最終更新日 2026年04月11日
美容所を開設したいが、何から始めればよいか分からない方へ。
美容所を開設する場合は、美容所の位置、構造設備、従業者、管理美容師などの必要事項を届け出る必要があります。
「自宅サロンでも届出が必要か」 「管理美容師が必要か」 「保健所に行く前に何を決めればいいか」 「設備基準で止まらないか不安」 といった場合は、最初に要件を整理することが重要です。
このページでは、美容所開設届の基本だけでなく、 届出が必要なケース、よくある勘違い、要件、必要書類、提出先 を中心にご案内いたします。
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美容所を開設する場合には、美容所の位置、構造設備、管理美容師などの必要事項を届け出る必要があります。
美容所とは、美容の業を行うために設けられた施設をいいます。
店舗型はもちろん、小規模なサロン形態であっても、美容の業を行う施設に当たるかどうかを確認することが重要です。
美容師免許があっても、美容所として開設するには別途届出が必要です。
1人で開業する場合でも、設備、清潔保持、換気、照明などの要件を満たす必要があります。
美容師である従業者が2名以上いる場合は、管理美容師の配置が必要です。
開設場所や設備基準によっては調整が必要になるため、契約や工事の前に確認しておく方が安全です。
美容所の開設者は、美容所を開設する場合、以下の措置を講じなければなりません。
床及び腰板には不浸透性材料を使用し、洗場は流水装置とし、ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備える必要があります。
施術に必要な消毒設備を設けなければなりません。
作業面の照度や換気について基準を満たす必要があります。
美容師である従業者が2名以上いる場合は、管理美容師を配置しなければなりません。 管理美容師は、美容師免許取得後3年以上の実務経験と所定講習の修了が必要です。
神戸市に美容所を開設する場合は神戸市条例、 兵庫県知事あてに開設届を提出する場合は兵庫県条例の確認が必要です。
美容所の開設届には以下の事項を記載します。
各自治体の申請書の様式は自治体ごとに異なります。提出先の様式を確認して準備する必要があります。
神戸市の申請様式では、美容所開設届、美容所構造及び設備の概要、従事者名簿などを使用します。
美容所の開設届には、一般的に以下の書面を添付します。
個人か法人か、店舗形態は何かによって必要書類が変わるため、事前確認が重要です。
営業所所在地のある都道府県知事又は指定都市・中核市の市長に提出します。
兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市は各市長、それ以外は兵庫県側の健康福祉事務所が提出先になります。
神戸市では、東部衛生監視事務所または西部衛生監視事務所が窓口です。
行政庁に支払う手数料のほか、診断書取得費用、登記事項証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は提出先自治体や案件内容により異なります。
開設後に管理美容師、従業者、開設者情報、店舗設備等に変更があった場合は、 変更届等の手続が必要になることがあります。
美容所の開設者に相続、事業譲渡、合併、分割等が発生した場合は、 承継の手続や届出が必要になることがあります。個別事情に応じた確認が重要です。
届出が必要かどうかの判断、管理美容師の要否、設備基準、添付書類の整理などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
美容所開設は「届出だけ」と思われがちですが、実際には保健所対応や設備確認で止まりやすい手続です。
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
ヒアリングにより、届出が必要か、管理美容師が必要か、どの条例確認が必要かを整理します。
申請に必要な公的書類の取得・整理を行います。
届出書類一式の作成を行います。
届出書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や補正対応を行います。
報酬額は、店舗形態、提出先、添付書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁に支払う手数料や診断書取得費用等は別途必要です。
詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
保健所等で「この内容では受けられない」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、管理美容師、設備基準、添付書類、条例対応の不足で止まる場合があります。