最終更新日 2024年08月14日
宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。
宅地建物取引業を行う場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を取得する必要があります。
宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいいます。事業として土地又は建物の売買をする場合は宅建業の免許を取得する必要があります。
宅建業の免許には、国土交通大臣免許と知事免許があります。許可権者によって申請書の提出先が異なります。
許可権者 | ケース |
---|---|
国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県に宅建業の営業所がある場合 |
都道府県知事 | 1つの都道府県のみに営業所がある場合 |
営業所が複数ある場合でも、1つの都道府県のみに集中しておいている場合は、都道府県知事が許可権者となります。
宅建業免許を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に免許を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、宅建業の許可を取得することはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 破産し復権をしない方は、免許を受けることはできません。 |
2 | 宅建業免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) | 法律違反により登録を取り消され、取消前に法人の役員であった方は、一定期間の間、免許を受けることができません。 |
3 | 宅建業免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に廃業届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く)で当該届出の日から5年を経過しないもの | 取消処分の手続中に、相当な理由なく廃業届を提出し、一定期間を経ていない方は免許を受けることができません。 |
4 | 3に規定する期間内に合併により消滅した法人又は廃業等の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの | 取消処分の手続中に、相当な理由なく廃業届を提出し、一定期間を経ていない方は免許を受けることができません。 |
5 | 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 | 法律違反により禁固刑以上の刑を受けた方は申請をすることはできません。 |
6 | 宅建業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 | 以下の法律違反により、罰金刑に処せられた方は、一定期間免許を受けることができません。
|
7 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者 | 暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、免許を受けることができません。 |
8 | 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者 | 申請前5年以内に宅建業に関して、不正又は著しく不当な行為をした方は免許を受けることができません。 |
9 | 宅地建物取引業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方 | 不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある方は、免許を受けることができません。 |
10 | 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの | 精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、免許を受けることができません。 |
11 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が1~10のいずれかに該当するもの | 申請者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、免許を受けることができません |
12 | 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1~10までのいずれかに該当する者のあるもの | 法人の役員で欠格に該当する場合は申請することができません。 |
13 | 個人で政令で定める使用人のうちに1~10までのいずれかに該当する者のあるもの | 支配人が欠格に該当する場合は、免許を受けることはできません。 |
14 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 申請者が暴力団員等に支配されている場合、免許を受けることができません。 |
15 | 事務所に宅地建物取扱主任者がいない場合 | 法定要件を満たさない場合も含みます。 |
宅建業を営む場合、事務所や出張所などに法令で定められた割合の専任の取引主任者(宅建主任者)を置かなければなりません。(宅建業法15条)
モノに関する要件は特に定められておりませんが、事務機器等は設置しておく必要はあります。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。
宅建業を営む場合、営業に必要な事務所を決めなければなりません。
事務所の基準ですが、国交省のガイドラインでは以下のように定められています。
事務所として認められるためには、必要な備品(机・電話など)が備わっている、顧客が相談できるスペースがあるなどの条件を満たす必要があると考えられます。また標識等を掲示する義務があるので、設置できるような施設である必要があります。
宅地建物取引業者は、営業保証金を最寄りの供託所に供託する必要があります。供託する保証金の額は、以下のとおりとなります。
ただし、宅建協会に加入した場合は、以下の金額になります。
規制法令上、特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。
