最終更新日 2023年12月06日
倉庫業登録申請手続・申請書の記載例及び当事務所への申請作成報酬についてご案内いたしますご覧になりたいリンクをクリックしてください。
なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
倉庫業を営もうとする場合、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。
「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいいます。
倉庫業の登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、倉庫業登録を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。 | |
2 | 申請者が第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者で あるとき。 | |
3 | 申請者が法人である場合において、その役員が1及び2に該当するとき。 | |
4 | 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。 | |
5 | 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。 |
倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任する必要があります。
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倉庫業登録をうけるためには、法令に定められた施設基準を満たしている必要があります。
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お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
倉庫業許可申請書の申請書類には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | 倉庫業登録申請書に記載します。 |
2 | 倉庫の所在地 | 倉庫業登録申請書に記載します。 |
3 | 国土交通省令で定める倉庫の種類 | 規則第3条で定められた倉庫の種類を記載します。 |
4 | 倉庫の施設及び設備 | 倉庫明細書に記載します。 |
5 | 保管する物品の種類 | 倉庫明細書に記載します。 |
6 | 営業所の名称、所在地及び連絡先 | 倉庫業登録申請書に記載します。 |
7 | 資本金又は出資の総額 | 倉庫業登録申請書に記載します。 |
8 | 営業開始予定期日 | 倉庫業登録申請書に記載します。 |
倉庫業登録申請書の様式は、以下の表よりダウンロードしてください。
書類名 | 説明 | 様式 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 倉庫業登録申請書 | word | ○ | ○ | |
2 | 倉庫明細書 | word | ○ | ○ | |
3 | 冷蔵施設明細書 | 冷蔵施設を保有している場合に提出します。 | word | △ | △ |
4 | 誓約書 | 申請者、法人、法人の役員が欠格事由に該当しないことを宣誓する書面です。 | word | ○ | ○ |
倉庫業許可申請書には、以下の書面を添付します。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 倉庫明細書(第一号様式)及び第3条第8号に掲げる倉庫にあつては、冷蔵施設明細書(第二号 様式) | ○ | ○ | |
2 | 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類 | ○ | ○ | |
3 | 倉庫が第3条の3第2号及び第3条の4から第3条の11までの基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類 | ○ | ○ | |
4 | 倉庫の平面図、立面図及び断面図 | ○ | ○ | |
5 | 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図 | ○ | ○ | |
6 | 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者が第9条第1項各号に規定する要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類 | ○ | ○ | |
7 | 登記事項証明書 | 既存法人の場合に添付します | ○ | × |
8 | 設立趣意書 | 設立中の法人の場合に添付します。 | △ | × |
9 | 定款 | △ | × | |
10 | 発起人又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | △ | × | |
11 | 株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類 | △ | × | |
12 | 戸籍抄本 | 申請者が個人である場合に添付します。 | × | ○ |
13 | 資産調書 | × | ○ |
主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に申請書を提出します。管轄区域の申請先は以下のとおりです。
申請受付範囲 | 相談窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
近畿運輸局管内 | 近畿運輸局 企画振興部 物流振興課・施設課 |
〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪府合同庁舎第4号館 |
06-6949-6410 |
京都府 | 京都運輸支局 総務企画課総務企画係 |
〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町37 |
075-681-1427 |
滋賀県 | 滋賀県運輸支局 企画輸送課監理係 |
〒524-0104 滋賀県守山市木浜町2298-5 |
077-585-7253 |
大阪府 | 大阪運輸支局 総務企画課企画係 |
〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1 |
072-821-9176 |
奈良県 | 奈良運輸支局 企画輸送課監理係 |
〒630-8141 奈良県奈良市南京終町2-322-3 |
0742-61-7823 |
和歌山県 (勝浦海事事務所の担当範囲を除く全域) |
和歌山運輸支局 総務企画課企画係 |
〒640-8404 和歌山県和歌山市湊1106-4 |
073-422-2130 |
和歌山県の以下の地域
|
和歌山運輸支局 勝浦海事事務所業務係 |
〒649-5335 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築港8-5-5 |
0735-52-0260 |
兵庫県 (姫路海事事務所の管轄区域を除く) |
神戸運輸監理部 総合企画部企画課物流施設係 |
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第二地方合同庁舎 |
078-321-3145 |
兵庫県の以下の地域
|
姫路海事事務所 |
〒672-8063 兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎 |
