最終更新日 2024年07月30日
一般貨物自動車運送事業許可申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。
なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
一般貨物運送事業の許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
お客様が許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 | 1年以上の禁固以上の刑に処せられ、一定期間を経ていない方は、許可を受けることができません。 |
2 | 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から 5年を経過しない者 | 許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含みます。 |
3 | 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。 | 許可を受けようとする者(法人に限る)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいいます。 |
4 | 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。 | 取り消し処分に係る聴聞通知を受けてから、廃業届を提出した方は、一定期間許可を受けることができません。 |
5 | 許可を受けようとする者が、第60条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。 | 立ち入り処分を受けた方が、聴聞通知を受けてから、廃業届を提出した場合、一定期間許可を受けることができません。 |
6 | 4に規定する期間内に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。 | 4の場合において、対象が法人でその役員であった方は、一定期間許可を受けることができません。 |
7 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が欠格事由のいずれかに該当する方 | 法定代理人が欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。 |
8 | 法人であって、その役員のうちに1~2、4~7のいずれかに該当する者のある場合 | 申請者が法人で、その役員に欠格事由がある場合、許可を受けることができません。 |
一般貨物自動車運送事業を開始するには、営業所ごとに5台以上の車両があることが必要です。また車両は運行計画にあった大きさがあることが必要です。
営業所の所在地が、都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触していない必要があります。また営業所として使用する土地の使用権限が1年以上ある必要があります。
(1)自動車車庫について以下の要件を満たす必要があります。
(2)休憩・睡眠施設
(1)自己資金が算定した所要資金以上の額であることが必要です。
項目 | 必要な資金 |
---|---|
人件費 | 役員報酬を含む2か月以上 |
燃料費 | 2か月分 |
車両費 | 取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分)又は6か月分の借料 |
建設費 | 取得価格又は6か月の借料及び敷金等 |
土地費 | 取得価格又は6か月の賃料 |
器具、工具什器、備品等 | 取得価格(未払い金も含む) |
保険料 | 1年分の自賠責保険料及び任意保険料(危険物を取り扱う場合は、危険物に対応する賠償責任保険料) |
各種税 | |
その他 | 道路使用料、光熱費用、通信費、広告宣伝費の2か月分 |
資金調達は、所要資金の見積もりが適切なものであり、調達について十分な裏付けがあることが必要です。
(2)また、一定以上の損害賠償能力があることが必要です。
一般貨物自動車運送事業許可取得のためには以下の要件を満たす必要があります。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)
一般貨物自動車運送事業の許可申請書には、以下の事項の記載します。
申請書の記載事項は定められた様式に記入することで、もれなく記入できるようになっております。申請書の様式は、一般貨物自動車運送許可申請書の様式及び記載例をご覧下さい。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | 申請者の氏名、名称、所在地、法人にあっては代表者の氏名を記載します。 |
2 | 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要 | 営業所の名称や位置、事業で使用する車両の概要を記載します。 |
3 | 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別 | 特別積合せ貨物運送をするかどうかを記載します。 |
4 | 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 | 貨物自動車利用運送を行うかどうかを記載します。 |
5 | その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画 | 事業計画には以下の事項を記載します。
|
一般貨物運送事業許可申請書の雛形を以下に掲載しております。ダウンロードしてお使いください。
一般貨物自動車運送事業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で許可要件を満たすかどうかを確認できない場合は、追加の書面を求められることがあります。立証に使えそうな書面はしっかりと保管しておきましょう。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 | 運輸事業を遂行するための体制を記載します。 | ○ | ○ |
2 | 事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類 | 事業開始開始時の資金の総額、内訳、調達方法を記載します。 | ○ | ○ |
3 | 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類 | 営業所等の施設の概要、周辺付近の状況を記載した書面を添付します。 | 〇 | 〇 |
4 | 定款又は寄附行為 | 法人の場合、定款を添付します。 | ○ | × |
5 | 登記事項証明書 | 法人の場合、登記事項証明書を添付します。 |
○ | × |
6 | 最近の事業年度における貸借対照表 | 直近事業年度の貸借対照表を添付します。 | ○ | × |
7 | 役員又は社員の名簿及び履歴書 | 役員又は社員の名簿と履歴書を添付します。 | ○ | × |
8 | 欠格事由に該当しない旨を証する書類 | 欠格事由に該当しないことを証明する書類を記載します。 | ○ | ○ |
9 | 定款又は寄附行為の謄本 | 設立中の法人の場合必要です。 | △ | × |
10 | 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 | △ | × | |
11 | 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 | △ | × | |
12 | 資産目録 | (個人申請の場合)申請者の財産目録を添付します。 | × | ○ |
13 | 戸籍抄本 | (個人申請の場合)申請者の戸籍謄本を添付します。 | × | ○ |
14 | 履歴書 | (個人申請の場合)申請者の履歴書を添付します。 | × | ○ |
兵庫県の場合、近畿運輸局自動車交通部貨物課に提出します。申請書は3部提出します。
