最終更新日 2016年11月13日
このページでは、食品衛生法で規定される許可が必要な34業種についてご案内いたします。
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以下の営業を行う場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。
番号 | 営業名 | 該当する営業 |
---|---|---|
1 | 飲食店営業 | 一般食堂・料理店・寿司屋・そば屋・旅館・仕出し屋・弁当屋・レストラン・カフェ・バー・キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。 ただし、喫茶店営業は除きます。 |
2 | 喫茶店営業 | 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいいます。 |
3 | 菓子製造業 | ケーキ、あめ、せんべい等社会通念上菓子と認識されているもの又はチューイングガムを製造する営業及びパン製造業をいいます。 |
4 | あん類製造業 | あずき、インゲン等のデンプン性の豆を蒸し煮にして、砕いて製造し、湿ったままのものを、砂糖などで味付したものを製造する営業をいいます。 |
5 | アイスクリーム類製造業 | アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいいます。 |
6 | 乳処理業 | 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいいます。 |
7 | 特別牛乳搾取処理業 | 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいいます。 |
8 | 乳製品製造業 | 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品 (牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいいます。 |
9 | 集乳業 | 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいいます。 |
10 | 乳類販売業 | 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいいます。 |
11 | 食肉処理業 | 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいいます。 |
12 | 食肉販売業 | 獣鳥の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業をいいます。 許可を受けた食肉販売業者が食肉を裁断包装したものを他の者が保管し、注文配送した場合も対象とされます。 |
13 | 食肉製品製造業 | ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいいます。 |
14 | 魚介類販売業 | 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいいます。 |
15 | 魚介類せり売り営業 | 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいいます。 |
16 | 魚肉ねり製品製造業 | 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいいます。 |
17 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 魚介類を冷凍する営業及び冷凍食品を製造する営業又は冷蔵等を保管する営業をいいます。 |
18 | 食品の放射線照射業 | 放射線を照射する営業をいいます。 |
19 | 清涼飲料水製造業 | ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業をいいます。 |
20 | 乳酸菌飲料製造業 | 乳等に乳酸菌又は酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業をいいます。 |
21 | 氷雪製造業 | 氷を製造する営業をいいます。 |
22 | 氷雪販売業 | 氷の製造者又は採取業者から仕入れて小売業者に販売する営業をいいます。 |
23 | 食用油脂製造業 | 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油・天ぷら油当の食用油脂を製造する営業をいいます。 |
24 | マーガリン又はショートニング製造業 | マーガリン又はショートニングを製造する営業をいいます。 |
25 | みそ製造業 | 味噌を製造する営業をいいます。 (小分け行為は対象外) |
26 | 醤油製造業 | 醤油を製造する営業をいいます。 (小分け行為は対象外) |
27 | ソース類製造業 | ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズ を製造する営業をいいます。 |
28 | 酒類製造業 | 酒の仕込みから搾りまでを行う営業をいいます。 |
29 | 豆腐製造業 | 豆腐そのもの及びその原料から湯揚げ等を製造する営業をいいます。 (豆腐からの豆腐の加工品の湯揚げ、がんもどき、高野豆腐等を製造する営業は対象外となります。) |
30 | 納豆製造業 | 糸引き納豆、塩辛納豆等を製造する営業をいいます。 |
31 | 麺類製造業 | 生めん、ゆでめん、乾麺、そば、マカロニ等を製造する営業をいいます。 |
32 | 総菜製造業 | 副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含 む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいいます。 |
33 | 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 缶詰又は瓶詰食品を製造する営業をいいます。 |
34 | 添加物製造業 | 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいいます。 |
当事務所では、食品衛生法に基づく営業許可申請手続業務の代理を承っております。
また手続でご不明な点がございましたら、ご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。
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