最終更新日 2019年09月30日

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審査請求手続のご案内

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審査請求手続とは

審査請求とは、申請等に対して行政庁が不許可等の決定をした場合に、その決定に対して再審査を行う手続をいいます。

原則として、行政庁が行う処分すべてが対象となります。(以下に記載する対象外の手続を除きます。)

また、申請等を行ったにもかかわらす、処分等を行わなかった不作為に関するものも審査請求の対象となります。

審査請求を行うか、行政訴訟で争うかは任意に選択でき、処分等に対して行政訴訟を行うことも可能です。

審査請求の対象とならないもの

以下の処分に対しては、審査請求を行うことはできません。

  1. 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
  2. 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
  3. 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
  4. 検査官会議で決すべきものとされている処分
  5. 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
  6. 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分
  7. 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分
  8. 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分
  9. 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分
  10. 外国人の出入国又は帰化に関する処分
  11. 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
  12. 行政不服胃審査法に基づく処分(第5章第1節第1款の規定に基づく処分を除く。)

審査請求ができる時期

審査請求は、不許可等の通知があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。

審査請求書に記載する内容

審査請求手続は、審査請求を上級行政庁に提出します(原則、書面で行う必要があります。)
審査請求書には、以下の事項を記載します。

Ⅰ 処分についての審査請求を行う場合

不許可処分等の処分があった場合に記載する項目は、以下の通りです。

  記載する内容 説明
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 審査請求を行う人の名前と住所を記載します。
2 審査請求に係る処分の内容 審査請求を行うきっかけとなった不許可処分等の内容を記載します。
(具体的には、処分の番号等を記載します。)
3 審査請求書に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日 不許可処分等があったことを知った日を記載します。
(具体的には不許可処分等の決定通知を受領した日を記載します。)
4 審査請求の趣旨及び理由 審査請求を行う理由を記載します。
(行政庁によっては、具体的に記載するように指導するところもあります。)
5 処分庁の教示の有無又はその内容 不許可等の処分に対して審査請求ができる旨の告知があったか否か及びその記載内容を記載します。
6 審査請求の年月日 審査請求を行った年月日を記載します。

Ⅱ 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

行政庁がしかるべき期間内に処分をせず、結論を出さない場合に行う審査請求書(不作為に対する審査請求)には、以下の事項を記載します。

  記載する内容 説明
1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 審査請求を行う人の名前と住所を記載します。
2 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 審査請求の原因となった申請手続の内容及び提出した年月日を記載します。
3 審査請求の年月日 審査請求を行った年月日を記載します。

審査請求書の様式

審査請求書の様式は特に決まっておりませんが、自治体によっては参考様式を作っているところもあります。法律に定められた事項を記載しない場合、補正を求められます。

自治体 様式
神戸市 審査請求書(word)

審査請求書の提出先

審査請求書は、対象となる行政庁が指定した部署に提出します。
不明な場合は、不許可処分等の通知書に記載されている場合があるので、担当部署に確認をしてください。

なお、郵送などで送ることは可能ですが、電子メールやファックスには対応しておりません。
郵送で送る場合は、記録が残る方法で送るようにしてください。

弁明書について

審査請求書提出後、行政庁より弁明書が到着します。
弁明書とは、行政不服審査会に対して行政庁が自己の主張などが記載した書面をいいます。
不許可等の処分をした理由などが記載されています。

弁明書は、行政不服審査会から審査請求人に送られます。
弁明書に対しては、反論書を提出することが可能です。

また反論書を提出した場合には、行政庁から再弁明書が来ることがあります。

反論書の提出

弁明書に対して、審査請求人側の意見を述べた文章をいいます。
反論書の作成自体は任意ですので、提出せずに手続を進めることも可能です。

また反論書を提出する場合は、期限が定められますので、それまでに提出してください。
様式などは特に定められておりません。

行政不服審査会等からの通知

弁論書と反論書のやり取りが終わった時点で、行政不服審査会から諮問を受けた旨の通知が来ます。

行政不服審査会は、専門の知識がある外部の人材で構成された機関で、行政庁に対して意見を行う第三者機関です。

行政不服審査会は、審査請求人及び行政庁からの意見を考慮して自己の意見を提出します(これを答申といいます。)行政庁は、諮問機関の答申に拘束されませんが、大きな影響を与えます。

審査会等への出席

行政不服委員会より諮問通知を受けた後、審査会に出席するかどうかの通知が来る場合があります。審査会への出席は任意ですが、出席を希望する場合は意見陳述する機会が与えられます。

裁決

行政不服審査会からの答申を受けた場合、行政庁は裁決を出します。
裁決で一連の審査請求手続は終結します。
行政庁の判断に不服がある場合は、行政訴訟などで争うことが可能です。

ただし、原処分から6か月以上経過している場合は、行政訴訟を行うことはできません。

標準処理期間について

審査請求の標準処理期間は、行政庁によって異なりますが、6か月~1年とされています。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた審査に必要な日数をいいます。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。

また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

審査請求手続でお困りの時は?

当事務所では、行政書士が作成した許認可等の申請書に対して行った処分に対して審査請求手続を代理することが可能です。

審査請求を含む行政不服申し立て手続でご不明な点がございましたら、当事務所までご相談ください。

審査請求手続代理業務報酬について

審査請求手続代理業務サービス内容と報酬は、以下の通りとなります。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

(ただし、当事務所で相談対応・代理できるのは、行政書士法で認められたもののみとなりますので、予めご了承ください。)

サービス名 サービス内容 報酬金額(税込)
審査請求手続フルサポートパック

審査請求書の作成から裁決までの一連の手続お客様の代理人としてをサポートするサービスです。

一連の手続に対する料金ですので、裁決の結果いかんにかかわらず頂戴いたします。

165,000円~
審査請求書作成及び反論書作成サービス

審査請求書の作成と反論書の作成を代理するサービスになります。

書類作成に対する料金ですので、裁決の結果いかんにかかわらず頂戴いたします。

110,000円~
審査請求書作成サービス 審査請求書のみを作成するサービスになります。 33,000円~

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