最終更新日 2026年05月03日
中古品の販売や転売を始めたいが、古物商許可が必要か分からない方へ。
古物商許可は、 中古品を仕入れて販売する場合や、 委託を受けて売買する場合などに必要になることがあります。
「メルカリやネット販売でも必要なのか」 「自分の不用品を売るだけなら不要なのか」 「無許可で始めるとどうなるのか」 といったご相談は少なくありません。
このページでは、 古物商許可が必要なケース、不要なケース、無許可リスク、取得要件、必要書類、申請の流れ をわかりやすくご案内いたします。
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古物営業を営む場合は、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
たとえば、次のようなケースでは古物商許可の検討が必要です。
古物営業法の「古物」には、 一度使用された物品や、 使用されていない物品で使用のために取引されたもの等が含まれます。
「自分で使うために買ったものを後で売る」のではなく、 仕入れて売る、利益を得る目的で反復継続して売買する 場合は、許可が必要になる可能性が高くなります。
次のような場合は、一般的に古物商許可が不要と考えられます。
また、現ページでも、 大型機械類など一部の物品は古物営業法の対象外として整理されています。
ただし、「不要だと思っていたが実際は許可対象だった」 という相談は少なくありません。 メルカリ、ヤフオク、EC販売、せどり、副業転売などは、 実態によって判断が分かれることがあります。
許可が必要な営業を無許可で行うことは、 法令上のリスクがあります。
許可対象の営業に該当する場合、 「知らなかった」では済まないことがあります。
法令違反のリスクは、 個人でも法人でも、 取引先やプラットフォーム利用上の信用問題につながることがあります。
事業が大きくなってから許可の問題が発覚すると、 名義、営業所、管理者、申請書類の整理が一気に必要になることがあります。
最初に「必要かどうか」を確認しておく方が安全です。
古物商許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件を確認する必要があります。
破産者で復権を得ない方、 一定の犯罪歴がある方、 暴力団関係者、 住居が定まらない方、 心身の故障により業務を適正に実施できない方などは、 許可を受けることができません。
営業所には、業務を適正に実施するための管理者を置かなければなりません。
物的要件は特に定められておりません。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、 用途地域による制限に注意する必要があります。
法令上の明文要件はありませんが、 住居用物件を営業所にする場合は、 賃貸人や管理組合の承諾が問題になることがあります。
財産的要件は特に設けられておりません。
その他の要件は特に定められておりませんが、 実際には営業形態と申請内容の整合性が重要です。
古物商許可申請書には、主に次の事項を記載します。
申請内容に応じて異なりますが、一般的には以下のような書類が必要になります。
個人申請か法人申請か、 自宅営業か賃貸物件かによって、 実際の必要書類は変わります。
申請書様式は、警察署・都道府県警察の案内に従って準備する必要があります。
記載内容では、 営業所、管理者、営業方法、古物区分の整合が取れていることが重要です。
古物商許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署を通じて行います。
実際の提出先は所在地によって異なるため、 兵庫県内でも事前に管轄警察署を確認する必要があります。
標準処理期間は申請先の運用によりますが、 一般に申請から許可決定まで一定期間を要します。
余裕を持って準備しておくことをおすすめします。
許可取得後も、 帳簿管理、本人確認、標識掲示など、 古物営業法上の遵守事項があります。
許可を取って終わりではなく、 適正な運営が必要です。
許可取得後も、 営業所、役員、管理者等に変更があった場合は、 変更届等の手続が必要になることがあります。
現ページの目次には更新手続がありますが、 古物商許可は一般的な意味での定期更新制ではありません。
実務上は、変更があった場合の届出や、 許可後の管理をしっかり行うことが重要です。
相続、合併、分割等が発生した場合は、 承継に関する手続が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
自分のケースで許可が必要か分からない、 自宅を営業所にできるか不安、 法人名義で取るか個人名義で取るか迷っている、 といった場合は当事務所にご相談ください。
古物商許可は、始める前に整理しておく方が安全な許可です。
当事務所が代理する場合、主として以下の業務を行います。
報酬額は、 個人か法人か、 営業所の状況、 必要書類の量などによって異なります。
詳細はヒアリング後にご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
警察署等で難しいと言われた場合でも、 欠格事由、営業所、管理者、必要書類など、 どこが問題なのかを整理すると再検討できる場合があります。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。