最終更新日 2026年04月14日
建設業許可を受けている事業者は、毎年、決算変更届の提出が必要です。
決算変更届は、事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。 提出を忘れると、更新手続や経営事項審査に影響することがあります。
「毎年書類を作るのが大変」 「工事経歴書の書き方が分からない」 「決算書の数字が建設業用と合っているか不安」 といったご相談を多くいただきます。
このページでは、 決算変更届の概要、未提出リスク、必要書類、工事経歴書、財務諸表作成、提出先、代行対応 をわかりやすくご案内いたします。
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決算変更届とは、 建設業者が毎事業年度終了後4か月以内に、 決算書や工事実績を許可行政庁へ提出する書面です。
建設業許可を受けている事業者は、 毎年提出しなければなりません。
つまり、決算変更届は 「一度だけ出せばよい書類」ではなく、 建設業許可を維持するために毎年必要となる基本手続です。
決算変更届を提出していないと、 建設業許可の更新手続に進めなくなることがあります。
経審を受ける場合でも、 決算変更届の提出が前提となるため、 未提出のままではその後の手続に影響します。
今年分を後回しにすると、 来年以降も遅れが積み上がり、 修正や確認に余計な手間がかかりやすくなります。
期間が空くほど、 工事経歴書、完成工事高、財務諸表の整合を取るのが難しくなります。
決算変更届では、主に次の書類を提出します。
現ページでも、法人・個人ごとに必要書類が整理されています。
使用人数、令3条の使用人、国家資格者等・監理技術者一覧表、定款などに変更がある場合は、 追加の変更届出が必要です。
工事経歴書とは、 1年間に行った工事の内容や金額などを記載した書面です。
主に次の事項を記載します。
現ページでも、経審を受審する場合としない場合で、 記載する工事実績の順番にルールがあると説明されています。
実務では、この工事経歴書の作成が一番つまずきやすい部分です。
決算変更届で提出する財務諸表は、 一般的な会計書類をそのまま使うのではなく、 建設業法の会計基準に基づいて作成する必要があります。
特に、勘定科目の整理を誤ると、 経審の点数や申請内容に影響することがあります。
「税理士の決算書はあるが、そのまま出してよいか不安」 というご相談は非常に多いです。
決算変更届は、 許可行政庁の管轄窓口に提出します。 届出書は正副各1通ずつ作成します。
現ページでは、兵庫県知事許可の場合の提出先として、 神戸市なら神戸土木事務所建設業課、 西宮市・尼崎市・芦屋市なら西宮土木事務所建設業課など、 主たる営業所所在地ごとの窓口が整理されています。
提出先の確認を誤ると、やり直しになることがあるため注意が必要です。
元請・下請の区別、順番、7割ルールなど、 建設業特有の考え方で迷うことが多くあります。
一般会計と建設業会計の違いで、 数字の整理に時間がかかることがあります。
決算変更届は毎年必要なので、 「一度だけ頑張れば終わり」ではありません。
今後経審を受ける予定がある場合、 最初から整合性を意識して作成した方が安全です。
「毎年の書類作成が負担」 「工事経歴書が難しい」 「数字が合っているか不安」 「今年こそ期限内に出したい」 という場合は、当事務所にご相談ください。
決算変更届は、書き方解説を読むだけよりも、 実際の資料を見ながら整理した方が早いケースが多いです。
当事務所が代理する場合、主として以下の業務を行います。
報酬額は、 法人・個人の別、 工事件数、 財務諸表の整理状況、 経審予定の有無などによって異なります。
毎年継続してご依頼いただく場合は、 その後の手続も見据えた形でサポートしやすくなります。
当事務所では、 ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
決算変更届に関するご相談、ご依頼は、 以下のフォームよりご連絡ください。
「とにかく毎年の負担を減らしたい」 「今年は期限内にきっちり出したい」 という方にも対応しております。