最終更新日 2024年01月27日

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酒類販売業許可申請手続及び書類作成報酬のご案内

酒類販売業の許可が必要な場合

酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする場合、事業所の所在地を管轄する税務署長の酒類販売業の許可を取得する必要があります。

酒税法における「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、酒税法第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいいます。

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酒類販売業許可の要件

酒類販売業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 酒類販売業許可を取得できない場合(欠格事由)

以下の事由に該当する方は、酒類販売業の許可を取得することはできません。

  欠格事由 説明
1 免許の申請者が酒税法第12条第1号若しくは第2号、第12条第5号若しくは第14条第1号若しくは第2号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消されたことがある者である場合  
2 アルコール事業法第12条第1号 、第2号、第4号若しくは第5号の規定により許可を取り消されたことがある者である場合 許可の取消し等に関する規定・12条が準用されるものも含みます。
3 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者である法人が 第12条第1号、第2号若しくは第5号若しくは第14条第1号若しくは第2号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合  
4 アルコール事業法第3条第1項 (製造の許可)、第16条第1項(輸入の許可)、第21条第1項(販売の許可)若しくは第26条第1項(使用の許可)の許可を受けた法人がアルコール事業法第12条第1号 、第2号、第4号若しくは第5号(準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人がアルコール事業法第5条第1号 (欠格条項)(同法第20条 、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合  
5 申請者の法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を 有するものに限る。)が1~4又は第7号から第8号までに規定する者である場合 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人の場合です。
6 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに1~4又は10~13までに規定する者がある場合  
7 免許の申請者が1~4又は10~13までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合  
8 免許の申請者が当該申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合  
9 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合  
10 国税犯則取締法 (地方税法において準用する場合を含む。)若しくは関税法 (とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含む。)の規定により通告処分 (科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その刑の執行を終わり、その通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合  
11 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第1項第4号、第50条第1項第5号、第50条第1項第8号 若しくは第56条の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条 (第2号に係る部分に限る。)及び第52条 の規定を除く。)により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合  
12 刑法 第204条 (傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合  
13 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合  
14 正当な理由がないのに取締上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合

具体的には以下の要件を満たす必要があります。

  1. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体と営業と明確に区分されていること。
15 酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

以下の事由に該当する方は、免許を受けることはできません。

  1. 現に国税もしくは地方税を滞納している場合
  2. 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  3. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
  4. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  5. 酒税に関係ある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない又は告発されている場合
  6. 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
  7. 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかに見込まれる場合

また以下の要件を満たす必要ががあります。

  1. 経験その他から判断し、適正に種類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらが主体となって組織する法人であること
  2. 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有することが確実と認められること
16 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合

具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されていないこと。
  2. 酒場、旅館、料理店等種類を取り扱う接客業者でないこと。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

申請者は、酒類の小売業を経営するのに十分な知識があることを証明する必要があります。以下のような要件を満たす必要があります。

  1. 免許を受けている酒類の製造業もしくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業する者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者
  2. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経験者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
  3. 従事経験や経営経験がない場合は、その他の業での経営経験に加え、「酒類販売管理研修」の受講の有無等で審査されます。

Ⅲ モノに関する要件

酒類販売を継続するための、施設や設備を準備する必要があります。

Ⅳ 場所に関する要件

製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等の場所と同一でないことが必要です。

販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他法令又は地方自治体の条例の規定に違反していないことが必要です。

Ⅳ 施設に関する要件

申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体と営業と明確に区分されていることが必要です。

Ⅵ 金銭的・財産の要件(金銭的要件)

  1. 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。
  2. 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
  3. 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有することが確実と認められること。

Ⅶ その他の要件

その他の要件は、特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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酒類販売業許可申請書の記載事項

酒類販売業の申請書には、以下の事項を記入する必要があります。

  申請事項 説明
1 申請者の住所及び氏名または名称  
2 販売場(継続して販売業をする場所をいう)の所在地及び名称  

3

販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法  
4 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする場合は、その旨及び販売業をしようとする期間  
5 販売場(継続して販売業をする場所をいう)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面  
6 事業の概要  
7 収支の見込み  
8 所要資金の額及び調達方法  
9 酒類の販売管理に関する事項  

