最終更新日 2024年08月07日

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建設業許可更新申請手続及び書類作成報酬のご案内

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建設業の許可更新が必要な場合

建設業の許可には5年の有効期限があります。引き続き建設業の許可を受けて事業をおこなう場合は、管轄する行政庁に許可更新申請を行わなければなりません。

また、建設業許可更新申請は、許可の有効期限の30日前までに行わなければならないとされています。

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建設業の許可更新に必要な要件

建設業の許可を更新するためには、以下の要件を満たす必要があります。

Ⅰ 申請者が欠格事由に該当していないこと

新規申請時に建設業法に定める欠格事由に該当していないことを審査しましたが、更新時においても欠格事由に該当していないことが必要です。

欠格事由に該当している場合は、更新申請をすることはできません。建設業法に定める欠格事由は、以下の表のとおりです。

  欠格事由 説明

1

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方 成年後見人又は被保佐人として登記されている方や破産者の方は、申請することはできません。

2

不正の手段により建設業の許可を取得したり、重大な違反をしたことにより建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない方

以下のような事由に該当される方は、申請することはできません。

  1. 建設業法28条1項各号に該当し、特に情状が重い場合
  2. 営業停止処分に違反して営業を行った場合
3 建設業許可の取り消し事由に該当したことにより聴聞通知があった日から取消処分があった日又は処分をしない決定があった日までに廃業届を提出した方で、届け出の日から5年を経過しない方 聴聞手続をしている間に廃業届を出すことによって処分を免れることを防止するための規定です。これらの事由に該当される方は申請することはできません。
4 廃業届を提出した場合において、許可取り消し処分の聴聞通知から60日前に法人の役員・政令使用人等で廃業届提出から5年を経過しない方
5 建設業法28条3項又は5項の規定により営業停止を命じられ、停止期間が経過していない方

営業の停止が命ぜられるのは、次のような場合です。

  • 建設業法第28条第1項各号の監督処分事由に該当する場合
  • 建設業法第28条第1項の規定による指示に従わない場合
  • 建設業法第28条第2項各号の監督処分事由に該当する場合
  • 建設業法第28条第2項の規定による指示に従わない場合
6 許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過されていない方 営業停止の処分を受けたり、許可を取り消された場合、法人の役員や、その処分について責任を有する重要な地位にある使用人であった方は、一定期間申請をすることはできません。
7 禁固以上の刑に処せされ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過されていない方 禁固以上の刑に処せられた方は、執行の終了又は執行を受けることがなくなった日から、一定期間申請することはできません。
8 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方

建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるものとは以下の法令をいいます。

  1. 建築基準法第9条第1項又は第10項前段の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項 (第1号に係る部分に限る。)
  2. 宅地造成等規制法第14条第2項 、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第26条
  3. 都市計画法第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者に係る同法第91条
  4. 景観法第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条
  5. 労働基準法第5条の規定に違反した者に係る同法第117条 (労働者派遣法第44条第1項 (建設労働法第44条の規定により適用される場合を含む。第7条の3第3号において同じ。)の規定により適用される場合を含む。)
  6. 職業安定法第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
  7. 労働者派遣法第4条第1項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条
刑法に規定された特定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方

規定されている刑法犯は、以下のものをいいます。

  1. 傷害罪(204条)
  2. 現場助勢罪(206条)
  3. 暴行罪(208条)
  4. 凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
  5. 脅迫罪(222条)
  6. 背任罪(247条)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金以上の刑に処せられ、一定の期間を経過していない方は申請することはできません。
暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない方

暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、一定の期間を経過していない方は申請をすることはできません。

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない方 左記の規定に該当する方は、申請することができません。
10 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める方 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方が該当します。
11 申請者が未成年者の場合で、未成年者の法定代理人に欠格事由がある場合 申請者が未成年の場合、法定代理人の方に欠格事由がある場合は、申請することはできません。
12

法人の役員又は支配人に1~4又は6~10に該当する方がいる場合

許可を取得しようとする法人の役員の中に欠格に該当する方がいらっしゃる法人は、申請をすることはできません。

13 個人事業主の支配人に1~4又は6~10に該当する方がいる場合 左記の場合、申請をすることが出来ません。
14 暴力団員等がその事業活動を支配する者がいる場合 申請者が暴力団員等に支配されている場合、申請することができません。

Ⅱ 経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者が常勤していること

建設業を行う営業所に経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者が常勤職員として各1名以上在籍していることが必要です。選任した管理責任者が専任技術者が変更している場合は、事前に変更届を提出しなければなりません。

