最終更新日 2018年07月06日
コンコース行政書士事務所では、許認可・営業許可申請や法人設立業務の他、以下の業務を取り扱っております。
以下に記載されていない業務であっても対応可能な場合もございますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
また、相談された内容が他の士業(弁護士・司法書士・税理士など)の業務である場合は、専門家をご紹介いたします。
お客様の経営事項審査手続の書類作成や書類の提出、審査の代理などを行うサービスです。
経営事項審査(経審)とは、建設業者が公共工事などを受注する時に受けなければならない審査です。過去の工事実績や財務状況などにより点数をつけ、この点数により格付けがなされます。
経審では、建設業会計に基づく財務諸表の作成や工事経歴書の作成・多くの書類の提出など煩雑手続が多くあります。これらの作業をお客様のかわりに代行し、お客様のサポートをさせて頂きます。
業務内容については、経営事項審査手続及び書類作成報酬についてをご覧ください。
お客様の入札参加資格審査の手続きを代行して行うサービスです。
国または地方公共団体より工事を受注又は役務の提供を行う場合、事前に入札参加資格審査を受ける必要があります。 入札の参加資格の申込時期や有効期間が自治体により異なるため、複数の自治体に申請書を提出する場合は、とても煩雑な手続となります。 また自治体によって手続きも異なるため、大きな負担になります。
当事務所にご依頼されることにより、煩雑な手続から解放されます。 また更新時期等もこちらから責任をもってお伝えするので、更新し忘れる心配もありません。
詳しくは、入札参加資格審査書類作成業務のページをご覧ください。
農地転用や土地の売買の際に必要な許可手続きをお客様に代わって行うサービスです。
詳しくは、土地移転許可等書類作成業務のページをご覧ください。
行政庁に提出する補助金申請手続を行うサービスです。
詳しくは、補助金申請書作成業務のページをご覧ください。
会社の記帳業務を代行し、財務諸表を作成するサービスです。
詳しくは、記帳代行業務のページをご覧ください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
会社を運営する際に必要な契約書や運営規則を作成するサービスです。
詳しくは、ビジネス書類作成業務のページをご覧ください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
事実証明に関する書類(個人向け)を作成するサービスになります。
詳しくは、事実証明に関する書類(個人向け)作成業務のご案内のページをご覧ください。
当事務所では、以下のマネジメントシステム等の構築・維持のサポートをいたします。
プライバシ―マーク(Pマーク)制度の概要・取得方法については、こちらをご覧ください。
これからプライバシーマークを取得したいお客様にコンサルティング業務を行っています。
新規取得をご検討の方は、プライバシーマーク新規コンサル業務のページをご覧ください。
プライバシーマークを既に取得されている方を対象に以下のサービスを提供しております。
サービス名 | サービス内容 |
---|---|
プライバシーマーク維持コンサルティング業務 | プライバシーマーク審査の更新や運用の確認など、プライバシーマーク維持のたためのサービスを提供いたします。 |
プライバシーマーク教育代行サービス | プライバシーマーク維持に必要な教育について、当事務所が行うサービスです。 |
現在準備中です。しばらくお待ちください。
当事務所は、以下のサービスを提供しております。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
お客様に代わって行政機関が保有する文書の公開請求を行います。
許認可の決定に関する事項や入札の提案書など行政がどのような過程で行政行為を行ったか
文書請求によって明らかにすることができます。
また、許認可の審査基準や規則等なども公開請求することができます。
詳しくは、行政文書開示請求代行サービスのページをご覧ください。
行政機関が保有する個人情報をお客様の代わりに手続をするサービスです。
自己の個人情報がどのように利用されているか、文書を開示することにより確認することができます。(法令で任意代理が認められている機関のみの対応となります。)
詳しくは、保有個人情報開示請求サービスのページをご覧ください。
保有個人情報の訂正請求とは、行政機関が保有する自己の個人情報について、訂正するように請求する手続をいいます。
手続の詳細につきましては、保有個人情報の訂正請求手続のご案内のページをご覧ください。
不服申立手続とは、行政庁が許認可申請を不許可にしたり、許認可を取り消された場合に、再度審理を求めたり、弁明を行う手続をいいます。不服申立手続については、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
不服申立手続には、審査請求手続と聴聞手続があります。
審査請求とは、行政庁がおこなった行政処分に対して再審査を求める制度をいいます。
例えば、建設業などの許認可申請を行ったにもかかわらず、不許可になったり、行政指導に従わなかったため処分が保留されている場合に、上級行政庁に対して再審理を求める制度です。
審査請求手続の代理業務につきましては、許認可等の申請書を行政書士が作成した場合のみ当事務所で対応することが可能です。
審査請求手続の詳しい概要は、審査請求手続のご案内のページをご覧ください。
聴聞手続とは、行政庁が不利益処分をする場合に、事前に処分を受けるものの意見などを聞く手続をいいます。
例えば、飲食店の営業許可を取得していたが、行政庁が営業許可を取り消す処分を仕様とする場合に、聴聞手続がとられます。
ただし、許可の取り消しの場合に聴聞が行われれるのは、行政庁に裁量取り消しが認められる場合のみで、欠格等により取り消される場合など取消事由が明らかな場合は、行われません。
聴聞手続の詳しい制度概要は、聴聞手続のご案内のページをご覧ください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
当事務所では、以下の研修を行っております。以下のリンクをクリックしてください。
当事務所では、行政書士事務所様向けに以下のサービスを行っております。
サービスの詳細については、行政書士事務所様向けサービスのご案内のページをご覧ください。