特に消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。
申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
宅建業の申請書には、以下の事項の記載します。
記載事項 | 摘要 | |
---|---|---|
1 | 商号又は名称 | 申請する法人の名称・屋号等を記載します。 |
2 | 法人の役員の氏名及び支配人の氏名 | 申請者が法人の場合に記載します。 |
3 | 個人事業者の氏名及び支配人の氏名 | 申請者が個人の場合に記載します |
4 | 事務所の名称及び所在地 | 事務所の名称及び所在地を記載します。 |
5 | 営業所に置く宅建主任者の氏名 | 営業所に置く宅建主任者の氏名を記載します。 |
6 | 他に事業を行っているときはその事業の種類 | 他の事業を行っている場合は、兼業事業の内容を記載します。 |
宅建業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 被後見人登記・被保佐人登記されていないことの証明書 | 最寄りの法務局で発行することができます。登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。 |
○ | ○ |
2 | 身分証明書 | 後見人・補佐人・破産していないことを証する書面です。本籍地を管轄する市町村役場にて取得します。 | ○ | ○ |
3 | 出資者の氏名及び出資額を記載した書面 | 出資者の株式割合・株式数・出資額を記載します。 | ○ | ○ |
4 | 事務所の使用権原を証明する書面 | 自己所有の場合は、不動産の登記事項証明書を添付します。他人所有の場合は、不動産賃貸借契約書を添付します。 | ○ | ○ |
5 | 事務所付近の地図 | 事務所付近の地図を添付します。 |
○ | ○ |
6 | 事務所内の写真 | 事務機器や机などが写っている写真を提出します。 | ○ | ○ |
7 | 略歴を記載した書面 | 以下の方のものが必要です。
|
○ | ○ |
8 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | 宅建業に従事している方の名前・生年月日・役職などを記載します。 | ○ | ○ |
9 | 直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 法人の場合、計算書類の提出が必要となります。 | ○ | × |
10 | 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及びの納付済額を証する書面 | 納税地を所轄する税務署にて取得します。 また納税証明書は、郵送で取得することも可能です。最寄りの税務署に申請書・返信用封筒を同封してください。(手数料が400円かかります。)申請書は、以下のリンクよりダウンロードしてください。 |
○ | × |
11 | 履歴事項証明書 | 法人の場合、いわゆる登記簿謄本が必要です。 | ○ | × |
12 | 資産に関する調書 | 個人で許可を取得する場合、保有資産の情報に関する書類の提出が必要となります。 | × | ○ |
13 | 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済み額を証する書面 | 個人名義で許可を取得する場合は、所得税の納税証明証明書(その1)を添付します。 | × | ○ |
14 | 法定代理人の登記事項証明書 | 申請者が未成年者である場合に必要です。 | △ | △ |
宅建業の申請書雛形は、以下の表のリンクよりダウンロードして下さい。
提出書類 | 申請書雛形 | |
---|---|---|
1 | 宅建業許可申請書(一括ダウンロード) | PDFファイル |
2 | 宅建業許可申請書(第1面~第4面) | PDFファイル |
3 | 登録免許税添付用紙 | PDFファイル |
4 | 相談役及び顧問記入用紙 | PDFファイル |
5 | 株主・出資者記入用紙 | PDFファイル |
6 | 役員等の略歴書 | PDFファイル |
7 | 宅地建物取引業経歴書 | PDFファイル |
8 | 資産に関する調書 | PDFファイル |
9 | 誓約書 | PDFファイル |
10 | 専任の宅地建物取引士設置証明書 | PDFファイル |
11 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | PDFファイル |
12 | 事務所を使用する権原に関する書面 | PDFファイル |
13 | 最寄り駅までの案内図 | PDFファイル |
大臣許可を申請する場合、以下の窓口に申請書を提出します。(電子申請・郵送可能)
事務所等の所在地 | 提出局名 | 提出先 | 所在地・電話番号 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道開発局長 | 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 不動産業第二係 |
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 (札幌第1合同庁舎) 011(709)2311(代表) |
|
東北地方整備局長 | 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業第二係 |
〒980-8602 仙台市青葉区本町3丁目3-1 022(225)2171(代表) |
|
関東地方整備局長 | 関東地方整備局 建政部 |
〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 (さいたま新都心合同庁舎2号館) 048(601)3151(代表) |
|
北陸地方整備局長 | 北陸地方整備局 建政部 |
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 (新潟美咲合同庁舎1号館) 025(280)8880(代表) |
|
中部地方整備局長 | 中部地方整備局 建政部 |
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 (名古屋合同庁舎第2号館) 052(953)8119(代表) |
|
近畿地方整備局長 | 近畿地方整備局 建政部 |
