最終更新日 2024年07月30日
美容所の届出手続及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、
申請を検討されるときに参考にしてください。
美容所を開設する場合には、美容所の位置、構造設備、管理美容師などの必要事項を届け出る必要があります。
美容所とは、美容の業(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう)を行うために設けられた施設のことをいいます。
厚生労働省の通達では、首から上の部分の容姿を美しくするものを美容と定義されています。
美容所の開設者は、美容所を開設する場合、以下の措置を講じなければなりません。
講ずべき措置 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 常に清潔に保つこと | 具体的には、以下の措置をいいます。
|
2 | 消毒設備を設けること | 施術に必要な消毒設備を設けなければなりません。 |
3 | 採光、照明及び換気を十分にすること | 具体的には、以下の措置をいいます。
|
4 | 管理美容師の配置 | 美容師である従業者が2名以上いる場合は、管理美容師を配置しなければなりません。 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することが必要です。 |
5 | 都道府県(政令市や中核市を含む)が条例で定めた措置 | 神戸市に美容所を開設する場合は、神戸市美容師法施行条例が定める措置に従う必要があります。 兵庫県知事あてに開設届を提出する場合は、兵庫県美容師法施行条例が定める措置に従う必要があります。 |
美容所の開設届には以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 美容所の名称及び所在地 | 美容所の名称と所在地を記載します。 |
2 | 開設者の氏名及び住所 |
法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名を記載します。 |
3 | 管理美容師の氏名及び住所 | 美容師が2名以上いる場合に記載します。 |
4 | 美容所の構造及び設備の概要 | 美容所の構造及び設備の概要を記載します。 |
5 | 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名 | 美容師の氏名等を記載します。 |
6 | 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨 | 美容師に伝染病疾病がある場合はその旨を記載します。 |
7 | 開設予定年月日 | 開設予定の日付を記載します。 |
8 | 開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所が開設されている場合は、当該理容所の名称 | 同一の場所に美容所が開設されている場合は、理容所の名称を記載します。 |
9 | 開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第十一条第一項の届出がされている場合は、当該理容所の開設予定年月日 | 理容所と同時に届け出をする場合、理容所の開設予定日を記載します。 |
各自治体の申請書の様式は以下のとおりとなります。
リンクをクリックしてダウンロードして下さい。
申請書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 美容所開設届 | 開設者の概要を記載します。 | |
2 | 美容所構造及び設備の概要 | 美容所施設の概要を記載します。 | |
3 | 従事者名簿 | 従業者の氏名等を記載します。 |
美容所の開設届には、以下の書面を添付します。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 美容師の免許証 | 原本の提示が必要です。 | ○ | ○ |
2 | 疾病の有無に関する医師の診断書 | 医師の診断書を添付します。 | ○ | ○ |
3 | 管理美容師が、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了したことを証する書面 | 2人以上の美容師を置く店舗の場合に必要です。 | △ | △ |
4 | 住民票の写し | 届出者が外国人である場合必要です。 | △ | △ |
5 | 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書 | 法人の場合必要です。 | ○ | × |
6 | 水質検査成績書 | 水道水以外の水を使用する場合に必要です。 | △ | △ |
7 | 保健所長が衛生上必要があると認める書類 | 必要に応じて提出します。 | △ | △ |
営業所所在地のある都道府県知事に提出します。
営業所所在地が指定都市又は中核市の場合、指定都市または中核市の市長に提出します。
兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市がこれに当たります。
神戸市の場合、店舗を管轄する衛生監視事務所に提出します。
営業施設の所在地 | 申請先 | 連絡先 | 事務所所在地 |
---|---|---|---|
|
東部衛生監視事務所 | 078-232-4651 | 中央区役所7階 神戸市中央区東町115番地 |
|
西部衛生監視事務所 | 078-579-2660 | 長田区役所5階 神戸市長田区北町3-4-3 |
申請先 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
西宮市 生活衛生課 | 〒662-8567 |
0798-26-3692 | 0798-33-1174 |
申請先 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
尼崎市 保健局 (尼崎保健所生活衛生課) |
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階 |
06-4689-3107 |
申請先 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
姫路市 保健所衛生課 | 〒670-8530 姫路市坂田町3番地 中央保健センター東横3階 |
079-289-1633 | 079-289-0210 |
申請先 | 所在地 | 電話番号 | FAX |
---|---|---|---|
あかし保健所生活衛生課 | 〒674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1-4-7 |
078-918-5425 | 078-918-5441 |
上記以外の兵庫県内の自治体に店舗がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。
区域 | 健康福祉事務所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
|
芦屋健康福祉事務所 | 〒659-0065 芦屋市公光町1-23 |
0797-26-8153 |
|
宝塚健康福祉事務所 | 〒665-0034 宝塚市小林3-5-22 |
0797-62-7314 |
|
伊丹市健康福祉事務所 | 〒664-0898 伊丹市千僧1-51 |
072-785-9433 |
|
加古川健康福祉事務所 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 加古川総合庁舎3階 |
079-422-0005 |
|
加東健康福祉事務所 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 |
0795-42-9372 |
|
中播磨健康福祉事務所 | 〒679-4167 神埼郡福崎町西田原235 |
0790-22-1234 |
|
龍野健康福祉事務所 |
〒679-4167 |
0791-63-5145 |
|
赤穂健康福祉事務所 | 〒678-0239 赤穂市加里屋98-2 |
0791-43-2937 |
|
豊岡健康福祉事務所 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 |
0796-26-3666 |
|
朝来健康福祉事務所 | 〒669-5202 朝来市和田山町東谷213-96 |
079-672-6872 |
|
丹波健康福祉事務所 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 |
0795-73-3771 |
|
洲本健康福祉事務所 | 〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5 |
0799-26-2068 |
神戸市の場合、手数料として16,000円かかります。
届出事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。
届出が必要な変更事項は以下のとおりとなります。
変更届出事項 | |
---|---|
1 | 開設者の住所の変更したとき(法人の場合は、主たる事務所の所在地) |
2 | 開設者の氏名の変更したとき(法人の場合は、名称又は代表者の氏名) |
3 | 美容所の名称の変更したとき |
4 | 美容所の構造及び設備の変更したとき |
5 | 美容所を廃止したとき |
6 | 管理美容師を設置したとき |
7 | 管理美容師を変更としたとき |
8 | 管理美容師を解任したとき |
9 | 美容師を採用したとき |
各自治体の様式は、以下の表よりダウンロードできます。
自治体 | 様式 |
---|---|
神戸市に提出する場合 | 申請書データ(pdf) |
西宮市に提出する場合 | 現在準備中です。 |
尼崎市に提出する場合 | 現在準備中です。 |
姫路市に提出する場合 | 現在準備中です。 |
明石市に提出する場合 | 現在準備中です。 |
兵庫県に提出する場合 | 現在準備中です。 |
届出をした美容所の開設者に相続、合併又は分割(当該営業を承継させる場合に限る)があったとき場合、事業を承継した方は、遅滞なく届け出をしなければなりません。
自治体 | 様式 |
---|---|
神戸市に提出する場合 | 承継届出書(pdf) |
承継同意書(pdf) | |
西宮市に提出する場合 | 現在準備中です。 |
尼崎市に提出する場合 | 現在準備中です。 |
姫路市に提出する場合 | 現在準備中です。 |
兵庫県に提出する場合 | 現在準備中です。 |
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
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お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
保健所の現地調査に立ち合います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
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提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 |
申請の種類 |
報酬額(税込) |
美容所 | 開設届 | 110,000円~ |
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行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
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