最終更新日 2024年07月18日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について>倉庫業登録(許可)申請について

倉庫業登録(許可)申請手続及び手続報酬のご案内

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倉庫業登録が必要な場合

倉庫業を営もうとする場合、国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。

「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいいます。

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倉庫の種類

倉庫業における倉庫の種類は、以下のとおりです。

  倉庫の種類 説明
1 一類倉庫 一類倉庫は、別表に掲げる第一類物品、第二類物品、第三類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第四類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)、第五類物品又は第六類物品(第七類物品を除く。以下同じ。)を保管する倉庫をいいます。
2 二類倉庫 二類倉庫は、別表に掲げる第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品又は第六類物品を保管する倉庫をいいます。
3 三類倉庫 三類倉庫は、別表に掲げる第三類物品、第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫をいいます。
4 野積倉庫 野積倉庫は、別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する倉庫をいいます。
5 水面倉庫 水面倉庫は、別表に掲げる第五類物品を保管する倉庫をいいます。
6 貯蔵槽倉庫 貯蔵槽倉庫は、別表に掲げる第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品並びに第六類物品を保管する倉庫をいいます。
7 危険品倉庫 危険品倉庫は、別表に掲げる第七類物品、危険物(消防法第二条第七項の危険物をいう。同法第九条の四第一項の指定数量未満のものに限る。)又は高圧ガス(高圧ガス保安法第二条の高圧ガスをいう。同法第三条第一項第八号に掲げるものに限る。)を保管する倉庫をいいます。

8

冷蔵倉庫 冷蔵倉庫は、別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫をいいます。

9

トランクルーム その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいいます。
10 特別の倉庫 災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫をいいます。

【別表】

  種類 物品
1 第一類物品 第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品
2 第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
3 第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
4 第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
5 第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
6 第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品
7 第七類物品 危険物(消防法第9条の4第1項の指定数量未満のものを除きます。)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第3条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
8 第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品

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倉庫業登録取得の要件

倉庫業の登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 倉庫業登録を受けることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、倉庫業登録を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。 1年以上の刑を受け、一定期間経過していない方は、登録を受けることができません。
2 申請者が第21条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者で あるとき。 登録取り消し処分を受け、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。
3 申請者が法人である場合において、その役員が1及び2に該当するとき。 法人の役員に1又は2に該当する者がいる場合、登録を受けることができません。
4 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。

登録を受けようとする倉庫が、施行規則で定めた基準を満たしていない場合は、登録を受けることができません。

5 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

倉庫管理主任者がいない場合、登録を受けることができません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任する必要があります。

選任の要件は、以下のとおりとなります。

  1. 倉庫の管理の業務に関して二年以上の指導監督的実務経験を有する者
  2. 倉庫の管理の業務に関して三年以上の実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者
  4. 国土交通大臣が1~3までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特にありません。

Ⅳ 場所に関する要件

特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

都市計画法に基づく用途地域による制限については、こちらをご覧ください。

Ⅴ 施設に関する要件

倉庫業登録をうけるためには、法令に定められた施設基準を満たしている必要があります。

  1. 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権限を有すること
  2. 倉庫の種類ごとに国土交通大臣が定める建築基準法の規定に従うこと
  3. 各倉庫で定められた要件を満たすこと(詳しくは、こちらをご覧ください。)

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

現在調査中です。しばらくお待ちください。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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倉庫業の施設要件

1 一類倉庫の施設要件

一類倉庫の施設要件は、以下のとおりです。

  要件 説明
1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 建物が土地に定着し、屋根があり、周囲に壁があることが必要です。
2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。

以下の要件を満たす必要があります

  • 軸組み、外壁又は荷ずり強度が2500N/㎡以上であること
  • 床の強度が3900N/㎡以上であること
3 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。 屋根、外壁等が一定の基準を満たす必要があります。
4 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 床面にアスファルト舗装が施されていること
  • コンクリート造でコンクリートの下にポリエチレン等の防水シートが敷き詰められていること
  • コンクリート造でコンクリートの表面が金ごて押さえ等により有効な防湿措置が講じられていること
  • コンクリート板敷きで有効な防湿措置が講じられていること
  • 板敷きで床下換気孔が設けられていること
  • 上記のものと同等以上に土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていること
5 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。

平均熱還流率が4.65w/㎡であることが必要です。

6 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。

以下の要件を満たす必要があります。

  • 建築基準法第2条第8号に定める防火構造であり、かつ、その外壁のうち同法第2条第6号に定める延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に同法第2条第9号の2ロに定める防火設備(防火戸に限る)を有すること
  • 建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物であること
  • 建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物であること
7 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。

