最終更新日 2026年04月16日
メルカリ・ヤフオク・ネット販売・中古販売・副業転売を始めたい方へ。
古物商許可は、 中古品を仕入れて販売する場合や、 委託を受けて売買する場合などに必要になることがあります。
「メルカリでも必要なのか」 「自分の不用品を売るだけなら不要なのか」 「副業の転売でも許可がいるのか」 「自宅や賃貸物件でも申請できるのか」 といったご相談は少なくありません。
古物商許可は、 必要な人には必須ですが、 不要な人には必ずしも必要ではありません。 だからこそ、最初に “自分のケースで本当に必要か” を整理することが重要です。
このページでは、 古物商許可が必要なケース、不要なケース、無許可リスク、取得要件、自宅申請の注意点、申請の流れ をわかりやすくご案内いたします。
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古物営業を営む場合は、 都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
たとえば、次のようなケースでは古物商許可の検討が必要です。
つまり、 「自分で使うために買った物を後で売る」のではなく、 仕入れて売る・利益を得る目的で反復継続して売買する 場合は、許可が必要になる可能性が高くなります。
メルカリ、ヤフオク、EC販売、せどり、副業転売なども、 実態によっては古物商許可が必要です。
次のような場合は、一般的に古物商許可が不要と考えられます。
ただし、 「不要だと思っていたが、実際は許可対象だった」 という相談は少なくありません。
特に、 仕入れの有無、継続性、利益目的かどうか は判断の分かれ目になりやすいです。
許可が必要な営業を無許可で行うことには、 法令上のリスクがあります。
許可対象の営業に該当する場合、 「知らなかった」では済まないことがあります。
無許可営業の問題は、 個人でも法人でも、 対外的な信用問題につながる可能性があります。
事業が大きくなってから許可の問題が発覚すると、 名義、営業所、管理者、申請書類の整理が一気に必要になることがあります。
古物商許可は、 始める前に整理しておく方が安全な許可 です。
古物商許可を受けるためには、主に次の点を確認する必要があります。
破産者で復権を得ない方、 一定の犯罪歴がある方、 暴力団関係者、 住居が定まらない方、 心身の故障により業務を適正に実施できない方などは、 許可を受けることができません。
営業所には、 業務を適正に実施するための管理者を置かなければなりません。
実際には、 どこで営業するのか、 どの古物区分を扱うのか、 ネット販売を行うのかなど、 営業形態と申請内容の整合が重要です。
古物商許可では、 法令上「営業所」として申請できる場所を確保する必要があります。
自宅を営業所として申請すること自体はありますが、 実際の使用状況や管理形態との整合が重要です。
住居用物件を営業所にする場合は、 賃貸人や管理組合の承諾が問題になることがあります。
場所に関する明文要件は限定的でも、 用途地域や実際の使用形態には注意が必要です。
「自宅で取れるか」 「賃貸でも大丈夫か」 は、古物商許可で特に多いご相談です。
標準処理期間は申請先の運用によりますが、 一般に申請から許可決定まで一定期間を要します。
余裕を持って準備しておくことをおすすめします。
自分の不用品を売るだけなら不要と考えられることがありますが、 仕入れて継続的に販売する場合は許可が必要になる可能性があります。
副業か本業かではなく、 仕入れ・継続性・利益目的などの実態で判断されます。
今後の事業形態や売上規模によって考え方が変わるため、 事前に整理することが重要です。
ケースによります。 使用状況や承諾の有無など、 実務上の確認が必要です。
一般的な意味での定期更新制ではありませんが、 変更があった場合の届出や、 許可後の管理をしっかり行うことが重要です。
特に、 「必要かどうか分からない」 「自宅を営業所にできるか不安」 「最初からきちんと進めたい」 という方には、事前相談のメリットが大きいです。
行政庁へ支払う申請手数料のほか、 公的書類取得費用、行政書士報酬等がかかります。
個人申請か法人申請か、 自宅営業か賃貸物件かなどによって、 実際の必要書類や作業量は変わります。
詳細は案件内容に応じてご案内いたします。
古物商許可申請に関するご相談、ご依頼は、 以下のフォームよりご連絡ください。
「自分に許可が必要か分からない」 「副業の転売でも申請した方がよいか迷っている」 「自宅で申請できるか知りたい」 という段階からでも対応可能です。