最終更新日 2024年06月19日

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クリーニング所開設手続及び届出書類作成報酬のご案内

クリーニング所開設届が必要な場合

クリーニング所を開設する場合には、クリーニング所の位置、構造設備及び従業員数並びにクリーニング師その他必要な事項を都道府県知事(政令都市及び中核市の場合は市長)届け出る必要があります。

またクリーニング所を開設せずに洗濯物の受け取り及び引渡をすることを営業としようとする場合は、営業方法、従事者数その他必要事項を予め都道府県知事(政令都市及び中核市の場合は市長)に届け出る必要があります。

クリーニング所とは、洗濯物の処理または受け取り及び引渡のための営業者の施設をいいます。

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クリーニング所開設の要件

クリーニング所を開設する場合、以下の要件を満たす必要があります。

Ⅰ ヒトに関する要件

クリーニング所(洗濯物の受け取り及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。(営業者との兼任は可能です。)

Ⅱ モノに関する要件

クリーニング所ごとに、業務用の機械として、洗濯機及び脱水機をそれぞれ1台以上置く必要があります。(洗濯機能と脱水機能が1つになっている場合、脱水機は不要です。)

Ⅲ 場所に関する要件

法律上場所の要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅳ 施設に関する要件

洗い場は、床が不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう)で築造され、これに適当な勾配と排水溝が設けられていることが必要です。

Ⅴ お金・資産に関する要件

法律上、特に定められておりません。

Ⅵ その他の要件

その他の要件として、以下の事項が挙げられます。

  1. クリーニング所及び業務用の車両並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
  2. 洗濯物を洗濯または仕上げを終わったものと終らないように区分すること
  3. 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること
  4. 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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クリーニング所開設届の記載事項

クリーニング所の開設届には以下の事項を記載します。

  記載事項 説明
1 クリーニング所の名称 クリーニング所に名称を記載します。
2 クリーニング所の所在地 クリーニング所の所在地を記載します。
3 クリーニング所開設の予定年月日 開設予定日を記載します。
4 クリーニング所の構造及び設備の概要 クリーニング施設の概要を記載します。
5 営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所 営業者に関する情報を記載します。
6 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号 従業者の中にクリーニング師の資格をお持ちの方は、その方の情報を記載します。
7 従事者数 施設で勤務する従業者数を記載します。
8 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあつては、その旨 洗濯物の授受のみを行う場合は、その旨を記載します。
9 伝染病の疾病の病原体による汚染の恐れがあるものとして厚生労働省令で指定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあつては、その旨  

クリーニング所を設けずに洗濯物の受け取り及び引渡のみを行う店舗については、以下の事項を届け出書類に記載します。

  申請書記載事項 説明
1 無店舗取次店の名称 店舗の名称を記載します。
2 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所 業務で使用する自動車の登録番号及び保管場所を記載します。
3 営業区域 営業区域を記載します。
4 営業開始の予定年月日 営業開始予定日を記載します。
5 業務用車両の構造の概要 業務で使用する自動車の車内構造について記載します。
6 営業者の氏名、本籍、生年月日、住所及び電話番号又は名称、住所及び電話番号 営業者に関する情報を記載します。
7 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号 従業者の中にクリーニング師の資格をお持ちの方は、その方の情報を記載します。
8 従事者数 施設で勤務する従業者数を記載します。
9 クリーニング所法第3条第3項第5号に規定する洗たく物を取り扱わない無店舗取次店にあつては、その旨  

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クリーニング所開設届の様式及び記載例

各自治体の申請書の様式は、以下のとおりとなります。

届出行政庁 書類名 様式
神戸市 クリーニング所開設届(一括) pdf

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クリーニング所開設届の際に必要な添付書類

クリーニング所の開設届には、以下の書面を添付します。

  添付書類 説明 法人 個人
1 開設するクリーニング所で従事するクリーニング師の免許証 クリーニング師の資格者証の写しを添付します。
2 営業者が他にクリーニング所を開設し、無店舗取次店を営んでいる場合は、その名称、所在地(無店舗取次店については業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号)、従業員数及びクリーニング師の氏名を記載した書類  
3 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書 法人の場合は、定款と登記事項証明書を添付します。 ×
4 消毒を要する洗濯物を取り扱うクリーニング所の場合は、消毒の工程の詳細  
5 保健所長が衛生上必要があると認める書類  

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クリーニング所開設届の窓口・提出先

営業所所在地のある都道府県知事に提出します。

営業所所在地が指定都市又は中核市の場合、指定都市または中核市の市長に提出します。
兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市がこれに当たります。
(平成30年4月1日より、明石市内については、明石市長が許可権者となります。)