また、管理責任者や専任技術者が退職し、後任の方もいない場合は、いったん廃業届を提出した上で、新規許可を取得しなければなりません。

新規許可の手続については、建設業新規許可の手続についてのページをご覧ください。

Ⅲ 決算変更届を5年間分提出していること

更新時には決算変更届を提出していることが必要です。万が一決算変更届を提出していない期間がある場合は、先に決算変更届を提出する必要があります。

決算変更届の作成方法については、決算変更届作成についてのページをご覧ください。

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建設業許可期間の調整について

業種追加などで、複数業種の許可をお持ちで、許可期間が異なっている場合、更新手続の際に期限を一本化することできます。これを「許可の有効期間の調整」といいます。

本来、更新申請は許可取得の5年後となりますが、更新する他の業種と同時に再度審査をうけることで、許可の期限を一本化することができます。

【具体例】

以下の3業種を違う時期に取得した事業所があるとしましょう。(Rは令和です。)

取得業種 許可期間
土木一式 R5.10.1~R10.9.30
とび・土工工事 R5.12.1~R10.11.30
造園工事 R6.2.1~R11.1.31
 

3業種の許可期限は、それぞれ令和10年9月30日、令和10年11月30日、令和11年1月31日となりますが、土木一式の更新手続の際に、どび・土工・造園工事の許可を同時に更新することで、同じ期間とすることができます。
(この場合、更新すると、3業種の許可期間が令和10年10月1日~令和15年9月30日までとなります。)

一本化すると、それぞれの手続で発生する更新手数料を節約することも可能です。もし、このような同一状況のお客様は、許可期間の調整をすることをお勧めします。

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建設業許可申請書(更新)の記載事項

建設業の申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 商号又は名称 法人の名称又は個人事業の商号を記載します。
2 営業所の名称及び所在地 事業所の所在地を記載します。
3 資本金額及び役員の氏名 法人の場合記載します。
4 営業所に配置する専任技術者の氏名 営業所の専任技術者の氏名を記載します。
5 許可を受けようとする建設業の種類 受けたい許可の種類を記載します。
6 兼業をしている場合は、兼業の業種 建設業以外に事業をおこなっている場合は、兼業事業の内容を記載します。

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建設業許可更新手続に必要な添付書類

建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

【法令で求められているもの】

  添付書類 説明 法人 個人
経営業務管理責任者の要件を証明する書面

経営業務管理責任者要件証明書類として以下のものが挙げられます。

  1. 経営業務管理責任者が勤務していた建設業者の許可証
  2. 経営業務管理責任者が勤務していた法人の登記事項証明書
  3. 経営業務管理責任者が勤務していた時の社会保険の加入状況を証明する書類
  4. 請負工事契約を締結したことを証明する契約書等(5年分必要です。)
  5. 経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書
身分証明書 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。
申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。
登記されていないことの証明書

申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。

取得方法については、こちらのページをご覧ください。

定款 法人の場合に添付します。 定款の内容に変更がある場合のみ提出します。 ×
履歴事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書の内容に変更がある場合のみ提出します。

取得方法については、こちらのページをご覧下さい。

×
社会保険等に加入していることを証明する書面

社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。

【社会保険加入立証書面】

  1. 保険料納付に係る領収証書
  2. 社会保険料納入証明書
  3. 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

【雇用保険加入立証書面】

  1. 労働保険概算・確定保険料申告書及び雇用保険料の納入に係る領収済み通知書
  2. 雇用保険被保険者資格取得等通知書

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建設業許可申請書の様式及び記載例

建設業許可申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)

(○=更新時に提出が必要な書類 △=変更や該当する場合のみ提出する書類)

様式番号 書式 説明 様式 法人 個人
  建設業表紙
(兵庫県様式)
申請書につける書面です。 excel
第1号 建設業許可申請書

申請書には以下の事項を記載します。

  • 許可を受けようとする建設業の種類
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • 電話番号
  • 資本額又は出資額
  • 兼業の有無及び兼業事業の内容
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第1号別紙1 役員等の一覧表 役員(代表取締役・取締役)の氏名及び役職名などを記載します。
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別紙2(2)

営業所一覧表(更新)

主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 excel
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 収入印紙又は収入証紙を添付します。 excel
別紙4 専任技術者一覧表 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所を記載します。 excel
第6号 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 excel
第7号 経営業務の管理責任者証明書 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。
証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。
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別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 excel
第7号の2 常勤役員等及び当該常勤職員等を直接に補佐する者の証明書 補佐職員等が建設業法が求める要件を合致していることを証明する書面です。(該当する場合のみ) excel
別紙1 上記職員の略歴書 第7号の2に記載された者の経歴を記載した書面です。(該当する場合のみ) excel
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 第7号の2に記載された者の経歴を記載した書面です。(該当する場合のみ) excel
第7号の3 健康保険等の加入状況 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 excel
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 excel
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第13号 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第14号 株主(出資者)調書

