最終更新日 2026年04月08日
兵庫県・神戸市で電気工事業登録を進めたい事業者様へ
電気工事業を始める場合、営業所の所在地や工事内容、建設業許可の有無に応じて、登録申請、開始届、開始通知のいずれかが必要になることがあります。
「自社は登録が必要か」「主任電気工事士の要件を満たすか」「建設業許可がある場合に何が必要か」といったご相談は少なくありません。
当事務所では、電気工事業登録申請、開始届、開始通知について、要件確認から書類作成・提出までサポートしております。
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電気工事業に関する手続は、事業内容によって異なります。まずは、ご自身がどのケースに該当するかを確認することが重要です。
営業所の所在地に応じて、経済産業大臣、産業保安監督部長、または都道府県知事への登録申請が必要となります。
自家用電気工事のみに係る電気工事を営もうとする場合は、事業開始の10日前までに開始通知が必要です。
改めて登録を受ける必要はありませんが、電気工事業の開始届を提出する必要があります。
どの手続が必要かを誤ると、再提出や手続のやり直しになることがあります。
電気工事業登録を受けるためには、主に次の要件を確認する必要があります。
法令により、一定の欠格事由に該当する場合は登録を受けることができません。法人の場合は役員についても確認が必要です。
各営業所ごとに主任電気工事士を配置する必要があります。1級電気工事士、または2級電気工事士で3年以上の実務経験がある方が就任できます。
※営業所に主任電気工事士を配置できない場合は登録申請ができません。
営業所ごとに、絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計など、行う業務の種類に応じた器具を備える必要があります。
法令上、場所の要件が明示されていない場合でも、用途地域による制限や、住居兼事務所の場合の賃貸人・管理組合の承諾などを確認しておく必要があります。
営業所が公営住宅の場合や、住居専用物件の場合など、実務上の制約が生じることがあります。申請前に確認しておくと安心です。
電気工事業登録申請の一般的な流れは、以下のとおりです。
登録申請、開始届、開始通知のいずれが必要かを整理します。
主任電気工事士、必要器具、営業所の条件、役員構成などを確認します。
申請書、主任電気工事士に関する書類、営業所や器具に関する資料などを準備します。
所管行政庁へ提出します。
提出後、記載漏れや不足資料があれば補正対応を行います。
事前準備が不十分な場合、補正が増えて登録までの期間が延びることがあります。できるだけ早く進めたい場合は、最初の整理が重要です。
申請に必要な書類は、申請内容や事業形態によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要となります。
書類不備があると差し戻しや補正対応が必要になるため、事前に確認することが大切です。
提出先は、営業所の所在地によって異なります。
提出先の判断を誤ると、手続が進まない原因になります。
電気工事業登録申請には、行政庁へ支払う申請手数料が必要です。また、行政書士へ依頼する場合には別途報酬が発生します。
費用は、手続の種類、営業所の状況、添付資料の量などによって異なりますので、詳しくは個別にご確認ください。
改めて登録を受ける必要はありませんが、開始届が必要となります。
用途地域や賃貸人・管理組合の承諾など、個別確認が必要です。
営業所ごとに主任電気工事士を配置する必要があるため、配置できない場合は登録申請できません。
申請内容や補正の有無、提出先行政庁によって異なります。
「何から始めればよいかわからない」という段階でもご相談いただけます。