原則として、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁から3メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁から5メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 高圧ガスの製造所(冷凍のためのものを除く)、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満に存在しない
8 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。

以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

  • 倉庫のもうけられている建物内に事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取り扱う施設」がない
  • 上記施設がある場合、耐火建築物又は準耐火建築物であること
9

消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。

(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。)

一定の範囲で所定の消防器具を配置する必要があります。
10 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。 倉庫内の物品が盗難似合わないように警備システムを備えておく必要があります。
11 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。

以下の要件を満たす必要があります

  • 地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がないこと(ある場合は、金網等で遮断されていること)
  • 出入口の扉が完全密閉出来ること(出来ない場合は、ネズミ返しがあること)

2 二類倉庫の施設要件

二類倉庫の施設要件は、以下のとおりです。

  要件 説明
1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 建物が土地に定着し、屋根があり、周囲に壁があることが必要です。
2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。

以下の要件を満たす必要があります

  • 軸組み、外壁又は荷ずり強度が2500N/㎡以上であること
  • 床の強度が3900N/㎡以上であること
3 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。 屋根、外壁等が一定の基準を満たす必要があります。
4 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 床面にアスファルト舗装が施されていること
  • コンクリート造でコンクリートの下にポリエチレン等の防水シートが敷き詰められていること
  • コンクリート造でコンクリートの表面が金ごて押さえ等により有効な防湿措置が講じられていること
  • コンクリート板敷きで有効な防湿措置が講じられていること
  • 板敷きで床下換気孔が設けられていること
  • 上記のものと同等以上に土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていること
5 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。

平均熱還流率が4.65w/㎡であることが必要です。

6 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。

原則として、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁から3メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁から5メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 高圧ガスの製造所(冷凍のためのものを除く)、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満に存在しない
7 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。

以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

  • 倉庫のもうけられている建物内に事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取り扱う施設」がない
  • 上記施設がある場合、耐火建築物又は準耐火建築物であること
8

消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。

(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。)

一定の範囲で所定の消防器具を配置する必要があります。
9 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。 倉庫内の物品が盗難似合わないように警備システムを備えておく必要があります。
10 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。

以下の要件を満たす必要があります

  • 地窓及び下水管又は下水溝に通じる部分がないこと(ある場合は、金網等で遮断されていること)
  • 出入口の扉が完全密閉出来ること(出来ない場合は、ネズミ返しがあること)

3 三類倉庫の施設要件

三類倉庫の施設要件は、以下のとおりです。

  要件 説明
1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 建物が土地に定着し、屋根があり、周囲に壁があることが必要です。
2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。

以下の要件を満たす必要があります

  • 軸組み、外壁又は荷ずり強度が2500N/㎡以上であること
  • 床の強度が3900N/㎡以上であること
3 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。

原則として、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁から3メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁から5メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 高圧ガスの製造所(冷凍のためのものを除く)、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満に存在しない
4 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。

以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

  • 倉庫のもうけられている建物内に事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取り扱う施設」がない
  • 上記施設がある場合、耐火建築物又は準耐火建築物であること
5

消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。

(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。)

一定の範囲で所定の消防器具を配置する必要があります。
6 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。 倉庫内の物品が盗難似合わないように警備システムを備えておく必要があります。

4 野積倉庫の施設要件

野積倉庫の施設要件は、以下のとおりです。

  要件 説明
1

消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。

(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。)

一定の範囲で所定の消防器具を配置する必要があります。
2 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。 防護施設とは、倉庫の周囲に設けられた塀、柵、格子、鉄条網等の遮蔽物であって、1.5メートル以上の高さを有しており、かつ、容易に破壊できないものをいいます。(野積倉庫が水面に面している場合、岸壁(最高水面から1.5メートル以上の高さを有するものに限る)をもって、防護施設とすることができます。
3 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。

下記1の照明装置か2の警備業務用機械装置等のいずれかの設備が必要です。

  1. 倉庫の周囲において、1.5メートルの高さの部分で21ルクス以上の水平面照度が確保できること
  2. 警備業法に定める警備業務用機械装置を設置していること
4 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。

建物の屋上の空きスペースを利用して貨物の保管を行う場合、以下の基準を満たすことが必要です。

  • 当該建物の屋上の床が3900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有すること
  • 荷崩れの際の貨物の落下事故防止のため、周囲に防護ネットを展張するなどの防護措置が講じられていること

