎
079-421-1213
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可郡
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-6422
  1. 姫路市
  2. 神崎郡
  3. 相生市
  4. たつの市
  5. 赤穂市
  6. 宍粟市
  7. 揖保郡
  8. 赤穂郡
  9. 佐用郡
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9910
  1. 豊岡市
  2. 美方郡
  3. 養父市
  4. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-24-5593
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
まちづくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-72-4596
  1. 洲本市
  2. 南あわじ市
  3. 淡路市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-24-4513

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宅建業許可申請の手数料

宅建業許可申請をする際に、行政庁に支払う手数料は以下のとおりです。
国土交通大臣許可の場合は、収入印紙で支払います。
知事許可の場合は都道府県の収入証紙で支払います。

申請の種類 許可権者 申請手数料
新規申請 大臣許可の場合 90,000円
知事許可の場合 33,000円
更新申請 大臣許可の場合 33,000円
知事許可の場合 33,000円

収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページをご覧ください。

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宅建業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

宅建業許可申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

許可権者 標準処理期間 備考
国土交通大臣 100日
  • 都道府県知事から地方整備局に到着する期間が10日
  • 地方整備局が審理して決定するまでの期間が90日
都道府県知事(兵庫県の場合) 40日 土・日・祝を除いた期間となります。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対して直ちに違法を主張できるものではありません。

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宅建業許可取得後に行う手続について

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更届

宅地建物取引業者は、以下の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に対して変更届を提出する必要があります。

  1. 商号又は名称
  2. 申請者の氏名(個人の場合)
  3. 法人の役員の氏名
  4. 事務所の支配人の氏名
  5. 事務所の名称及び所在地
  6. 事務所に置かれている宅建主任者の氏名

Ⅱ 廃業届

宅建業者に以下の事項が発生した場合は、事実があった日から30日以内に国道交通大臣又は都道府県知事に廃業届を提出する必要があります。

  事由 届出をする必要がある方
1 宅地建物取引業者が死亡した場合 相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった人
3 宅地建物取引業者について破産手続開始決定があった場合 破産管財人
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 宅地建物取引業を廃止した場合 代表者又は法人を代表する役員

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宅建業の許可更新手続について

宅建業の免許には有効期限があります。有効期限は5年です。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

許可更新の手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

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宅建業許可申請書の作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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宅建業許可申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(知事許可) 165,000円~
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) 198,000円~
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(知事許可) 88,000円~
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) 110,000円~
宅建業各種変更届出書作成及び提出代理業務 33,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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個人として宅建業許可取得を検討されている方へ法人設立のご提案

個人事業主で許可を取得した後に法人化をする場合、許可を取り直す必要が出てきます。
個人事業主の方が許可を取得される場合で、将来法人化を予定されている方は、許可取得の際に法人を設立すると、手間を省くことができます。

当事務所では、各種法人の設立書類の作成も受けた待っておりますので、ぜひご検討ください。

個人事業主と株式会社のメリットデメリットについては、株式会社と個人事業のメリット・デメリットのページをご覧ください。

当事務所で許認可及び法人設立書類の作成をご依頼いただいた方は、お得な割引もご用意しております。詳しくは報酬案内のページをご覧ください。

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