最終更新日 2026年04月11日

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クリーニング所開設届が必要なケースと要件|設備・書類・費用を解説

クリーニング店を開業したいが、どの手続が必要か分からない方へ。

クリーニング業を始める場合、すべて同じ手続になるわけではありません。 洗濯や仕上げを行う「クリーニング所」なのか、 洗濯物の受取・引渡のみを行う店舗なのかによって、 必要な届出や確認事項が変わります。

「コインランドリーだけなら不要なのか」 「受付だけの店舗はどうなるのか」 「ドライクリーニング機械があると何が変わるのか」 「保健所に行く前に何を決めればよいのか」 といった場合は、最初に業務内容を整理することが重要です。

このページでは、クリーニング所開設届の基本だけでなく、 届出が必要なケース、よくある勘違い、要件、必要書類、提出先 を中心にご案内いたします。

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  1. クリーニング所開設届が必要な場合
  2. クリーニング業の種類と必要な手続
  3. クリーニング所開設でよくある勘違い
  4. クリーニング所開設の要件
  5. クリーニング所開設届の申請書記載事項
  6. クリーニング所開設届の様式及び記載例
  7. クリーニング所開設届の際に必要な添付書類
  8. クリーニング所開設届の窓口・提出先
  9. クリーニング所開設届に係る申請手数料について
  10. クリーニング所開設届出事項に変更があった場合の手続
  11. クリーニング所の事業を承継したいときの手続について
  12. クリーニング所開設届作成及び申請手続でお困りの時は?
  13. クリーニング所開設届の当事務所の書類作成および提出代理の報酬について
  14. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  15. クリーニング所の届出を受けることができない、と言われたときは?
  16. クリーニング所開設届に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  17. 関連リンク

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クリーニング所開設届が必要な場合

クリーニング所を開設する場合には、クリーニング所の位置、構造設備、従業員数、クリーニング師その他必要事項を 都道府県知事又は指定都市・中核市の市長に届け出る必要があります。

また、クリーニング所を設けずに洗濯物の受取及び引渡のみを営業とする場合にも、 営業方法や従事者数などの必要事項を、あらかじめ届け出る必要があります。

つまり、「洗濯や仕上げをする店舗」だけでなく、 「受取・引渡のみの店舗」も手続が必要になる場合があるため、 最初にどの営業形態に当たるかを整理しておくことが重要です。

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クリーニング業の種類と必要な手続

1 洗濯・仕上げを行うクリーニング所

洗濯物の処理を行う施設として営業する場合は、クリーニング所の開設届が必要です。 クリーニング師、洗濯機・脱水機、洗い場などの要件確認が必要になります。

2 受取・引渡のみを行う店舗

店舗で洗濯処理は行わず、受取と引渡のみを行う場合でも、必要事項の届出が必要です。

3 無店舗取次店

無店舗で受取・引渡を行う場合は、営業区域、業務用車両の情報、車両保管場所などを含めた整理が必要です。

4 コインランドリーとの違い

コインランドリーは営業形態やサービス内容によって確認ポイントが異なります。 クリーニング業に当たるかどうかは、実際に行う役務の内容を整理して判断する必要があります。

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クリーニング所開設でよくある勘違い

1 受付だけなら何も手続はいらないと思っている

受取・引渡のみの営業でも、必要事項の届出が必要になる場合があります。

2 クリーニング師がいなくても開業できると思っている

洗濯物の処理を行うクリーニング所では、1人以上のクリーニング師を置く必要があります。

3 機械は後から考えればよいと思っている

洗濯機及び脱水機などの機械要件は、開設時点で整理しておく必要があります。

4 店舗が決まってから保健所へ相談すればよいと思っている

用途地域や施設基準の確認が必要になるため、契約や工事の前に確認しておく方が安全です。

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クリーニング所開設の要件

クリーニング所を開設する場合、以下の要件を満たす必要があります。

Ⅰ ヒトに関する要件

クリーニング所(洗濯物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、 1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。営業者との兼任は可能です。

