最終更新日 2021年09月08日

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建設業許可申請代理(代行)サービスのご案内

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建設業許可代理(代行)申請サービスの特徴

コンコース行政書士事務所の建設業許可代理申請サービスの特徴は、以下のとおりです。

1 ご相談から許可取得完了まで責任をもって対応いたします。

当事務所は、お客様からお問い合わせをいただきましたら、迅速に対応し、許可取得まで責任をもって手続を進めさせていただきます。書類だけを作成して申請をお客様にさせるような事務所も存在するそうですが、当事務所が許可書の受領まで、お世話をさせて頂きます。

2 建設業法の趣旨に基づいて要件を調査し、許可取得の可否を念入りに調査いたします。

当事務所は、規制根拠となる建設業法に精通しており、法令に基づいて許可が取得できるかどうかを事例ごとに調査を行い、手続を進めてまいります。単に手引きを見て書類を集めで出すというわけではありません。

もし、お客様がご自身でされている新規案件で、行政の担当者に申請書を受け取ってもらえないなどのお悩みを抱えている方は、是非当事務所にご相談ください。

3 必要書類の収集をできる限り当事務所にて行います。

建設業の許可申請には、多くの書面を収集しなくてはなりません。
中には遠方の自治体へ取得しなければならす、大きな負担になります。
当事務所では、委任により取得できる書面を可能な限り取得いたします。

4 行政指導に対してしっかりと説明を求めます。

建設業の許可申請の手続の間に、法令の要件にない指導を受けることがあります。
これを行政指導といいますが、本来従わなくても許可申請には影響をうけないはずです。
しかし、実際の実務では行政指導に従わない場合は申請書を受け取らないということも少なくありません。

当事務所では、このような指導の趣旨等を説明し、従うかどうかお客様と相談しながら手続を進めさせていただきます。

5 司法書士、税理士、社労士等などの専門家をご紹介いたします。

当事務所では、様々な分野の専門家をご紹介させていただいております。
会社の運営には、様々なプロが必要ですが、ご自身で探すのも大変・・・・という方は、是非当事務所にお問い合わせください。

6 変更届や更新手続の必要時期を事前にお知らせします。

建設業の許可を取得した後も、申請内容に変更がある場合には、変更届を提出しなければなりません。法定の期間内に変更届を提出しない場合は、罰則規定があります。
(申請内容の変更により変更届が必要な場合については、こちらのリンクをご覧ください。)

また、建設業許可には有効期限があるため、定められた期間内に更新手続をしなければなりません。当事務所では、この更新時期の連絡も事前に行います。

7 補助金の申請や事業継続計画(BCP)の策定など事業強化につながる申請や計画を策定いたします。

当事務所では、許可手続きだけではなく、補助金の申請や事業継続計画(BCP)などの策定支援なども行っております。お客様の事業を強化する様々な手続をサポートさせていただきます。

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建設業許可代理(代行)申請サービスをお勧めのお客様

当事務所の代理サービスは、以下のお客様にお勧めです。一度ご検討ください。

  お勧めのお客様 解決方法
1 業務が忙しく、申請書を作る時間のない方 当事務所では、書類の作成から添付収集まですべて代理いたします。
お客様にお願いするのは、委任状に押印をしてもらうことだけです。
2 許可要件の立証に困っておられる方 当事務所は行政法関係のスペシャリストですので、法令の趣旨に基づいて要件調査をさせて頂きます。
そして立証できる材料を探してお客様のご希望がかなうように最大限努力します。
3 別の行政書士に依頼しようとしたが断られた方 許可要件の判断は行政書士によって異なりますので、諦めていた案件でも許可が取得できる場合があります。
当事務所では、許可要件を念入りに調査し、できる限り許可が出るような提案をさせて頂きます。
行政の窓口に行く時間がない方 当事務所では、申請手続も代理で行いますので、行政の窓口にお客様に足を運んでいただく必要がありません。
審査に係る時間は30分~1時間ほどかかります。その時間を節約することが可能です。
法令に基づいた適切な書面を作ろうと考えておられる方 行政に提出する書面は、申請時に問題なく提出できたとしても、後々に内部調査や外部からの指摘により問題になる可能性があります。
当事務所は、行政手続と許認可申請書類可作成のプロですので、こういった問題を発生なせないように書類を作成いたします。
変更届など細かい行政手続がめんどくさいと感じられる方

役員の方が変更した場合や、本店が移転したり、支店を設置した場合など申請内容に変更があるごとに変更届を提出しなければなりません。これらの変更事項を経営者の方が把握するのは大変です。

当事務所では、これらの変更のお知らせをいただいた場合は速やかに変更手続を行います。余計なことに神経を使うことがなくなります。

許可更新の時期を忘れそうになる方 建設業の許可は5年に1回更新がありますが、更新時期を忘れてしまうことはよくあります。ただ建設業の許可更新手続は重要な手続であり、忘れてしまうと再度新規申請を行わなければなりません。
当事務所では、事前に更新時期をお知らせいたしますので、更新手続を忘れることはありません。

