最終更新日 2026年08月02日

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兵庫・神戸の建設業許可申請|新規・更新・業種追加から経審・入札まで

建設業許可を初めて取得する方、更新・業種追加・経審・入札を検討している事業者様へ。

建設業許可は、単に申請書を作成すれば取得できるものではありません。 常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格・実務経験、 営業所の実体、財産的基礎など、複数の要件を確認する必要があります。

また、許可取得後も、 決算変更届、各種変更届、5年ごとの更新、 経営事項審査、入札参加資格申請などの手続が続きます。

コンコース行政書士事務所では、 一般的な新規申請だけでなく、 実務経験の証明が難しい案件、経営経験の整理が必要な案件、 他の事務所で難しいと言われた案件 についても、資料と事実関係を確認しながら対応方法を検討します。

>>建設業許可についてフォームから相談する

ご相談の際は、現在の事業内容、取得したい業種、 役員の経歴、保有資格、実務経験の概要をお知らせください。

  1. 必要な手続から選ぶ
  2. 建設業許可が必要な工事
  3. 知事許可と大臣許可
  4. 一般建設業と特定建設業
  5. 建設業許可の主な要件
  6. 許可業種の選び方
  7. 申請が難しくなりやすいケース
  8. 申請手続の流れ
  9. 許可取得後に必要な手続
  10. 当事務所のサポート
  11. よくあるご質問
  12. お問い合わせ

必要な手続から選ぶ

建設業許可に関する手続は、現在の許可状況や今後の事業計画によって異なります。 該当する手続をご確認ください。

初めて建設業許可を取得する

これから500万円以上の専門工事を請け負う場合など、 新たに建設業許可を取得するための手続です。

新規申請では、常勤役員等、営業所技術者等、 財産的基礎、営業所、社会保険加入状況などを確認します。

許可を更新する

建設業許可の有効期間は5年間です。 引き続き建設業を営む場合は、期間満了前に更新申請が必要です。

>>建設業許可の更新申請について

許可業種を追加する

現在許可を受けていない種類の工事を、 一定金額以上で新たに請け負う場合には、業種追加を検討します。

>>建設業許可の業種追加について

一般建設業から特定建設業へ変更する

元請として工事を受注し、 一定額以上の下請契約を締結する場合には、 特定建設業許可が必要になることがあります。

>>一般建設業・特定建設業の変更手続について

相続・合併・会社分割・事業譲渡を行う

建設業許可を有する事業者について、 相続、合併、会社分割または事業譲渡を行う場合は、 許可の承継手続を検討します。

>>建設業許可の承継手続について

役員・営業所・技術者などを変更する

商号、所在地、役員、営業所、常勤役員等、 営業所技術者等などに変更があった場合は、 変更内容に応じた届出が必要です。

>>建設業の変更届について

決算変更届を提出する

建設業許可業者は、毎事業年度終了後、 原則として4か月以内に決算変更届を提出します。

>>建設業の決算変更届について

経審・入札参加資格申請を行う

公共工事を直接受注する場合は、 原則として経営事項審査を受けたうえで、 発注機関ごとの入札参加資格申請を行います。

建設業関係の手続を継続して任せる

決算変更届、更新、経審、業種追加、変更届などを 継続して管理したい事業者様向けの年間サポートも行っています。

>>建設業許可の年間サポートについて

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建設業許可が必要な工事

建設工事の完成を請け負うことを営業する場合は、 原則として建設業許可が必要です。

ただし、次の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、 建設業許可を受けなくても営業できることがあります。

建築一式工事の場合

  • 工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
  • 延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の場合

  • 工事1件の請負代金が500万円未満の工事

金額には、消費税および地方消費税を含みます。

契約を分割して形式上500万円未満にしていても、 正当な理由がなく実質的に同一工事である場合は、 合計額で判断されることがあります。

また、発注者から材料の提供を受ける場合には、 材料の市場価格や運送費を請負代金に加えて判断する必要があります。

「500万円未満だから許可は不要」と直ちに判断せず、 工事内容、契約関係、材料費、業種区分を確認することが重要です。

>>予定している工事に許可が必要か相談する

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知事許可と大臣許可の違い

建設業許可は、建設業を営む営業所の所在地によって、 都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分かれます。

