最終更新日 2024年08月07日
このページでは、建設業の許可更新手続や必要な書類、当事務所の報酬についてお案内いたします。ご覧になりたい項目のリンクをクリックしてください。
建設業の許可には5年の有効期限があります。引き続き建設業の許可を受けて事業をおこなう場合は、管轄する行政庁に許可更新申請を行わなければなりません。
また、建設業許可更新申請は、許可の有効期限の30日前までに行わなければならないとされています。
建設業の許可を更新するためには、以下の要件を満たす必要があります。
新規申請時に建設業法に定める欠格事由に該当していないことを審査しましたが、更新時においても欠格事由に該当していないことが必要です。
欠格事由に該当している場合は、更新申請をすることはできません。建設業法に定める欠格事由は、以下の表のとおりです。
欠格事由 | 説明 | |
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1 |
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方 | 成年後見人又は被保佐人として登記されている方や破産者の方は、申請することはできません。 |
2 |
不正の手段により建設業の許可を取得したり、重大な違反をしたことにより建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない方 | 以下のような事由に該当される方は、申請することはできません。
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3 | 建設業許可の取り消し事由に該当したことにより聴聞通知があった日から取消処分があった日又は処分をしない決定があった日までに廃業届を提出した方で、届け出の日から5年を経過しない方 | 聴聞手続をしている間に廃業届を出すことによって処分を免れることを防止するための規定です。これらの事由に該当される方は申請することはできません。 |
4 | 廃業届を提出した場合において、許可取り消し処分の聴聞通知から60日前に法人の役員・政令使用人等で廃業届提出から5年を経過しない方 | |
5 | 建設業法28条3項又は5項の規定により営業停止を命じられ、停止期間が経過していない方 | 営業の停止が命ぜられるのは、次のような場合です。
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6 | 許可を受けようとする建設業について建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過されていない方 | 営業停止の処分を受けたり、許可を取り消された場合、法人の役員や、その処分について責任を有する重要な地位にある使用人であった方は、一定期間申請をすることはできません。 |
7 | 禁固以上の刑に処せされ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過されていない方 | 禁固以上の刑に処せられた方は、執行の終了又は執行を受けることがなくなった日から、一定期間申請することはできません。 |
8 | 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方 | 建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるものとは以下の法令をいいます。
|
刑法に規定された特定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方 | 規定されている刑法犯は、以下のものをいいます。
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|
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過されていない方 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金以上の刑に処せられ、一定の期間を経過していない方は申請することはできません。 | |
暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない方 | 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、一定の期間を経過していない方は申請をすることはできません。 |
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9 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない方 | 左記の規定に該当する方は、申請することができません。 |
10 | 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める方 | 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方が該当します。 |
11 | 申請者が未成年者の場合で、未成年者の法定代理人に欠格事由がある場合 | 申請者が未成年の場合、法定代理人の方に欠格事由がある場合は、申請することはできません。 |
12 | 法人の役員又は支配人に1~4又は6~10に該当する方がいる場合 |
許可を取得しようとする法人の役員の中に欠格に該当する方がいらっしゃる法人は、申請をすることはできません。 |
13 | 個人事業主の支配人に1~4又は6~10に該当する方がいる場合 | 左記の場合、申請をすることが出来ません。 |
14 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者がいる場合 | 申請者が暴力団員等に支配されている場合、申請することができません。 |
建設業を行う営業所に経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者が常勤職員として各1名以上在籍していることが必要です。選任した管理責任者が専任技術者が変更している場合は、事前に変更届を提出しなければなりません。
また、管理責任者や専任技術者が退職し、後任の方もいない場合は、いったん廃業届を提出した上で、新規許可を取得しなければなりません。
新規許可の手続については、建設業新規許可の手続についてのページをご覧ください。
更新時には決算変更届を提出していることが必要です。万が一決算変更届を提出していない期間がある場合は、先に決算変更届を提出する必要があります。
決算変更届の作成方法については、決算変更届作成についてのページをご覧ください。
業種追加などで、複数業種の許可をお持ちで、許可期間が異なっている場合、更新手続の際に期限を一本化することできます。これを「許可の有効期間の調整」といいます。
本来、更新申請は許可取得の5年後となりますが、更新する他の業種と同時に再度審査をうけることで、許可の期限を一本化することができます。
以下の3業種を違う時期に取得した事業所があるとしましょう。(Rは令和です。)
取得業種 | 許可期間 |
---|---|
土木一式 | R5.10.1~R10.9.30 |