5 水面倉庫の施設要件

水面倉庫の施設要件は、以下のとおりです。

  要件 説明
1 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。

「防護施設」とは、倉庫の周囲に向けられた築堤及び網羽その他の工作物を言います。

2 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。 「流出防止措置」とは、庫内の原木等の貨物が高潮等により流出しないように貨物を杭に繁留する等の措置を言います。
3 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。

下記1の照明装置か2の警備業務用機械装置等のいずれかの設備が必要です。

  1. 倉庫の周囲において、1.5メートルの高さの部分で21ルクス以上の水平面照度が確保できること
  2. 警備業法に定める警備業務用機械装置を設置していること

6 貯蔵槽倉庫の施設要件

貯蔵槽倉庫の施設要件は、以下のとおりです。

  要件 説明
1 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。

「土地」とは、陸地のみならず、建築可能な水面、海底等を含み、「土地に定着」とは、「土地」に定常的に定着されている状態をいいます。

「周壁により密閉された貯蔵槽」とは、貯蔵層全体がコンクリート壁又は金属板等により密閉されており、修理、清掃等の限られた場合を除き内部に人が入ることがない構造を有する貯蔵層をいいます。

2 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。

以下の要件を満たす必要があります

  • 軸組み、外壁又は荷ずり強度が2500N/㎡以上であること
  • 床の強度が3900N/㎡以上であること
3 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。 屋根、外壁等が一定の基準を満たす必要があります。
4 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。

以下の要件を満たす必要があります。

  • 建築基準法第2条第8号に定める防火構造であり、かつ、その外壁のうち同法第2条第6号に定める延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に同法第2条第9号の2ロに定める防火設備(防火戸に限る)を有すること
  • 建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物であること
  • 建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物であること
5 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。

原則として、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁から3メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁から5メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 高圧ガスの製造所(冷凍のためのものを除く)、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満に存在しない
6

消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。

(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。)

一定の範囲で所定の消防器具を配置する必要があります。
7 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。 倉庫内の物品が盗難似合わないように警備システムを備えておく必要があります。

7 危険品倉庫の施設要件

危険品倉庫の施設要件は、以下のとおりです。

(1)土地に定着した工作物である場合

  要件 説明
1

消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。

(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。)

一定の範囲で所定の消防器具を配置する必要があります。
2 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。 倉庫内の物品が盗難似合わないように警備システムを備えておく必要があります。

(2)土地である場合

  要件 説明
1

消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。

(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。)

一定の範囲で所定の消防器具を配置する必要があります。
2 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。 防護施設とは、倉庫の周囲に設けられた塀、柵、格子、鉄条網等の遮蔽物であって、1.5メートル以上の高さを有しており、かつ、容易に破壊できないものをいいます。(野積倉庫が水面に面している場合、岸壁(最高水面から1.5メートル以上の高さを有するものに限る)をもって、防護施設とすることができます。
3 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。

下記1の照明装置か2の警備業務用機械装置等のいずれかの設備が必要です。

  1. 倉庫の周囲において、1.5メートルの高さの部分で21ルクス以上の水平面照度が確保できること
  2. 警備業法に定める警備業務用機械装置を設置していること
4 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。

建物の屋上の空きスペースを利用して貨物の保管を行う場合、以下の基準を満たすことが必要です。

  • 当該建物の屋上の床が3900N/㎡以上の積載荷重に耐えられる強度を有すること
  • 荷崩れの際の貨物の落下事故防止のため、周囲に防護ネットを展張するなどの防護措置が講じられていること

8 冷蔵倉庫の施設要件

冷蔵倉庫の施設要件は、以下のとおりです。

  要件 説明
1 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 建物が土地に定着し、屋根があり、周囲に壁があることが必要です。
2 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。

以下の要件を満たす必要があります

  • 軸組み、外壁又は荷ずり強度が2500N/㎡以上であること
  • 床の強度が3900N/㎡以上であること
3 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。 屋根、外壁等が一定の基準を満たす必要があります。
4 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。

原則として、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事務所、労務員詰所、住居等の「居室を有する施設」が倉庫の外壁から3メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 工場、ごみ焼却場、浴場等の「業務上火気を使用する施設」が倉庫の外壁から5メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 高圧ガスの製造所(冷凍のためのものを除く)、販売所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満の範囲に存在しないこと
  • 火薬類の製造所及び貯蔵所が倉庫の外壁から10メートル未満に存在しない
5 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。

