最終更新日 2018年03月05日

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保有個人情報(行政機関)の訂正請求手続のご案内

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保有個人情報の訂正請求とは?

保有個人情報の訂正請求とは、行政機関が保有する自己の情報について、訂正を求める請求をいいます。

訂正請求のために必要な手続

行政機関がが保有する個人情報の訂正請求をするためには、前提として保有個人情報の開示請求をしなければなりません。保有個人情報の開示請求から90日以内に行う必要があります。

保有個人情報開示請求手続については、保有個人情報開示請求のページをご覧ください。

また、情報公開請求で取得した情報については、訂正請求をすることはできません。

訂正請求に記載する事項

保有個人情報の訂正請求書には、以下の事由を記載する必要があります。

  記載事項 説明
1 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 訂正請求者の氏名及び住所又は居所を記載します。
2 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 保有個人情報の開示を受けた日とその決定を受けたことを証するもの(決定通知書)を特定する情報を記載します。
3 訂正請求の趣旨及び理由 訂正請求の内容や請求の理由を記載します。

また請求の際には、訂正請求を行う方の身分証明書等を添付する必要があります。

訂正請求の提出先・提出方法

訂正請求については、個人情報を保有する行政庁に対して行います。

様式については、特に定められておりませんが、法律や条例で定められた事項を記載しなければなりません。記載がない場合、補正指示を受けます。

訂正請求後の手続の流れ

訂正請求に理由がある時は、行政機関の長は訂正する旨の決定通知を請求権者に送ります。

審査期間は、自治体で2週間程度、国の期間で30日程度となっています。

訂正請求代理(代行)サービスについて

当事務所では、お客様が行政機関に提出する個人情報訂正請求書作成及び一連の手続を代行するサービスを取り扱っております。
(当事務所で代理対応ができるのは、法令で任意代理が認められている行政機関のみとなりますので、あらかじめご了承ください。)

訂正請求に対する審査請求について

訂正請求決定に対して不服がある場合は、上級行政庁に対して審査請求をすることができます。
決定に不服がある場合、審査請求手続についても当事務所で代理いたします。
(訂正請求書の作成に行政書士が関与した場合に限ります。)

開示決定に対する不服申し立て手続につきましては、別途報酬を頂戴いたします。

不服申し立て手続に関しましては、審査請求手続のご案内のページをご覧ください。

訂正請求代理(代行)サービスの報酬について

当事務所の個人情報訂正請求代行サービスの報酬は、以下のとおりとなります。
申請書の郵送費は報酬に含まれておりますが、申請手数料、文書の郵送費及び文書のコピー代は別途ご負担していただきます。

サービス名 サービス内容 報酬(税抜)
保有個人情報訂正請求代行サービス 開示請求書の作成から決定まで一連の手続を代行します。 15,000円~
保有個人情報訂正請求書作成サービス(請求書作成のみ)

訂正請求書を作成し、お客様に納品いたします。一連の手続は、お客様ご自身でお願いいたします。

(ただし、審査請求については、当事務所において代理可能です。)

8,000円

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