最終更新日 2024年01月27日

トップページ許認可・営業許可・書類作成業務について>自動車運転代行業認定申請手続のご案内

自動車運転代行業認定申請手続(許可申請)のご案内

自動車運転代行業の認定が必要な場合

自動車代行業を行う場合、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。

「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態 にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
  2. 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
  3. 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。

ページトップへ

自動車運転代行業の認定要件について

自動車運転代行業の認定を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けることができるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 自動車運転代行業認定申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、自動車運転代行業の認定を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない方 交通の安全及び利用者の保護を図る観点からの適正な業務運営等を期待できないばかりか、その業務に従事する運転者等に対する指導監督も困難であるため、法律で禁止されています。
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 一定の前科がある方は、認定申請をすることができません。
3 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に違反したことにより一定の処罰を受けた方は、一定期間申請を行うことができません。
4 道路運送法第4条第1項 、第43条第1項若しくは第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 道路運送法の特定の規定により処罰された方は一定期間申請を行うことができません。
5 道路交通法第75条第1項の規定に違反し、若しくは道路交通法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者 道路交通法の特定の規定により処罰された方は一定期間申請を行うことができません。
6 最近2年間に営業の停止又は営業の廃止処分に違反した方 行政処分に対する違反を行った場合、欠格事由に該当します。
7 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方 該当する違反行為については国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条をご覧ください。
8 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しない場合を除きます。
9 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が法律の基準に適合されていない方 「その他の要件」をご覧下さい。
10 安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 安全運転管理者等として選任しようとする者を具体的に決めていない場合や、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等をいいます。
11 法人で役員等が1~7に該当する場合 法人の役員等で欠格に該当する場合は、認定申請をすることはできません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

安全運転管理者を保有する車の台数に応じて選任する必要があります。

安全運転管理者に該当する方がいらっしゃらない場合は、事前に安全運転管理者等認定申請手続を行わなければなりません。

Ⅲ モノに関する要件

随伴用の車両を備えておく必要があります。
認定申請に際しては車検証の提出が必要となります。

Ⅳ 場所に関する要件

特に定められた要件はありませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

特に要件は定められておりませんが、賃貸物件で事業を開始される場合は、賃貸人の承諾書が必要な場合があります。また随伴用の車の保管場所は確保しなければなりません。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

特に定められた要件はありません。

Ⅶ その他の要件

損害賠償に関する措置を講じる必要があります。以下の基準を満たした措置のいずれかを取らなければなりません。

(1)次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。

  1. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
  2. 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによって生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと。
  3. 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
  4. 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
  5. その他告示に定める要件に適合すること。

(2)次に掲げる要件に適合する損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締結していること。

  1. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
  2. 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故について補償(代行運転自動車の損害を賠償することによって生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと。
  3. 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと。
  4. 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結すること。
  5. その他告示に定める要件に適合すること。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請書の記載事項

自動車運転代行業認定申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 申請者に関する情報を記載します。
2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 事業を開始する営業所の所在地を記載します。
3 損害賠償の措置に関する事項

損害賠償措置は、以下の事項を記載します。

  • 保険引受者の名称又は加入共済の名称
  • 補償限度額
  • 免責額
  • 保険期間
  • 対象となる随伴用自動車に係る自動車登録番号等
4 安全運転管理者等の氏名及び住所 安全運転管理者(副安全運転管理者を選任する場合は両方)の氏名及び住所を記載します。
5 役員の氏名及び住所 法人の場合記載します。
6 随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの

以下の事項を記載します。

  1. 随伴用自動車登録番号若しくは車両番号
  2. 地方税法に規定する標識の番号

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請書の様式及び記載例

自動車運転代行業認定申請書は、以下のリンクよりダウンロードできます。

  書類名 説明 様式
1 認定申請書 申請書記載事項の内容を記入します。 pdf

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請の際に必要な添付書類

自動車運転代行業許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 戸籍謄本(外国人の場合は住民票の写し) 法人の場合は役員のもの、個人の場合は申請者のものを添付します
2

