最終更新日 2021年09月08日

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建設業新規許可要件・必要な書類・申請手続のご案内

建設業許可(新規許可)を受けるために必要な要件や必要な書類、申請の手続についてご案内いたします。ご覧になりたい項目のリンクをクリックしてください。

なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。

  1. 建設業許可が必要な場合
  2. 建設業許可の種類について
  3. 建設業の業種について
  4. 建設業許可の取得要件について
  5. 建設業許可申請書の記載事項
  6. 建設業許可申請書の様式及び記載例
  7. 建設業許可申請に必要な添付書類
  8. 建設業許可申請書の提出先
  9. 建設業許可申請に係る申請手数料について
  10. 建設業許可申請の標準処理期間(許可申請から許可決定までに係る期間)
  11. 建設業許可更新手続について
  12. 建設業許可申請書の作成や行政手続に困ったときは?
  13. 関連リンク

建設業許可が必要な場合

建設業法による「建設業」とは元請、下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を営む場合は、原則として許可が必要ですが、以下の工事を行う場合は許可を受ける必要はありません。

  1. 工事1件の請負代金が500万円以下の場合
  2. 建設一式工事にあっては、1500万円に満たない工事又は延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事

大規模な工事、公共工事を将来受注する予定がある場合は、建設業の許可が必要になります。
金融機関から融資を受ける場合も、建設業の許可取得は必須となります。

また公共工事を受注するためには、まず国土交通省又は都道府県知事の経営事項審査を受け、国又は地方公共団体に対して入札参加資格申請を行わなければなりません。

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建設業許可の種類について

建設業の免許は、以下の分類に分けられます。

Ⅰ 許可権者による分類について

建設業の許可権者によって、国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分けられます。

許可権者 許可が必要な場合
国土交通大臣

建設業の契約などを行う営業所が2つ以上の都道府県にある場合。

都道府県知事

建設業の契約などを行う営業所を1つの都道府県においている場合。

県内に複数の営業所を置いている場合でも、1つの都道府県においている場合は、都道府県知事許可となります。

Ⅱ 一般建設業許可と特定建設業許可について

建設業の許可は、一般建設業許可と特定建設業許可があります。

許可の種類 許可でできる工事
一般建設業許可 元請工事で4,000万円以下の工事(建築一式工事の場合は、6,000万円以下)であれば、下請けに発注することができます。
特定建設業許可

特定建設業許可を取得した場合は、金額に関係なく下請けに工事を発注することが可能になります。

もっとも下請けに出す工事金額に制限がなくなるため、許可の取得要件が一般建設業許可よりも厳格になっています。
また配置する技術者の資格要件も一般建設業許可よりも厳しくなります。

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建設業の業種について

建設業許可には29の業種があります。総合が2業種(土木一式工事及び建築一式工事)、専門が27業種あります。29の工事種類については、業種の種類のページをご覧ください。

総合工事は、総合的に企画、指導、調整のもとに建設工事をするものと定義されており、すべての工事ができるというわけではありません。
例えば、建築一式工事の許可をもっているからと言って、内装工事ができるというわけではなりません。専門工事に該当する工事を行う場合は、別途その業種の許可を受ける必要があります。

建設業の業種追加をする場合、所定の手数料がかかりますので、将来行う予定のある工事があれば、前もって取得することをおすすめいたします。

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建設業許可の取得要件について

建設業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 建設業許可を受けることができない方(欠格事由)

建設業の許可を受けるためには、欠格事由に該当しないことが必要です。
以下の事由に該当する方は、建設業許可を取得することはできません。

  欠格事由 説明

1

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方 成年後見人又は被保佐人として登記されている方や破産者の方は申請することはできません。

2

不正の手段により建設業の許可を取得したり、重大な違反をしたことにより建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない方

以下のような事由に該当される方は、申請することはできません。

  1. 建設業法28条1項各号に該当し、特に情状が重い場合
  2. 営業停止処分に違反して営業を行った場合
3 建設業許可の取り消し事由に該当したことにより聴聞通知があった日から取消処分があった日又は処分をしない決定があった日までに廃業届を提出した方で、届け出の日から5年を経過しない方 聴聞手続をしている間に廃業届を出すことによって処分を免れることを防止するための規定です。これらの事由に該当される方は申請することはできません。
4 廃業届を提出した場合において、許可取り消し処分の聴聞通知から60日前に法人の役員・政令使用人等で廃業届提出から5年を経過しない方
5 建設業法28条3項又は5項の規定により営業停止を命じられ、停止期間が経過していない方

