最終更新日 2024年07月30日
医薬品の店舗販売業許可申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。
業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合、医薬品の販売業の許可を受ける必要があります。(薬局開設者を除く。)
医薬品の販売許可は、以下の種類に分類されます。
許可の種類 | 業務内容 |
---|---|
店舗販売業の許可 | 要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務 |
配置販売業の許可 | 一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務 |
卸売販売業の許可 | 医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者に対し、販売し、又は授与する業務 |
店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)より受ける必要があります。
医薬品の店舗販売業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 | |
2 | 薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。 | |
3 | 申請者が、第五条第三号イからヘまでのいずれかに該当するとき。 | 以下の事由が挙げられます。
|
医薬品の店舗販売業許可申請書には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | |
2 | その店舗の名称及び所在地 | |
3 | その店舗の構造設備の概要 | |
4 | その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要 | |
5 | 店舗販売業者(店舗販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の業務を行う役員の氏名 | |
6 | 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が法第5条第3号イからニまで及びホ(麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に係る部分を除く。)に該当するか否かの別 | |
7 | 通常の営業日及び営業時間 | |
8 | 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | |
9 | 特定販売(その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。第四項第二号ホ及び第十五条の六において同じ。)の販売又は授与をいう。以下同じ。)の実施の有無 |
現在準備中です。しばらくお待ちください。
医薬品の店舗販売許可申請には、以下の書面を添付します。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | その店舗の平面図 | ○ | ○ | |
2 | 店舗管理者の氏名及び住所を記載した書類 | 第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合に必要です。 | △ | △ |
3 | 薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類 | 許可権者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合に必要です。 | △ | △ |
4 | その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類 | ○ | ○ | |
5 | 購入者に対して、通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類 | その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合に必要です。 | △ | △ |
6 | 登記事項証明書 | 法人の場合必要です。 | ○ | × |
7 | 店舗管理者の週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 | ○ | ○ | |
8 | 店舗管理者の雇用契約書の写しその他申請者のその店舗管理者に対する使用関係を証する書類 | 法第28条第1項の規定により店舗管理者を指定してその店舗を実地に管理させる場合に必要です。 | △ | △ |
9 | 薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類 | 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。 | △ | △ |
10 | 薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写しその他申請者のその薬剤師又は登録販売者に対する使用関係を証する書類 | 店舗管理者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を置く場合に必要です。 | △ | △ |
11 | 業務の種類を記載した書類 | その店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合に必要です。 | △ | △ |
12 | 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 | 申請者が法人であるときは、その業務を行う役員のものが必要です。 | ○ | ○ |
医薬品店舗販売業許可申請書は、以下の窓口に提出します。
正本及び副本を各1通ずつ提出します。
申請先 | 提出先 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
神戸市 | 保健福祉局保健所予防衛生課医務薬務係 | 〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所1号館6階 |
078-322-6796 |
西宮市 | 西宮市保健所保健総務課 | 〒662-0855 兵庫県西宮市江上町3-26 |
0798-26-3775 |
尼崎市 | 尼崎市保健所保健企画課 | 〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3-1-502 |
06-4869-3010 |
姫路市 | 姫路市保健所総務課 | 〒670-0931 兵庫県姫路市坂田町3 |
079-289-1631 |
明石市 | 明石市福祉局 |
〒674-0068 兵庫県明石市ゆりのき通1-4-7 |
078-918-5414 |
上記以外の自治体に店舗を置く場合は、申請先は兵庫県になります。
申請先の機関は、以下のとおりとなります。
店舗の所在地 | 申請窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
芦屋市 | 芦屋健康福祉事務所 | 芦屋市公光町1-23 | 0797-26-8153 |
宝塚市 三田市 |
宝塚健康福祉事務所 | 宝塚市小林3-5-22 | 0797-72-0054 |
伊丹市 川西市 川辺郡 |
伊丹健康福祉事務所 | 伊丹市千僧1-51 | 072-785-7463 |
加古川市 高砂市 加古郡 |
加古川健康福祉事務所 | 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-422-0005 |
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可郡 |
加東健康福祉事務所 | 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9372 |
神崎郡 | 中播磨健康福祉事務所 | 神崎郡福崎町西田原235 | 0790-22-1234 |
たつの市 宍粟市 揖保郡 佐用郡 |
龍野健康福祉事務所 | たつの市龍野町富永1311-3 | 0791-63-5145 |
相生市 赤穂市 赤穂郡 |
赤穂健康福祉事務所 | 赤穂市加里屋98-2 | 0791-43-2937 |
豊岡市 美方郡 |
豊岡健康福祉事務所 | 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3666 |
養父市 朝来市 |
朝来健康福祉事務所 | 朝来市和田山町東谷213-96 | 079-672-6871 |
篠山市 丹波市 |
丹波健康福祉事務所 | 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3771 |
洲本市 南あわじ市 淡路市 |
洲本健康福祉事務所 | 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-2068 |
許可申請の際には、申請先の自治体に所定の申請手数料を支払います。
申請先 | 申請手数料 | 支払方法 |
---|---|---|
神戸市 | 29,000円 | 神戸市収入証紙を購入して、申請書に添付します。 |
西宮市 | 現在調査中です。 | |
尼崎市 | 現在調査中です。 | |
姫路市 | 現在調査中です。 | |
明石市 | 現在調査中です。 | |
兵庫県 | 兵庫県収入証紙を購入して、申請書添付します。 |
各自治体の医薬品・店舗販売許可申請審査の標準処理期間は、以下のとおりです。
申請先 | 標準処理期間(許可までに係るに日数) |
---|---|
神戸市 | 20日(市役所の休業日を除く) |
兵庫県 | 20日(休業日を除く) |
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
薬局開設許可には有効期限があります。有効期限は6年です。
免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。
申請手数料などの必要経費は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
新規店舗許可 | 275,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
医薬品の店舗販売業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
医薬品の店舗販売業許可申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)
ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
医薬品の店舗販売業許可申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)