最終更新日 2026年04月11日
産業廃棄物収集運搬業許可が必要か分からない方へ。
産業廃棄物収集運搬業許可は、「自社の廃棄物を運んでいるだけだから不要」 と思われがちですが、実際には許可が必要になるケースが多くあります。
特に建設業、解体業、設備工事業などでは、 「元請の指示で現場から処分場へ運ぶ」 「他社の廃棄物を一緒に運ぶ」 といったケースで許可の要否判断を誤りやすくなります。
このページでは、産業廃棄物収集運搬業許可の基本だけでなく、 許可が必要になるケース、よくある勘違い、要件、必要書類、費用 を中心にご案内いたします。
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産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、産業廃棄物を積み下ろしする区域の都道府県知事等の許可が必要です。
搬出先と搬入先の都道府県が異なる場合は、両方の都道府県知事等の許可が必要になります。
たとえば、兵庫県内で積み込みを行い、大阪府内の処分場へ搬入する場合は、 兵庫県側と大阪府側の許可関係を確認する必要があります。
排出事業者が自ら運ぶのではなく、他人の産業廃棄物を業として運ぶ場合は、許可が必要になります。
建設系の現場では、「元請の指示だから大丈夫」と誤解されることがありますが、 実際には許可が必要になるケースが少なくありません。
有償・無償だけでなく、実際の業務実態によって許可の要否が判断されるため、 無料だから不要とは限りません。
積み下ろしの都道府県ごとに許可関係が発生するため、広域運搬では許可の整理が重要です。
建設業許可があっても、産業廃棄物収集運搬業許可が不要になるわけではありません。
「処理はしていないから不要」と思われがちですが、収集運搬自体が許可対象となる場合があります。
車両があるだけでは足りず、講習会修了、欠格事由、財務、容器・設備などの要件確認が必要です。
積み下ろしする区域ごとに許可関係が変わるため、都道府県単位で整理する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、次の要件をクリアする必要があります。
破産、一定の法令違反、許可取消、暴力団関係など、法令上の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。
申請者には、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能が必要です。 実務上は、所定の講習会を受講し修了していることが求められます。
運搬車両や、液体等の場合には格納する容器など、廃棄物を運搬するための設備が必要です。
場所に関する細かな要件は限定的ですが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められません。 用途地域の確認が重要です。
積替え保管の有無など、事業内容に応じて施設要件の確認が必要になります。
継続的に事業を行うための財務基盤が確認されます。
どの廃棄物を、どの車両で、どこからどこへ運ぶのか、事業計画として説明できることが重要です。
申請書には、主に次の事項を記載します。
案件内容により異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
収集運搬業では、最初の「許可が必要か」「どの都道府県の許可が必要か」の判断が特に重要です。
運搬の範囲が神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市のみにとどまる場合は各市長、 それ以外の兵庫県内自治体が含まれる場合は兵庫県知事の許可関係を確認する必要があります。
兵庫県外にまたがる場合は、当該都道府県側の許可関係も別途確認が必要です。
行政庁へ支払う申請手数料のほか、講習会受講料、証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は申請先や案件内容により異なります。
標準処理期間は申請先行政庁により異なります。補正や追加説明に要した期間は通常含まれないため、 実際の許可時期は案件内容によって前後します。
許可取得後も、役員、所在地、車両、事業範囲などに変更があった場合は、行政庁に対して変更届等の手続を行う必要があります。
必要な手続を行わない場合、更新や新規追加許可の際に問題となることがあります。
収集運搬業許可は有効期間内に更新手続が必要です。継続して営業する場合は、期限内に更新許可申請を行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただいたお客様には、更新時期のご案内も行っております。
相続、合併、分割、事業譲渡等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
収集運搬業を廃止した場合は、法令に定められた期限内に廃業届を提出しなければなりません。
死亡、法人の解散、合併、破産、事業廃止など、事由ごとに届出人が異なります。
許可が必要かどうかの判断、どの都道府県の許可が必要かの整理、申請書の作成方法、 車両・講習会・財務要件の確認などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
収集運搬業は「運ぶだけ」に見えて、実際には判断を誤りやすい業種です。 建設業や解体業など他業種との関係まで整理して進めることが重要です。
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
ヒアリングにより、自社の業務に許可が必要か、どの都道府県の許可が必要かを整理します。
申請に必要な公的書類の取得を代行します。
申請書類一式の作成を行います。
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
処分業、解体業、建設系許可等、周辺業務との関係整理も行います。
報酬額は、申請先の数、取り扱う産業廃棄物の種類、積替え保管の有無、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う手数料や証明書取得費用は別途必要です。
詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
行政の担当者から「この申請では受付することができません」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、許可範囲の整理不足、講習会修了や車両・財務要件の不足、都道府県の選定ミスなどで止まる場合があります。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。
許可が必要かどうかの判断、都道府県の整理、更新・変更・廃業も含めて対応いたします。