最終更新日 2016年11月13日

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食品衛生法に基づく営業許可変更手続のご案内

このページでは、食品衛生法に基づく営業許可の変更手続についてご案内いたします。
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  1. 変更手続が必要な場合
  2. 相続・合併・分割等により営業を承継する時の手続について
  3. 変更手続でお困りの時は?
  4. 関連リンク

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変更手続が必要な場合

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・・というわけではありません。

以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続きを行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更届

申請事項に変更があった場合は、許可行政庁が定めるルールに従って変更届を提出しなければなりません。兵庫県下の自治体の様式は以下のとおりとなります。

【神戸市の場合・申請様式】

変更事項 必要な手続 その他必要書類 様式
申請者・届出者の住所(法人の場合所在地)の変更 住所変更届 (法人の場合)
登記事項証明書
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氏名の変更又は商号の変更 氏名変更届

(法人の場合)
登記事項証明書

(個人の場合)
戸籍謄本

営業所の名称、屋号又は商号を変更した場合 屋号・名称・商号変更届 特に必要なし
営業施設の大要を変更した場合 施設の大要変更届 変更部分を明記した図面及び変更した設備又は機械器具の構造仕様書
食品衛生責任者を変更した場合 食品衛生責任者変更届 食品衛生管理者の資格を証する書面(原本)
食品衛生管理者を設置・変更した場合 食品衛生管理者設置・就任・変更届
  • 食品衛生管理者の履歴書
  • 食品衛生管理者として資格を有することを証する書面
  • 営業者と常勤の雇用関係にあることを証する書面
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相続・合併・分割等により営業を承継する時の手続について

許可を受けた方に相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、都道府県知事、政令市長又は中核市長に承継届を提出しなければなりません。

神戸市の様式は、以下のとおりとなります。

承継事項 必要な手続 必要な書類 様式
営業者が死亡し、相続した場合 地位承継届
  1. 営業者が死亡した旨が記載された戸籍謄本
  2. 相続人の範囲が確認できる戸籍謄本
  3. 営業許可済証
  4. 営業者承継同意証明書(相続人が2人以上いる場合)
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会社の合併・分割があった場合 地位承継届
  1. 合併後存続する法人又は合併後設立された法人の登記事項証明書(許可を受けていた営業者との合併の記載がある者に限る。)
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(許可を受けていた営業者から分割した旨の記載がある者に限る)
  3. 営業許可済証
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変更手続でお困りの時は

申請内容に変更があった場合は、定められた期間内に変更手続を行わなければなりません。
手続きを行わない場合は、説明を求められることがあります。

変更手続でお困りの際には、当事務所までお気軽にご相談下さい。
お問い合わせフォームはこちらから入力してください。

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