最終更新日 2026年04月11日

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理容所開設届が必要なケースと要件|美容所との違い・設備・基準を解説

理容所として開業するか、美容所として開業するかで迷っている方へ。

理容所として開業する場合は、理容所の位置、構造設備、従業者、管理理容師などの必要事項を届け出る必要があります。

「顔剃りは理容所でないとできないのか」 「美容所で届出すべきか、理容所で届出すべきか」 「設備や基準で止まらないか」 「保健所に行く前に何を決めればよいか」 といった点で迷うケースは少なくありません。

このページでは、理容所開設届の基本だけでなく、 届出が必要なケース、美容所との違い、要件、必要書類、提出先 を中心にご案内いたします。

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  1. 理容所開設届が必要な場合
  2. 理容所と美容所の違い
  3. 理容所開設でよくある勘違い
  4. 理容所開設の要件
  5. 理容所開設届の申請書記載事項
  6. 理容所開設届の際に必要な添付書類
  7. 理容所開設届の様式及び記載例
  8. 理容所開設届の窓口・提出先
  9. 理容所開設届に係る申請手数料について
  10. 理容所開設届提出後に行う必要な手続
  11. 理容所開設届作成や届出手続にお困りの時は?
  12. 理容所開設届作成及び提出代理の報酬について
  13. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  14. 理容所の届出を受けることができない、と言われたときは?
  15. 関連リンク

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理容所開設届が必要な場合

理容所を開設する場合には、理容所の位置、構造設備、管理理容師などの必要事項を届け出る必要があります。

理容所とは、理容の業(頭髪の刈込や、かみそり等の方法により容姿を整えるもの)を行うために設けられた施設をいいます。

そのため、理容行為を前提として店舗を設ける場合は、理容所としての届出が必要になります。

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理容所と美容所の違い

1 理容所は「理容の業」を行う施設です

理容所は、頭髪の刈込、かみそり等の方法により容姿を整える業務を行う施設です。 顔剃りを含む業務を前提とする場合、理容所として整理するのが基本です。

2 美容所とは目的・業務が異なります

美容所と理容所は別制度です。どちらで届出すべきかは、予定している施術内容をもとに判断する必要があります。

3 迷う場合は、契約前・工事前に確認した方が安全です

どちらの業種で進めるかによって、店舗設計や必要書類の考え方が変わるため、早い段階で確認することをおすすめします。

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理容所開設でよくある勘違い

1 美容所でも同じようにできると思っている

理容所と美容所は別制度なので、予定している業務内容に応じた届出が必要です。

2 設備は後から調整すればよいと思っている

消毒設備、清潔保持、換気などの基準があるため、契約後・工事後に調整すると手戻りが大きくなることがあります。

3 理容師が2人以上いても管理理容師は不要と思っている

2人以上の理容師を置く店舗では、管理理容師に関する要件整理が必要になります。

4 提出先はどこでも同じと思っている

神戸市など、所在地によって窓口や運用が異なるため、事前確認が重要です。

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理容所開設の要件

理容所の開設者は、理容所を開設する場合、以下の措置を講じなければなりません。

1 常に清潔に保つこと

営業施設は、常に衛生的に維持管理する必要があります。

2 消毒設備を設けること

理容器具等を適切に消毒できる設備を設ける必要があります。

3 採光、照明及び換気を十分にすること

作業環境として必要な採光、照明、換気を確保する必要があります。

4 都道府県等の条例で定めた措置

神戸市や兵庫県など、自治体ごとの条例による基準も確認する必要があります。

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理容所開設届の申請書記載事項

理容所の開設届には以下の事項を記載します。

  • 理容所の名称及び所在地
  • 開設者の氏名及び住所(法人の場合は名称、所在地及び代表者氏名)
  • 管理理容師の氏名及び住所(該当する場合)
  • 理容所の構造及び設備の概要
  • 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
  • 理容師につき、結核、皮膚疾患その他指定する伝染性疾病がある場合はその旨
  • 開設予定年月日

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理容所開設届の際に必要な添付書類

理容所の開設届には、一般的に以下の書類を添付します。

  • 理容師免許証(原本提示)
  • 疾病の有無に関する医師の診断書
  • 管理理容師講習修了証明書(理容師が2人以上いる店舗の場合)
  • 住民票の写し(外国人の場合など)
  • 定款の写し又は登記事項証明書(法人の場合)
  • 水質検査成績書(水道水以外を使用する場合)
  • 保健所長が衛生上必要と認める書類

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理容所開設届の様式及び記載例

各自治体の申請書様式は提出先ごとに異なります。神戸市では開設届・変更届の様式が公表されています。

実際の記載では、管理理容師の有無、法人か個人か、設備内容が一致していることが重要です。

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理容所開設届の窓口・提出先

営業所所在地のある都道府県知事に提出します。営業所所在地が指定都市又は中核市の場合は、その市長に提出します。

神戸市の場合、店舗を管轄する衛生監視事務所が提出先です。

  • 東灘区・灘区・中央区:東部衛生監視事務所
  • 兵庫区・長田区・須磨区:西部衛生監視事務所
  • 北区:北衛生監視事務所
  • 垂水区:垂水衛生監視事務所
  • 西区:西衛生監視事務所

神戸市以外の兵庫県内でも、所在地に応じて提出先が異なるため、事前確認をおすすめします。

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理容所開設届に係る申請手数料について

神戸市の場合、手数料として16,000円かかります。

そのほか、診断書取得費用、登記事項証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。

>>費用感を相談する

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理容所開設届提出後に行う必要な手続

開設後、相続、合併、分割その他一定の事由があった場合は、承継届などの届出が必要です。

営業開始後の変更や承継も含めて、継続的に整理しておくことが重要です。

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理容所開設届作成や届出手続にお困りの時は?

理容所として届出すべきか、美容所との違いはどうか、設備や管理理容師の要件でお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

理容所開設は、契約後・工事後ではなく、計画段階での確認が特に重要です。

>>お問い合わせフォームはこちら

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理容所開設届作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、お支払いいただく報酬の額は以下のとおりです。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途ご負担いただきます。

取扱業務 報酬額(税込)
理容店 開設届 110,000円~

申請内容、提出書類の量、行政庁との打合せの要否、難易度によって報酬額は変わる場合があります。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。

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理容所の届出を受けることができない、と言われたときは?

保健所等で「この内容では受けられない」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。

特に、設備基準、管理理容師の整理、添付書類、理容所・美容所の区分で止まる場合があります。

>>受付できないと言われた案件を相談する

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