0792-34-2511 |
登録申請の際、登録免許税として9万円かかります。
倉庫業登録の標準処理期間は、所管面積10万平方メートル以上のものは3ヶ月、所管面積10万平方メートル未満のものは2ヶ月となります。
所管面積とは、倉庫業者又はその営業所が所管する倉庫に係る、保管室及び荷役場(荷役に必要な貨物用エレベーター、階段、通路等は含まれますが、建物の外壁外に突出するプラットホーム、ベランダ等は荷役の用に供する部分であっても含まれません。)の面積の延べ面積をいいます。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・・というわけではありません。
以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続きを行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
申請事項に記載された内容を変更しようとする場合、事前に国土交通大臣に対して変更登録申請を行う必要があります。申請者は管轄の地方運輸局長に提出します。
ただし、変更する事項が、軽微な事項に該当する場合は、変更届を申請します。
変更登録申請には以下の事項を記載します。様式はこちらからダウンロードしてください。
変更登録申請書には、以下の書面を添付します。
添付書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 倉庫明細書及び冷蔵施設明細書 | 冷蔵施設明細書は倉庫が冷蔵倉庫である場合に添付します。 | |
冷蔵施設明細書(word) | |||
2 | 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類 | 登記事項証明書や賃貸借契約書の写しを添付します。 | |
3 | 倉庫が基準に適合していることを証する書類 | ||
4 | 倉庫の平面図、立面図及び断面図 | ||
5 | 倉庫付近の見取り図及び倉庫の配置図 |
添付書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 倉庫明細書及び冷蔵施設明細書 | 冷蔵施設明細書は倉庫が冷蔵倉庫である場合に添付します。 | 倉庫明細書(word) |
冷蔵施設明細書(word) | |||
2 | 倉庫が基準に適合していることを証する書類 | - | |
3 | 倉庫の平面図、立面図及び断面図 | - | |
4 | 所有者の承諾書 | 借庫の場合必要です。 | - |
この場合、当該倉庫についての冷蔵施設明細書が必要です。
以下の事項に変更がある場合は、倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に変更届を提出します。
変更事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 倉庫の用途の廃止 | |
2 | 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | |
3 | 倉庫の所在地 | |
4 | 営業所の名称、所在地及び連絡先 | |
5 | 資本金又は出資の総額 | |
6 | 倉庫の名称及び使用権原の内容の変更 | |
7 | 倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合 | |
8 | 倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更 |
軽微な変更を行った場合は、軽微変更届出書及び添付書類を地方運輸局長に提出します。
提出する書類は以下の通りです。
届出事項 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 軽微変更届出書 | 以下の事項を記載します。
|
word |
2 | 登記事項証明書又は資産調書 | 資本金又は出資の総額が変更したときに提出します。 | - |
3 | 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類 | 倉庫の名称又は使用権原の内容変更があった場合に提出します。 | - |
倉庫業者は、その営業を廃止したときは、廃業をした日から30日以内に国土交通大臣に届け出をしなければなりません。
倉庫業許可には期限はありませんので、特に更新の手続を行う必要はありません。
倉庫業登録業者から事業を承継した場合、定められた期間内に承継届を提出しなければなりません。承継届の記載内容は、承継する理由により異なります。
倉庫業登録業者から倉庫業事業を譲受した方は、承継の日から30日以内に国土交通大臣又は地方運輸局長に承継届を提出しなければなりません。承継手続には、以下の書面を提出します。
届出書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 営業譲受届出書 | 営業譲受届出書には以下の事項を記載します。
|
word |
2 | 譲渡譲受契約書の写し | - | |
3 | 譲受した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表 | 以下の事項を記載します。
|
|
3 | 登記事項証明書 | 法人が譲受する場合に記載します。 | - |
4 | 戸籍謄本 | 個人が譲受する場合に記載します。 | - |
5 | 欠格事由に該当しないことを証する証明書 |
倉庫業者たる法人に合併または分割(倉庫業を承継させる場合に限る)があったときは、会社の承継があった日から30日以内に国土交通大臣に届け出をしなければなりません。
承継手続には、以下の書面を提出します。
届出書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 合併届出書 | 合併届出書又は分割届出書には以下の事項を記載します。
|
合併(word) |
分割届出書 | 分割(word) | ||
2 | 合併契約書又は分割契約書の写し | 新設分割の場合は、分割計画書を提出します。 | |
3 | 合併または分割により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表 | ||
4 | 登記事項証明書 | ||
5 | 役員が欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
倉庫業者に相続が発生した場合、事業を承継する相続人は被相続人が死亡したことを知った日から30日以内に国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出をしなければなりません。
相続による承継の場合には、以下の事項を提出しなければなりません。
提出書類 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 相続届出書 | 相続届出書には、以下の事項を記載します。
|
word |
2 | 戸籍謄本 | ||
3 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
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提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 報酬額(未定) |
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倉庫業許可新規申請 | 500,000円~ |
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