最終更新日 2026年04月14日
一般貨物運送業(トラック運送業)を始めたいが、許可が取れるか不安な方へ。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。 しかしこの許可は、車両があればすぐ取れるものではなく、 人員、車両、営業所、車庫、休憩睡眠施設、資金など、 複数の要件を満たさなければなりません。
「自分で取得できるのか」 「いくら資金が必要なのか」 「営業所や車庫はこの場所でよいのか」 「何から準備すればよいのか」 といったご相談を多くいただきます。
このページでは、 一般貨物運送業許可が必要な場合、主な要件、許可が難しいケース、必要書類、提出先、代行対応 をわかりやすくご案内いたします。
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一般貨物自動車運送事業とは、 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。
つまり、自社の荷物を運ぶだけではなく、 他人から依頼を受けて運送を行うトラック運送業を始める場合には、 許可取得が必要になります。
この許可は、運送業の中でも特に要件が重く、 人・車・場所・資金の全てを事前に整えてから進める必要があります。
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする場合は、 国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
たとえば、次のような場合は許可の検討が必要です。
「荷主が知人だから」 「小規模だから」 という理由だけで許可が不要になるわけではないため、 実態に応じた確認が必要です。
一般貨物運送業の許可を受けるためには、 大きく分けて次の要件を満たす必要があります。
営業所ごとに常勤の運行管理者が必要です。 また、事業計画の遂行に十分な人数の常勤運転者を確保しなければなりません。
さらに、5両以上の使用の本拠ごとに、 常勤の整備管理者を置く必要があります。
一般貨物運送事業を開始するには、 営業所ごとに5台以上の車両が必要です。 また、運行計画に合った大きさの車両であることも求められます。
営業所の所在地は、 都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触していない必要があります。 また、営業所として使用する土地や建物の使用権限が1年以上あることが必要です。
車庫は営業所から10キロ以内にある必要があります。 また、前面道路の幅員が車両制限令に適合し、 車両相互間や境界との間隔が50センチ以上確保されるなどの条件があります。
原則として営業所又は車庫に併設し、 乗務員が有効に利用できる休憩・睡眠施設が必要です。 睡眠を与える必要がある場合は、同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さが求められます。
所要資金以上の自己資金が必要です。人件費、燃料費、車両費、建設費、土地費、備品費、保険料、各種税、光熱費や通信費などを含めて計算します。
営業所から遠すぎる、 前面道路が狭い、 必要台数が収まらない、 といった場合は大きなネックになります。
一般貨物運送業は、 必要資金の裏付けが重要です。 車両購入費や保険料だけでなく、運転開始後を見越した資金計画が必要です。
常勤の運行管理者、運転者、整備管理者の確保ができないと、 許可取得は難しくなります。
用途地域や建築基準法上の問題があると、 申請前に止まることがあります。
申請書には、主に次の事項を記載します。
案件によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
申請様式は管轄運輸局等の様式に従って作成する必要があります。
特に、営業所・車庫・車両・人的要件・資金計画の整合が取れていることが重要です。
一般貨物運送業許可申請は、 営業所所在地を管轄する地方運輸局等が窓口になります。
兵庫県内の案件では、 神戸運輸監理部兵庫陸運部等の管轄確認が必要です。
申請から許可決定までには一定の期間を要します。 事前準備や補正対応もあるため、余裕をもったスケジュールが必要です。
許可取得後も、運行管理、整備管理、法令遵守体制など、 事業者として守るべき事項があります。
許可を取って終わりではなく、適正な運営体制が必要です。
許可取得後も、 変更届、事業開始に伴う各種届出、運行開始準備など、 続けて必要になる手続があります。
現ページの目次には更新手続がありますが、 実務では変更や運営維持の管理が重要です。 個別の事情に応じて確認が必要です。
相続、合併、分割等が発生した場合は、 承継に関する手続が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
一般貨物運送業許可は、 人・車・場所・資金の整理が必要な、非常に重い許可です。
「車庫が使えるか不安」 「資金計画をどう作るか分からない」 「人員体制が足りるか不安」 といった場合は、当事務所にご相談ください。
報酬額は、 車両台数、営業所・車庫の状況、必要書類の量、事前相談の要否などにより異なります。
難易度の高い案件では、事前調査が重要になります。
当事務所では、 ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
行政庁等で難しいと言われた場合でも、 どの要件が問題なのかを分解すると、 再検討できるケースがあります。
特に、車庫、資金、人員、営業所適法性が論点になりやすいです。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求代理も承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。