最終更新日 2024年07月29日

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NPO法人(特定非営利活動法人)設立手順のご案内

NPO法人の事業目的を決める

まず、NPO法人の事業目的を決定します。

NPOの事業目的は、特定非営利活動促進法(NPO法人法)に定める活動目的に合わせて決定するものとされています。(これらの活動目的以外の設立は認められておりません。)

NPOの活動種類はNPO法人の活動目的についてのページをご覧ください。

NPOの事業目的は、20の活動目的にあわせて決定していきます。

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NPO法人の設立趣旨書を作成する

事業目的を決定したら、設立趣旨書を作成します。設立するNPO法人がどのような活動を行うのかを記載した書面です。設立趣旨書には、以下の事項を記載します。

1 活動する事業の背景にある問題点

設立しようとしている団体が結成された社会的な問題点について指摘をします。
以下のような問題点が考えられると思います。任意団体が解決しようとする問題点を簡潔に記載してください。

  1. 環境問題
  2. 少子高齢化問題
  3. いじめ問題
  4. 地域の問題

2 設立しようとする団体がこれまでにやってきた活動

解決しようとする社会問題点に対してどのような活動を行ってきたのか記載します。
文章に制限はありませんが、3~4行程度で簡潔に記載してください。

3 設立する法人がNPO法人である理由

NPO法人を設立する理由を記載します。これから行う事業が他の法人(株式会社等)には適さないことや社会的に責任を持つなど正当な理由を記載する必要があります。

4 今後の展望

NPO法人を設立したらどのような活動をするのかを記載します。NPO法に定められた目的につなげるような形で記載し、趣旨書のまとめを行います。

4つの事項を記載したら、申請に至るまでの経緯を記載し、発起人の住所・氏名等を記載し、押印をします。

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NPO法人の役員を決める

NPO法人の役員を決定します。NPO法人には、理事3人以上・監事1人以上置かなければなりません。 理事の中から理事長を選任し、理事長が法人の運営方針を決定します。

Ⅰ 理事・監事の任期

理事の任期はNPO法で2年と定められています。2年ごとに社員総会又は理事会で選任します。
任期の短縮は可能ですが、伸長をすることはできません。

Ⅱ 理事・監事になることができない方

以下に該当する方は、NPO法人の役員となることはできません。

  1. 破産者で復権を得ない方
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
  3. NPO法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条、第247条)又は暴力行為等処罰に関する法律により、罰金の刑に処せられ、その失効を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない方
  4. 暴力団の構成員等に当たる方
  5. NPO法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しない方
  6. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定められた事項に該当する方

また役員になられる方の配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上含まれるか又は親族等が3分の1以上を超えて含まれてはなりません。

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NPO法人の社員を集める

NPO法人を設立するには、設立申請時に社員が10人以上いる必要があります。
NPO法人の社員は、設立された法人の趣旨に賛同し、会費などを拠出する人を言います。

NPO法人の社員は、定款変更などの重要な事項を決定する権限を有します。

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NPO法人の定款を作成する

次に、NPO法人の定款を作成します。
定款とは、NPO法人の事業内容、会員の種別、役員の選定方法、組織の構成、予算の決定方法などを記載したものです。

NPO法人の定款には以下の事項を記載します。

  定款記載事項 説明
1 目的 NPO法人の設立趣旨書を基にして、法人の活動の内容を簡潔に記載します。
2 名称 法人の名称を決定します。
3 特定非営利活動の種類及び事業内容 NPO法で認められた非営利活動の種類や具体的な事業内容を記載します。
4 主たる事務所又は従たる事務所の所在地 主たる事務所は最低行政区画(市町村又は特別区)まで記載します。
5 社員の資格の得喪に関する事項 社員になるための条件を記載します。
6 役員(理事・監事)に関する事項 役員(理事・監事)の任期や選定方法について記載します。
7 会議に関する事項 総会の招集方法や総会でどのようなことを決定するのかを記載します。
8 資産に関する事項 法人が保有する資産や管理方法を記載します。
9 会計に関する事項 会計の原則、会計の区分について記載します。
10 事業年度 法人の決算期を決定します。
11 その他の事業を行う場合は、その種類その他当該その他の事業に関する事項 その他の事業を行う場合は、当該事業を記載します。
12 解散に関する事項 法人解散に関する事項を記載します。
13 定款の変更に関する事項 定款を変更する場合の、議決方法を記載します。
14 公告の方法 公告方法について記載します。
15 設立当初の役員 設立時の役員を記載します。