都道府県知事許可

一つの都道府県内だけに建設業の営業所を設ける場合は、 原則として、その都道府県知事の許可を受けます。

国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合は、 国土交通大臣の許可を受けます。

知事許可だから県外の工事を請け負えないという意味ではありません。 知事許可と大臣許可の区分は、 工事現場の所在地ではなく、営業所の所在地によって決まります。

県外に支店や営業所を新設する場合や、 複数の営業所を統廃合する場合には、 許可換え新規申請が必要になることがあります。

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一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は、下請契約の規模に応じて、 一般建設業と特定建設業に区分されます。

発注者から直接請け負った一件の工事について、 下請業者と締結する下請契約の総額が次の金額以上となる場合は、 原則として特定建設業許可が必要です。

  • 建築工事業以外:5,000万円以上
  • 建築工事業:8,000万円以上

特定建設業許可が問題となるのは、 発注者から直接工事を請け負う元請業者です。

元請として受注する工事自体の金額が大きくても、 下請契約の総額が基準未満であれば、 一般建設業許可で対応できる場合があります。

反対に、下請として工事を施工する場合には、 この下請契約総額による制限は原則として適用されません。

>>自社に特定建設業許可が必要か確認する

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建設業許可の主な要件

建設業許可を取得するためには、 主に次の要件を満たす必要があります。

1 建設業の経営に関する体制

建設業の経営について一定期間の経験を有する 常勤役員等を置くなど、 法令上求められる経営体制を整える必要があります。

法人では役員経験、個人では事業主経験などを確認し、 登記事項証明書、確定申告書、許可資料その他の書類によって 経験期間を証明します。

2 営業所技術者等を置くこと

許可を受けようとする営業所ごとに、 各許可業種に対応する営業所技術者等 (旧・専任技術者)を置く必要があります。

営業所技術者等の要件は、 国家資格、指定学科卒業後の実務経験、 一定期間の実務経験などによって確認します。

資格を持っているだけでは足りず、 常勤性や営業所での勤務実態も確認対象になります。

3 誠実性があること

法人、役員、個人事業主、営業所の代表者などが、 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが 明らかな者でないことが必要です。

4 財産的基礎または金銭的信用

一般建設業では、自己資本額や資金調達能力などにより、 請負契約を履行できる財産的基礎を確認します。

特定建設業では、一般建設業より厳しい財務要件が設けられています。

5 欠格要件に該当しないこと

法人、役員、個人事業主、一定の使用人などについて、 法令に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

6 適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、 加入義務がある事業所は適切に加入している必要があります。

7 営業所としての実体があること

建設業の営業所には、 請負契約の見積り、入札、契約締結などを行う 実体が必要です。

単なる登記上の所在地、居住専用の場所、 使用権限を確認できない場所などは、 営業所として認められないことがあります。

自宅、賃貸物件、他社と同居する事務所を営業所とする場合は、 使用権限、独立性、標識、電話、机、書類保管場所などの確認が重要です。

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取得する許可業種の選び方

建設業許可は、工事の内容に応じて29業種に区分されています。 許可を受けていない業種の工事を自由に請け負えるわけではありません。

許可業種を選ぶときは、会社名や見積書の表題だけではなく、 実際に施工する工事の内容から判断します。

特に、次のような業種は区分判断が問題になりやすい傾向があります。

  • 建築一式工事と専門工事
  • 機械器具設置工事と管工事
  • とび・土工・コンクリート工事と解体工事
  • 内装仕上工事と建具工事
  • 電気工事と電気通信工事
  • 鋼構造物工事と機械器具設置工事