法人の場合で、5%以上の議決権又は出資をしている方の氏名や住所を記載します。

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第20号 営業の沿革 会社等の創業以降の沿革・許可取得状況・賞罰を記載します。 excel
第20号の2 所属建設業者団体 所属している建設業者団体の名称を記載します。 excel
第20号の3 主要取引金融機関名 取引している金融機関の名称を記入します。 excel

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建設業許可更新申請書の提出先

建設業の許可申請書は都道府県知事又は都道府県知事を通じて地方整備局長に提出します。
兵庫県の場合、以下の方法で提出します。

Ⅰ 都道府県知事許可の場合

兵庫県の事業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。
正本・副本各1部ずつ必要です。

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
街づくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

Ⅱ 国土交通大臣に対して申請を行う場合

国土交通大臣許可業者の場合、管轄の近畿地方整備局に提出します。(電子申請・郵送申請可)

事務所等の所在地 提出局名 提出先 所在地・電話番号
北海道 北海道開発局長 北海道開発局 事業振興部
建設産業課
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目
(札幌第1合同庁舎)
011(709)2311(代表)
青森県、岩手県、 宮城県、秋田県、 山形県、福島県 東北地方整備局長 東北地方整備局 建政部
計画・建設産業課
〒980-8602
仙台市青葉区本町3丁目3-1 022(225)2171(代表)
茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、 長野県 関東地方整備局長 関東地方整備局 建政部
建設産業第一課
〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1
(さいたま新都心合同庁舎2号館)
048(601)3151(代表)
新潟県、富山県、 石川県 北陸地方整備局長 北陸地方整備局 建政部
計画・建設産業課
〒950-8801
新潟市中央区美咲町1-1-1
(新潟美咲合同庁舎1号館)
025(280)8880(代表)
岐阜県、静岡県、 愛知県、三重県 中部地方整備局長 中部地方整備局 建政部
建設産業課
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
(名古屋合同庁舎第2号館)
052(953)8119(代表)
福井県、滋賀県、 京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、 和歌山県 近畿地方整備局長 近畿地方整備局 建政部
建設産業第一課
〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41
(大手前合同庁舎)
06(6942)1141(代表)
鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、 山口県 中国地方整備局長 中国地方整備局 建政部
計画・建設産業課

〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
082(221)9231(代表)

徳島県、香川県、 愛媛県、高知県 四国地方整備局長 四国地方整備局 建政部
計画・建設産業課
〒760-8554
高松市サンポート3-33
087(851)8061(代表)
福岡県、佐賀県、 長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、 鹿児島県 九州地方整備局長 九州地方整備局 建政部
計画・建設産業課
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
(福岡第二合同庁舎)
092(471)6331(代表)
沖縄県 沖縄総合事務局長 沖縄総合事務局
開発建政部
建設産業・地方整備課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
(那覇第2地方合同庁舎2号館)
098(866)1901(代表)

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建設業許可更新手続にかかる申請手数料について

建設業許可更新手続に必要な手数料は以下のとおりとなります。

国土交通大臣の場合は収入印紙で支払います。

兵庫県知事許可の場合は、都道府県収入証紙によって支払います。

許可権者 ケース 登録免許税
国土交通大臣 一般建設業又は特定建設業許可を更新する場合 5万円
一般建設業及び特定建設業許可を更新する場合 10万円
都道府県知事 一般建設業又は特定建設業許可を更新する場合 5万円
一般建設業及び特定建設業許可を更新する場合 10万円

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建設業許可更新申請の標準処理期間(許可決定までにかかる日数)

建設業許可更新申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

許可権者 日数
国土交通大臣許可(更新申請)の場合 90日
兵庫県知事許可(更新申請)の場合 45日

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。

また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

建設業許可更新手続や申請書の作成でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

建設業許可更新申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
建設業許可更新許可申請 許認可申請手続フォーム

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建設業許可更新申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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建設業許可更新申請書作成及び提出代理業務の報酬金額について

当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。

なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
建設業許可更新申請手続業務 88,000円~

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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建設業許可更新申請を受けることができない、といわれたときは?

建設業許可更新申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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建設業許可更新申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

建設業許可更新申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

業務内容 お問合せフォーム
建設業許可更新申請手続業務 許認可申請手続フォーム

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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建設業許可更新申請Q&A

建設業許可更新申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

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