以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

  • 倉庫のもうけられている建物内に事務所等の「火気を使用する施設」又は「危険物を取り扱う施設」がない
  • 上記施設がある場合、耐火建築物又は準耐火建築物であること
6

消防法施行規則第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。

(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。)

一定の範囲で所定の消防器具を配置する必要があります。
7 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。 倉庫内の物品が盗難似合わないように警備システムを備えておく必要があります。
8 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。

「通報機」とは、冷蔵室内に閉じ込められた者が外部に通報し、救助を求めるために冷蔵室内に備え付けられた非常ベル、電話機その他の設備をさし、当該冷蔵室の保管温度下においても作動する能力を有していること及び冷蔵室内が消灯されている場合において、閉じ込められた者が通報機の位置を認識できるように灯火が備え付けられていることが必要です。

9 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。 冷蔵室の保管温度は、常時摂氏10度以下に保たれているものであることが必要です。
10 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。 倉庫内においては、その室に応じて適当な数の温度計が見やすい場所に設けられていることが必要です。

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倉庫業登録申請の申請書記載事項

倉庫業許可申請書の申請書類には、以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 個人の場合は、氏名及び住所、法人の場合は、名称、所在地及び代表者の氏名を記載します。
2 倉庫の所在地 倉庫の所在地を記載します。
3 国土交通省令で定める倉庫の種類 倉庫の種類は、こちらをご覧ください。
4 倉庫の施設及び設備 倉庫の施設と設備を記載します。
5 保管する物品の種類 保管する物品の名称を記載します。
6 営業所の名称、所在地及び連絡先 営業倉庫の名称、所在地及び連絡先を記載します。
7 資本金又は出資の総額 法人の場合は資本金、個人の場合は出資の額を記載します。
8 営業開始予定期日 倉庫業を開始する時期を記載します。

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倉庫業登録申請書の様式及び記載例

倉庫業登録申請書の様式は、以下の表よりダウンロードしてください。

  書類名 説明 様式 法人 個人
1 倉庫業登録申請書 申請者の概要や登録する倉庫の所在地などを記載します。 word
2 倉庫明細書 倉庫の概要を記載した書面です。 word
3 冷蔵施設明細書 冷蔵施設を保有している場合に提出します。 word
4 誓約書 申請者、法人、法人の役員が欠格事由に該当しないことを宣誓する書面です。 word

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倉庫業登録申請の際に必要な添付書類

倉庫業許可申請書には、以下の書面を添付します。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

【共通書類】

  添付書類 説明 法人 個人
1 倉庫明細書(第一号様式)及び第3条第8号に掲げる倉庫にあつては、冷蔵施設明細書(第二号 様式) 倉庫の概要を記載した書面を添付します。
2 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類

敷地や建物を所有している場合、土地又は建物の登記事項証明書を添付します。

敷地や建物を賃借している場合、土地又は建物の賃貸契約書を添付します。

 

3 倉庫が第3条の3第2号及び第3条の4から第3条の11までの基準に適合していることを証するものとして国土交通大臣の定める書類 倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示第1条に規定されている書面を添付します。
4 倉庫の平面図、立面図及び断面図 倉庫の平面図、立面図、断面図を添付します。
5 倉庫付近の見取図及び倉庫の配置図 倉庫付近の見取り図、立面図、断面図を添付します。
6 倉庫管理主任者の配置の状況及び当該倉庫管理主任者が第9条第1項各号に規定する要件のうちのいずれか一の要件を満たす者である旨を記載した書類 倉庫管理主任者の講習受講証などを添付します。

【法人の場合に添付する書面】

  添付書類 説明 法人 個人
1 登記事項証明書 既存法人の場合に添付します ×
2 誓約書 法人の役員 ×

【設立中の法人の場合に添付する書面】

  添付書類 説明 法人 個人
設立趣意書 法人の設立趣旨書を添付します。 ×
定款 設立中の法人定款を添付します。 ×
発起人又は役員が欠格事由に該当しない旨の宣誓書 発起人又は役員が登録の欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 ×
株式の引受又は出資の状況及び見込を記載した書類 発起人の出資状況を記載した書面を添付します。 ×

【個人の場合に添付する書面】

  添付書類 説明 法人 個人
戸籍抄本 申請者が個人である場合に添付します。 ×
資産調書 ×

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倉庫業登録の申請窓口・提出先

主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に申請書を提出します。管轄区域の申請先は以下のとおりです。