各自治体の手引きや内閣府のNPO法人データベース(外部リンク)などで実際に作成されたものを閲覧することができます。

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NPO法人の事業計画書及び活動予算書を作成する

NPO法人設立申請書には、事業計画書と活動予算書を添付します。

Ⅰ 事業計画書

事業計画書とは、定款に記載された事業をどのように行っていくのかを記載したものです。
開催予定のイベント・事業名や実施回数・参加人数などを記載します。
設立時には設立年度と翌年度分が必要になります。

Ⅱ 活動予算書

活動予算書とは、会費収入の見込みや定款に記載された事業に係る費用などを計算し、書面化したものをいいます。設立時には設立年度と翌年度分が必要になります。

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NPO法人設立の創立総会を開催する

設立の意思を確認するため、創立総会を開催します。創立総会では、主に以下の事項を決議します。必要な事項の決議が終了すれば、議事録に議事の進行を記載し、議長及び議事録署名人が記名(署名)押印します。総会の議事録は議長及び議事録署名人個人印鑑(認印も可)を押印します。

  1. 趣旨書の承認
  2. 定款の承認
  3. 事業計画の承認
  4. 活動予算書の承認
  5. 欠格事項に該当しないことの承認
  6. 選任された役員の承認
  7. 事務所所在地の承認
  8. 設立代表者の選任

総会議事録の作成方法は、NPO法人の議事録の作り方についてのページをご覧ください。

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NPO法人の設立認証申請書を作成する

創立総会が終了した後に、申請に必要な書面を作成し、所轄庁に提出します。
提出する書面は、以下のとおりです。

  1. 設立趣旨書
  2. 定款
  3. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  4. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
  5. 役員名簿
  6. 就任承諾書及び誓約書のコピー
  7. 役員の住所又は居所を証する書面
  8. 10名以上の名前が記載された書面
  9. 確認書
  10. 創立総会の議事録
  11. 設立認証申請書

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NPO法人設立認証申請書を所轄庁に提出する

作成した申請書を所轄庁に提出します。
提出先は、都道府県知事又は政令指定都市の市長に提出します。

兵庫県の場合、神戸市のみに主たる事務所があれば神戸市が所轄庁になります。
主たる事務所が神戸市で従たる事務所が神戸市以外にある場合、所轄庁は兵庫県となります。

所轄庁 提出先 電話番号
神戸市の場合

神戸市 地域協働局 地域活性課
(神戸市役所1号館23階)

078-322-6836
兵庫県の場合 兵庫県 県民生活部 県民躍動課 078-362-9102

申請が受理されると、申請書の縦覧手続・申請書の審査を経て、NPO法人としての要件を満たされていれば認証され、認証書が到着します。

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NPO法人の設立登記手続を行う

所轄庁の認証が下りれば,主たる事務所を管轄する法務局に登記の申請を行います 。
登記申請には以下の書類が必要です。

認証から6か月以内に登記をしない場合は、設立認証が取り消されますので、必ず登記手続を行ってください。

法人設立登記につきましては、お客様ご自身でされるか、専門家にご相談ください。

なお、当事務所で専門家をご紹介することは可能です。

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NPO法人設立登記完了届出書の提出

設立登記が完了すれば、登記が完了したことを所轄庁に報告しなければなりません。
所轄庁には以下の書面を提出します。

  書類 内容 提出部数 様式

1

設立登記等完了届出書 設立登記が完了した旨を記載します。自治体によって様式が異なります。 1部  

2

登記事項全部証明書(登記簿謄本) 法人の謄本を添付します。 1部
3 登記事項全部証明書のコピー 2の写しを提出します。 1部
4 設立時の財産目録 設立登記の際に提出したものを提出します。 2部
5 認証書のコピー 所轄庁から届いた認証書のコピーを添付します。 1部

