最終更新日 2023年12月06日

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NPO法人の事業報告作成手続について

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NPO法人の事業報告とは?

NPO法人は毎事業年度終了後、所轄庁に対して事業報告書を提出しなければなりません。

事業報告書とは、法人の1年の活動内容や財産の状況、収入や支出の状況、役員の就任状況を報告するものです。

事業報告書の提出方法については、所轄庁の条例等に定められておりますが、事業年度終了後3か月以内に提出しなければなりません。

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事業報告で所轄庁に提出する書類

NPO法人が事業報告で提出しなければならない書類は、以下のとおりとなります。

  書類名 書類の内容 提出部数
1 事業報告書 前事業年度にどのような活動を行ったのかを記載した書面 2部
2 計算書類 活動計算書・貸借対照表及び注記表 2部
3 財産目録 法人の保有する資産、負債を記載した書面 2部
4 役員名簿 前事業年度に役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに報酬の有無を記載した書面 2部
5 社員名簿 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 2部

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事業報告書の様式及び記載例

事業報告書の様式及び記載例は、以下のとおりとなります。
以下の書式は、兵庫県及び神戸市のものとなります。

  書類名 様式 記載例
兵庫県 神戸市 兵庫県 神戸市
1 事業報告書 pdf pdf pdf pdf
2 計算書類 excel 活動予算書(excel) excel excel
貸借対照表(excel)
3 財産目録 excel excel excel excel
4 役員名簿 word word word word
5 社員名簿 word word word word

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事業報告書の提出しなかった場合

法令に基づいて事業報告書を提出しない場合、以下のような不利益な処分を受けることになります。事業報告書は必ず提出するようにしましょう。

Ⅰ 所轄庁によりNPO法人の認証を取り消されることがあります。

事業報告書を3年以上提出していない場合、所轄庁はNPO法人の認証を取り消すことができます。

事業報告書を提出していないことを理由として認証を取り消された場合、認証取消時に役員をしていた方は、取消後2年間はNPO法人の役員に就任することができなくなります。

なお、NPO法人の認証取り消しの前に聴聞という手続が行われ、これまでの活動の内容等を質問されます。

Ⅱ 20万円以下の過料を科されることがあります。

事業報告書を提出していない場合、特定非営利活動促進法第80条により20万円以下の過料が科せされることがあります。

Ⅲ 認定NPO・仮認定NPOの申請資格を失います。

認定NPO・仮認定NPO法人の申請を行う場合、申請の要件として法令に基づいて事業報告書を提出していることが要件となります。

事業報告書を提出していない又は条例等で定められた期限内に提出されていない場合は、認定NPOや仮認定NPOの認証申請をすることができません。

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事業報告書の作成や行政手続にお困りの時は?

当事務所では、お客様に代わってNPO法人の事業報告書を作成いたします。

決算書の作成や報告書の作成を当事務所が代理することにより、煩雑な書類の作成業務からお客様を解放し、本業に専念できるようにいたします。

ご相談は、当事務所のNPO法人総合お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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事業報告書の作成及び提出代理報酬について

当事務所に事業報告書作成をご依頼された場合の報酬金額を以下の通りになります。
下記の料金には、消費税は含まれておりませんので、別途ご請求いたします。
また、登記事項証明書や住民票の代行取得にかかる費用も別途ご請求いたします。

ただし、変更登記に関する費用は含まれませんので、予めご了承ください。

取扱業務名 報酬(税抜)
事業報告書作成及び提出代理業務報酬 50,000円~

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NPO法人サポートパックのご案内

当事務所では、NPO法人様向けのサポートを月額サービスでご提供させて頂いております。

月額サービスでは、事業報告書や役員変更届の作成はもちろんのこと、記帳業務もさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。

取扱業務 報酬(税抜)
NPO法人サポートパック 20,000円(月額)

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