【近畿運輸局管轄】

申請受付範囲 相談窓口 所在地 電話番号
近畿運輸局管内 近畿運輸局 企画振興部
物流振興課・施設課
〒540-8558
大阪市中央区大手前4-1-76
大阪府合同庁舎第4号館
06-6949-6410
京都府 京都運輸支局
総務企画課総務企画係
〒612-8418
京都市伏見区竹田向代町37
075-681-1427
滋賀県 滋賀県運輸支局
企画輸送課監理係
〒524-0104
滋賀県守山市木浜町2298-5
077-585-7253
大阪府 大阪運輸支局
総務企画課企画係
〒572-0846
大阪府寝屋川市高宮栄町12-1
072-821-9176
奈良県 奈良運輸支局
企画輸送課監理係 
〒630-8141
奈良県奈良市南京終町2-322-3
0742-61-7823
和歌山県
(勝浦海事事務所の担当範囲を除く全域)
和歌山運輸支局
総務企画課企画係
〒640-8404
和歌山県和歌山市湊1106-4
073-422-2130

和歌山県の以下の地域

  • 新宮市
  • 東牟婁軍
  • 西牟婁軍(白浜町を除く)
和歌山運輸支局
勝浦海事事務所業務係
〒649-5335
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築港8-5-5
0735-52-0260
兵庫県
(姫路海事事務所の管轄区域を除く)
神戸運輸監理部
総合企画部企画課物流施設係
〒650-0042
神戸市中央区波止場町1-1
神戸第二地方合同庁舎
078-321-3145

兵庫県の以下の地域

  • 姫路市
  • 相生市
  • 赤穂市
  • たつの市
  • 飾磨郡
  • 揖保郡
  • 赤穂町

姫路海事事務所
監理課監理係

〒672-8063
兵庫県姫路市飾磨区須加294-1
姫路港湾合同庁舎
0792-34-2511

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倉庫業登録申請に係る申請手数料について

登録申請の際、登録免許税として9万円かかります。

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倉庫業登録申請の標準処理期間(申請から登録決定までにかかる日数)

倉庫業登録の標準処理期間は、所管面積10万平方メートル以上のものは3ヶ月、所管面積10万平方メートル未満のものは2ヶ月となります。

所管面積とは、倉庫業者又はその営業所が所管する倉庫に係る保管室及び荷役場(荷役に必要な貨物用エレベーター、階段、通路等は含まれますが、建物の外壁外に突出するプラットホーム、ベランダ等は荷役の用に供する部分であっても含まれません。)の面積の延べ面積をいいます。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対し直ちに違法を主張できるものではありません。また上記の日数は行政機関が閉まっている土・日・祝日や補正にかかった日数を含みません。

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倉庫業登録取得後に行う必要な手続(変更登録・変更届等)

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・・というわけではありません。
以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続きを行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更登録申請

申請事項に記載された内容を変更しようとする場合、事前に国土交通大臣に対して変更登録申請を行う必要があります。申請者は管轄の地方運輸局長に提出します。
ただし、変更する事項が、軽微な事項に該当する場合は、変更届を申請します。

変更登録申請には以下の事項を記載します。様式はこちらからダウンロードしてください。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 変更に係る倉庫及び当該倉庫を所管する営業所の名称及び位置
  3. 変更しようとする事項及び変更予定期日

変更登録申請書には、以下の書面を添付します。

【変更に係る倉庫が新たに営業に使用されるものである場合】

  添付書類 説明 様式
1 倉庫明細書及び冷蔵施設明細書 冷蔵施設明細書は倉庫が冷蔵倉庫である場合に添付します。

倉庫明細書(word)

冷蔵施設明細書(word)
2 倉庫及びその敷地(水面を含む。以下同じ。)についての使用権原を証する書類 登記事項証明書や賃貸借契約書の写しを添付します。 -
3 倉庫が基準に適合していることを証する書類 倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示第1条に規定されている書面を添付します。 -
4 倉庫の平面図、立面図及び断面図 倉庫の平面図、立面図、断面図を添付します。 -
5 倉庫付近の見取り図及び倉庫の配置図 倉庫付近の見取り図、立面図、断面図を添付します。 -

【規模の拡大を伴わない主要構造の一部の変更(倉庫の種類の変更を含む)の場合】

  添付書類 説明 様式
1 倉庫明細書及び冷蔵施設明細書 冷蔵施設明細書は倉庫が冷蔵倉庫である場合に添付します。 倉庫明細書(word)
冷蔵施設明細書(word)
2 倉庫が基準に適合していることを証する書類 倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示第1条に規定されている書面を添付します。 -
3 倉庫の平面図、立面図及び断面図 倉庫の平面図、立面図、断面図を添付します。 -
4 所有者の承諾書 借庫の場合必要です。 -

