最終更新日 2026年04月11日
倉庫業登録が必要か分からない方へ
倉庫業登録は、単に申請書を提出すれば取得できるものではありません。 営業倉庫に当たるかどうかの判断、施設・設備基準、使用権限、倉庫管理主任者の選任など、 複数の要件を整理したうえで進める必要があります。
「自社倉庫が営業倉庫に当たるか分からない」 「既存建物が基準を満たしていない」 「設備改修が必要と言われた」 「倉庫管理主任者の要件が分からない」 といったケースをご相談ください。
このページでは、倉庫業登録の基本だけでなく、 止まりやすいポイント、確認すべき要件、難しい案件の考え方 を中心にご案内いたします。
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倉庫業登録では、次のような論点で手続が止まりやすくなります。
他人から寄託を受けた物品を保管する営業は、倉庫業登録が必要になる場合があります。 自社利用のみなのか、寄託を受ける営業なのかを最初に整理することが重要です。
倉庫の種類ごとに、建築基準や施設基準を満たす必要があります。 既存建物のままでは登録できず、改修が必要になることがあります。
倉庫ごとに、一定の知識・能力を有する倉庫管理主任者を選任する必要があります。 人的要件で止まるケースも少なくありません。
営業に使用する倉庫とその敷地について、所有権その他の使用権限を有している必要があります。
倉庫業法上は場所要件が細かく定められていなくても、用途地域や他法令への適合確認が必要になることがあります。
寄託を受けた物品を保管する営業に当たるかどうかの整理が必要です。
既存建物が倉庫業登録の施設基準を満たしているか確認が必要です。
倉庫の種類、保管物品、管理体制、使用権限などを一から整理する必要があります。
実務経験や講習修了者の有無など、人的要件の確認が必要です。
施設・設備・使用方法のどこが問題かを分解して整理することが重要です。
倉庫業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。 そのため、単なる自社保管ではなく、他人の物品を預かる営業に当たるかどうかが最初の判断ポイントになります。
倉庫業における倉庫の種類には、次のような区分があります。
どの種類の倉庫に該当するかによって、保管できる物品や必要な施設基準が変わるため、最初の分類が重要です。
倉庫業の登録を受けるためには、主に次の要件を確認する必要があります。
一定の刑罰、取消処分歴、法人役員の該当など、法令上の欠格事由に当たる場合は登録できません。
倉庫ごとに、一定の知識・能力を有する倉庫管理主任者を選任する必要があります。 実務経験や講習修了などの要件確認が重要です。
登録しようとする倉庫の施設・設備が、倉庫の種類に応じた基準に適合していなければなりません。
営業に使用する倉庫及びその敷地について、所有権その他の使用権限を有している必要があります。
用途地域や他法令の観点から、別途確認が必要になることがあります。
倉庫業登録では、施設・設備面で次の点が問題になりやすくなります。
特に既存建物を活用する場合は、「使えそう」に見えても基準を満たさないことがあるため、事前確認が重要です。
難しい案件では、申請書作成より前の「要件整理」に時間がかかることがあります。
案件内容により異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
難案件では、通常の一覧に出てこない補足資料の検討が必要になることがあります。
倉庫業登録申請の提出先は、所管する地方運輸局等となります。所在地や案件内容に応じて確認が必要です。
倉庫業登録申請では、行政庁に支払う手数料のほか、図面、証明書、施設確認等に関連する費用がかかる場合があります。
行政書士へ依頼する場合には、案件の難易度や要件整理の量に応じて報酬が異なります。
寄託を受けた物品を保管する営業に当たるかどうかを、契約形態や運用実態から整理する必要があります。
使える場合もありますが、倉庫の種類ごとの施設基準や使用権限の確認が必要です。
倉庫ごとに選任が必要なため、選任できない場合は登録が難しくなります。
基準とのズレがどこにあるかを整理したうえで、改修の要否を検討することが重要です。
倉庫業登録についてのご相談は、以下のフォームよりご連絡ください。
営業倉庫かどうかの判断、施設・設備、使用権限、人的要件など、整理が必要な段階でもご相談可能です。