最終更新日 2026年04月15日
行政文書開示請求は、単なる制度説明で終わる手続ではなく、企業の情報収集や個人の難しい案件で実務上有効に使える手続です。
当事務所では、 企業様の調査・分析・行政対応のための情報収集と、 個人の方の「どこに何を請求すればよいか分からない」難案件対応を中心に、 行政文書開示請求の代行・支援を行っています。
「どの機関が文書を持っているか分からない」 「請求対象文書をどう特定すればよいか分からない」 「一度請求したがうまく開示されなかった」 という場合でもご相談ください。
なお、当事務所では、国、地方公共団体その他公的機関に対する行政文書開示請求を中心に対応しており、 プロバイダ等に対する発信者情報開示請求には対応しておりません。
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行政文書開示請求とは、 国や地方公共団体などの公的機関が保有している文書について、 一定の手続により開示を求める制度です。
ただし、何でも自由に見られるわけではなく、 非公開情報に該当するものは開示されません。 また、請求先の機関や請求対象文書の特定を誤ると、 意図した文書が得られないことがあります。
そのため、開示請求では 「どこの機関が」 「どの文書を」 「どのような表現で」 請求するかが非常に重要です。
行政文書開示請求は、 許認可調査、入札関連情報の確認、行政対応の経緯確認、 提出済み文書の内容確認など、 企業活動に必要な情報収集手段として活用できます。
「競合や他社の申請内容を確認したい」 「行政とのやり取りの履歴を把握したい」 「入札や許認可に関する判断材料を集めたい」 という場合は、企業向けページをご覧ください。
個人の方からは、 「どこの役所に何を請求すればよいか分からない」 「一度請求したが文書が出てこなかった」 「非開示や不存在の理由を整理したい」 といったご相談が多くあります。
特に、最初の文書特定や請求先の選定を誤ると、 手続が遠回りになりやすいため、 難しい案件ほど最初の整理が重要です。
文書を保有している機関を誤ると、 「保有していないことによる非開示決定」になることがあります。
文書の特定があいまいだと、 意図と違う文書が開示されたり、 そもそも文書が見つからなかったりすることがあります。
どの部分が非公開になりやすいかを見ながら、 開示請求の組み立てを考える必要があります。
一般に、次のような情報は非公開又は一部開示となることがあります。
そのため、全部がそのまま出ることを前提にするのではなく、 何を狙って請求するかを整理することが大切です。
実務では、 最初の「何をどう請求するか」の設計が結果を大きく左右します。
非開示決定や一部開示決定の内容に納得できない場合は、 不服申立てを検討することがあります。
ただし、単に不満があるというだけではなく、 どの非開示理由が問題なのか、 追加でどのような主張ができるのかを整理する必要があります。
企業案件にも個人案件にも対応しておりますが、 それぞれの目的に応じて進め方を変えることが重要です。
行政文書開示請求の報酬は、 請求先機関の数、 文書特定の難易度、 難案件かどうか、 不服申立ての有無などによって異なります。
企業の調査目的案件と、 個人の難案件では、 事前整理の負荷が大きく異なるため、 詳細はヒアリング後にご案内いたします。