【冷蔵倉庫の圧縮機、蒸発器又は防熱装置の変更の場合】

この場合、当該倉庫についての冷蔵施設明細書が必要です。

Ⅱ 変更届(軽微な変更の場合)

以下の事項に変更がある場合は、倉庫の所在地を管轄する地方運輸局長に変更届を提出します。

  1. 倉庫の用途の廃止
  2. 氏名または名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更
  3. 倉庫の所在地の変更
  4. 営業所の名称、所在地及び連絡先の変更
  5. 資本金又は出資の総額の変更
  6. 倉庫の名称及び使用権原の内容の変更
  7. 倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
  8. 倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更

軽微な変更を行った場合は、軽微変更届出書及び添付書類を地方運輸局長に提出します。
提出する書類は以下の通りです。

  届出事項 説明 様式
1 軽微変更届出書

以下の事項を記載します。

  1. 氏名等
  2. 変更の内容
  3. 変更を行った日
word
2 登記事項証明書又は資産調書 資本金又は出資の総額が変更したときに提出します。 -
3 倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類 倉庫の名称又は使用権原の内容変更があった場合に提出します。 -

Ⅲ 廃業届

倉庫業者は、その営業を廃止したときは、廃業をした日から30日以内に国土交通大臣に届け出をしなければなりません。

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倉庫業登録更新手続について

倉庫業許可には期限はありませんので、特に更新の手続を行う必要はありません。

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倉庫業の相続や合併等の承継手続について

倉庫業登録業者から事業を承継した場合、定められた期間内に承継届を提出しなければなりません。承継届の記載内容は、承継する理由により異なります。

Ⅰ 事業の譲受による承継届

倉庫業登録業者から倉庫業事業を譲受した方は、承継の日から30日以内に国土交通大臣又は地方運輸局長に承継届を提出しなければなりません。承継手続には、以下の書面を提出します。

  届出書類 説明 様式
1 営業譲受届出書

営業譲受届出書には以下の事項を記載します。

  1. 当事者の氏名等
  2. 譲り受けた倉庫業の範囲
  3. 譲受の日
word
2 譲渡譲受契約書の写し 契約書面を添付します。 -
3 譲受した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表

以下の事項を記載します。

  • 営業所の名称及び位置
  • 営業所所管倉庫の名称及び位置
-
登記事項証明書 法人が譲受する場合に記載します。 -
4 戸籍謄本 個人が譲受する場合に記載します。 -
5 欠格事由に該当しないことを証する証明書 欠格事由に該当しない証明書です。 -

Ⅱ 合併・分割による承継届

倉庫業者たる法人に合併または分割(倉庫業を承継させる場合に限る)があったときは、会社の承継があった日から30日以内に国土交通大臣に届け出をしなければなりません。

承継手続には、以下の書面を提出します。

  届出書類 説明 様式
1 合併届出書

合併届出書又は分割届出書には以下の事項を記載します。

  1. 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
  2. 合併により消滅した法人又は分割をした法人の名称、住所及び代表者の氏名
  3. 合併又は分割の方法及び条件  
  4. 合併又は分割の日
合併(word)
分割届出書 分割(word)
2 合併契約書又は分割契約書の写し 新設分割の場合は、分割計画書を提出します。 -
3 合併または分割により承継した営業所及び倉庫の名称の新旧対照表 承継した倉庫の名称の対照表です。 -
4 登記事項証明書 法人の場合、添付します。 -
5 役員が欠格事由に該当しない旨の誓約書 役員に欠格事由がないことを証明する書面です。 -

Ⅲ 相続による承継届

倉庫業者に相続が発生した場合、事業を承継する相続人は被相続人が死亡したことを知った日から30日以内に国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出をしなければなりません。

相続による承継の場合には、以下の事項を提出しなければなりません。

  提出書類 説明 様式
1 相続届出書

相続届出書には、以下の事項を記載します。

  1. 氏名、住所及び被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 相続開始の日
word
2 戸籍謄本 相続人の戸籍謄本を添付します。 -
3 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 相続人に欠格事由がないことを証明する書面です。 -

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倉庫業登録申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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倉庫業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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倉庫業登録申請書の作成および提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
倉庫業許可新規申請 550,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(建設業専用フォーム)よりお問い合わせください。

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