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 (大手前合同庁舎) 06(6942)1141(代表) |
|
中国地方整備局長 | 中国地方整備局 建政部 |
〒730-0013 |
|
四国地方整備局長 | 四国地方整備局 建政部 |
〒760-8554 高松市サンポート3-33 087(851)8061(代表) |
|
九州地方整備局長 | 九州地方整備局 建政部 |
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 (福岡第二合同庁舎) 092(471)6331(代表) |
沖縄県 | 沖縄総合事務局長 | 沖縄総合事務局 |
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 (那覇第2地方合同庁舎2号館) 098(866)1901(代表) |
主たる事務所を管轄する県民局・県民センターに申請します。
管轄エリアは以下のとおりとなります。
ただし、宅建協会等に入会する場合は、事業所最寄りの協会支部が受付窓口となります。
詳しくは、各協会の支部にお問い合わせください。
主たる営業所がある自治体 | 事務所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
|
神戸県民センター 神戸土木事務所 宅建業課(2階) |
〒653-0055 神戸市長田区並松町3-2-5 西神戸庁舎 |
078-737-2198 |
|
阪神南県民センター西宮土木事務所 建設業課 |
〒662-8503 西宮市櫨塚町2-28 西宮庁舎 |
0798-23-7790 |
|
阪神北県民局 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 宝塚総合庁舎 |
0797-86-6571 |
|
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎 |
079-421-1213 |
|
北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-6422 |
|
中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 姫路総合庁舎 |
079-281-9910 |
|
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 豊岡総合庁舎 |
0796-24-5593 |
|
丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0795-72-4596 |
|
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-24-4513 |
宅建業免許申請をする際に、行政庁に支払う手数料は以下のとおりです。
申請の種類 | 許可権者 | 申請手数料 | 支払方法 |
---|---|---|---|
新規申請 | 大臣許可の場合 | 90,000円 | 管轄の税務署に登録免許税を納付します。 |
知事許可の場合 | 33,000円 | 兵庫県収入証紙を貼付 | |
更新申請 | 大臣許可の場合 | 33,000円 | 収入印紙を貼付 |
知事許可の場合 | 33,000円 | 兵庫県収入証紙を貼付 |
収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページをご覧ください。
宅建業許可申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。
許可権者 | 標準処理期間 | 備考 |
---|---|---|
国土交通大臣 | 100日 | - |
都道府県知事 |
40日 | 土・日・祝を除いた期間となります。 |
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対して直ちに損害賠償や違法性を主張できるものではありません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
宅地建物取引業者は、以下の事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に国土交通大臣又は都道府県知事に対して変更届を提出する必要があります。
宅建業者に以下の事項が発生した場合は、事実があった日から30日以内に国道交通大臣又は都道府県知事に廃業届を提出する必要があります。
事由 | 届出をする必要がある方 | |
---|---|---|
1 | 宅地建物取引業者が死亡した場合 | 相続人 |
2 | 法人が合併により消滅した場合 | 法人を代表する役員であった人 |
3 | 宅地建物取引業者について破産手続開始決定があった場合 | 破産管財人 |
4 | 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
5 | 宅地建物取引業を廃止した場合 | 代表者又は法人を代表する役員 |
宅建業の免許には有効期限があります。有効期限は5年です。
免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
許可更新の手続は有効期限の30日前までに行う必要があります。
当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成、申請手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
宅地建物取引業(宅建業)免許申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(知事許可) | 165,000円~ |
宅建業免許新規申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) | 198,000円~ |
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(知事許可) | 88,000円~ |
宅建業免許更新申請書作成及び提出代理業務(大臣許可) | 110,000円~ |
宅建業各種変更届出書作成及び提出代理業務 | 33,000円~ |
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