最終更新日 2024年07月31日
食品衛生法に基づく営業許可(飲食店等)の許可手続、申請書の様式及び書類作成報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックしてください。
なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
食品衛生法における「営業」とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいいます。
ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含みません。
以下の営業を行う場合は、都道府県知事又は市長の許可を受ける必要があります。
営業名 | 説明・該当する営業 | |
---|---|---|
1 | 飲食店営業 | 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。 喫茶店営業は飲食店営業の一形態として統合されます。 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除きます。 |
3 | 食肉販売業 | 食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除きます。 |
4 | 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除きます。 |
5 | 魚介類競り売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業をいいます。 |
6 | 集乳業 | 生乳を集荷し、これを保存する営業をいいます。 |
7 | 乳処理業 | (生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業をいいます。 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいいます。 |
9 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいいます。 複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。 |
10 | 食品の放射線照射業 | 馬鈴薯の発芽防止の加工として放射線を照射する営業をいいます。 |
11 | 菓子製造業 | 菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいいます。 複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。 |
12 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいいます。 |
13 | 乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業をいいます。 |
14 | 清涼飲料水製造業 | 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業をいいます。 |
15 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業をいいます。 |
16 | 水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいいます。 複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。 |
17 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業をいいます。 |
18 | 液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業をいいます。 |
19 | 食用油脂製造業 | マーガリン又はショートニング製造業を含みます |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業をいいます。 |
21 | 酒類製造業 | 酒類の製造(小分けを含む。)をする営業をいいます。 |
22 | 豆腐製造業 | 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業をいいます。 |
23 | 納豆製造業 | 納豆を製造する営業をいいます。 |
24 | 麺類製造業 | 麺類を製造する営業をいいます。 複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。 |
25 | そうざい製造業 | 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいいます。 食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます。 |
26 | 複合型そうざい製造業 | そうざい製造業に規定する営業と併せて食肉処理業に規定する営業に係る食肉の処理をする営業(重要工程管理を行う場合に限る。)又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを含む。)の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業に規定する営業に係る食品を製造する営業(重要工程管理を行う場合に限る。)をいいます。 |
27 | 冷凍食品製造業 | そうざい製造業に規定する営業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいいます。 複合型冷凍食品製造業に該当するものを除きます |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | 冷凍食品製造業に規定する営業と併せて食肉処理業に規定する営業に係る食肉の処理をする営業又は第十一号、第十六号若しくは第二十四号に規定する営業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業をいいます。 |
29 | 漬物製造業 | 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業をいいます。 |
30 | 密封包装食品製造業 | (密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業をいう。) 1~29に該当するものを除きます。 |
31 | 食品の小分け業 | 菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ・しょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍製造業、漬物製造業に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいいます。 |
32 | 添加物製造業 | (法第十三条第一項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業をいいます。 |
以下の営業については、許可申請・届出をする必要はありません。
1及び2に該当しない営業を行う場合、管轄行政庁に対する届出が必要です。詳しくは、食品衛生法に基づく届出のページをご覧ください。
ここでは、許可申請の要件を説明いたします。
食品衛生法に基づく営業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。 申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する方は、食品衛生法に基づく営業許可を申請することはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 食品衛生法又は食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過されていない方 | 食品衛生法に基づく特定の違反をされた方は、一定期間営業許可申請を行うことはできません。 |
2 | 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過されていない方 | 定められた法令により許可を取り消された方は、一定期間営業許可申請を行うことはできません。 |
