最終更新日 2026年04月11日

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美容所開設届が必要なケースと要件|管理美容師・必要書類・費用を解説

美容所を開設したいが、何から始めればよいか分からない方へ。

美容所を開設する場合は、美容所の位置、構造設備、従業者、管理美容師などの必要事項を届け出る必要があります。

「自宅サロンでも届出が必要か」 「管理美容師が必要か」 「保健所に行く前に何を決めればいいか」 「設備基準で止まらないか不安」 といった場合は、最初に要件を整理することが重要です。

このページでは、美容所開設届の基本だけでなく、 届出が必要なケース、よくある勘違い、要件、必要書類、提出先 を中心にご案内いたします。

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  1. 美容所の開設届が必要な場合
  2. 美容所開設でよくある勘違い
  3. 美容所開設の要件
  4. 美容所の開設届の記載事項
  5. 美容所の開設届の様式及び記載例
  6. 美容所の開設届の際に必要な添付書類
  7. 美容所の開設届の窓口・提出先
  8. 美容所の開設届に係る手数料について
  9. 届け出内容に変更がある場合の手続について
  10. 美容所を相続・事業譲渡・合併・分割等で承継する場合について
  11. 美容所の開設届作成及び届け出手続の際にお困りの時は?
  12. 美容所の開設届手続代理に含まれる業務内容
  13. 美容所の開設届作成および提出代理の報酬について
  14. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  15. 美容所の開設届を受けることができない、といわれたときは?
  16. 美容所の開設届に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  17. 関連リンク

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美容所の開設届が必要な場合

美容所を開設する場合には、美容所の位置、構造設備、管理美容師などの必要事項を届け出る必要があります。

美容所とは、美容の業を行うために設けられた施設をいいます。

店舗型はもちろん、小規模なサロン形態であっても、美容の業を行う施設に当たるかどうかを確認することが重要です。

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美容所開設でよくある勘違い

1 美容師免許があればそのまま営業できると思っている

美容師免許があっても、美容所として開設するには別途届出が必要です。

2 1人で開業するなら何も確認しなくてよいと思っている

1人で開業する場合でも、設備、清潔保持、換気、照明などの要件を満たす必要があります。

3 美容師が2名以上でも管理美容師は不要と思っている

美容師である従業者が2名以上いる場合は、管理美容師の配置が必要です。

4 テナント契約後に考えればよいと思っている

開設場所や設備基準によっては調整が必要になるため、契約や工事の前に確認しておく方が安全です。

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美容所開設の要件

美容所の開設者は、美容所を開設する場合、以下の措置を講じなければなりません。

1 常に清潔に保つこと

床及び腰板には不浸透性材料を使用し、洗場は流水装置とし、ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備える必要があります。

2 消毒設備を設けること

施術に必要な消毒設備を設けなければなりません。

3 採光、照明及び換気を十分にすること

作業面の照度や換気について基準を満たす必要があります。

4 管理美容師の配置

美容師である従業者が2名以上いる場合は、管理美容師を配置しなければなりません。 管理美容師は、美容師免許取得後3年以上の実務経験と所定講習の修了が必要です。

5 条例で定めた措置

神戸市に美容所を開設する場合は神戸市条例、 兵庫県知事あてに開設届を提出する場合は兵庫県条例の確認が必要です。

>>要件を満たすか相談する

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美容所の開設届の記載事項

美容所の開設届には以下の事項を記載します。

  • 美容所の名称及び所在地
  • 開設者の氏名及び住所(法人の場合は名称、所在地、代表者氏名)
  • 管理美容師の氏名及び住所
  • 美容所の構造及び設備の概要
  • 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
  • 疾病の有無に関する事項
  • 開設予定年月日
  • 同一場所の理容所に関する事項

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美容所の開設届の様式及び記載例

各自治体の申請書の様式は自治体ごとに異なります。提出先の様式を確認して準備する必要があります。

神戸市の申請様式では、美容所開設届、美容所構造及び設備の概要、従事者名簿などを使用します。

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美容所の開設届の際に必要な添付書類

美容所の開設届には、一般的に以下の書面を添付します。

  • 美容師の免許証
  • 疾病の有無に関する医師の診断書
  • 管理美容師講習修了に関する書類(2人以上の美容師を置く場合)
  • 住民票の写し(外国人の場合など)
  • 定款又は登記事項証明書(法人の場合)
  • 水質検査成績書(水道水以外を使用する場合)
  • 保健所長が必要と認める書類

個人か法人か、店舗形態は何かによって必要書類が変わるため、事前確認が重要です。

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美容所の開設届の窓口・提出先

営業所所在地のある都道府県知事又は指定都市・中核市の市長に提出します。

兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市は各市長、それ以外は兵庫県側の健康福祉事務所が提出先になります。

神戸市では、東部衛生監視事務所または西部衛生監視事務所が窓口です。

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美容所の開設届に係る手数料について

行政庁に支払う手数料のほか、診断書取得費用、登記事項証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は提出先自治体や案件内容により異なります。

>>費用感を相談する

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届け出内容に変更がある場合の手続について

開設後に管理美容師、従業者、開設者情報、店舗設備等に変更があった場合は、 変更届等の手続が必要になることがあります。

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美容所を相続・事業譲渡・合併・分割等で承継する場合について

美容所の開設者に相続、事業譲渡、合併、分割等が発生した場合は、 承継の手続や届出が必要になることがあります。個別事情に応じた確認が重要です。

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美容所の開設届作成及び届け出手続の際にお困りの時は?

届出が必要かどうかの判断、管理美容師の要否、設備基準、添付書類の整理などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

美容所開設は「届出だけ」と思われがちですが、実際には保健所対応や設備確認で止まりやすい手続です。

>>お問い合わせフォームはこちら

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美容所の開設届手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。

1 届出要否・要件の確認

ヒアリングにより、届出が必要か、管理美容師が必要か、どの条例確認が必要かを整理します。

2 必要書類の取得・整理

申請に必要な公的書類の取得・整理を行います。

3 届出書の作成

届出書類一式の作成を行います。

4 提出代理

届出書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や補正対応を行います。

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美容所の開設届作成および提出代理の報酬について

報酬額は、店舗形態、提出先、添付書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁に支払う手数料や診断書取得費用等は別途必要です。

詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。

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美容所の開設届を受けることができない、といわれたときは?

保健所等で「この内容では受けられない」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。

特に、管理美容師、設備基準、添付書類、条例対応の不足で止まる場合があります。

>>受付できないと言われた案件を相談する

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美容所の開設届に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

美容所の開設届に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。

届出が必要かどうかの判断、管理美容師の要否、条例確認、変更や承継も含めて対応いたします。

>>お問い合わせフォームはこちら

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