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酒類販売業の許可申請書様式及び記載例

酒類販売業申請書の様式は、以下のリンクよりダウンロードしてください。

  書類名 説明 様式
1 酒類販売業免許申請書 申請者や販売所の所在地を記載します。 pdf
2 販売場の敷地の状況 販売場の周辺の地図を記載します。 pdf
3 建物等の配置図(建物の構造を示す図面) 販売場内の設備の設置状況を記載します。 pdf
4 事業の概要(販売設備状況書)   pdf
5 収支の見込み(兼事業の概要付表)   pdf
6 所要資金の額及び調達方法 仕入れ金額や設備にかける費用と所持金を記載します。 pdf
7 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書   pdf
8 酒類販売業免許の免許要件誓約書 酒税法が定める欠格要件に該当しないことを誓約する書面です。 pdf
9 登録免許税の領収証書提出書(登録免許税を支払う際に提出します。) 登録免許税を支払ったことを証明する書面です。 pdf

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酒類販売業許可申請に必要な添付書類

酒類販売業許可申請の際には、以下の書類を提出する必要があります。

書類名 説明 法人 個人
1 申請者の履歴書 法人の場合は役員の履歴書、個人の場合は申請者の履歴書を添付します。
2 住民票の写し 本籍地が記載された住民票の写しを添付します。 ×
3 定款の写し 法人の場合、添付します。
定款の事業目的の中に酒類販売の文言が入っていることが必要です。
×
4 登記事項証明書 法人の場合、添付します。 定款の事業目的の中に酒類販売の文言が入っていることが必要です。

オンライン又は最寄りの法務局で取得することが可能です。

当事務所においても取得代行サービスを行っております。サービスのついては料金一覧表をご覧ください。

取得代行サービスは、専用お問い合わせフォームよりお申し込みください。

×

5

販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれにかわる書類 賃貸借契約書又は事業で使用することの承諾書を添付します。
6 地方税の納税証明書 申請者について、地方税に係る①未納の税額がない旨②2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書を添付します。
7 貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類

申請者が法人の場合、最終事業年度以前3事業年度分の貸借対照表及び損益計算書を添付します。

申請者が個人の場合、収支計算書等を添付します。

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酒類販売業許可申請書の提出先

事業所の所在地を管轄する税務署長に提出します。
申請書は正本及び副本を各1通ずつ作成します。

販売場の所在地を所轄する税務署は、国税庁のページ(外部リンク)からご覧ください。

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酒類販売業許可申請に係る手数料について

酒類販売業許可申請手数料は、3万円となります。

手数料は免許申請後、税務署又は金融機関にて登録免許税を納付し、領収証書を添付し提出します。

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酒類販売業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

酒類販売業免許申請の標準処理期間は、申請日の翌日から2か月以内です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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酒類販売業許可申請の内容に変更があった場合の手続

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

移転許可

販売場を移転する場合は、移転先を管轄する税務署長に対して申請書を提出しなければなりません。

販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務

販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければなりません。

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酒類販売業の許可更新手続

酒類販売業の免許には更新期限がありませんので、更新手続を行う必要はありません。

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酒類販売業を相続により事業を承継した場合の手続

免許名義人の方に相続が発生した場合は、遅滞なく所轄の税務署長に申告をしなければなりません。(この場合、相続人となられた方が手続きを行います。)

酒類販売業を廃業する場合の手続

酒類販売業を廃業する場合は、所轄の税務署長に対して、廃止に係る販売業免許の取り消しの申請をしなければなりません。申請書には、以下の事項を記載します。

申請書の様式は、こちらからダウンロードできます。
申請の際には、印鑑証明書を添付してください。

  申請書記載事項
1 申請者の住所及び氏名または名称
2 販売業の廃止の理由及び年月日
3 廃止しようとする販売業の区分
4 販売場の所在地及び名称
5 申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法

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酒類販売業許可申請書作成や申請手続の際にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

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詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

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酒類販売業許可申請書作成の際の当事務所の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。 提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
酒類販売業許可申請(店舗型) 220,000円~
酒類販売業許可申請(通販型) 165,000円~
酒類販売業許可移転申請 88,000円~
変更届・廃業届 33,000円

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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