とび・土工工事 | R5.12.1~R10.11.30 |
造園工事 | R6.2.1~R11.1.31 |
3業種の許可期限は、それぞれ令和10年9月30日、令和10年11月30日、令和11年1月31日となりますが、土木一式の更新手続の際に、どび・土工・造園工事の許可を同時に更新することで、同じ期間とすることができます。
(この場合、更新すると、3業種の許可期間が令和10年10月1日~令和15年9月30日までとなります。)
一本化すると、それぞれの手続で発生する更新手数料を節約することも可能です。もし、このような同一状況のお客様は、許可期間の調整をすることをお勧めします。
建設業の申請書には、以下の事項の記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 商号又は名称 | 法人の名称又は個人事業の商号を記載します。 |
2 | 営業所の名称及び所在地 | 事業所の所在地を記載します。 |
3 | 資本金額及び役員の氏名 | 法人の場合記載します。 |
4 | 営業所に配置する専任技術者の氏名 | 営業所の専任技術者の氏名を記載します。 |
5 | 許可を受けようとする建設業の種類 | 受けたい許可の種類を記載します。 |
6 | 兼業をしている場合は、兼業の業種 | 建設業以外に事業をおこなっている場合は、兼業事業の内容を記載します。 |
建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 経営業務管理責任者の要件を証明する書面 | 経営業務管理責任者要件証明書類として以下のものが挙げられます。
|
○ | ○ |
2 | 身分証明書 | 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。 申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。 |
○ | ○ |
3 | 登記されていないことの証明書 | 申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。 取得方法については、こちらのページをご覧ください。 |
○ | ○ |
4 | 定款 | 法人の場合に添付します。 定款の内容に変更がある場合のみ提出します。 | △ | × |
5 | 履歴事項証明書(登記簿謄本) | 登記事項証明書の内容に変更がある場合のみ提出します。 取得方法については、こちらのページをご覧下さい。 |
△ | × |
6 | 社会保険等に加入していることを証明する書面 | 社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。 【社会保険加入立証書面】
【雇用保険加入立証書面】
|
○ | ○ |
建設業許可申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)
(○=更新時に提出が必要な書類 △=変更や該当する場合のみ提出する書類)
様式番号 | 書式 | 説明 | 様式 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|---|---|
建設業表紙 (兵庫県様式) |
申請書につける書面です。 | excel | ○ | ○ | |
第1号 | 建設業許可申請書 | 申請書には以下の事項を記載します。
|
excel | ○ |
○ |
第1号別紙1 | 役員等の一覧表 | 役員(代表取締役・取締役)の氏名及び役職名などを記載します。 |
excel | ○ | ○ |
別紙2(2) | 営業所一覧表(更新) |
主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 | excel | ○ | ○ |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 | 収入印紙又は収入証紙を添付します。 | excel | ○ | ○ |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第6号 | 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 | excel | ○ | ○ |
第7号 | 経営業務の管理責任者証明書 | 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。 証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。 |
excel | ○ | ○ |
別紙 | 経営業務の管理責任者の略歴書 | 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 | excel | △ | △ |
第7号の2 | 常勤役員等及び当該常勤職員等を直接に補佐する者の証明書 | 補佐職員等が建設業法が求める要件を合致していることを証明する書面です。(該当する場合のみ) | excel | △ | △ |
別紙1 | 上記職員の略歴書 | 第7号の2に記載された者の経歴を記載した書面です。(該当する場合のみ) | excel | △ | △ |
別紙2 | 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 | 第7号の2に記載された者の経歴を記載した書面です。(該当する場合のみ) | excel | △ | △ |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 | excel | △ | △ |
第12号 | 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第13号 | 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 | excel | △ | △ |
第14号 | 株主(出資者)調書 | 法人の場合で、5%以上の議決権又は出資をしている方の氏名や住所を記載します。 |
excel | △ | × |
第20号 | 営業の沿革 | 会社等の創業以降の沿革・許可取得状況・賞罰を記載します。 | excel | ○ | ○ |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | 所属している建設業者団体の名称を記載します。 | excel | △ | △ |
第20号の3 | 主要取引金融機関名 | 取引している金融機関の名称を記入します。 | excel | △ | △ |
建設業の許可申請書は都道府県知事又は都道府県知事を通じて地方整備局長に提出します。
兵庫県の場合、以下の方法で提出します。
兵庫県の事業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。
正本・副本各1部ずつ必要です。
主たる営業所の所轄区域 | 提出先 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
|
神戸県民センター |
〒653-0055 神戸市長田区並松町3-2-5 西神戸庁舎 |