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建設業許可代理(代行)申請サービスの業務の流れ

お客様よりお問い合わせを頂いた後の、手続の流れは以下のとおりとなります。

1 ヒアリングシートのご記入・ご面談日の決定

お問い合わせをいただいた後に、当事務所よりヒアリングシートを送らせていただきます。
許可要件や会社の事業の内容などに対するご質問をさせて頂きます。

ヒアリングシートをご記入いただいた後に、 ご面談日を決定させていただきます。

なお、面談の際には資料の準備をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

2 お客様とのご面談

お客様の事業所又は当時事務所にて2時間程度の面談をさせて頂きます。
その際に資料等を確認し、建設業の許可要件を簡単に調査させていただきます。
また、お客様の今後の事業展開などもお伺いいたします。

3 お見積りの提示

ご面談の内容で、建設業許可を取得できる可能性がある場合は、業務委託の報酬額のお見積りをさせて頂きます。

依頼内容によっては、追加の報酬をいただく場合がありますので、予めご了承ください。

4 許可要件の調査・行政との事前手続

事前に許可要件の調査が必要で合ったり、行政との事前協議が必要であると判断した場合は、委託契約前に許認可が取得できるかどうかを調査いたします。

事前調査料は原則頂いておりませんが、依頼内容によっては頂く場合があります。
調査料をご請求する場合は、予め見積書にてご提示させていただきます。

5 業務委託契約締結、委任状の作成・押印

ヒアリングや事前調査の結果、建設業の許可を取得できると判断できる場合は、お客様と当事務所との間で行政書士業務委託契約を締結いたします。

そして、業務委託の委任状や必要書面取得のための委任状の押印をいただきます。

6 許可申請手数料のご請求

業務委託契約締結後、行政機関に納める申請手数料(知事許可・一般建設業の場合は9万円)を当事務所に先にお支払いただきます。お支払いは当事務所指定の銀行口座にお振込み下さい。申請手数料の振り込みが確認できましたら、業務を開始いたします。

報酬については、業務完了後お支払いただきますが、業務委託契約後に報酬をお支払頂いた場合は、消費税相当額を割引させて頂きます。

7 必要書類・添付書類の収集

申請に必要な書類を当事務所にて収集いたします。お客様にご準備をして頂く書面については、必要書類リストを作成いたしますので、申請期日までにご準備頂きますようお願いいたします。

8 現地調査

建設業を行う事務所の調査を行います。事務机やコピー機などが備えられているかをチェックします。

また経営業務の管理責任者や専任技術者となられる方の面談や国家資格者証の確認を行います。

9 申請書類の作成

必要書類の収集、現地調査などが終わりましたら、申請書の作成を行います。

10 申請書類の提出

申請書の作成が完了いたしましたら、お客様に最終確認をして頂きます。
申請する内容に問題が無ければ、ご希望の日に申請手続を行います。
なお、申請書の副本は許可証が交付されたのと同時にお渡しいたします。

11 ご請求・お振込み

申請手続が終了いたしましたら、手続報酬をご請求いたします。
所定の期日までに当事務所指定の口座にお振込み下さい。

12 許可証の受領・お客様へのお引渡し

土木事務所より許可決定通知が到着しましたら、お客様に許可証をお渡しいたします。
なお、引渡日までに報酬のお支払が完了されていない場合は、報酬の支払いと引き換えに許可証をお渡しいたします。

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建設業許可申請から許可決定に係る日数

建設業許可申請から許可決定までの日数は以下のとおりとなります。ただし、以下の日数は行政機関が閉庁している土・日・祝を除きますので、ご了承ください。

また、以下の日数は行政庁が自主的に決定しているものであり、この期間を経過しても直ちに違法を主張できるものではありません。予めご了承ください。

許可権者 日数
国土交通大臣へ申請する場合 120日
兵庫県知事へ申請する場合 45日

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建設業許可代理(代行)申請サービスの報酬及び必要費用について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合にお支払いいただく報酬の額は、以下の表のとおりです。 提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。 下記の報酬は最低金額をなっております。

申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

Ⅰ 当事務所にお支払いただく書類作成及び手続代理報酬

書類作成業務 報酬(税込)
建設業新規許可申請(知事許可)

165,000円~

建設業許可換え新規申請(知事許可)
建設業新規許可申請(大臣許可) 198,000円~
建設業許可換え新規申請(大臣許可)
建設業更新許可申請(知事許可) 88,000円~
建設業更新許可申請(大臣許可) 110,000円~
業種追加申請 110,000円~
般特新規申請 132,000円~

建設業許可申請をする際に、行政機関に支払う手数料及び支払方法は以下のとおりです。

Ⅱ 行政機関に支払う申請手数料

許可権者 ケース 登録免許税 支払方法
都道府県知事 一般建設業又は特定建設業許可のみを取得する場合 9万円 兵庫県の場合、兵庫県収入証紙を添付します。
一般建設業及び特定建設業許可を取得する場合 18万円
国土交通大臣 一般建設業又は特定建設業許可のみを取得する場合 15万円 収入印紙を添付します。
一般建設業及び特定建設業許可を取得する場合 30万円

申請業務の依頼やご相談については、お電話または建設業専用お問い合わせフォームよりお申し込みください。

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