最終更新日 2024年08月06日
解体工事業登録申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。
解体工事業を営む場合、都道府県知事に解体工事業の登録申請を行い、登録をうける必要があります。
解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事の他の者請け負わせて営むもの)をいいます。(500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となります。)
建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録は、金額による例外はありませんので、必ず登録を受けなければなりません。また建設業許可と異なり工事施工場所ごとに都道府県知事の登録を受ける必要があります。
なお、建設業の許可(土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業)を取得されている方は手続をする必要がありません。
解体工事業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、解体工事業の登録をすることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 建設リサイクル法第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
以下のような事項により取り消された場合登録をうけることができません。(法35条1項)
|
2 | 解体工事業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者 | 法律違反により登録を取り消され、一定期間を経過していない方は、登録を受けることができません。 |
3 | 第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 | 以下のような事項により事業の停止を命じられた場合です。
|
4 | 建設リサイクル法又は建設リサイクル法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方 | 左記法律違反により罰金刑以上に処せられた場合、一定期間登録を受けることができません。 |
5 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | 暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。 |
6 | 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理人が欠格事由に該当する場合。 | 申請者が未成年者である場合です。 |
7 | 法人の役員で欠格事由に該当する者がいる場合 | 法人の役員に1~5までの事由に該当する場合、登録を受けることができません。 |
8 | 事務所に技術管理者を置いていない場合 | 事務所に技術管理者を配置していない場合、登録を受けることができません。 |
9 | 暴力団員当がその事業活動を支配する場合 | 申請者が、暴力団員等に支配されている場合、登録を受けることができません。 |
解体工事業の登録を受けるためには、技術管理者を選任する必要があります。
技術管理者となれるものの資格は以下のとおりです。
資格・試験名 | 種別 |
---|---|
建設業法による技術検定 | 1級建設機械施工 |
2級建設機械施工(第1種又は第2種に限る) | |
1級土木施工管理 | |
2級土木施工管理(土木に限る) | |
1級建築施工管理 | |
2級建築施工管理(建築又は躯体に限る) | |
技術士法による第2次試験 | 技術士(建設部門) |
建築士法 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法による技能検定 | 1級とび・とび工 |
2級とび+解体工事の実務経験1年以上 | |
2級とび工+解体工事の実務経験1年以上 | |
民間試験合格者 | 解体工事施工技士試験合格者 |
学歴等 | 解体工事の実務経験年数 |
|
---|---|---|
通常 |
講習を受講した者 |
|
一定の学科を履修した大学卒又は高専卒の者 | 2年以上 | 1年以上 |
一定の学科を履修した高校卒の者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
講習は(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事実施技術講習をいいます。
講習の内容や日程についてはこちらをご覧下さい。
モノに関する要件は特に定められておりません。
要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。
法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。ただ承諾を得るのは意外と困難です。
物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。
金銭的要件は、特に定められておりません。
その他の要件は、特に定められておりません。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
解体工事業の登録申請書には、以下の事項の記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所 | 申請者の氏名、名称及び住所を記載します。 |
2 | 営業所の名称及び所在地 | 営業所の名称及び所在地を記載します。 |
3 | 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名 | 法人の場合、役員の氏名を記載します。 |
4 | 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) | 未成年者の場合、法定代理人の氏名を記載します。 |
5 | 技術管理者の氏名 | 配置する技術管理者の氏名を記載します。 |
解体工事業申請書の雛形は、以下の表よりダウンロードしてください。
書類名 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 解体工事業登録申請書 | 申請者の概要に記載します。 | 申請様式第1~第4(word) |
解体工事業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 解体工事業者の登録を受けようとする者が法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面 | 申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 | 〇 | 〇 |
2 | 登録申請者が選任した技術管理者が法律基準に適合する者であることを証する書面 | 技術管理者が法律に適合することを証明する書面です。 | 〇 | 〇 |
3 | 登録申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 登録申請者(法人の場合、役員等)の氏名、住所、生年月日等を記載します。 | 〇 | 〇 |
4 | 登記事項証明書 | 法人の場合必要です | ○ | × |
5 | 住民票 | 以下の方のものが必要です。
|
○ | ○ |
6 | 営業所所在地図 | 解体工事を営むすべての営業所の所在地がわかる書面を提出します。 | ○ | ○ |
7 | 営業所の使用権限があることを証明する書面。 | 自己所有の場合、建物の登記事項証明書を添付します。 賃貸の場合、賃貸借契約書を添付します。 |
〇 | 〇 |
申請書は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出します。
兵庫県知事の許可を受ける場合は、以下の窓口に申請します。
主たる営業所の所轄区域 | 提出先 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
|
神戸県民センター |
〒653-0055 神戸市長田区並松町3-2-5 西神戸庁舎 |
078-737-2194/2195 |
|
阪神南県民センター |
〒662-8503 西宮市櫨塚町2-28 西宮庁舎 |
0798-39-1543/1545 |
|
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 宝塚総合庁舎 |
0797-83-3213/3193 |
|
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎 |
079-421-9231/9405 |
|
北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9408/9409 |
|
中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 姫路総合庁舎 |
079-281-9566/9562 |
|
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 豊岡総合庁舎 |
0796-26-3756 |
|
丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3862/3863 |
|
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-3246/3247 |
部署 | 提出先 | 電話番号 |
---|---|---|
兵庫県県土整備部 県土企画局総務課 建設業室 |
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 |
078-341-7711 |
新規登録又は更新登録を行う場合、以下の登録手数料を支払わなければなりません。
兵庫県収入印紙の購入方法はこちらのページをご覧ください。(外部リンク)
新規登録 | 33,000円(兵庫県収入証紙で支払います。) |
更新登録 | 26,000円(兵庫県収入証紙で支払います。) |
解体工事業の標準処理期間は20日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
申請書の記載事項(商号・所在地・役員等)に変更が生じた場合、その日から30日以内に変更届を提出する必要があります。
変更事由 | 提出時期 | |
---|---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所 | 変更の日から30日以内 |
2 | 営業所の名称及び所在地 | |
3 | 役員の氏名 | |
4 | 技術管理者の氏名 |
以下の事由が発生した場合、その日から30日以内にに廃業届を提出する必要があります。
廃業事由 | 届出者 | |
---|---|---|
1 | 許可に係る解体工事業者が死亡したとき | 相続人 |
2 | 法人が合併により消滅したとき | 役員であったもの |
3 | 法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
4 | 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 |
5 | 許可を受けた解体工事業を廃止したとき | 許可に係る解体工事業者であった者又は許可に係る解体工事業者であった法人の役員 |
解体工事業の免許には有効期限があります。有効期限は5年です。
免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
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解体工事業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
解体工事業登録申請 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
解体工事業新規登録申請書作成及び提出代理業務 | 77,000円~ |
解体工事業更新登録申請書作成及び提出代理業務 | 49,500円~ |
解体工事業変更届・解体工事業廃止届作成及び提出代理業務 | 33,000円~ |
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