最終更新日 2026年04月10日
建設業許可が取れるか分からない方へ
建設業許可申請では、経営業務の管理責任者、専任技術者、欠格事由、営業所、財産的基礎など、複数の要件を満たす必要があります。
特に、「他で難しいと言われた」「実務経験の証明が難しい」「法人成り後の経歴整理が必要」「資料不足で申請が止まっている」といった案件では、一般的な解説だけでは対応できないことがあります。
このページでは、建設業許可の基本だけでなく、断られやすいケース、詰まりやすいポイント、対処の考え方を中心にご案内いたします。
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建設業法による「建設業」とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を営む場合は、原則として許可が必要ですが、軽微な工事のみを行う場合は許可不要となることがあります。
もっとも、公共工事の受注、融資対応、元請案件の拡大などを見据える場合は、早めに許可取得を検討することが重要です。
建設業許可では、単純に手引きどおりに書類を集めれば足りる案件ばかりではありません。特に、次のようなケースでは事前整理が重要です。
過去の役員歴や個人事業時代の経歴、在籍期間、証明資料の不足などにより、立証方法の検討が必要になることがあります。
資格がない場合や、工事経歴の裏付け資料が不十分な場合は、申請前に証明可能性を整理する必要があります。
個人事業時代の経験をどう整理するか、現在法人との関係をどう示すかが問題になることがあります。
営業所の実体、使用権限、他用途との兼用などで説明が必要になる場合があります。
一度断られた案件でも、論点整理や証明資料の組み方次第で再検討できる場合があります。
建設業許可は、許可権者による区分と、一般建設業・特定建設業の区分があります。
営業所が複数都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可、1都道府県内のみであれば都道府県知事許可となります。
下請に出す金額や元請としての業務内容により、一般建設業許可か特定建設業許可かが分かれます。特定建設業は要件がより厳格です。
建設業許可には29業種があります。総合工事が2業種、専門工事が27業種です。
一式工事の許可を持っていても、すべての専門工事ができるわけではありません。実際に行う工事内容に応じて業種選定を行う必要があります。
将来行う可能性がある工事まで見据えて、業種追加の要否を考えることも重要です。
建設業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。申請前に、どの要件が問題になりそうかを整理しておくことが大切です。
破産、取消処分、営業停止、刑罰等、法令に定める欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。
法人役員、個人事業主、支配人等としての経営経験の証明が必要になります。
資格または実務経験により、許可を受ける業種に対応した技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
請負契約等について不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は問題となります。
一般建設業・特定建設業の別に応じて、一定の財産的基礎が求められます。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を確認する必要があります。
営業所の実体や使用権限など、実務上の確認が必要となることがあります。
難案件では、特に次の論点が問題になりやすくなります。
経験年数だけでなく、どの資料でその経験を示すかが重要です。登記、確定申告、契約書、請求書など、案件に応じて証明資料を組み合わせて検討します。
資格がない場合、実務経験の裏付け資料が十分にあるかどうかで結論が変わることがあります。
個人事業時代の経験や、法人設立後の業務とのつながりをどう示すかが重要です。
単なる住所利用ではなく、営業所として実際に機能していることの説明が必要になる場合があります。
難案件であっても、基本的な申請の流れは次のとおりです。
一般案件と異なるのは、申請前の整理と立証方針の検討に時間がかかることがある点です。
必要書類は案件内容により異なりますが、一般的には次のような資料が必要になります。
難案件では、通常の一覧に出てこない補足資料の検討が必要になることがあります。
営業所の所在地に応じて、国土交通大臣または都道府県知事が提出先となります。
兵庫県内のみで営業所を置く場合は、通常は兵庫県知事許可となります。
知事許可・一般建設業の新規申請では、申請手数料が必要となります。申請手数料のほか、証明書取得費用や代理報酬が別途かかります。
標準処理期間は申請先により定められていますが、補正や追加説明に要した期間は通常含まれません。
難案件では、事前整理と補正対応の有無により実際の期間が変わることがあります。
許可取得後も、変更届、更新、業種追加、許可換え新規、経営事項審査、入札参加資格申請など、継続的な手続が必要になる場合があります。
他で「許可は難しい」と言われた案件でも、何が問題なのかを分解すると、再検討できる場合があります。
たとえば、経管の証明方法、専技資料の組み方、営業所の実体説明など、整理の仕方で評価が変わる論点があります。
もちろん、法令上どうしても難しい案件もありますが、まずはどこが障害なのかを整理することが重要です。
当事務所では、次のような内容を中心に対応しております。
建設業許可申請について、特に要件整理や立証方針の検討が必要な案件は、まずお問い合わせフォームよりご連絡ください。
他事務所で断られた案件、資料不足の案件、法人成り後の案件などもご相談可能です。
案件によります。どの資料があり、どの期間をどう示せるかを整理したうえで判断します。
実務経験で立証できる場合があります。ただし、経験年数と裏付け資料の整理が重要です。
可能な場合がありますが、経歴や事業の連続性の整理が必要です。
はい。問題点を整理したうえで、再検討できるかを確認します。