最終更新日 2024年07月30日

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美容所の開設手続及び書類作成報酬のご案内

美容所の開設届が必要な場合

美容所を開設する場合には、美容所の位置、構造設備、管理美容師などの必要事項を届け出る必要があります。

美容所とは、美容の業(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう)を行うために設けられた施設のことをいいます。

厚生労働省の通達では、首から上の部分の容姿を美しくするものを美容と定義されています。

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美容所開設の要件

美容所の開設者は、美容所を開設する場合、以下の措置を講じなければなりません。

  講ずべき措置 説明
1 常に清潔に保つこと

具体的には、以下の措置をいいます。

  1. 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
  2. 洗場は、流水装置とすること。
  3. ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
2 消毒設備を設けること 施術に必要な消毒設備を設けなければなりません。
3 採光、照明及び換気を十分にすること

具体的には、以下の措置をいいます。

  1. 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
  2. 換気 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
4 管理美容師の配置

美容師である従業者が2名以上いる場合は、管理美容師を配置しなければなりません。

管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することが必要です。

5 都道府県(政令市や中核市を含む)が条例で定めた措置

神戸市に美容所を開設する場合は、神戸市美容師法施行条例が定める措置に従う必要があります。

兵庫県知事あてに開設届を提出する場合は、兵庫県美容師法施行条例が定める措置に従う必要があります。

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美容所の開設届の記載事項

美容所の開設届には以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明
1 美容所の名称及び所在地 美容所の名称と所在地を記載します。
2 開設者の氏名及び住所
法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名を記載します。
3 管理美容師の氏名及び住所 美容師が2名以上いる場合に記載します。
4 美容所の構造及び設備の概要 美容所の構造及び設備の概要を記載します。
5 美容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名 美容師の氏名等を記載します。
6 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨 美容師に伝染病疾病がある場合はその旨を記載します。
7 開設予定年月日 開設予定の日付を記載します。
8 開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所が開設されている場合は、当該理容所の名称 同一の場所に美容所が開設されている場合は、理容所の名称を記載します。
9 開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第十一条第一項の届出がされている場合は、当該理容所の開設予定年月日 理容所と同時に届け出をする場合、理容所の開設予定日を記載します。

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美容所の開設届の様式及び記載例

各自治体の申請書の様式は以下のとおりとなります。
リンクをクリックしてダウンロードして下さい。

【神戸市申請様式】

  申請書類 説明 様式
美容所開設届 開設者の概要を記載します。 pdf
美容所構造及び設備の概要 美容所施設の概要を記載します。
3 従事者名簿 従業者の氏名等を記載します。

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美容所の開設届の際に必要な添付書類

美容所の開設届には、以下の書面を添付します。

  添付書類 説明 法人 個人
1 美容師の免許証 原本の提示が必要です。
2 疾病の有無に関する医師の診断書 医師の診断書を添付します。
3 管理美容師が、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了したことを証する書面 2人以上の美容師を置く店舗の場合に必要です。
4 住民票の写し 届出者が外国人である場合必要です。
5 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書 法人の場合必要です。 ×
6 水質検査成績書 水道水以外の水を使用する場合に必要です。
7 保健所長が衛生上必要があると認める書類 必要に応じて提出します。

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美容所の開設届の窓口・提出先

営業所所在地のある都道府県知事に提出します。

営業所所在地が指定都市又は中核市の場合、指定都市または中核市の市長に提出します。
兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市がこれに当たります。

【神戸市長に提出する場合】

神戸市の場合、店舗を管轄する衛生監視事務所に提出します。

営業施設の所在地 申請先 連絡先 事務所所在地
  • 東灘区
  • 灘区
  • 中央区
  • 北区
東部衛生監視事務所 078-232-4651

中央区役所7階

神戸市中央区東町115番地

  • 兵庫区
  • 長田区
  • 須磨区
  • 垂水区
  • 西区
西部衛生監視事務所 078-579-2660

長田区役所5階

神戸市長田区北町3-4-3

【西宮市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
西宮市 生活衛生課

〒662-8567
兵庫県西宮市六湛寺町10-3

0798-26-3692 0798-33-1174

【尼崎市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号

尼崎市 保健局
生活衛生課

(尼崎保健所生活衛生課)

〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号
フェスタ立花南館5階
06-4689-3107

【姫路市長宛に提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
姫路市 保健所衛生課 〒670-8530
姫路市坂田町3番地
中央保健センター東横3階
079-289-1633 079-289-0210

【明石市長宛に提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
あかし保健所生活衛生課 〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
078-918-5425 078-918-5441

【上記以外の兵庫県内の自治体に申請する場合】

上記以外の兵庫県内の自治体に店舗がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。

区域 健康福祉事務所名 所在地 電話番号
  • 芦屋市
芦屋健康福祉事務所 〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-26-8153
  • 宝塚市
  • 三田市
宝塚健康福祉事務所 〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
0797-62-7314
  • 伊丹市
  • 川西市
  • 猪名川町
伊丹市健康福祉事務所 〒664-0898
伊丹市千僧1-51
072-785-9433
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
加古川健康福祉事務所 〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎3階
079-422-0005
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
加東健康福祉事務所 〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9372
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨健康福祉事務所 〒679-4167
神埼郡福崎町西田原235
0790-22-1234
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 佐用町

龍野健康福祉事務所

〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5145
  • 赤穂市
  • 相生市
  • 上郡町
赤穂健康福祉事務所 〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
0791-43-2937
  • 豊岡市
  • 香美町
  • 新温泉町
豊岡健康福祉事務所
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3666
  • 養父市
  • 朝来市
朝来健康福祉事務所 〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-96
079-672-6872
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波健康福祉事務所 〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3771
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市
洲本健康福祉事務所 〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2-4-5
0799-26-2068

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美容所の開設届に係る申請手数料について

神戸市の場合、手数料として16,000円かかります。

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届け出内容に変更がある場合の手続について

届出事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。

届出が必要な変更事項は以下のとおりとなります。

  変更届出事項
1 開設者の住所の変更したとき(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
2 開設者の氏名の変更したとき(法人の場合は、名称又は代表者の氏名)
3 美容所の名称の変更したとき
4 美容所の構造及び設備の変更したとき
5 美容所を廃止したとき
6 管理美容師を設置したとき
7 管理美容師を変更としたとき
8 管理美容師を解任したとき
9 美容師を採用したとき

各自治体の様式は、以下の表よりダウンロードできます。

自治体 様式
神戸市に提出する場合 申請書データ(pdf)
西宮市に提出する場合 現在準備中です。
尼崎市に提出する場合 現在準備中です。
姫路市に提出する場合 現在準備中です。
明石市に提出する場合 現在準備中です。
兵庫県に提出する場合 現在準備中です。

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美容所を相続・事業譲渡・合併・分割等で承継する場合

届出をした美容所の開設者に相続、合併又は分割(当該営業を承継させる場合に限る)があったとき場合、事業を承継した方は、遅滞なく届け出をしなければなりません。

【各自治体の届出様式】

自治体 様式
神戸市に提出する場合 承継届出書(pdf)
承継同意書(pdf)
西宮市に提出する場合 現在準備中です。
尼崎市に提出する場合 現在準備中です。
姫路市に提出する場合 現在準備中です。
兵庫県に提出する場合 現在準備中です。

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美容所の開設届作成及び行政手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・費用・報酬の支払いについてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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美容所の開設届手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 現地調査

保健所の現地調査に立ち合います。

6 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

7 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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美容所の開設届作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務
申請の種類
報酬額(税込)
美容所 開設届 110,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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美容所の開設届を受けることができない、といわれたときは?

美容所の開設届を提出しようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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美容所の開設届に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

美容所の開設届手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

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