3 | 法人であつて、その業務を行う役員のうちに1及び2のいずれかに該当する者があるもの | 法人の役員で欠格に該当する方がいらっしゃる場合は、営業許可申請を行うことはできません。 |
店舗ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。食品衛生責任者は、以下の資格を持つ方はなることができます。(以下に記載している食品衛生管理者とは異なるものです。)
神戸市の場合、神戸市食品衛生協会の講習を受講することにより資格者になることができます。
講習の日程や内容については、神戸市食品衛生協会のサイトをご覧ください。
また、以下の品目の製造業を行う場合、専任の食品衛生管理者を置かなければなりません。
モノに関する要件は、特に定められておりません。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。
事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
営業許可を申請する場合、法令、都道府県、政令市又は中核市の条例に定められた基準を満たした施設を確保しなければなりません。
また、消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。
各業種の施設要件については、施設要件のページをご覧ください。
金銭的要件は、特に定められておりません。
食品衛生法では、事業者の規模に応じて以下の取り組みを行う必要があります。
対象事業者 | 取り組み | |
---|---|---|
1 | 以下の事業者が対象となります。
|
HACCPに基づく衛生管理 |
2 | 小規模な営業者等(以下の方が該当します。)
|
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下の1~6の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」と見なします。
|
これから行う店舗の形態が風俗営業法の規制に係る場合は、別途風俗営業法の許可を取得する必要があります。
詳しくは、風俗営業法許可申請手続についてのページをご覧ください。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
食品衛生法に基づく営業許可を取得する場合、申請書には以下の事項を記入します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 申請者の氏名、生年月日及び住所(法人にあつては、その名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。)) | 申請者の氏名、住所、生年月日等を記載します。 |
2 | 営業所所在地 | 営業を行う施設の所在地を記載します。 |
3 | 営業所の名称、屋号又は商号 | 営業を行う施設の名称、屋号等を記載します。 |
4 | 営業の種類 | 許可を取得したい営業の種類を記載します。 |
5 | 営業設備の大要 | 営業設備の概要を記載します。 |
6 | 欠格事由に該当しないことを証明する誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する誓約書を提出します。 |
食品衛生法に基づく営業許可申請の雛形は、以下の表よりダウンロードして下さい。
申請する自治体によって様式が異なります。
申請書の種類 | 説明 | 様式 |
---|---|---|
営業許可申請書 | 申請者の名称・所在地、営業の種類などを記載します | |
施設の平面図・機械器具の配置図 | 使用する施設の平面図・配置図を記載します。 | |
営業設備の構造仕様書 | 使用する施設の構造(内装等)や取扱設備の概要等を記載します。 |
食品製造業を行う場合、以下の書面を提出しなければなりません。
また、食品衛生管理者を設置しなければならない業種については食品衛生管理者設置届を提出する必要があります。
申請書の種類 | 説明 | 様式 |
---|---|---|
機械器具類の仕様書 | 食品製造業を行う場合に使用します。 | |
製造工程の大要 | ||
食品衛生管理者設置届 | 食品衛生管理者を設置する必要のある業種の場合提出が必要です。
|
申請書の種類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
フグ取扱業開始届 | 飲食店や製造業でフグの取り扱いをする場合に提出が必要です。 | ||
アイスクリームの小分け販売構造仕様書 | 喫茶店営業で、アイスクリームをディッシャー等にて小分けして提供する場合、提出が必要です。 | ||
ソフトクリームフリーザーによるアイスクリーム類製造業の構造仕様書 | フリーザーによりソフトクリームを製造販売する場合、提出が必要です。 | ||
自動車等で販売する場合の営業設備の構造仕様書 |
自動車による飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業の場合 | 自動車による飲食店営業・喫茶店営業・菓子製造業を行う場合に提出します。 | |
自動車による乳類販売業用の場合 | 自動車で牛乳・乳飲料の販売を行う場合提出します。(牛乳等の宅配のみを行う場合を除く) | ||
自動車による包装食肉販売業の場合 | 自動車で包装された食肉を販売する場合に提出します。 | ||
自動車による魚介類販売業の場合 | 自動車で魚介類を販売する場合に提出します。 | ||
自動販売機による営業施設の構造仕様書 | 自動販売機を設置して食品を取り扱う場合提出が必要です。 | ||
露店営業施設の構造仕様書 | 露店の形態で、飲食店や喫茶店営業をする場合に提出が必要です。 |
食品衛生法に基づく営業許可を申請する場合、以下の書類を提出します。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 施設の平面図・機械器具類の配置図 | 神戸市に申請する場合、上記の申請書雛形を使用します。 | ○ | ○ |
2 | 製造工程の大要 | 製造業の場合は必要です。 神戸市に申請する場合は、上記の申請書雛形を使用します。 |
△ | △ |
3 | 商業登記登記事項証明書 (提示のみ) |
最寄りの法務局で取得することも可能ですが、当事務所で代理取得サービスも行っております。 |
○ | × |
4 | 水質検査成績書(写し) | 水道水以外の水を使用する場合に添付します。 | △ | △ |
5 | 食品衛生責任者の資格を証する書類 | 食品衛生責任者の資格を証明する書類を添付します。 | ○ | ○ |
食品衛生法に基づく営業許可の申請は、都道府県知事又は市長に提出します。
兵庫県下の場合、許可権者は以下のとおりとなります。
営業所・店舗がある自治体 | 許可行政庁 |
---|---|
神戸市内に営業所・店舗がある場合 | 神戸市長 |
西宮市内に営業所・店舗がある場合 | 西宮市長 |
尼崎市内に営業所・店舗がある場合 | 尼崎市長 |
姫路市内に営業所・店舗がある場合 | 姫路市長 |
明石市内に営業所・店舗がある場合 | 明石市長 |
上記以外の兵庫県下の自治体の場合 | 兵庫県知事 |
神戸市の場合、営業所の所在地によって提出先が異なります。
生活衛生ダイヤル(078-771-7497)
営業施設の所在地 | 申請先 | 事務所所在地 |
---|---|---|
東灘区・灘区・中央区・北区 | 東部衛生監視事務所 | 中央区役所7階 |
兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 | 西部衛生監視事務所 | 長田区役所5階 |
申請先 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
西宮保健所 食品衛生課 | 〒662-0855 兵庫県西宮市江上町3-26 |
0798-26-3668 |
申請先 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
尼崎市保健所生活衛生担当 |
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階 |
06-4689-3107 |
申請先 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
姫路市 保健所衛生課 | 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター東横3階 |
079-289-1633 | 079-289-0210 |
