最終更新日 2024年08月06日

トップページ許認可・営業許可・書類作成業務について>解体工事業登録申請手続のご案内

建設リサイクル法に基づく解体工事業登録手続のご案内

解体工事業の登録が必要な場合

解体工事業を営む場合、都道府県知事に解体工事業の登録申請を行い、登録をうける必要があります。

解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事の他の者請け負わせて営むもの)をいいます。(500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となります。)

建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録は、金額による例外はありませんので、必ず登録を受けなければなりません。また建設業許可と異なり工事施工場所ごとに都道府県知事の登録を受ける必要があります。

なお、建設業の許可(土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業)を取得されている方は手続をする必要がありません。

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解体工事業登録の要件

解体工事業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 解体工事業登録申請ができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、解体工事業の登録をすることはできません。

  欠格事由 説明
1

建設リサイクル法第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

以下のような事項により取り消された場合登録をうけることができません。(法35条1項)

  1. 不正な手段により解体工事業の登録をうけたとき
  2. 欠格事由に該当したことにより登録を取り消された場合
  3. 必要な届け出をしないことにより又は虚偽の届け出をしたことにより、登録を取り消された場合
2 解体工事業者で法人であるものが第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者 法律違反により登録を取り消され、一定期間を経過していない方は、登録を受けることができません。
第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

以下のような事項により事業の停止を命じられた場合です。

  1. 不正な手段により解体工事業の登録をうけたとき
  2. 欠格事由に該当したことにより登録を取り消された場合
  3. 必要な届け出をしないことにより又は虚偽の届け出をしたことにより、登録を取り消された場合
建設リサイクル法又は建設リサイクル法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方 左記法律違反により罰金刑以上に処せられた場合、一定期間登録を受けることができません。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。
6 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で法定代理人が欠格事由に該当する場合。 申請者が未成年者である場合です。
7 法人の役員で欠格事由に該当する者がいる場合 法人の役員に1~5までの事由に該当する場合、登録を受けることができません。
8 事務所に技術管理者を置いていない場合 事務所に技術管理者を配置していない場合、登録を受けることができません。
9 暴力団員当がその事業活動を支配する場合 申請者が、暴力団員等に支配されている場合、登録を受けることができません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

解体工事業の登録を受けるためには、技術管理者を選任する必要があります。
技術管理者となれるものの資格は以下のとおりです。

【技術管理者として認められる資格】

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 1級建設機械施工
2級建設機械施工(第1種又は第2種に限る)
1級土木施工管理
2級土木施工管理(土木に限る)
1級建築施工管理
2級建築施工管理(建築又は躯体に限る)
技術士法による第2次試験 技術士(建設部門)
建築士法 1級建築士
2級建築士
職業能力開発促進法による技能検定 1級とび・とび工
2級とび+解体工事の実務経験1年以上
2級とび工+解体工事の実務経験1年以上
民間試験合格者 解体工事施工技士試験合格者

【技術管理者として認められる実務経験】

学歴等
解体工事の実務経験年数
通常
講習を受講した者
一定の学科を履修した大学卒又は高専卒の者 2年以上 1年以上
一定の学科を履修した高校卒の者 4年以上 3年以上
上記以外の者 8年以上 7年以上

講習は(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事実施技術講習をいいます。
講習の内容や日程についてはこちらをご覧下さい。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。ただ承諾を得るのは意外と困難です。

物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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解体工事業登録申請書の記載事項

解体工事業の登録申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 商号、名称又は氏名及び住所 申請者の氏名、名称及び住所を記載します。
2 営業所の名称及び所在地 営業所の名称及び所在地を記載します。
3 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)の氏名 法人の場合、役員の氏名を記載します。
4 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) 未成年者の場合、法定代理人の氏名を記載します。
5 技術管理者の氏名 配置する技術管理者の氏名を記載します。

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解体工事業登録申請書の様式及び記載例

解体工事業申請書の雛形は、以下の表よりダウンロードしてください。

  書類名 説明 様式
1 解体工事業登録申請書 申請者の概要に記載します。 申請様式第1~第4(word)

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解体工事業登録申請に必要な添付書類

解体工事業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 解体工事業者の登録を受けようとする者が法人である場合にあってはその役員、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面 申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
2 登録申請者が選任した技術管理者が法律基準に適合する者であることを証する書面 技術管理者が法律に適合することを証明する書面です。
3 登録申請者の住所、生年月日等に関する調書 登録申請者(法人の場合、役員等)の氏名、住所、生年月日等を記載します。
登記事項証明書 法人の場合必要です ×
5 住民票

以下の方のものが必要です。

  1. 法人の場合役員全員分 
  2. 個人の場合申請者
6 営業所所在地図 解体工事を営むすべての営業所の所在地がわかる書面を提出します。
7 営業所の使用権限があることを証明する書面。

自己所有の場合、建物の登記事項証明書を添付します。

賃貸の場合、賃貸借契約書を添付します。

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解体工事業登録申請書の提出先

申請書は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出します。

兵庫県知事の許可を受ける場合は、以下の窓口に申請します。

【兵庫県内に営業所がある場合】

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所 
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所 
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所 
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所 
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
まちづくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

【兵庫県以外の事業者が兵庫県知事の登録をうける場合】

部署 提出先 電話番号
兵庫県県土整備部
県土企画局総務課 建設業室
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1

078-341-7711
(内線4575/4576)

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解体工事業登録申請にかかる申請手数料について

新規登録又は更新登録を行う場合、以下の登録手数料を支払わなければなりません。
兵庫県収入印紙の購入方法はこちらのページをご覧ください。(外部リンク)

新規登録 33,000円(兵庫県収入証紙で支払います。)
更新登録 26,000円(兵庫県収入証紙で支払います。)

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解体工事業登録申請の標準処理期間(登録決定までにかかる日数)

解体工事業の標準処理期間は20日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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解体工事業者の遵守事項について

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解体工事業登録取得後に行う手続(変更届等)

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更届

申請書の記載事項(商号・所在地・役員等)に変更が生じた場合、その日から30日以内に変更届を提出する必要があります。

  変更事由 提出時期
1 商号、名称又は氏名及び住所 変更の日から30日以内
2 営業所の名称及び所在地
3 役員の氏名
4 技術管理者の氏名

Ⅱ 廃業届

以下の事由が発生した場合、その日から30日以内にに廃業届を提出する必要があります。

  廃業事由 届出者
1 許可に係る解体工事業者が死亡したとき 相続人
2 法人が合併により消滅したとき

役員であったもの

3 法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき 清算人
5 許可を受けた解体工事業を廃止したとき 許可に係る解体工事業者であった者又は許可に係る解体工事業者であった法人の役員

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解体工事業登録更新手続について

解体工事業の免許には有効期限があります。有効期限は5年です。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

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解体工事業の相続や合併等の承継手続について

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解体工事業登録申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

解体工事業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

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解体業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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解体工事業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。

なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
解体工事業新規登録申請書作成及び提出代理業務 77,000円~
解体工事業更新登録申請書作成及び提出代理業務 49,500円~
解体工事業変更届・解体工事業廃止届作成及び提出代理業務 33,000円~

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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解体工事業登録を受けることができない、といわれたときは?

解体工事業登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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解体工事業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

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ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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解体工事業登録申請Q&A

解体工事業登録申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

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