最終更新日 2021年09月08日

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建設業の許可換え新規手続及び書類作成報酬のご案内

許可換え新規申請が必要な場合

以下の事由が発生した場合、管轄の許可行政庁に対して許可換え新規申請が必要です。

Ⅰ 他府県に営業所を増やしたとき

一つの都道府県のみに営業所を持つ建設業者が、他府県に営業所を増やしたときは、国土交通大臣への新規申請を改めておこないます。

この場合、主たる営業所がある都道府県を通じて管轄の地方整備局に提出します。

Ⅱ 知事許可を有する建設業者が、他の都道府県に主たる営業所を移転させたとき

主たる営業所を他の都道府県に移転させようとするときは、移転先の都道府県知事の許可を受ける必要があります。

Ⅲ 複数の都道府県に営業所を設置していた建設業者が、営業所の統廃合により1つの都道府県のみに営業所を設置するようになった場合

複数の都道府県に営業所を持ち、国土交通大臣の許可を受けていた建設業者が、営業所の統廃合により1つの都道府県のみに営業を置くようになった場合は、営業所を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

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許可換え新規申請の要件について

建設業の許可換え新規申請の際の要件は、新規申請の場合と同じです。

営業所を他府県に移転させる場合であっても、あくまで新規申請であるため、新規申請と同様に審査されます。

建設業の新規申請の要件に関しては、建設業新規許可の要件・必要な書類・申請手続についてのページをご覧ください。

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許可換え新規申請後の従前の許可効力について

建設業の許可換え新規申請を行った後も、新たな許可決定が出るまでは、従前の許可の効力は有効となります。

ただし、主たる営業所が移転したり、新たに県外に営業所を設置する場合は、新たな許可が出るまで新営業所で営業することはできません。

新たな許可が出た後、従前の許可は失効し、新たな許可証が交付されることになります。

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建設業許可換え新規申請書の様式及び記載例

建設業許可換え新規申請の様式は、以下のとおりとなります。
必要な様式をダウンロードしてください。(表紙は兵庫県の様式となります。)

様式番号 書式 説明 様式 法人 個人
  建設業表紙(兵庫県様式) 申請書につける書面です。 excel
第1号 建設業許可申請書

申請書には以下の事項を記載します。

  • 許可を受けようとする建設業の種類
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • 電話番号
  • 資本額又は出資額
  • 兼業の有無及び兼業事業の内容
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第1号別紙1 役員等の一覧表 役員(代表取締役・取締役)の氏名・役職名などを記載します。
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別紙2(1) 営業所一覧表 主たる営業所の名称、所在地並びに従たる営業所の名称所在地を記載します。 excel
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄 収入印紙又は収入証紙を添付します。 excel
別紙4 専任技術者一覧表 専任技術者の氏名、工事の種類・配属の営業所名を記載します。 excel
第6号 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 excel
第7号 経営業務の管理責任者証明書 経営業務の管理責任者の氏名、住所、経験年数等を記載します。
証明者の氏名・住所を記載し、個人印又は法人印を押印します。
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別紙 経営業務の管理責任者の略歴書 経営業務の管理責任者のこれまでの経歴を記載する書面です。 excel
第8号 専任技術者証明書(新規・変更) 営業所に配属する専任技術者の氏名・住所・資格等を記載します。 excel
第9号 実務経験証明書 専任技術者の要件を実務経験で証明する際に使用します。 excel
第10号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業の元請の技術者として4500万円以上の建設工事に関し、2年以上指導監督的実務経験があることを証明する書面です。 excel
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 支店等を置いている場合、責任者の氏名・所在地などを記載したものです。 excel
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 申請者や役員等の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第13号 建設業施行令第3条の規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 支店使用人の住所・氏名・生年月日・役職・賞罰を記載します。 excel
第14号 株主(出資者)調書 法人の場合で、5%以上の議決権又は出資をしている方の氏名や住所を記載します。 excel ×
第15号 貸借対照表(法人用) 建設業施行規則に定められた方法で財務諸表を作成します。 excel ×
第16号 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) 建設業施行規則に定められた方法で損益計算書を作成します。 excel ×
第17号 株主資本等変動計算書(法人用)   excel ×
第17号の2 注記表(法人用)   excel ×
第17条の3 附属明細書(法人用)   excel ×
第18号 貸借対照表(個人用) 建設業施行規則に定められた方法で財務諸表を作成します。 excel ×
第19号 損益計算書(個人用) 建設業施行規則に定められた方法で損益計算書を作成します。 excel ×
第20号 営業の沿革 会社等の創業以降の沿革・許可取得状況・賞罰を記載します。 excel
第20号の2 所属建設業者団体 所属している建設業者団体の名称を記載します。 excel
第20号の3 健康保険等の加入状況 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入状況や登録番号を記載します。 excel
第20号の4 主要取引金融機関名 取引している金融機関の名称を記入します。 excel

