最終更新日 2026年04月11日
クリーニング店を開業したいが、どの手続が必要か分からない方へ。
クリーニング業を始める場合、すべて同じ手続になるわけではありません。 洗濯や仕上げを行う「クリーニング所」なのか、 洗濯物の受取・引渡のみを行う店舗なのかによって、 必要な届出や確認事項が変わります。
「コインランドリーだけなら不要なのか」 「受付だけの店舗はどうなるのか」 「ドライクリーニング機械があると何が変わるのか」 「保健所に行く前に何を決めればよいのか」 といった場合は、最初に業務内容を整理することが重要です。
このページでは、クリーニング所開設届の基本だけでなく、 届出が必要なケース、よくある勘違い、要件、必要書類、提出先 を中心にご案内いたします。
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クリーニング所を開設する場合には、クリーニング所の位置、構造設備、従業員数、クリーニング師その他必要事項を 都道府県知事又は指定都市・中核市の市長に届け出る必要があります。
また、クリーニング所を設けずに洗濯物の受取及び引渡のみを営業とする場合にも、 営業方法や従事者数などの必要事項を、あらかじめ届け出る必要があります。
つまり、「洗濯や仕上げをする店舗」だけでなく、 「受取・引渡のみの店舗」も手続が必要になる場合があるため、 最初にどの営業形態に当たるかを整理しておくことが重要です。
洗濯物の処理を行う施設として営業する場合は、クリーニング所の開設届が必要です。 クリーニング師、洗濯機・脱水機、洗い場などの要件確認が必要になります。
店舗で洗濯処理は行わず、受取と引渡のみを行う場合でも、必要事項の届出が必要です。
無店舗で受取・引渡を行う場合は、営業区域、業務用車両の情報、車両保管場所などを含めた整理が必要です。
コインランドリーは営業形態やサービス内容によって確認ポイントが異なります。 クリーニング業に当たるかどうかは、実際に行う役務の内容を整理して判断する必要があります。
受取・引渡のみの営業でも、必要事項の届出が必要になる場合があります。
洗濯物の処理を行うクリーニング所では、1人以上のクリーニング師を置く必要があります。
洗濯機及び脱水機などの機械要件は、開設時点で整理しておく必要があります。
用途地域や施設基準の確認が必要になるため、契約や工事の前に確認しておく方が安全です。
クリーニング所を開設する場合、以下の要件を満たす必要があります。
クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、 1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。営業者との兼任は可能です。
クリーニング所ごとに、業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台以上置く必要があります。 洗濯機能と脱水機能が一体の場合は脱水機は不要です。
法律上、場所要件は細かく定められていませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。
洗い場は、不浸透性材料で築造され、適当な勾配と排水溝が設けられていることが必要です。
清潔保持、洗濯物の区分、用途別処理、感染性のある洗濯物の消毒など、衛生管理に関する義務があります。
クリーニング所の開設届には以下の事項を記載します。
無店舗取次店の場合は、業務用車両の番号、保管場所、営業区域などの記載も必要です。
各自治体の申請書様式は自治体ごとに異なります。提出先の様式を確認して準備する必要があります。
神戸市では、クリーニング所開設届(一括)の様式が公表されています。
クリーニング所の開設届には、一般的に以下の書類を添付します。
個人か法人か、処理内容は何かによって必要書類が変わるため、事前確認が重要です。
営業所所在地のある都道府県知事又は指定都市・中核市の市長に提出します。兵庫県では、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市がそれに当たります。
神戸市の場合は、店舗を管轄する衛生監視事務所に提出します。東灘区・灘区・中央区は東部衛生監視事務所、兵庫区・長田区・須磨区は西部衛生監視事務所など、区ごとに窓口が分かれています。
西宮市、尼崎市、姫路市、明石市にもそれぞれ専用の提出窓口があります。
行政庁に支払う手数料のほか、登記事項証明書取得費用、免許証写しの準備費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は提出先や案件内容により異なります。
開設後に営業者、クリーニング師、設備等の届出事項に変更があった場合は、行政庁に対して変更届等の手続を行う必要があります。
相続、事業譲渡、合併、分割等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
どの手続が必要かの判断、クリーニング師の要否、機械要件、用途地域、添付書類の整理などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
クリーニング業は「届出だけ」と思われがちですが、実際には営業形態の整理や設備基準の確認で止まりやすい手続です。
報酬額は、営業形態、提出先、添付書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う手数料や証明書取得費用は別途必要です。
詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
保健所等で「この内容では受けられない」と言われた場合でも、何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、営業形態の整理不足、機械要件、用途地域、添付書類の不足で止まる場合があります。