最終更新日 2024年07月25日

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食品衛生法に基づく営業届出手続のご案内

食品衛生法に基づく営業届出が必要な場合

以下の事業を行う場合、食品衛生法に基づく届出が必要です。

  業種 説明
1

魚介類販売業
(包装鮮魚介類)

鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業をいいます。
2 食肉販売業
(包装食肉)

食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業をいいます。

3 乳類販売業 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。
4 氷雪販売業

主として氷雪を仕入れて、販売する営業をいいます。

ただし、氷雪を製造して、販売する営業は「氷雪製造業」に分類されるため、許可の取得が必要です。

5 コップ式自動販売機
(自動洗浄・屋内設置)
調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するもの)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業をいいます。
6 弁当販売業

主として弁当を小売する営業をいいます。

ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、「飲食店営業」に分類されるため、許可の取得が必要です。

7 野菜果物販売業 
(例:青果店)

果実卸売業

主として果実を卸売する営業をいいます。

果実小売業 主として果実を小売する営業をいいます。
野菜卸売業 主として野菜を卸売する営業をいいます。
野菜小売業 主として野菜を小売する営業をいいます。
8 米穀類販売業 
(例:米屋)

雑穀・豆類卸売業

主として雑穀及び豆類を卸売する営業をいいます。

米穀類小売業 主として米麦、雑穀及び豆類を小売する営業をいいます。
米麦卸売業 主として米及び麦を卸売する営業をいいます。
9 通信販売・訪問販売による販売業

無店舗により、飲食料品を小売する営業をいいます。

インターネットや通信販売のように、店頭にて客が直接食品を購入するための販売設備がなく、倉庫等で事業者が直接食品を取扱う場合です。

当該事業者が、伝票のみの取扱いの場合は営業届出は不要です。

ただし、店舗によるものは「その他の食料・飲料販売業」に分類されます。

10 コンビニエンスストア 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する営業で、店舗の規模が小さい営業をいいます。
11 百貨店、総合スーパー 各種の商品を小売する営業で、その営業の性格上、いずれが主たる販売商品であるかが判別できない営業のものをいいます。
12 自動販売機による販売業(自動洗浄・屋内設置、ただし、5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)

自動販売機により食品を販売する営業をいいます。

(5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除きます。)

13 その他の食品・飲料販売業 菓子・パン類卸売業 主として菓子及びパン類を卸売する営業をいいます。
菓子小売業

主として菓子類及びあめ類を小売する営業をいいます。

主としてパン類を小売する営業は「パン小売業」に分類されます。

パン小売業 主として食パン、コッペパン、菓子パン等のパン類を小売する営業をいいます。
飲料卸売業 主として酒類及び牛乳以外の飲料を卸売する営業をいいます。
飲料小売業 主として酒類及び牛乳以外の飲料を小売する営業をいいます。
乾物卸売業 主として水産物及び農産物の乾物を卸売する営業をいいます。
乾物小売業 主として水産物及び農産物の乾物を小売する営業をいいます。
茶類卸売業 主として茶(緑茶、紅茶等)及び類似品(ココア、コーヒー等)を卸売する営業をいいます。
茶類小売業 主として茶(緑茶、紅茶等)及び類似品(ココア、コーヒー等)を小売する営業をいいます。
酒類卸売業 主として酒類を卸売する営業をいいます。
酒小売業 主として酒を小売する営業をいいいます。
乳製品販売業

主として乳製品を販売する営業をいいます。

ただし、「乳類販売業」に分類される営業は除きます。

豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 主として豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわ等の加工食品を小売する営業をいいます。
料理品小売業

主として料理品(製造された折詰料理、そうざい等)を小売する営業をいいます。

ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、「飲食店営業」に分類されるため、許可の取得が必要です。

卵販売業 主として卵を販売する営業をいいます。
砂糖・味そ・しょう油卸売業 主として砂糖類、みそ及びしょうゆを卸売する営業をいいます。
その他の食料・飲料卸売業 主として他に分類されない食料及び飲料を卸売する営業をいいます。
各種食料品小売業 主として各種食料品を一括して一施設で小売する営業をいいます。
他に分類されない飲食料品小売業 主として他に分類されない飲食料品を小売する営業をいいます。
その他の農畜産物・水産物卸売業 主として他に分類されない農畜産物及び水産物を卸売する営業をいいます。
14 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