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建設業許可換え新規申請書の添付書類

建設業の申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

【法令で求められているもの】

  添付書類 説明 法人 個人
経営業務管理責任者の要件を証明する書面

経営業務管理責任者要件証明書類として以下のものが挙げられます。

  1. 経営業務管理責任者が勤務していた建設業者の許可証
  2. 経営業務管理責任者が勤務していた法人の登記事項証明書
  3. 経営業務管理責任者が勤務していた時の社会保険の加入状況を証明する書類
  4. 請負工事契約を締結したことを証明する契約書等(5年分必要です。)
  5. 経営業務管理責任者が個人事業主であった場合は、確定申告書
専任技術者の要件を証明する書面

以下のような書面が必要です。

  1. 専任技術者が国家資格資格証明書(原本を提示します。)
  2. 実務経験を証明するための10年間の契約書等(請書・領収書など)
  3. 健康保険証の写し
  4. 住民票の写し
3 身分証明書 申請者又は役員の方が被後見人・被保佐人・破産者でないことを証明するものです。
申請者・役員の方の本籍地の市町村役場で取得することができます。
4 登記されていないことの証明書

申請者、役員の方が被後見人登記・被保佐人登記されていないことを証明する書面です。

取得方法については、こちらのページをご覧ください。

5 定款 法人の場合に添付します。 事業目的の中に建設業の業種など建設業に関する事業を入れておかなければなりません。
事業目的に建設業の業種が入っていない場合は、目的変更を行う必要があります。
×
6 履歴事項証明書(登記簿謄本)

事業目的の中に建設業の業種など建設業に関する事業を入れておく必要があります。事業目的に建設業の業種が入っていない場合は、目的変更を行う必要があります。

取得方法については、こちらのページをご覧下さい。

×
7 納税証明書

大臣許可の許可の場合には以下の書面を添付します

  1. 法人の場合、法人税の納税証明書
  2. 個人の場合、所得税の納税証明書

知事許可の場合、以下の書面を添付します。

  1. 法人の場合、直前1年の法人事業税の納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
  2. 個人の場合、直前1年の個人事業税の納税証明書
8 社会保険等に加入していることを証明する書面

社会保険に加入していることを証明するために以下の書面を添付します。

【社会保険加入立証書面】

  1. 保険料納付に係る領収証書
  2. 社会保険料納入証明書
  3. 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書

【雇用保険加入立証書面】

  1. 労働保険概算・確定保険料申告書及び雇用保険料の納入に係る領収済み通知書
  2. 雇用保険被保険者資格取得等通知書
9 金融機関の残高証明書 自己資本が500万円以上ない場合、500万円以上の残高証明書を添付する必要があります。

【兵庫県で求められる書類】

兵庫県知事許可を取得しようとする場合、以下の書面の提出を求められます。

  提出書面 説明 法人 個人
1

営業所の所有・使用権限を証明する書類

営業所が自己所有である場合は、所有権原を証明する書類(以下の書類のいずれか一つ)

  • 不動産(家屋)の登記簿謄本(原本)
  • 固定資産(家屋)評価証明書(原本)
  • 固定資産税納税通知書(写し)

営業所が賃貸である場合は、使用権限を証明する書類(以下のいずれか一つ)

  • 家屋の賃貸借契約書
  • 家屋の使用貸借契約書
  • 使用承諾書(居住用物件など本来事務所用として使用できない物件である場合)
  • 賃借料領収書

なお、賃貸借契約に期限があり、契約期間が短い場合で、更新文言が記載されていないときは、追加で書面を求められることがあります。

2 法人市町村民税納付領収書 新規開設の場合、事業開始届(写し)を提出します。
3 支店責任者が契約締結権限を持つことを証明する書面

支店を設けている場合、添付します。

委任状又は社内規則の写しを提出します。

4 営業所の写真

営業所の外観(入口)・看板・内部の3か所を撮影します。内部写真は、事務机、コピー機、電話などが写るように撮影します。

枚数は特に定められておりませんが、必要なものが写っていない場合は、多めに撮影して添付してください。

5 営業所所在図略図 営業所周辺の地図添付します。営業所から最寄駅までの道順がわかるようにしてください。営業所の箇所を朱書きします。

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建設業許可換え新規申請の提出先

建設業の許可申請書は都道府県知事又は都道府県知事を通じて地方整備局長に提出します。
営業所の移転により兵庫県知事許可を受ける場合は、主たる営業所を管轄する県民センター又は県民局に申請書を提出します。

