最終更新日 2026年04月11日
理容所として開業するか、美容所として開業するかで迷っている方へ。
理容所として開業する場合は、理容所の位置、構造設備、従業者、管理理容師などの必要事項を届け出る必要があります。
「顔剃りは理容所でないとできないのか」 「美容所で届出すべきか、理容所で届出すべきか」 「設備や基準で止まらないか」 「保健所に行く前に何を決めればよいか」 といった点で迷うケースは少なくありません。
このページでは、理容所開設届の基本だけでなく、 届出が必要なケース、美容所との違い、要件、必要書類、提出先 を中心にご案内いたします。
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理容所を開設する場合には、理容所の位置、構造設備、管理理容師などの必要事項を届け出る必要があります。
理容所とは、理容の業(頭髪の刈込や、かみそり等の方法により容姿を整えるもの)を行うために設けられた施設をいいます。
そのため、理容行為を前提として店舗を設ける場合は、理容所としての届出が必要になります。
理容所は、頭髪の刈込、かみそり等の方法により容姿を整える業務を行う施設です。 顔剃りを含む業務を前提とする場合、理容所として整理するのが基本です。
美容所と理容所は別制度です。どちらで届出すべきかは、予定している施術内容をもとに判断する必要があります。
どちらの業種で進めるかによって、店舗設計や必要書類の考え方が変わるため、早い段階で確認することをおすすめします。
理容所と美容所は別制度なので、予定している業務内容に応じた届出が必要です。
消毒設備、清潔保持、換気などの基準があるため、契約後・工事後に調整すると手戻りが大きくなることがあります。
2人以上の理容師を置く店舗では、管理理容師に関する要件整理が必要になります。
神戸市など、所在地によって窓口や運用が異なるため、事前確認が重要です。
理容所の開設者は、理容所を開設する場合、以下の措置を講じなければなりません。
営業施設は、常に衛生的に維持管理する必要があります。
理容器具等を適切に消毒できる設備を設ける必要があります。
作業環境として必要な採光、照明、換気を確保する必要があります。
神戸市や兵庫県など、自治体ごとの条例による基準も確認する必要があります。
理容所の開設届には以下の事項を記載します。
理容所の開設届には、一般的に以下の書類を添付します。
各自治体の申請書様式は提出先ごとに異なります。神戸市では開設届・変更届の様式が公表されています。
実際の記載では、管理理容師の有無、法人か個人か、設備内容が一致していることが重要です。
営業所所在地のある都道府県知事に提出します。営業所所在地が指定都市又は中核市の場合は、その市長に提出します。
神戸市の場合、店舗を管轄する衛生監視事務所が提出先です。
神戸市以外の兵庫県内でも、所在地に応じて提出先が異なるため、事前確認をおすすめします。
開設後、相続、合併、分割その他一定の事由があった場合は、承継届などの届出が必要です。
営業開始後の変更や承継も含めて、継続的に整理しておくことが重要です。
理容所として届出すべきか、美容所との違いはどうか、設備や管理理容師の要件でお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
理容所開設は、契約後・工事後ではなく、計画段階での確認が特に重要です。
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、お支払いいただく報酬の額は以下のとおりです。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途ご負担いただきます。
| 取扱業務 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 理容店 開設届 | 110,000円~ |
申請内容、提出書類の量、行政庁との打合せの要否、難易度によって報酬額は変わる場合があります。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
保健所等で「この内容では受けられない」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、設備基準、管理理容師の整理、添付書類、理容所・美容所の区分で止まる場合があります。