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税金・労務関係の届け出を行う

設立登記が完了したら、以下の機関に届け出をする必要があります。
市税事務所と県税事務所に提出する書類は、必ず提出する必要があります。

これらにつきましては、お客様ご自身でなられるか、専門家にご相談ください。

  届出が必要な書類 提出先 届出の必要の有無 提出期限 様式

1

法人設立届 県税事務所 設立後必ず提出してください。   兵庫県様式

2

法人設立届 市税事務所 設立後必ず提出してください。   神戸市様式
3 収益事業開始届 主たる事務所を管轄する税務署 収益事業を開始した場合、提出する必要があります。 収益事業を開始してから2か月以内 収益事業開始届出書
4 保険関係成立届 労働基準監督署 従業員を雇用した場合に提出が必要です。
保険関係が成立してから10日以内  
5 雇用保険適用事業所設置届

職業安定所

従業員を雇用した日の翌日から10日以内  
6 健康保険・厚生年金保険適用届 年金事務所 適用事業所となった場合 適用事業所となった事実発生から5日以内 適用届様式

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NPO法人の運営時に所轄庁に提出しなければならない書面

NPO法人設立後も定期的に所轄庁に書面を提出しなければなりません。
代表的なものとして以下のものが挙げられます。

Ⅰ 事業報告

毎事業年度終了後3か月以内に事業報告を所轄庁に提出しなければなりません。
事業報告が3年以上提出されていない場合、設立認証が取り消され法人は強制的に解散することになります。

事業報告の詳しい内容については、NPO事業報告のページをご覧ください。

Ⅱ 減免申請

法人県民税・法人市町村民税(均等割)を免除したい場合、所轄庁に減免申請を行います。減免申請は4月1日~4月30日までに申請する必要があり、期日に間に合わない場合は、課税されることになります。

減免申請手続については、NPO法人の減免申請手続についてのページをご覧ください。

Ⅲ 役員変更届

役員は変更した場合は、所轄庁に役員変更届を提出します。
変更届提出時には、変更届・新しい役員の住民票・誓約書等が必要です。

またNPO法人の役員の任期は2年なので、変更の有無にかかわらず変更登記をする必要があります。(登記は代表者のみ公示されます。)
役員変更登記を怠った場合、過料が発生することがあります。

NPOの役員変更手続については、NPO役員変更手続のページ(準備中)をご覧ください。

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NPO法人設立認証手続などでお困りの時は?

NPO法人設立認証手続多くの書面を作成しなければなりません。
またNPO法人は、会社や一般社団法人と違い、所轄庁の認証が必要ですので、一定の制約があります。場合によっては所轄庁に認証されない可能性もあります。

当事務所では、設立趣旨書や定款などの認証書類の作成はもちろんのこと、必要な設立手続・運営後の必要な手続などの相談も承っております。お困りの場合はお気軽にご相談ください。

ご相談は、当事務所のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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当事務所のNPO法人設立認証申請作成報酬

当事務所に書類作成をご依頼された場合の報酬金額を以下の通りになります。
下記の料金には、消費税は含まれておりませんので、別途ご請求いたします。
また、登記事項証明書や住民票の代行取得にかかる費用も別途ご請求いたします。

取扱業務名 報酬(税抜)
NPO法人設立認証申請および提出代理業務報酬 150,000円~
事業報告書作成及び提出代理業務報酬 50,000円~
役員変更届作成及び提出代理業務報酬 30,000円~ 
NPO法人サポートパック
(記帳代行業務・事業報告書作成業務・役員変更届作成業務を含む。)
月額20,000円~

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NPO法人設立認証手続代理のお問い合わせ・ご相談について

当事務所では、NPO法人設立認証手続の代理を承っております。

NPO法人設立に関してのお問い合わせやご相談・ご依頼については、以下のフォームよりお問い合わせ下さい。(リンクをクリックしてください。)

業務内容 お問合せフォーム
NPO法人(特定非営利活動法人)設立認証申請 NPO法人申請フォーム

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