営業の停止が命ぜられるのは、次のような場合です。

  • 建設業法第28条第1項各号の監督処分事由に該当する場合
  • 建設業法第28条第1項の規定による指示に従わない場合
  • 建設業法第28条第2項各号の監督処分事由に該当する場合
  • 建設業法第28条第2項の規定による指示に従わない場合
6 許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過されていない方 営業停止の処分を受けたり、許可を取り消された場合、法人の役員や、その処分について責任を有する重要な地位にある使用人であった方は、一定期間申請をすることはできません。
7 禁固以上の刑に処せされ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過されていない方 禁固以上の刑に処せられた方は、執行の終了又は執行を受けることがなくなった日から、一定期間申請することはできません。
8 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方

建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるものとは以下の法令をいいます。

  1. 建築基準法第9条第1項又は第10項前段の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項 (第1号に係る部分に限る。)
  2. 宅地造成等規制法第14条第2項 、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第26条
  3. 都市計画法第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者に係る同法第91条
  4. 景観法第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条
  5. 労働基準法第5条の規定に違反した者に係る同法第117条 (労働者派遣法第44条第1項 (建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)
  6. 労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
  7. 職業安定法第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
  8. 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条
9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金以上の刑に処せられ、一定の期間を経過していない方は申請することはできません。
10 刑法に規定された特定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方

規定されている刑法犯は、以下のものをいいます。

  1. 傷害罪(204条)
  2. 現場助勢罪(206条)
  3. 暴行罪(208条)
  4. 凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
  5. 脅迫罪(222条)
  6. 背任罪(247条)
11 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない方 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、一定の期間を経過していない方は申請をすることはできません。
12 申請者が未成年者の場合で、未成年者の法定代理人に欠格事由がある場合 申請者が未成年の場合、法定代理人の方に欠格事由がある場合は、申請することはできません。
13 法人の役員又は支配人に1~4又は7~11に該当する方がいる場合

許可を取得しようとする法人の役員の中に欠格に該当する方がいらっしゃる法人は、申請をすることはできません。

Ⅱ 人的要件(人に関する要件)

建設業の許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理責任者等の設置

建設業の許可を取得するには、経営業務の管理責任者として経験を有する者(経営業務管理責任者といいます。)該当する(1)又は(2)の者を1名以上置かなければなりません。

「経営業務の管理責任者として経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。

(1)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

常勤役員等とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいいます。

「常勤」とは、原則として本社、本店等において休日その他の勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

  要件 説明
1

建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

建設業の営む法人の役員また個人事業主を5年以上されていることが必要です。

許可を受けていない法人・個人事業主での経営経験を含むことも可能です。

2

建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者。

準ずる地位にある者とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、業務するする執行する役員、取締役又は執行役に準ずる地位であって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等をいいます。

執行役員等としての経験とは、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

3 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、業務を執行する役員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他の支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者をいいます。

補佐経験とは、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験をいいます。

(2)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
  要件 説明
1 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者。

財務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます。

労務管理の業務経験とは、社内や工事現場における勤怠の監理や社会保険関係の手続に関する業務経験をいいます。

業務運営の経験とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。

これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られます。

2 5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 これに加えて、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接補佐する者を置く必要があります。

なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する方は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤」には該当しません。

② 専任技術者

建設業の許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者を置かなければなりません。

専任技術者とは、営業所に専属する技術者のことをいい、原則として工事の現場に配置することはできません。

また専任技術者は、常勤である必要があります。専任技術者になれる方は、以下のとおりです。

  要件 説明
1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後、3年以上の実務経験を有する方で在学中に一定の学科を修めた方