登録免許税として、120,000円かかります。
一般貨物自動車運送事業許可の標準処理期間は3か月~4か月です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可を取得してから、事業を開始するまでに以下の書面を提出しなければなりません。
提出書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 運賃料金設定届出書 | 一般貨物自動車運送事業者が、運賃及び料金を設定したときに届ける書面です。 | word |
2 | 一般貨物自動車運送事業の運輸開始届出書 | 運送事業を開始する際に届出する書面です。 | word |
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
一般貨物自動車運送事業者は、以下の事項に変更がある場合は、事業計画変更事前届出書を提出しなければなりません。
一般貨物自動車運送事業者は、以下の事項に変更がある場合は、事業計画変更事後届出書を提出しなければなりません。
一般貨物自動車運送許可には有効期限がないため、更新手続をする必要がありません。
一般貨物自動車運送事業を譲渡し又は譲り受けする場合、国土交通大臣の認可を受けなければ効力が生じません。承認認可申請を行う場合、以下の書面を提出します。
提出書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 譲渡譲受認可申請書 | 申請書には以下の事項を記載します。
|
word |
2 | 譲渡譲受契約書の写し | 契約書の写しを添付します。 | - |
3 | 譲渡し及び譲り受けの価格の明細書 | 事業譲渡価格の明細書を添付します。 | - |
提出書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 定款又は寄付行為 | 設立中の法人の場合は、定款又は寄付行為の謄本を添付します。 | ○ | × |
2 | 登記事項証明書 | 承継法人の登記事項証明書を添付します。 | ○ | × |
3 | 最近の事業年度における貸借対照表 | 承継法人の直近の貸借対照表を添付します。 | ○ | × |
4 | 役員または社員の名簿 | 設立中の法人の場合は、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書を添付します。 | ○ | × |
5 | 株式の引き受けの状況及び見込を記載した書面 | 設立中の法人の場合に必要です。 | ○ | × |
6 | 資産目録 | (個人申請の場合)申請者の財産目録を添付します。 | × | ○ |
7 | 戸籍謄本 | (個人申請の場合)申請者の戸籍謄本を添付します。 | × | ○ |
8 | 履歴書 | (個人申請の場合)申請者の履歴書を添付します。 | × | ○ |
9 | 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約するものです。 様式はこちらからダウンロードしてください。 |
○ | ○ |
一般貨物自動車運送事業の譲受手続が終了した場合は、国土交通大臣又は管轄の地方運輸局長に終了届を提出しなければなりません。様式はこちらよりダウンロードしてください。
一般貨物自動車運送事業者の地位を合併又は分割により承継した場合は、事前に承継認可申請書を提出する必要があります。ただし、運送事業者が存続する場合や運送事業の承継を伴わない会社分割の場合、認可は不要です。
承継認可申請には、以下の書面を提出します。
提出書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 合併(分割)認可申請書 | 合併や分割の認可を得るための申請書です。 | 合併認可申請書(word) |
分割認可申請書(word) | |||
2 | 合併契約書又は分割契約書 | 合併契約書・分割契約書を締結します。 | - |
3 | 合併又は分割の方法及び条件の説明書 | 合併分割の方法及び条件の説明書を記載します。 | - |
提出書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 定款又は寄付行為 | 設立中の法人の場合は、定款又は寄付行為の謄本を添付します。 | ○ | × |
2 | 登記事項証明書 | 承継法人の登記事項証明書を添付します。 | ○ | × |
3 | 最近の事業年度における貸借対照表 | 承継法人の直近の貸借対照表を添付します。 | ○ | × |
4 | 役員または社員の名簿 | 設立中の法人の場合は、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書を添付します。 | ○ | × |
5 | 株式の引き受けの状況及び見込を記載した書面 | 設立中の法人の場合に必要です。 | ○ | × |
6 | 資産目録 | 承継者が法人の場合に必要です。 | × | ○ |
7 | 戸籍謄本 | × | ○ | |
8 | 履歴書 | × | ○ | |
9 | 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約するものです。 様式はこちらからダウンロードしてください。 |
○ | ○ |
一般貨物自動車運送事業者が死亡し、相続人が引き続き経営をする場合、被相続人の死亡後60日以内に国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
相続による承継認可申請には、以下の書面を提出します。
提出書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 継続認可申請書 | 以下の事項を記載します。
|
word |
2 | 申請者と被相続人との続柄を証する書類 | 戸籍謄本等を添付します。 | - |
3 | 資産目録 | 申請者の資産目録を添付します。 | - |
4 | 履歴書 | 様式は特に定められておりません。 | - |
5 | 誓約書 | 事業を相続される方が欠格事由に該当しないことを証する書面です。 | word |
一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。休止届・廃止届には以下の事項を記載しなければなりません。
提出届 | 記載事項 | 様式 |
---|---|---|
休業届 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | word |
休止又は廃止の日 | ||
休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間 | ||
休止又は廃止を必要とした理由 | ||
廃業届 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | word |
休止又は廃止の日 | ||
休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間 | ||
休止又は廃止を必要とした理由 |
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許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
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提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 種類 | 報酬額(税込) |
---|---|---|
一般貨物自動車運送経営許可申請 | 新規申請 | 550,000円~ |
一般貨物自動車運送経営許可変更認可申請 | 変更許可申請 | 165,000円~ |
一般貨物自動車運送許可計画変更届 | 変更届 | 33,000円~ |
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