最終更新日 2024年01月27日
このページでは理容所の届出手続及び作成依頼報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
理容所を開設する場合には、理容所の位置、構造設備、管理理容師などの必要事項を届け出る必要があります。
理容所とは、理容の業(頭髪の刈込やかみそり等の方法により、容姿を整えるもの)を行うために設けられた施設のことをいいます。
理容所の開設者は、理容所を開設する場合、以下の措置を講じなければなりません。
講ずべき措置 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 常に清潔に保つこと | |
2 | 消毒設備を設けること | |
3 | 採光、照明及び換気を十分にすること | |
4 | 都道府県(政令市や中核市を含む)が条例で定めた措置 |
各自治体の施行条例は以下に掲示しておきますので、届出時には必ず一読してください。
理容所の開設届には以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 理容所の名称及び所在地 | |
2 | 開設者の氏名及び住所 | 法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名 |
3 | 理容師法第11条の4第1項に規定する理容所にあっては、管理美容師の氏名及び住所 | |
4 | 理容所の構造及び設備の概要 | |
5 | 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名 | |
6 |
理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨 | |
7 | 開設予定年月日 |
理容所の開設届には、以下の書面を添付します。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 理容師の免許証 | 原本の提示が必要です。 | ○ | ○ |
2 | 疾病の有無に関する医師の診断書 | ○ | ○ | |
3 | 管理理容師が、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了したことを証する書面 | 2人以上の理容師を置く店舗の場合に必要です。 | △ | △ |
4 | 住民票の写し | 届出者が外国人である場合は必要です。 | △ | △ |
5 | 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書 | 申請者が法人である場合必要です | ○ | × |
6 | 水質検査成績書 | 水道水以外の水を使用する場合 | △ | △ |
7 | 保健所長が衛生上必要があると認める書類 | △ | △ |
営業所所在地のある都道府県知事に提出します。
営業所所在地が指定都市又は中核市の場合、指定都市または中核市の市長に提出します。
兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市がこれに当たります。
神戸市の場合、店舗を管轄する衛生監視事務所に提出します。
営業施設の所在地 | 申請先 | 連絡先 | 事務所所在地 |
---|---|---|---|
東灘区・灘区・中央区 | 東部衛生監視事務所 | 078-232-4651 | 中央区役所8階 |
兵庫区・長田区・須磨区 | 西部衛生監視事務所 | 078-579-2660 | 長田区役所5階 |
北区 | 北衛生監視事務所 | 078-593-3250 | 北区役所3階 |
垂水区 | 垂水衛生監視事務所 | 078-708-6230 | 垂水区役所2階 |
西区 | 西衛生監視事務所 | 078-929-0550 | 西区役所3階 |
神戸市の場合、手数料として16,000円かかります。
以下の事由が発生した場合、届け出をする必要があります。
届出をした理容所の開設者に相続、合併又は分割(当該営業を承継させる場合に限る)があったときは、事業を承継した方は、遅滞なく届け出をしなければなりません。
届書様式
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
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提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 |
申請の種類 |
報酬額(税込) |
理容店 | 開設届 | 110,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。