登記されていないことの証明書

法人の場合は役員の方のもの、個人の場合は申請者のものを添付します。

最寄りの法務局で発行することができます。
登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。

また以下の機関に郵送で請求することも可能です。郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。

〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15
九段第二合同庁舎
東京法務局 民事行政部 後見登録課

3 未成年者の登記事項証明書 未成年者の場合添付します。
4 代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類 基準に適合する損害賠償責任保険契約の締結を証する書類又は損害賠償責任共済契約の締結を証する書類を添付します。
5 登記事項証明書 法人の場合添付します。 ×
6 定款又はこれに代わる書類 ×
7 役員の氏名及び住所を記載した名簿 役員の氏名及び住所を記載して書類を提出します。 ×
8 安全運転管理者の戸籍謄本、抄本又は住民票の写し 安全運転管理者等の戸籍書類又は住民票を添付します。
9 安全運転管理者等資格認定申請書 安全運転管理者を認定するための申請書を添付します。
10 安全運転管理者の職務運転経歴証明書 安全運転管理者に就任される方の職務運転経歴書を添付します。
11 安全運転管理者の履歴書 安全運転管理者に就任する方の経歴書を添付します。

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請書の提出先

認定を受けようとする場合、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に提出します。

兵庫県の場合、営業所を管轄する警察署の交通課に提出します。
最寄りの警察署については、兵庫県警のページをご覧ください。(外部ページへリンクします。)

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請にかかる申請手数料について

登録手数料は13,000円になります。

兵庫県の場合、兵庫県収入証紙を添付します。
兵庫県収入印紙の購入方法はこちらのページをご覧ください。

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請の標準処理期間(認定申請から決定までにかかる日数)

自動車運転代行業認定申請の標準処理期間は50日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

ページトップへ

自動車運転代行業の認定取得後に行う事後手続

自動車運転代行業を取得した方(以下「自動車運転代行業者」といいます)は、認定取得後、以下の手続を行わなければなりません。

1 自動車運転代行業約款の作成及び届出

自動車運転代行業者は、営業開始前に、自動車運転代行業約款を定め、国土交通大臣に対して約款を届け出なければなりません。(標準自動車運転代行業約款を定めて公示をした場合は不要です。)

また、約款は営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請書の内容に変更があったときの手続

認定取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

1 変更届

以下の表の事由に変更が生じた場合、変更届を提出する必要があります。
変更届の様式は、こちらからダウンロードしてください。

  変更届出事項
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
3 損害賠償の措置に関する事項
4 安全運転管理者等の氏名及び住所
5 役員の氏名及び住所
6 随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの

ページトップへ

自動車運転代行業を廃業する場合の手続

以下の事由が発生した場合、認定証を返納しなければなりません。

  返納事由 返納義務者
1 廃業したとき 許可証の交付を受けた者
2 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至ったとき
3 許可が取り消されたとき
4 名義人が死亡した場合 同居の親族、法定代理人、管理者
5 法人が消滅したとき 清算人、破産管財人、消滅した法人の役員

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の方法や行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・費用・報酬の支払方法についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ページトップへ

自動車運転代行業認定申請書の作成及び提出代理の報酬

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
新規認定申請作成および提出の代行 110,000円~
変更届作成及び提出の代行 33,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

ページトップへ

個人事業主として自動車運転代行業認定を取得しようと考えられている方へ法人設立のご提案

個人事業主で許可を取得した後に法人化をする場合、許可を取り直す必要が出てきます。個人事業主の方が許可を取得される場合で、将来法人化を予定されている方は、許可取得の際に法人を設立すると、手間を省くことができます。当事務所では、各種法人の設立書類の作成も受けた待っておりますので、ぜひご検討ください。

個人事業主と株式会社のメリットデメリットについては、株式会社と個人事業のメリット・デメリットのページをご覧ください。

当事務所で許認可及び法人設立書類の作成をご依頼いただいた方は、お得な割引もご用意しております。詳しくは報酬案内のページをご覧ください。

ページトップへ

関連リンク