申請先 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
あかし保健所生活衛生課 | 〒674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1-4-7 |
078-918-5425 | 078-918-5441 |
上記以外の兵庫県内の自治体に店舗がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。
区域 | 健康福祉事務所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
|
芦屋健康福祉事務所 | 〒659-0065 芦屋市公光町1-23 |
0797-26-8153 |
|
宝塚健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒665-0034 宝塚市小林3-5-22 |
0797-62-7314 |
伊丹市健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒664-0898 伊丹市千僧1-51 |
072-785-7463 | |
|
加古川健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎3階 |
079-422-0184 |
明石健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒673-0892 明石市本町2-3-30 |
078-917-1623 | |
|
加東健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9371 |
|
中播磨健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒679-4167 神埼郡福崎町西田原235 |
0790-22-1234 |
|
龍野健康福祉事務所 |
〒679-4167 |
0791-63-5145 |
赤穂健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒678-0239 赤穂市加里屋98-2 |
0791-43-2937 | |
|
豊岡健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
0796-26-3666 |
朝来健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒669-5202 朝来市和田山町東谷213-96 |
079-672-6872 | |
|
丹波健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒669-2341 篠山市郡家451-2 篠山庁舎 |
0795-73-3770 |
|
洲本健康福祉事務所 食品薬務衛生課 |
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2丁目4-5 |
0799-26-2068 |
食品衛生法に基づく許可申請手数料は、以下の通りになります。
神戸市の場合現金にて支払います。
複数の業種を申請する場合、それぞれの申請手数料がかかります。
業種 | 新規 | 継続 |
---|---|---|
飲食店営業 | 16,000円 | 12,000円 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 9,600円 | 7,200円 |
食肉販売業 | 9,600円 | 7,200円 |
魚介類販売業 | 9,600円 | 7,200円 |
魚介類競り売り営業 | 21,000円 | 15,750円 |
集乳業 | 9,600円 | 7,200円 |
乳処理業 | 21,000円 | 15,750円 |
特別牛乳搾取処理業 | 21,000円 | 15,750円 |
食肉処理業 | 21,000円 | 15,750円 |
食品の放射線照射業 | 21,000円 | 15,750円 |
菓子製造業 | 14,000円 | 10,500円 |
アイスクリーム類製造業 | 14,000円 | 10,500円 |
乳製品製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
清涼飲料水製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
食肉製品製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
水産製品製造業 | 16,000円 | 12,000円 |
氷雪製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
液卵製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
食用油脂製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
みそ又はしょうゆ製造業 | 16,000円 | 12,000円 |
酒類製造業 | 16,000円 | 12,000円 |
豆腐製造業 | 14,000円 | 10,500円 |
納豆製造業 | 14,000円 | 10,500円 |
麺類製造業 | 14,000円 | 10,500円 |
そうざい製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
複合型そうざい製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
冷凍食品製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
複合型冷凍食品製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
漬物製造業 | 14,000円 | 10,500円 |
密封包装食品製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
食品の小分け業 | 14,000円 | 10,750円 |
添加物製造業 | 21,000円 | 15,750円 |
兵庫県下の自治体の標準処理期間は、以下の表のとおりとなります。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可行政庁 | 日数 |
---|---|
神戸市長に申請を行った場合 | 10日 |
西宮市長に申請を行った場合 | 現在調査中です。 |
尼崎市長に申請を行った場合 | 現在調査中です。 |
姫路市長に申請を行った場合 | 現在調査中です。 |
明石市長に申請を行った場合 | 現在調査中です。 |
兵庫県知事に申請を行った場合 | 15日 |
現在準備中です。しばらくお待ちください。
食品衛生法に基づく営業許可の許可有効期間は、神戸市の場合、6年~8年となります。
許可有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身で許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っており更新手続を忘れる心配がありません。
神戸市長に継続許可申請を行う場合の申請書の雛形は、こちらよりダウンロードしてください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
営業の種類 | 取扱業務 | 報酬額(税込) |
---|---|---|
飲食店営業 | 新規申請 | 110,000円~ |
更新申請 | 66,000円~ |
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
食品衛生法に基づく営業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
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(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
食品衛生法に基づく営業許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
相談料その他費用については、相談料・報酬・費用等についてをご覧ください。
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