最終更新日 2026年04月11日

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倉庫業登録ができない原因と対処法|営業倉庫・設備基準・用途のポイント

倉庫業登録が必要か分からない方へ

倉庫業登録は、単に申請書を提出すれば取得できるものではありません。 営業倉庫に当たるかどうかの判断、施設・設備基準、使用権限、倉庫管理主任者の選任など、 複数の要件を整理したうえで進める必要があります。

「自社倉庫が営業倉庫に当たるか分からない」 「既存建物が基準を満たしていない」 「設備改修が必要と言われた」 「倉庫管理主任者の要件が分からない」 といったケースをご相談ください。

このページでは、倉庫業登録の基本だけでなく、 止まりやすいポイント、確認すべき要件、難しい案件の考え方 を中心にご案内いたします。

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ご覧になりたい項目のリンクをクリックしてください。

  1. 倉庫業登録で止まりやすい主な原因
  2. あなたのケースはどれですか?
  3. 倉庫業登録が必要な場合
  4. 倉庫の種類
  5. 倉庫業登録取得の要件
  6. 施設・設備で問題になりやすい点
  7. 倉庫業登録申請の流れ
  8. 倉庫業登録申請に必要な添付書類
  9. 倉庫業登録申請書の提出先
  10. 倉庫業登録申請に係る申請手数料について
  11. 倉庫業登録申請Q&A
  12. お問い合わせ・関連リンク

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倉庫業登録で止まりやすい主な原因

倉庫業登録では、次のような論点で手続が止まりやすくなります。

1 営業倉庫か自家用倉庫かの判断が曖昧なケース

他人から寄託を受けた物品を保管する営業は、倉庫業登録が必要になる場合があります。 自社利用のみなのか、寄託を受ける営業なのかを最初に整理することが重要です。

2 施設・設備が基準に適合していないケース

倉庫の種類ごとに、建築基準や施設基準を満たす必要があります。 既存建物のままでは登録できず、改修が必要になることがあります。

3 倉庫管理主任者を選任できないケース

倉庫ごとに、一定の知識・能力を有する倉庫管理主任者を選任する必要があります。 人的要件で止まるケースも少なくありません。

4 使用権限が不十分なケース

営業に使用する倉庫とその敷地について、所有権その他の使用権限を有している必要があります。

5 用途地域や他法令との関係整理が不足しているケース

倉庫業法上は場所要件が細かく定められていなくても、用途地域や他法令への適合確認が必要になることがあります。

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あなたのケースはどれですか?

1 他人の荷物を預かる予定がある

寄託を受けた物品を保管する営業に当たるかどうかの整理が必要です。

2 既存倉庫をそのまま使いたい

既存建物が倉庫業登録の施設基準を満たしているか確認が必要です。

3 物流事業に新規参入したい

倉庫の種類、保管物品、管理体制、使用権限などを一から整理する必要があります。

4 倉庫管理主任者の選任で困っている

実務経験や講習修了者の有無など、人的要件の確認が必要です。

5 設備や用途で行政から指摘を受けた

施設・設備・使用方法のどこが問題かを分解して整理することが重要です。

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倉庫業登録が必要な場合

倉庫業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいいます。 そのため、単なる自社保管ではなく、他人の物品を預かる営業に当たるかどうかが最初の判断ポイントになります。

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倉庫の種類

倉庫業における倉庫の種類には、次のような区分があります。

  • 一類倉庫
  • 二類倉庫
  • 三類倉庫
  • 野積倉庫
  • 水面倉庫
  • 貯蔵槽倉庫
  • 危険品倉庫
  • 冷蔵倉庫
  • トランクルーム
  • 特別の倉庫

どの種類の倉庫に該当するかによって、保管できる物品や必要な施設基準が変わるため、最初の分類が重要です。

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倉庫業登録取得の要件

倉庫業の登録を受けるためには、主に次の要件を確認する必要があります。

Ⅰ 欠格事由に該当しないこと

一定の刑罰、取消処分歴、法人役員の該当など、法令上の欠格事由に当たる場合は登録できません。

Ⅱ 倉庫管理主任者を選任できること

倉庫ごとに、一定の知識・能力を有する倉庫管理主任者を選任する必要があります。 実務経験や講習修了などの要件確認が重要です。

Ⅲ 施設・設備が基準に適合していること

登録しようとする倉庫の施設・設備が、倉庫の種類に応じた基準に適合していなければなりません。

Ⅳ 倉庫及び敷地について使用権限があること

営業に使用する倉庫及びその敷地について、所有権その他の使用権限を有している必要があります。

Ⅴ 他法令に適合していること

用途地域や他法令の観点から、別途確認が必要になることがあります。

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施設・設備で問題になりやすい点

倉庫業登録では、施設・設備面で次の点が問題になりやすくなります。

  • 登録しようとする倉庫の種類に合った基準を満たしているか
  • 既存建物の構造や仕様でそのまま使えるか
  • 防火・防湿・管理体制などの要件整理ができているか
  • 倉庫と敷地の使用権限が明確か

特に既存建物を活用する場合は、「使えそう」に見えても基準を満たさないことがあるため、事前確認が重要です。

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倉庫業登録申請の流れ

  1. 営業倉庫に当たるかどうかの整理
  2. 倉庫の種類の確認
  3. 倉庫管理主任者・施設基準・使用権限の確認
  4. 必要書類の収集・作成
  5. 申請書提出
  6. 補正・追加説明対応
  7. 登録決定

難しい案件では、申請書作成より前の「要件整理」に時間がかかることがあります。

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倉庫業登録申請に必要な添付書類

案件内容により異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。

  • 申請者に関する書類
  • 倉庫管理主任者に関する書類
  • 倉庫及び敷地の使用権限に関する書類
  • 施設・設備に関する資料
  • 図面、配置図、平面図等

難案件では、通常の一覧に出てこない補足資料の検討が必要になることがあります。

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倉庫業登録申請書の提出先

倉庫業登録申請の提出先は、所管する地方運輸局等となります。所在地や案件内容に応じて確認が必要です。

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倉庫業登録申請に係る申請手数料について

倉庫業登録申請では、行政庁に支払う手数料のほか、図面、証明書、施設確認等に関連する費用がかかる場合があります。

行政書士へ依頼する場合には、案件の難易度や要件整理の量に応じて報酬が異なります。

>>費用感を相談する

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倉庫業登録申請Q&A

Q 営業倉庫か自家用倉庫か分かりません。

寄託を受けた物品を保管する営業に当たるかどうかを、契約形態や運用実態から整理する必要があります。

Q 既存建物をそのまま使えますか?

使える場合もありますが、倉庫の種類ごとの施設基準や使用権限の確認が必要です。

Q 倉庫管理主任者がいない場合でも申請できますか?

倉庫ごとに選任が必要なため、選任できない場合は登録が難しくなります。

Q 設備改修が必要と言われました。

基準とのズレがどこにあるかを整理したうえで、改修の要否を検討することが重要です。

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お問い合わせ・関連リンク

倉庫業登録についてのご相談は、以下のフォームよりご連絡ください。

営業倉庫かどうかの判断、施設・設備、使用権限、人的要件など、整理が必要な段階でもご相談可能です。