主として、添加物、添加物製剤の製造又は加工を行う営業をいいます。

ただし、法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物及び添加物製剤は除きます。

15 いわゆる健康食品の製造・加工業 主としていわゆる健康食品を製造又は加工する営業をいいます。
16 コーヒー製造・加工業
(飲料の製造を除く。)
主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業をいいます。
17 農産保存食料品製造・加工業 主として果実及び野菜を原料として保存食料品を製造又は加工する営業をいいます。
18 調味料製造・加工業 食酢製造業 主として食酢を製造又は加工する営業をいいます。
その他の調味料製造業 主として他に分類されない調味料を製造又は加工する営業をいいます。
19 糖類製造・加工業 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 主としてぶどう糖、水あめ、異性化糖等を製造又は加工する営業をいいます。
砂糖精製業

主として購入した粗糖を精製して、砂糖の製造又は加工する営業をいいます。

購入した糖みつを加工処理して砂糖を製造する営業も本分類に含まれます。

砂糖製造業(砂糖精製業を除く。)

主として甘味資源作物を原料として、砂糖を製造又は加工する営業をいいます。

購入した粗糖を精製して砂糖を製造する営業は「砂糖精製業」に分類されます。

20 精穀・製粉業 小麦粉製造業

主として小麦粉を製造又は加工する営業をいいます。

精米・精麦業 主として米穀のとう精や大麦、裸麦の精穀を行う営業をいいます。
その他の精穀・製粉業

主として穀粉(小麦粉を除く。)を製造又は加工する営業をいいます。

主な製品は、米粉、大豆粉、そば粉、とうもろこし粉、その他の穀粉です。

21 製茶業 主として購入した茶生葉又は荒茶を主原料にして、荒茶又は仕上げ茶を製造又は加工する営業をいいます。
22 海藻製造・加工業 主として海藻を原料として海藻加工品(寒天を含む。)を製造又は加工する営業をいいます。
23 卵選別包装業 主として卵の選別又は包装を行う営業をいいます。
24 その他の食料品製造・加工業 でんぷん製造業 主としてかんしょ、ばれいしょ等からでんぷんを製造又は加工する営業をいいます。
蒟蒻原料(蒟蒻粉)製造業 主として蒟蒻原料(蒟蒻粉)を製造又は加工する営業をいいます。
他に分類されない食料品製造業 主として他に分類されない各種食料品の製造又は加工する営業をいいます。
25 行商 店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及びその加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざい等を移動して販売する営業をいいます。
26 集団給食施設
(1回20食程度以上)
営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する施設をいいます。
27 合成樹脂製の器具・容器包装の製造業 主として器具又は容器包装(合成樹脂が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造又は加工を行う営業をいいます。
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
(届出は任意)
飲食提供行為のうち、営業とはみなされないものをいいます。(任意の届出)
29

その他 
(例:食品の冷凍又は冷蔵業(倉庫業))

上記に属さない営業をいいます。

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食品衛生法に基づく営業届出の要件

食品衛生法に基づく営業届出には、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 食品衛生法に基づく営業届出ができない方(欠格事由)

欠格事由は、特に定められておりません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

食品衛生管理責任者を配置する必要があります。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。

事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

施設に関する要件は、特に定められておりません。

Ⅵ 金銭的・財産の要件(金銭的要件)

金銭的要件に関する要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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○○許可申請の申請書記載事項

現在準備中です。しばらくお待ちください。

  記載事項 説明
1 届出者の氏名、生年月日及び住所(法人にあつてはその名称)、所在地及び代表者の氏名  
2 施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号  
3 営業(法第六十八条第三項に規定する場合を含む。第七十一条の二において同じ。)の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報  
4 食品衛生責任者の氏名(ふりがなを付す。ただし、令第一条に規定する材質が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く。)  

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○○許可申請書の雛形及び記載例

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○○許可申請の際に必要な添付書類

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○○許可申請の窓口・提出先

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○○許可申請に係る申請手数料について

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○○許可申請の標準処理期間

○○業許可申請の標準処理期間は○○日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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○○許可取得後に行う手続

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○○許可更新手続について

○○業許可の有効期限は〇年となっております。

引き続き○○業を営む場合は、有効期限の30日前までに○○業許可の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

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○○許可申請書作成の際に困ったときは?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

○○業許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
○○業許可申請 許認可申請手続フォーム

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

相談料その他費用については、相談料・報酬・費用等についてをご覧ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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○○許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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○○許可申請の当事務所の書類作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
○○許可申請書作成及び提出代理業務 円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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