最終更新日 2024年08月20日
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
ご覧になりたいリンクをクリックしてください。
なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、産業廃棄物を積み下ろしする区域の都道府県知事の許可が必要です。搬入先と排出先の都道府県が異なる場合は、両方の都道府県知事の許可が必要となります。
運搬の範囲が政令指定都市又は中核市のみにとどまる場合は、政令指定都市または中核市長の許可が必要です。
運搬の範囲 |
許可行政庁 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに神戸市内の場合 | 神戸市長 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに西宮市内の場合 | 西宮市長 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに尼崎市内の場合 | 尼崎市長 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに姫路市市内の場合 | 姫路市長 |
廃棄物の搬入先及び搬出先がともに明石市内の場合 | 明石市長 |
廃棄物の搬入先と搬出先のいずれかが上記以外の兵庫県内にある自治体の場合 | 兵庫県知事 |
なお、産業廃棄物に当たるかどうかの基準については、産業廃棄物とはのページ( 準備中)をご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する申請者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの | 精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、許可を受けることができません。 |
2 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 破産決定を受け、復権を得ていない場合、許可を受けることができません。 |
3 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 | 禁固刑以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。 |
4 | 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令又は政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 |
左記法令違反により罰金刑以上に処せされ、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。 |
5 | 刑法第204条 、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない方 | 左記法令違反により罰金刑以上に処せされ、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。 |
6 | 一般廃棄物処理業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方 | 左記許可を取り消され、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。 |
7 | 一般廃棄物処理業、廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽清掃業の廃業届を提出し(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)、当該届出の日から5年を経過しない方 | 左記許可取り消しによる聴聞手続中に廃業届を提出した場合、一定期間許可を受けることができません。 |
8 | 一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、聴聞通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの | 廃業届提出後、聴聞通知を受けた場合、当該法人の役員であった人は、一定期間許可を受けることができません。 |
9 | その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 | 不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある方は、許可を受けることができません。 |
10 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない方 | 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない方は、許可を受けることができません。 |
11 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当するもの | 申請者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。 |
12 | 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに1~8のいずれかに該当する者のあるもの | 法人の役員、政令使用人が1~8の欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。 |
13 | 個人で政令で定める使用人のうちに1~8のいずれかに該当する者のあるもの | 個人申請の政令使用人が1~8の欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。 |
14 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 暴力団員等がその事業活動を支配する組織は、許可を受けることができません。 |
申請者される方には、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが必要です。具体的には定期的に開催される産業廃棄物の講習会を受講し、知識や技能を身に着ける必要があります。
講習会の日程については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトをご覧ください。
運搬車など廃棄物を運搬する道具や廃棄物を格納するもの(液体等の場合)が必要となります。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。
事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、以下の施設を保有しなければなりません。
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。継続して事業ができると判断できない場合、中小企業診断士等の証明書が必要な場合があります。(都道府県によって基準が異なります。)
兵庫県知事の許可を取得する場合、以下のように審査基準が定められています。
その他の要件は、特に定められておりません。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを有料にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
産業廃棄物収集運搬業の許可申請書には、以下の事項の記載します。
兵庫県に申請する場合、指定の様式を使用します。申請様式は、産業廃棄物収集運搬業申請書の雛形及び記載例よりダウンロードしてください。
申請事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | 申請者の氏名及び名称、法人の場合は代表者の氏名を記載します。 |
2 | 事業の範囲 | 事業の計画や活動範囲を記載します。 |
3 | 事務所及び事業場の所在地 | 事務所や事業場の所在地を記載します。 |
4 | 事業の用に供する施設の種類及び数量 | 事務所、駐車場、運搬車両、運搬器具などを記載します。 |
5 | 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する事項 |
|
6 | 産業廃棄物処理業の許可証の番号 | 産業廃棄物処理業又は産業廃棄物収集運搬業許可をもっている場合に記載します。 |
7 | 法定代理人の氏名及び住所 | 申請者が未成年者である場合記載します。 |
8 | 役員の氏名及び住所 | 申請者が法人である場合記載します。 |
9 | 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の 額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額 | 出資5%以上の株主を記載します。 申請者が法人である場合に記載します。 |
10 | 政令使用人の氏名及び住所 | 事業所に政令使用人を置いている場合記載します。 |
兵庫県に提出する申請書の雛形は、以下の表よりダウンロードできます。
(一括ダウンロードは、こちらからダウンロードしてください。)
申請書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 申請書には、以下の事項の記載します。
|
○ | ○ |
2 | 事業計画書 | 排出する産業廃棄物や処分先の事業所を記載します。 | ○ | ○ |
3 | 事務所及び事業所等の名称及び所在地一覧表 | 事業所の名称・所在地・電話番号を記載します。 | ○ | ○ |
4 | 事務所及び事業場の位置図・写真 | 事務所の地図・事務所の写真を貼付します。 | ○ | ○ |