Ⅱ モノに関する要件

クリーニング所ごとに、業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台以上置く必要があります。 洗濯機能と脱水機能が一体の場合は脱水機は不要です。

Ⅲ 場所に関する要件

法律上、場所要件は細かく定められていませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅳ 施設に関する要件

洗い場は、不浸透性材料で築造され、適当な勾配と排水溝が設けられていることが必要です。

Ⅴ その他の要件

清潔保持、洗濯物の区分、用途別処理、感染性のある洗濯物の消毒など、衛生管理に関する義務があります。

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クリーニング所開設届の申請書記載事項

クリーニング所の開設届には以下の事項を記載します。

  • クリーニング所の名称
  • クリーニング所の所在地
  • 開設予定年月日
  • クリーニング所の構造及び設備の概要
  • 営業者の氏名・住所等
  • クリーニング師がいる場合は、その本籍・住所・氏名・生年月日・登録番号
  • 従事者数
  • 受取及び引渡のみを行う場合はその旨

無店舗取次店の場合は、業務用車両の番号、保管場所、営業区域などの記載も必要です。

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クリーニング所開設届の様式及び記載例

各自治体の申請書様式は自治体ごとに異なります。提出先の様式を確認して準備する必要があります。

神戸市では、クリーニング所開設届(一括)の様式が公表されています。

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クリーニング所開設届の際に必要な添付書類

クリーニング所の開設届には、一般的に以下の書類を添付します。

  • クリーニング師の免許証の写し
  • 他のクリーニング所等を開設している場合の一覧書類
  • 定款又は登記事項証明書(法人の場合)
  • 消毒を要する洗濯物を取り扱う場合は、消毒工程の詳細
  • 保健所長が衛生上必要と認める書類

個人か法人か、処理内容は何かによって必要書類が変わるため、事前確認が重要です。

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クリーニング所開設届の窓口・提出先

営業所所在地のある都道府県知事又は指定都市・中核市の市長に提出します。兵庫県では、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市がそれに当たります。

神戸市の場合は、店舗を管轄する衛生監視事務所に提出します。東灘区・灘区・中央区は東部衛生監視事務所、兵庫区・長田区・須磨区は西部衛生監視事務所など、区ごとに窓口が分かれています。

西宮市、尼崎市、姫路市、明石市にもそれぞれ専用の提出窓口があります。

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クリーニング所開設届に係る申請手数料について

行政庁に支払う手数料のほか、登記事項証明書取得費用、免許証写しの準備費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は提出先や案件内容により異なります。

>>費用感を相談する

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クリーニング所開設届出事項に変更があった場合の手続

開設後に営業者、クリーニング師、設備等の届出事項に変更があった場合は、行政庁に対して変更届等の手続を行う必要があります。

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クリーニング所の事業を承継したいときの手続について

相続、事業譲渡、合併、分割等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。

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クリーニング所開設届作成及び申請手続でお困りの時は?

どの手続が必要かの判断、クリーニング師の要否、機械要件、用途地域、添付書類の整理などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

クリーニング業は「届出だけ」と思われがちですが、実際には営業形態の整理や設備基準の確認で止まりやすい手続です。

>>お問い合わせフォームはこちら

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クリーニング所開設届の当事務所の書類作成および提出代理の報酬について

報酬額は、営業形態、提出先、添付書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う手数料や証明書取得費用は別途必要です。

詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。

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クリーニング所の届出を受けることができない、と言われたときは?

保健所等で「この内容では受けられない」と言われた場合でも、何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。

特に、営業形態の整理不足、機械要件、用途地域、添付書類の不足で止まる場合があります。

>>受付できないと言われた案件を相談する

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クリーニング所開設届に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

クリーニング所開設届に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。

どの手続が必要かの判断、変更や承継も含めて対応いたします。

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