神戸市の場合、店舗を管轄する衛生監視事務所に提出します。

営業施設の所在地 申請先 連絡先 事務所所在地
東灘区・灘区・中央区 東部衛生監視事務所 078-232-4651 中央区役所8階
兵庫区・長田区・須磨区 西部衛生監視事務所 078-579-2660 長田区役所5階
北区 北衛生監視事務所 078-593-3250 北区役所3階
垂水区 垂水衛生監視事務所 078-708-6230 垂水区役所2階
西区 西衛生監視事務所 078-929-0550 西区役所3階

【西宮市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
西宮市 生活環境課

〒662-0855
兵庫県西宮市江上町3-26
保健所2階

0798-26-3692 0798-33-1174

【尼崎市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号

尼崎市保健所生活衛生担当 
健康福祉局生活衛生課

〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号
フェスタ立花南館5階
06-4689-3107

【姫路市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
姫路市 保健所衛生課 〒670-8530
姫路市坂田町3番地
中央保健センター東横3階
079-289-1633 079-289-0210

【明石市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
あかし保健所生活衛生課 〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
078-918-5425 078-918-5441

【上記以外の兵庫県内の自治体に申請する場合】

上記以外の兵庫県内の自治体に店舗がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。

区域 健康福祉事務所名 所在地 電話番号
  • 芦屋市
芦屋健康福祉事務所 〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-26-8153
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 川西市
  • 三田市
  • 川辺郡
宝塚健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
0797-62-7314
伊丹市健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒664-0898
伊丹市千僧1-51
072-785-7463
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
加古川健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎3階
079-422-0184
明石健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-0892
明石市本町2-3-30
078-917-1623
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
加東健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9371
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒679-4167
神埼郡福崎町西田原235
0790-22-1234
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 上郡町
  • 佐用町

龍野健康福祉事務所
食品薬務衛生課

〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5145
赤穂健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
0791-43-2937
  • 豊岡市
  • 養父市
  • 朝来市
  • 香美町
  • 新温泉町
豊岡健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3666
朝来健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-96
079-672-6872
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-2341
篠山市郡家451-2
篠山庁舎
0795-73-3770
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市
洲本健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2丁目4-5
0799-26-2068

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クリーニング所開設届に係る申請手数料について

開設届提出の手数料は、以下のとおりとなります。

【兵庫県下の自治体の場合】

自治体 申請手数料
神戸市に提出する場合 1件につき16,000円
西宮市に提出する場合 現在調査中です。
尼崎市に提出する場合 現在調査中です。
姫路市に提出する場合 現在調査中です。
明石市に提出する場合 1件につき16,000円
兵庫県に提出する場合 現在調査中です。

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クリーニング所開設届出事項に変更があった場合の手続について

届出事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。

届出が必要な変更事項は、以下のとおりとなります。

  変更届出事項
1 営業者の住所が変更したとき
2 営業者の氏名の変更したとき(法人の場合は、名称又は代表者の氏名)
3 クリーニング所の名称の変更したとき
4 クリーニング所の構造及び設備の変更したとき
5 クリーニング所を廃止したとき
6 クリーニング所の管理人を設置したとき
7 クリーニング所の管理人を変更したとき
8 クリーニング所の管理人を解任したとき
9 従業者にかかる変更があったとき
10 グリーニング所の営業内容を変更したとき

各自治体の様式は、以下の表よりダウンロードできます。

自治体 様式
神戸市に提出する場合 申請書様式(pdf)
西宮市に提出する場合 現在準備中です。
尼崎市に提出する場合 現在準備中です。
姫路市に提出する場合 現在準備中です。
明石市に提出する場合 現在準備中です。
兵庫県に提出する場合 現在準備中です。

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クリーニング所の事業を承継したときの手続について

届出をしたクリーニング所の開設者に相続、合併又は分割(当該営業を承継させる場合に限る)があった場合、事業を承継した方は遅滞なく届け出をしなければなりません。

相続が発生した場合は、承継届に戸籍謄本及び承継同意書を添付します。

【各自治体の届出様式】

自治体 書類 説明 様式
神戸市 承継届 承継するクリーニング所や承継者の氏名等を記載します。 pdf
承継同意書 相続人全員が承継人を選定した際に提出する書面です。 pdf

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クリーニング所開設届作成や申請手続でお困りの時は?

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クリーニング所開設届作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
クリーニング所開設届 110,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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