5 | 収集運搬器材一覧表 | 車両や運搬器具の一覧表を作成します。 | ○ | ○ |
6 | 収集運搬器材の写真 | 車両や運搬器具の写真を撮影し、台帳を作成します。 | ○ | ○ |
7 | 車両の賃借に関する証明書 | 賃貸借契約の証明書を作成します。 |
△ | △ |
8 | 収集運搬器材の保管場所の位置図 | 収集運搬車両や器材の駐車場所、保管場所を記載します。 | ○ | ○ |
9 | 誓約書 | 申請者又は法人の代表者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 | ○ | ○ |
10 | 事業者、政令使用人・役員等名簿 | 事業者、政令使用人、役員等の名簿を作成します。 | ○ | ○ |
11 | 株主又は出資者名簿 | 株主名簿を作成します。 | ○ | × |
12 | 事業場の代表者である旨の申し立て書 | 支配人等が事業場の代表である旨を記載します。 | △ | △ |
13 | 事業の開始に要する資金計画書 | 事業に必要な資金計画を記載します。 | ○ | ○ |
14 | 資産に関する調書 | 申請者が保有している土地・建物・車両・有価証券などを記載します。 | ○ | ○ |
15 | 同時申請(届出)に関する申立書 | 処分業などの申請を同時に行う場合、提出することにより添付書類を援用できます。 | △ | △ |
産業廃棄物収集運搬業の許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下のものは主要なものであり、追加で書面を求められることがあります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、 断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 | 積み替え保管施設を有する場合、保管施設の図面を添付します。 | ○ | ○ |
2 | 申請者が施設の所有権を有することを証する書類 (申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有することを証する書面) |
建物の登記事項証明書や賃貸借契約書の写しなどを添付します。 | ○ | ○ |
3 | 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類 | 技術的能力を説明する書類として(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の終了証の写しを添付します。 | ○ | ○ |
4 | 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本 等変動計算書、個別注記表 | 法人の決算書を貼付します。 | ○ | × |
5 | 直前3年の法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | 直近3年の法人税の納税額を記載します。 | ○ | × |
6 | 直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類寄附行為 | 直近3年の所得税の納税額を記載します。 | × | ○ |
7 | 定款又は寄付行為 | 定款の目的の中に産業廃棄物収集運搬業が入っていることが必要です。 | ○ | × |
8 | 登記事項証明書 | 法人の場合、申請者の登記事項証明書を添付します。 |
○ | × |
9 | 住民票の写し | 以下の方のものが必要です
|
× | ○ |
10 | 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 | 以下の方のものが必要です
|
× | ○ |
許可行政庁 | 提出先 |
---|---|
神戸市内のみで収集運搬業を行う場合 | 神戸市環境局 事業系廃棄物対策課 〒651-0086 |
西宮市内のみで収集運搬業を行う場合 | 西宮市 環境局 〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜3丁目8 |
尼崎市内のみで収集運搬業を行う場合 | 尼崎市経済環境局環境部 産業廃棄物対策担当 (尼崎市役所本庁舎中館9階) |
姫路市内のみで収集運搬業を行う場合 | 姫路市環境局美化部 産業廃棄物対策課(東館3階) |
明石市内のみで収集運搬業を行う場合 | 明石市 環境産業局 〒674-0053 |
予定処分先または予定排出事業所の所在地を管轄する県民局に提出します。
予定処分先又は予定排出事業所の所在地 | 提出先 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|
|
阪神北県民局 環境課 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
0797-83-3146 |
|
東播磨県民局 環境課 |
〒675-8566 兵庫県加古川市加古川町寺家町 天神木97-1 |
079-421-1101 |
|
北播磨県民局 環境課 |
〒673-1431 兵庫県加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-5111 |
|
西播磨県民局 環境課 |
〒678-1205 兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25 |
0791-58-2100 |
|
但馬県民局 環境課 |
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11 |
0796-23-1001 |
|
丹波県民局 環境課 |
〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原688 |
0795-72-0500 |
|
淡路県民局 環境課 |
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5 |
0799-22-3541 |
新規申請又は更新申請を行う場合、以下の登録手数料を支払わなければなりません。
申請の種類 | 申請手数料 |
---|---|
新規許可申請 | 81,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 |
手数料の支払い方法は、自治体により異なります。
申請先 | 支払方法 |
---|---|
兵庫県に申請する場合 | 兵庫県収入証紙を購入後、申請書に添付します。 収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページをご覧ください。 |
神戸市に申請する場合 | 神戸市収入証紙を購入後、申請書に添付します。 |
西宮市に申請する場合 | 事前に指定金融機関で納付し、領収書を持参します。 |
尼崎市に申請する場合 | 指定金融機関への納付又は現金により支払います。 |
姫路市に申請する場合 | 指定金融機関への納付又は現金により支払います。 |
明石市に申請する場合 | 現在調査中です。しばらくお待ちください。 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。
審査行政庁 | 日数 |
---|---|
兵庫県が審査する場合 | 45日 |
神戸市が審査する場合 | 40日 |
西宮市が審査する場合 | 35日 |
尼崎市が審査する場合 | 40日 |
姫路市が審査する場合 | 35日 |
明石市が審査する場合 | 調査中 |
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要があります。(事業の一部の廃止の場合は不要です。)
申請書の記載事項(商号・所在地・役員等)に変更が生じた場合、その日から10日以内に変更届を提出する必要があります。
変更届出事項 | |
---|---|
1 | 氏名または名称 |
2 | 法定代理人 |
3 | 役員及び政令使用人 |
4 | 事務所及び事業場の所在地 |
5 | 事業用の供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模 |
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があります。有効期限は5年です。
免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。
許可名義人に相続や合併等が発生しても、許可を承継することはできません。
この場合、廃業届を提出し、新たに許可を取得することになります。
廃業の手続きについては、産業廃棄物収集運搬業を廃業する場合の手続についてをご覧ください。
産業廃棄物収集運搬業を廃止した場合、その日から10日以内に廃業届を提出する必要があります。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請(積み替え保管なし) | 165,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請(積み替え保管なし) | 110,000円~ |
事業範囲変更許可申請 | 110,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
産業廃棄物収集運搬業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請では受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)
ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業業許可申請 | 許認可申請手続フォーム |