一式工事の許可を持っているだけで、 すべての専門工事を単独で請け負えるわけではありません。

将来受注する予定の工事、元請から求められている許可、 保有資格、技術者の実務経験などを確認し、 必要な業種を選定することが重要です。

>>取得すべき許可業種について相談する

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申請が難しくなりやすいケース

次のような場合は、通常の資格申請よりも、 事実関係と証明資料の整理に時間がかかることがあります。

経営経験の証明資料が不足している

  • 過去に役員をしていた会社が既に廃業している
  • 登記上の役員期間と実際の経営期間が一致しない
  • 個人事業主時代の確定申告書や契約資料が不足している
  • 建設業許可を持たない会社での経営経験を使いたい

実務経験の証明が難しい

  • 請求書や注文書に具体的な工事内容が記載されていない
  • 古い工事資料が残っていない
  • 勤務先が廃業している
  • 複数の勤務先での経験を合算したい
  • 工事業種の区分が明確でない

営業所の実体に問題がある

  • 自宅の一部を営業所として使用している
  • 賃貸借契約上、事業利用が認められていない
  • 他社と同じ区画を使用している
  • 登記上の本店と実際の営業所が異なる

常勤性の確認が難しい

  • 他社の役員を兼任している
  • 他社で社会保険に加入している
  • 居住地と営業所が遠く離れている
  • 複数の事業を行っている

許可取得後の届出が未提出になっている

  • 過年度の決算変更届を提出していない
  • 役員や所在地の変更届が未提出である
  • 営業所技術者等の変更を届け出ていない
  • 更新期限が迫っている

実際に経験があっても、 それを行政庁が確認できる資料がなければ、 許可要件を満たすものとして扱われないことがあります。

当事務所では、まず現在残っている資料を確認し、 どの事実を、どの資料で、どの期間について証明できるかを整理します。

ただし、実際に存在しない経験を作ることや、 事実と異なる内容で申請することはできません。 資料を確認した結果、現時点では申請が難しいと判断する場合もあります。

>>経歴・資格・実務経験の証明について相談する

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建設業許可申請の流れ

  1. 取得したい許可業種と事業計画の確認
  2. 常勤役員等の経営経験の確認
  3. 営業所技術者等の資格・実務経験の確認
  4. 営業所、社会保険、財産要件等の確認
  5. 証明資料・必要書類の収集
  6. 申請書類の作成
  7. 行政庁への申請
  8. 補正・追加資料への対応
  9. 許可通知書の受領