指定の学科を卒業し、一定の実務経験がある方は、専任技術者になることができます。

指定の学科については、こちらをご覧ください。

2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する方

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土木及びその見習いに従事した経験等も含みます。

特定建設業許可を取得する場合で、以下の業種の許可を取得する場合、実務経験者を専任技術者とすることはできません。必ず国家資格者を専任技術者にする必要があります。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業
国土交通大臣が1及び2までの方と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定された方

以下の方が該当します。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で第1条に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する方
  2. 規則第7条第3項第2号の表に定められた資格や経験をお持ちの方(詳しくはこちらをご覧ください。)
  3. 国土交通大臣が1又は2と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める方(詳しくはこちらをご覧ください。)

専任技術者は、「専任のもの」である必要があります。
「専任のもの」とは、その営業所に常勤して主としてその職務に従事する者をいいます。

会社の役員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」かどうかが判断されます。これらの判断基準によって専任性が認められる場合には、出向社員であっても専任の技術者として取り扱うことができます。

しかし、以下の方は営業所の専任技術者として認められません。

  専任技術者と認められない場合
1 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
2 他の営業所(他の建設業者の営業所も含む)において専任を要する者
3 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等とかねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く)
4 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

Ⅲ モノに関する要件

物に関する要件は特に定められておりませんが、事務所を開設する際には、事務机・電話機・コピー機・応接セットなどを備えておく必要があります。

Ⅳ 場所に関する要件

特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

都市計画法に基づく用途地域による制限については、こちらをご覧ください。

Ⅴ 施設に関する要件

建設業の営業所は、工事契約などをする場所であるため、依頼人などが来店できるようなスペースを確保する必要があります。

申請の際には賃貸借契約書を添付する必要があります。

賃貸人の承諾がない場合は事前に承諾を取っておく必要があります。

Ⅵ 金銭的要件(財産の要件)

建設業の許可を取得するためには、申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないことが必要です。具体的には以下の基準によって審査されます。特定建設業許可は下請業者保護のため、要件がより厳格になっております。

許可の種類 許可の要件
一般建設業の場合
  1. 自己資本の額が500万円以上である者
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められるもの
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

500万円以上の調達能力の判断については、貸借対照表や残高証明書などを添付して証明します。

特定建設業の場合
  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2000万円以上あり、かつ、自己資本の額が4000万円以上あること

「欠損の額」とは、法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。

「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産の額を、個人にあっては期首資本金、事業主仮勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

自己資本の要件については、申請時直近の財務諸表で、新規設立の企業の場合は創立時の財務諸表で判断します。

Ⅶ その他の要件

① 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

申請者が法人である場合は、当該法人又はその役員若しくは一定の使用人(支配人など)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないことが必要です。

申請者が個人である場合においては、その者又はその一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないことが必要です。

② 社会保険等に加入していること

建設業許可取得のためには、健康保険・社会保険・雇用保険に加入している必要があります。

要件を満たしているかわからないときは?

許可要件を満たしているかお客様が判断ができない場合は、当事務所にて調査させていただきます。

ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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建設業許可申請書の記載事項

建設業の申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 商号又は名称 法人の名称又は個人事業の商号を記載します。
2 営業所の名称及び所在地 事業所の所在地を記載します。
3 資本金額及び役員の氏名 法人の場合記載します。
4 許可を受けようとする建設業の種類 受けたい許可の種類を記載します。
5 兼業をしている場合は、兼業の業種 建設業以外に事業をおこなっている場合は、兼業事業の内容を記載します。

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建設業許可申請書の様式及び記載例

建設業許可申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)

様式番号 書式 説明 様式 法人 個人
  建設業表紙(兵庫県様式) 申請書につける書面です。 excel
第1号 建設業許可申請書

申請書には以下の事項を記載します。

  • 許可を受けようとする建設業の種類
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • 電話番号
  • 資本額又は出資額
  • 兼業の有無及び兼業事業の内容
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第1号別紙1 役員等の一覧表 役員(代表取締役・取締役)の氏名・役職名などを記載します。
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別紙2(1) 営業所一覧表 主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 excel
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 収入印紙又は収入証紙を添付します。 excel
別紙4 専任技術者一覧表 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所名を記載します。 excel
第2号 工事経歴書