078-737-2194/2195 |
|
阪神南県民センター |
〒662-8503 西宮市櫨塚町2-28 西宮庁舎 |
0798-39-1543/1545 |
|
阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 宝塚総合庁舎 |
0797-83-3213/3193 |
|
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎 |
079-421-9231/9405 |
|
北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9408/9409 |
|
中播磨県民センター
姫路土木事務所 建設業課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 姫路総合庁舎 |
079-281-9566/9562 |
|
但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 豊岡総合庁舎 |
0796-26-3756 |
|
丹波県民局 丹波土木事務所 街づくり建築課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3862/3863 |
|
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-3246/3247 |
国土交通大臣許可業者の場合、管轄の近畿地方整備局に提出します。(電子申請・郵送申請可)
事務所等の所在地 | 提出局名 | 提出先 | 所在地・電話番号 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道開発局長 | 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 |
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 (札幌第1合同庁舎) 011(709)2311(代表) |
青森県、岩手県、 宮城県、秋田県、 山形県、福島県 | 東北地方整備局長 | 東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒980-8602 仙台市青葉区本町3丁目3-1 022(225)2171(代表) |
茨城県、栃木県、 群馬県、埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、 長野県 | 関東地方整備局長 | 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 |
〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 (さいたま新都心合同庁舎2号館) 048(601)3151(代表) |
新潟県、富山県、 石川県 | 北陸地方整備局長 | 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 (新潟美咲合同庁舎1号館) 025(280)8880(代表) |
岐阜県、静岡県、 愛知県、三重県 | 中部地方整備局長 | 中部地方整備局 建政部 建設産業課 |
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 (名古屋合同庁舎第2号館) 052(953)8119(代表) |
福井県、滋賀県、 京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、 和歌山県 | 近畿地方整備局長 | 近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 |
〒540-8586 大阪市中央区大手前3-1-41 (大手前合同庁舎) 06(6942)1141(代表) |
鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、 山口県 | 中国地方整備局長 | 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒730-0013 |
徳島県、香川県、 愛媛県、高知県 | 四国地方整備局長 | 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒760-8554 高松市サンポート3-33 087(851)8061(代表) |
福岡県、佐賀県、 長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、 鹿児島県 | 九州地方整備局長 | 九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 (福岡第二合同庁舎) 092(471)6331(代表) |
沖縄県 | 沖縄総合事務局長 | 沖縄総合事務局 開発建政部 建設産業・地方整備課 |
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 (那覇第2地方合同庁舎2号館) 098(866)1901(代表) |
建設業許可更新手続に必要な手数料は以下のとおりとなります。
国土交通大臣の場合は収入印紙で支払います。
兵庫県知事許可の場合は、都道府県収入証紙によって支払います。
許可権者 | ケース | 登録免許税 |
---|---|---|
国土交通大臣 | 一般建設業又は特定建設業許可を更新する場合 | 5万円 |
一般建設業及び特定建設業許可を更新する場合 | 10万円 | |
都道府県知事 | 一般建設業又は特定建設業許可を更新する場合 | 5万円 |
一般建設業及び特定建設業許可を更新する場合 | 10万円 |
建設業許可更新申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。
許可権者 | 日数 |
---|---|
国土交通大臣許可(更新申請)の場合 | 90日 |
兵庫県知事許可(更新申請)の場合 | 45日 |
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。
また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
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詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
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業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
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書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
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