最終更新日 2015年05月28日
このページでは古物営業法の条文を掲載しております。
全ては掲載しておりません。予めご了承ください。
ご覧になられていたページに戻りたいときは「戻る」を押してください。
公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。