工事の発注者・工事名・金額・施行時期などを記載した書面です。

工事経歴書については、工事経歴書の作り方のページをご覧ください。

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第3号 直前3年の各事業年度のおける工事施工金額 過去3年間の工事別の完成工事高を記載した書面です。 excel
第4号 使用人数 役員・専任技術者・その他技術者・事務所員の人数を記載した書面です。 excel
第6号 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 excel
第7号 経営業務の管理責任者証明書 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。
証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。
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別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 excel
第8号 専任技術者証明書(新規・変更) 営業所に配属する専任技術者の氏名・住所・資格等を記載します。 excel
第9号 実務経験証明書 専任技術者の要件を実務経験で証明する際に使用します。 excel
第10号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業の元請の技術者として4500万円以上の建設工事に関し、2年以上指導監督的実務経験があることを証明する書面です。 excel
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 excel
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第13号 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第14号 株主(出資者)調書 法人の場合で、5%以上の議決権又は出資をしている方の氏名や住所を記載します。 excel ×
第15号 貸借対照表(法人用) 建設業施行規則に定められた方法で財務諸表を作成します。 excel ×
第16号 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) 建設業施行規則に定められた方法で損益計算書を作成します。 excel ×
第17号 株主資本等変動計算書(法人用)   excel ×
第17号の2 注記表(法人用)   excel ×
第17条の3 附属明細書(法人用)   excel ×
第18号 貸借対照表(個人用) 建設業施行規則に定められた方法で財務諸表を作成します。 excel ×
第19号 損益計算書(個人用) 建設業施行規則に定められた方法で損益計算書を作成します。 excel ×
第20号 営業の沿革 会社等の創業以降の沿革・許可取得状況・賞罰を記載します。 excel
第20号の2 所属建設業者団体 所属している建設業者団体の名称を記載します。 excel
第20号の3 健康保険等の加入状況 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 excel
第20号の4 主要取引金融機関名 取引している金融機関の名称を記入します。 excel

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建設業許可申請に必要な添付書類

建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

【法令で求められているもの】

  添付書類 説明 法人 個人
経営業務管理責任者の要件を証明する書面

経営業務管理責任者要件証明書類として以下のものが挙げられます。

  1. 経営業務管理責任者が勤務していた建設業者の許可証
  2. 経営業務管理責任者が勤務していた法人の登記事項証明書
  3. 経営業務管理責任者が勤務していた時の社会保険の加入状況を証明する書類
  4. 請負工事契約を締結したことを証明する契約書等(5年分必要です。)
  5. 経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書
専任技術者の要件を証明する書面

以下のような書面が必要です。

  1. 専任技術者が国家資格資格証明書
    (原本を提示します)
  2. 実務経験を証明するための10年間の契約書等(請書・領収書など)
  3. 健康保険証の写し
  4. 住民票の写し
3 身分証明書 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。
申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。
4 登記されていないことの証明書

申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。

取得方法については、こちらのページをご覧ください。

5 定款 法人の場合に添付します。 事業目的の中に建設業の業種など建設業に関する事業を入れておかなければなりません。
事業目的に建設業の業種が入っていない場合は、目的変更を行う必要があります。
×
6 履歴事項証明書(登記簿謄本)

事業目的の中に建設業の業種など建設業に関する事業を入れておく必要があります。事業目的に建設業の業種が入っていない場合は、目的変更を行う必要があります。

取得方法については、こちらのページをご覧下さい。

×
7 納税証明書

大臣許可の許可の場合には以下の書面を添付します

  1. 法人の場合、法人税の納税証明書
  2. 個人の場合、所得税の納税証明書

知事許可の場合、以下の書面を添付します。

  1. 法人の場合、直前1年の法人事業税の納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
  2. 個人の場合、直前1年の個人事業税の納税証明書
8 社会保険等に加入していることを証明する書面

社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。

【社会保険加入立証書面】

  1. 保険料納付に係る領収証書
  2. 社会保険料納入証明書
  3. 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

【雇用保険加入立証書面】

  1. 労働保険概算・確定保険料申告書及び雇用保険料の納入に係る領収済み通知書
  2. 雇用保険被保険者資格取得等通知書
9 金融機関の残高証明書 自己資本が500万円以上ない場合、500万円以上の残高証明書を添付する必要があります。