申請書を作り始める前に、 許可要件と証明資料を確認することが重要です。

要件確認をせずに申請準備を進めると、 必要な経験期間が不足していたり、 証明資料を確保できなかったりすることがあります。

申請先、必要書類、審査期間は、 知事許可・大臣許可、申請内容、行政庁によって異なります。

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建設業許可取得後に必要な手続

建設業許可は、取得して終わりではありません。 許可を維持し、事業に活用するためには、 継続的な届出と期限管理が必要です。

毎事業年度の決算変更届

毎事業年度終了後、原則として4か月以内に提出します。 更新申請、業種追加、経審を行う際にも、 過年度分の提出状況が確認されます。

役員・所在地・営業所などの変更届

変更内容に応じて、法定期限内に変更届を提出します。 変更登記をしただけで建設業許可上の手続が完了するわけではありません。

常勤役員等・営業所技術者等の変更

退職、異動、資格変更などがあった場合は、 後任者が要件を満たしているかを早急に確認する必要があります。

5年ごとの更新申請

更新申請を行わずに有効期間を経過すると、 原則として許可は失効します。

経営事項審査・入札参加資格申請

公共工事を直接受注する場合は、 決算変更届、経営状況分析、経営事項審査、 入札参加資格申請を計画的に進める必要があります。

>>決算変更届・更新・経審の年間管理について

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コンコース行政書士事務所のサポート

1 申請前に要件を確認します

会社の事業内容、取得希望業種、役員経歴、 技術者の資格・実務経験、営業所の状況などを確認し、 申請可能性と必要な準備を整理します。

2 証明資料を整理します

登記事項証明書、確定申告書、契約書、注文書、 請求書、通帳、資格証などを確認し、 経営経験や実務経験をどのように証明するかを検討します。

3 必要書類の収集を支援します

申請者様にご準備いただく書類と、 当事務所が代理取得できる書類を整理してご案内します。

4 申請書の作成・提出・補正に対応します

申請書類一式を作成し、 行政庁への提出と申請後の補正対応を行います。

5 許可取得後の手続にも対応します

決算変更届、変更届、更新、業種追加、経審、 入札参加資格申請など、許可取得後の手続も継続して支援します。

このような事業者様に向いています

  • 初めて建設業許可を取得する会社
  • どの許可業種を取るべきか分からない会社
  • 役員の経営経験を使えるか確認したい会社
  • 資格ではなく実務経験で申請したい会社
  • 他の事務所で証明が難しいと言われた会社
  • 決算変更届や更新が未処理になっている会社
  • 将来的に経審・入札まで進みたい会社
  • 建設業関係の手続を継続して任せたい会社

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よくあるご質問

Q1 建設業許可が取れるかだけ確認できますか?

はい。取得希望業種、役員経歴、資格、実務経験、 営業所などの状況を確認し、 主な要件を満たす可能性があるか整理します。

Q2 資格がなくても建設業許可を取得できますか?

業種によっては、一定期間の実務経験によって 営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。

ただし、経験年数だけでなく、 その工事経験を確認できる資料が必要です。

Q3 一人会社でも建設業許可を取得できますか?

一人会社であることだけを理由に取得できないわけではありません。 代表者が常勤役員等と営業所技術者等の双方の要件を満たし、 営業所その他の要件を満たせば取得できる場合があります。

Q4 自宅を営業所にできますか?

自宅でも営業所としての使用権限と実体を確認できれば、 認められる場合があります。

賃貸物件の場合は、賃貸借契約や使用目的についても確認が必要です。

Q5 赤字や債務超過でも許可を取得できますか?

一般建設業と特定建設業では財産要件が異なります。 決算内容だけでなく、残高証明書等による確認が可能な場合もあるため、 個別の財務状況を確認して判断します。

Q6 決算変更届を提出していませんが更新できますか?

更新申請の前に、未提出となっている決算変更届を まとめて提出する必要が生じることがあります。 更新期限が迫っている場合は、早めの確認が必要です。

Q7 他の行政書士事務所で難しいと言われました。相談できますか?

はい。難しいと判断された理由と、 現在残っている資料を確認したうえで、 別の証明方法がないか検討します。

ただし、要件そのものを満たしていない場合や、 必要な事実を確認できる資料がない場合は、 現時点での申請が難しいこともあります。

Q8 兵庫県外の申請にも対応していますか?

申請先、申請方法、必要な現地対応などを確認したうえで、 対応可能な案件についてはご案内します。

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お問い合わせ・ご相談について

建設業許可の取得可能性は、 会社の事業内容、取得業種、役員経歴、技術者、 営業所、財務状況、社会保険加入状況などによって変わります。

次のような段階からご相談いただけます。

  • 建設業許可が必要か分からない
  • どの業種を取得すべきか分からない
  • 役員経験や実務経験を使えるか確認したい
  • 必要書類を整理してほしい
  • 更新期限が迫っている
  • 決算変更届や変更届が未提出になっている
  • 経審・入札まで継続して依頼したい
  • 他の事務所で難しいと言われた

フォームには、分かる範囲で次の事項をご記入ください。

  • 会社名または屋号
  • 本店・営業所の所在地
  • 現在の許可の有無
  • 取得・追加したい業種
  • 役員または事業主の建設業経営経験
  • 技術者候補者の資格・実務経験
  • 希望する申請時期
  • 現在お困りの内容

>>建設業許可についてフォームから問い合わせる

お電話でのご相談は事前予約制です。 まずはフォームから現在の状況をお知らせください。

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