最終更新日 2024年08月09日
自動車運転代行業認定申請手続及び書作成報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
自動車代行業を行う場合、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。
「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。
自動車運転代行業の認定を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けることができるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、自動車運転代行業の認定を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 交通の安全及び利用者の保護を図る観点からの適正な業務運営等を期待できないばかりか、その業務に従事する運転者等に対する指導監督も困難であるため、法律で禁止されています。 |
2 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 | 一定の前科がある方は、認定申請をすることができません。 |
3 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に違反したことにより一定の処罰を受けた方は、一定期間認定を受けることができません。 |
4 | 道路運送法第4条第1項 、第43条第1項若しくは第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 | 道路運送法の特定の規定により処罰された方は一定期間申請を行うことができません。 |
5 | 道路交通法第75条第1項の規定に違反し、若しくは道路交通法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 | 道路交通法の特定の規定により処罰された方は一定期間申請を行うことができません。 |
6 | 最近2年間に営業の停止又は営業の廃止処分に違反した方 | 左記処分を受けた方は、認定を受けることができません。 |
7 | 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方 | 該当する違反行為については国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条をご覧ください。 |
8 | 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの | 精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方が該当します。 |
8 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | 自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しない場合を除きます。 |
9 | 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法律の基準に適合されていない方 | 「その他の要件」をご覧下さい。 |
10 | 安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 | 安全運転管理者等として選任しようとする者を具体的に決めていない場合や、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等をいいます。 |
11 | 法人で役員等が1~7に該当する場合 | 法人の役員等で欠格に該当する場合は、認定申請をすることはできません。 |
安全運転管理者を保有する車の台数に応じて選任する必要があります。
安全運転管理者に該当する方がいらっしゃらない場合は、事前に安全運転管理者等認定申請手続を行わなければなりません。
随伴用の車両を備えておく必要があります。
認定申請に際しては車検証の提出が必要となります。
特に定められた要件はありませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。
特に要件は定められておりませんが、賃貸物件で事業を開始される場合は、賃貸人の承諾書が必要な場合があります。また随伴用の車の保管場所は確保しなければなりません。
特に定められた要件はありません。
損害賠償に関する措置を講じる必要があります。以下の基準を満たした措置のいずれかを取らなければなりません。
申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
自動車運転代行業認定申請業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
自動車運転代行業認定申請書には、以下の事項の記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | 申請者に関する情報を記載します。 |
2 | 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 | 事業を開始する営業所の所在地を記載します。 |
3 | 損害賠償の措置に関する事項 | 損害賠償措置は、以下の事項を記載します。
|
4 | 安全運転管理者等の氏名及び住所 | 安全運転管理者(副安全運転管理者を選任する場合は両方)の氏名及び住所を記載します。 |
5 | 役員の氏名及び住所 | 法人の場合記載します。 |
6 | 随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの | 以下の事項を記載します。
|
自動車運転代行業認定申請書は、以下のリンクよりダウンロードできます。
書類名 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 認定申請書 | 申請書記載事項の内容を記入します。 |
自動車運転代行業許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 戸籍謄本(外国人の場合は住民票の写し) | 法人の場合は役員のもの、個人の場合は申請者のものを添付します | ○ | ○ |
2 | 登記されていないことの証明書 |
法人の場合は役員の方のもの、個人の場合は申請者のものを添付します。 最寄りの法務局で発行することができます。 また以下の機関に郵送で請求することも可能です。郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。 〒102-8226 |
○ | ○ |
3 | 未成年者の登記事項証明書 | 未成年者の場合添付します。 | △ | △ |
4 | 代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類 | 基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類を添付します。 | ○ | ○ |
5 | 登記事項証明書 | 法人の場合添付します。 | ○ | × |
6 | 定款又はこれに代わる書類 | ○ | × | |
7 | 役員の氏名及び住所を記載した名簿 | 役員の氏名及び住所を記載して書類を提出します。 | ○ | × |
8 | 安全運転管理者の戸籍謄本、抄本又は住民票の写し | 安全運転管理者等の戸籍書類又は住民票を添付します。 | ○ | ○ |
9 | 安全運転管理者等資格認定申請書 | 安全運転管理者を認定するための申請書を添付します。 | ○ | ○ |
10 | 安全運転管理者の職務運転経歴証明書 | 安全運転管理者に就任される方の職務運転経歴書を添付します。 | ○ | ○ |
11 | 安全運転管理者の履歴書 | 安全運転管理者に就任する方の経歴書を添付します。 | ○ | ○ |
認定を受けようとする場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出します。
兵庫県の場合、営業所を管轄する警察署の交通課に提出します。
最寄りの警察署について、兵庫県警のページをご覧ください。(外部ページへリンクします。)
申請手数料及び支払方法は、以下のとおりです。
申請の種類 | 登録免許税の額 | 支払方法 |
---|---|---|
新規申請 | 12,000円 | 兵庫県の場合、兵庫県収入証紙を添付します。 兵庫県収入印紙の購入方法はこちらのページをご覧ください。 |
自動車運転代行業認定申請の標準処理期間は50日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
自動車運転代行業を取得した方(以下「自動車運転代行業者」といいます)は、認定取得後、以下の手続を行わなければなりません。
自動車運転代行業者は、営業開始前に、自動車運転代行業約款を定め、国土交通大臣に対して約款を届け出なければなりません。(標準自動車運転代行業約款を定めて公示をした場合は不要です。)
また、約款は営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。
認定取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
以下の表の事由に変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。
変更届の様式は、こちらからダウンロードしてください。
変更届出事項 | |
---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
2 | 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 |
3 | 損害賠償の措置に関する事項 |
4 | 安全運転管理者等の氏名及び住所 |
5 | 役員の氏名及び住所 |
6 | 随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの |
以下の事由が発生した場合、認定証を返納しなければなりません。
返納事由 | 返納義務者 | |
---|---|---|
1 | 廃業したとき | 許可証の交付を受けた者 |
2 | 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至ったとき | |
3 | 許可が取り消されたとき | |
4 | 名義人が死亡した場合 | 同居の親族、法定代理人、管理者 |
5 | 法人が消滅したとき | 清算人、破産管財人、消滅した法人の役員 |
自動車運転代行業認定には期限がありませんので、更新の手続の必要はありません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
自動車運転代行業認定申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
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自動車運転代行業認定申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
新規認定申請作成および提出の代行 | 110,000円~ |
変更届作成及び提出の代行 | 33,000円~ |
ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
自動車運転代行業認定申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
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ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。
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