【兵庫県で求められる書類】

兵庫県知事許可を取得しようとする場合、以下の書面の提出を求められます。

  提出書面 説明 法人 個人
1

営業所の所有・使用権限を証明する書類

営業所が自己所有である場合は、所有権原を証明する書類(以下の書類のいずれか一つ)

  • 不動産(家屋)の登記簿謄本(原本)
  • 固定資産(家屋)評価証明書(原本)
  • 固定資産税納税通知書(写し)

営業所が賃貸である場合は、使用権限を証明する書類(以下のいずれか一つ)

  • 家屋の賃貸借契約書
  • 家屋の使用貸借契約書
  • 使用承諾書(居住用物件など本来事務所用として使用できない物件である場合)
  • 賃借料領収書

なお、賃貸借契約に期限があり、契約期間が短い場合で、更新文言が記載されていないときは、追加で書面を求められることがあります。

2 法人市町村民税納付領収書 新規開設の場合、事業開始届(写し)を提出します。
3 支店責任者が契約締結権限を持つことを証明する書面

支店を設けている場合、添付します。

委任状又は社内規則の写しを提出します。

4 営業所の写真

営業所の外観(入口)・看板・内部の3か所を撮影します。内部写真は、事務机、コピー機、電話などが写るように撮影します。

枚数は特に定められておりませんが、必要なものが写っていない場合は、多めに撮影して添付してください。

5 営業所所在図略図 営業所周辺の地図添付します。営業所から最寄駅までの道順がわかるようにしてください。営業所の箇所を朱書きします。

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建設業許可申請の提出先について

建設業の許可申請書は都道府県知事又は都道府県知事を通じて地方整備局長に提出します。
兵庫県の場合、以下の方法で提出します。

Ⅰ 都道府県知事許可の場合

兵庫県の事業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。 正本・副本各1部ずつ必要です。

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第2課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
街づくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

Ⅱ 国土交通大臣に対して申請を行う場合

国土交通大臣に対して許可申請を行う場合、兵庫県庁の建設業室に提出します。
県庁を経由して、近畿地方整備局が審査を行います。 本人確認書類は、封筒に入れて提出してください。

所在地 〒650-8567
兵庫県神戸市下山手通5丁目10番1号
提出先

兵庫県 県土整備部県土企画局建設業室(兵庫県庁1号館11階)

電話番号

078-341-7711(内線4575/4576)

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建設業許可申請にかかる申請手数料について

建設業許可申請(新規)を提出する際に、行政機関に支払う手数料及び支払方法は以下のとおりです。

許可権者 ケース 登録免許税 支払方法
都道府県知事 一般建設業又は特定建設業許可のみを取得する場合 9万円 兵庫県の場合、兵庫県収入証紙を添付します。
一般建設業及び特定建設業許可を取得する場合 18万円
国土交通大臣 一般建設業又は特定建設業許可のみを取得する場合 15万円 収入印紙を添付します。
一般建設業及び特定建設業許可を取得する場合 30万円

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建設業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

建設業許可申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

許可権者 日数
国土交通大臣許可(新規申請)の場合 120日
兵庫県知事許可(新規申請)の場合 45日

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。

また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

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建設業許可更新手続について

建設業の許可には有効期限があります。有効期限は5年です。

継続して建設業を行う場合、許可の有効期限内に更新許可申請を行っておく必要があります。
建設業の許可が切れる30日前までに更新許可申請を行っておきましょう。

免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

建設業の更新については、建設業更新申請手続及び書類作成報酬のページをご覧下さい。

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建設業許可申請書作成や申請に関する行政手続にお困りの時は?

建設業の新規許可申請の要件、申請書の様式、申請手続についてご説明してまいりました。

しかし、建設業の許可申請は要件の立証が難しく、集める書類や作成する書面も少なくありません。特に少人数で行政手続を行うスタッフの方がいない事業所様には大変な負担となります。

当事務所では、お客様に代わり建設業許可申請手続を代理するサービスを取り扱っております。許可申請手続を当事務所に委託されることにより、少しでもお客様のご負担を軽減することができればと考えております。

詳しくは、建設業許可申請代理サービスのご案内のページをご覧ください。

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