Ⅰ 許可換え新規申請により兵庫県知事許可を受ける場合

兵庫県の事業者様が申請される場合は、以下の窓口に申請書を提出します。 正本・副本各1部ずつ必要です。

主たる営業所の所轄区域 提出先 電話番号
  1. 神戸市

神戸県民センター
神戸土木事務所
建設業課(2階)

〒653-0055
神戸市長田区並松町3-2-5
西神戸庁舎
078-737-2194/2195
  1. 尼崎市
  2. 西宮市
  3. 芦屋市

阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課

〒662-8503
西宮市櫨塚町2-28
西宮庁舎
0798-39-1543/1545
  1. 伊丹市
  2. 宝塚市
  3. 川西市
  4. 三田市
  5. 猪名川町
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
宝塚総合庁舎
0797-83-3213/3193
  1. 明石市
  2. 加古川市
  3. 高砂市
  4. 稲美町
  5. 播磨町
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1  加古川総合庁舎
079-421-9231/9405
  1. 西脇市
  2. 三木市
  3. 小野市
  4. 加西市
  5. 加東市
  6. 多可町
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9408/9409
  1. 姫路市
  2. 市川町
  3. 福崎町
  4. 神河町
  5. 相生市
  6. たつの市
  7. 赤穂市
  8. 宍粟市
  9. 上郡町
  10. 太子町
  11. 佐用町
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
〒670-0947
姫路市北条1-98
姫路総合庁舎
079-281-9566/9562
  1. 豊岡市
  2. 香美町
  3. 新温泉町
  4. 養父市
  5. 朝来市
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第2課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
豊岡総合庁舎
0796-26-3756
  1. 篠山市
  2. 丹波市
丹波県民局
丹波土木事務所
街づくり建築課
〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3862/3863
  1. 洲本市
  2. 淡路市
  3. 南あわじ市
淡路県民局
洲本土木事務所
まちづくり建築課
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-3246/3247

Ⅱ 兵庫県許可を受けていた建設業者が他府県に営業所を設けたことにより、国土交通大臣許可を受ける場合

国土交通大臣に対して許可申請を行う場合、兵庫県庁の建設業室に提出します。
県庁を経由して、近畿地方整備局が審査を行います。 本人確認書類は、封筒に入れて提出してください。

所在地 〒650-8567
兵庫県神戸市下山手通5丁目10番1号
提出先

兵庫県 県土整備部県土企画局建設業室(兵庫県庁1号館11階)

電話番号

078-341-7711(内線4575/4576)

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建設業許可換え新規申請の申請手数料について

許可換え新規申請書を提出する際に、行政機関に支払う手数料及び支払方法は以下のとおりになります。

許可権者 ケース 登録免許税 支払方法
都道府県知事許可を受ける場合 一般建設業又は特定建設業許可のみを取得する場合 9万円 兵庫県の場合、兵庫県収入証紙を添付します。
一般建設業及び特定建設業許可を取得する場合 18万円
国土交通大臣許可を受ける場合 一般建設業又は特定建設業許可のみを取得する場合 15万円 収入印紙を添付します。
一般建設業及び特定建設業許可を取得する場合 30万円

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許可換え新規申請の標準処理期間(申請から許可決定までに要する日数)

建設業許可申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。

許可権者 日数
国土交通大臣許可(新規申請)の場合 120日
兵庫県知事許可(新規申請)の場合 45日

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。
申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。

また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

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建設業の許可換え新規申請書作成や行政手続にお困りの時は?

許可換え新規申請の申請書作成の方法、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォーム(建設業専用)よりお問い合わせください。

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建設業許可換え新規申請書の作成及び手続代理報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。 提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 下記の報酬は最低金額をなっております。

申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
許可換え新規申請(都道府県知事へ申請) 165,000円~
許可換え新規申請(国土交通大臣への申請) 198,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

申請業務の依頼やご相談については、お問い合わせフォーム(建設業専用)よりお申し込みください。

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