最終更新日 2024年08月07日
質屋営業許可申請手続及び申請書類作成についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
質屋になろうとする場合、都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。) を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。
質屋営業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、質屋営業の許可を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しない方 | 禁固以上の刑に処せられた方は、一定期間を経過していない方は認定を受けることができません。 |
2 | 許可の申請前3年以内に、無許可営業禁止規定に違反して罰金の刑に処せられた者又 | 無許可営業禁止規程に違反したことを理由に罰金刑に処せられ、一定期間を経過しない方は許可を受けることができません。 |
3 | 他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な方 | 他法令に違反したことを理由に罰金刑に処せられ、その情状が不適当な方は、許可を受けることができません。 |
4 | 住居の定まらない方 | 定住場所がない方は、許可を受けることができません |
5 | 心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの | 精神機能の障害により質屋の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は許可を受けることができません。 |
6 | 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人 | その者が質屋の相続人であり、相続人の法定代理人に欠格事由がない場合を除きます |
7 | 破産者で復権を得ない方 | 破産して復権されていない方は許可を受けることができません。 |
8 | 許可の取り消し(質屋営業法第25条)により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない方 | 許可を取り消され、一定期間を経ていない場合、許可を受けることができません。 |
9 | 同居の親族のうちに8に該当する者又は営業の停止を受けている者のある方 | 同居の親族に許可を取り消された方や営業停止処分を受けている場合、許可を受けることができません。 |
10 | 1~4、6~8に該当する管理者を置く方 | 管理者が1~4、6~8に該当する場合、許可を受けることができません。 |
11 | 心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの | 管理者が精神機能の障害により管理者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合、許可を受けることができません。 |
12 | 法人の役員が1~8いずれかに該当する場合 | 法人の役員に1から8の欠格事由がある場合、許可を受けることができません。 |
13 | 法令の基準に適合しない保管設備を保有している方 | 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合において、その基準に適合する質物の保管設備を有しない場合、許可を受けることができません。 |
自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定める必要があります。
ものに関する要件は特に定められておりません。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。
公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合、質屋は当該基準に従い質物の保管設備を設ける必要があります。
法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。
ただ、承諾を得るのは意外と困難です。物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。
金銭的要件は、特に定められておりません。
その他の要件は、特に定められておりません。
申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
質屋営業許可申請業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
質屋営業の許可申請書には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日 | 個人の場合は、申請者の本籍及び生年月日を記載します。 法人の場合は、代表者・役員の氏名、住所及び生年月日を記載します。 |
2 | 営業所の名称及び所在地 | 営業所の名称及び所在地を記載します。 |
3 | 自ら質物を管理せず管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日 | 管理者を定める場合、管理者の氏名・住所・生年月日を記載します。 |
4 | 法定代理人のあるときは、その住所及び生年月日 | 申請者に法定代理人がいる場合は、その者の住所及び生年月日を記載します。 |
5 | 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要 | 質物を保管するための設備の概要を記載します。 |
質屋営業の許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 履歴書 | 法人の場合は役員、個人の場合は申請者のものが必要です。 以下の者のものが必要です。
|
○ | ○ |
2 | 住民票の写し | 法人の場合は役員、個人の場合は申請者のものが必要です。 住所地の市町村役場で取得してください。 以下の者のものが必要です。
|
○ | ○ |
3 | 誓約書 | 欠格事由に該当しないことを証明する誓約書を添付します。 以下の者のものが必要です。
|
〇 | 〇 |
4 | 身分証明書 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書になります。 | 〇 | 〇 |
5 | 定款 | 法人の場合必要です。 | ○ | × |
6 | 登記事項証明書 | ○ | × | |
7 | 法定代理人に関する履歴書・住民票の写し及び後見に関する証明書 | 申請者が未成年者である場合に必要です。 | △ | △ |
8 | 申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類 | 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合に必要です。 | △ | △ |
兵庫県警へ提出する際の申請書様式は、以下よりダウンロードしてください。
書類名 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 質屋許可申請書 | 申請者の名称・所在地等を記載します。 |
質屋を営業しようとする場合、営業の所在地を管轄する公安委員会に申請書を提出します。
兵庫県の場合、営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出します。書類は正副1通ずつ作成します。警察署の一覧表は兵庫県警察のページ(外部リンク)をご覧下さい。
質屋営業許可申請及び関連手続の申請手数料は、以下のとおりとなります。
申請の種類 | 手数料 | 支払方法 |
---|---|---|
新規申請 | 22,000円 |
|
移転申請 | 12,000円 | |
管理者の新設 | 5,700円 |
質屋営業許可申請の標準処理期間は50日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
以下の事由を変更する場合、管轄の警察署に対し変更許可申請を受ける必要があります。
兵庫県の様式は、こちらよりダウンロードしてください。
以下の事由に変更が発生した場合、10日以内に管轄の警察署に対し変更届を提出する必要があります。
質屋が死亡した場合は、死亡の届け出をしなければなりません。兵庫県の様式はこちらよりダウンロードしてください。(PDF様式)
以下の事由が発生した場合、10日以内に許可証を返納する必要があります。
返納事由 | 返納義務者 | |
---|---|---|
1 | 廃業したとき | 許可証の交付を受けた者 |
2 | 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至ったとき | |
3 | 許可が取り消されたとき | |
4 | 名義人が死亡した場合 | 同居の親族、法定代理人、管理者 |
5 | 法人が消滅したとき | 清算人、破産管財人、消滅した法人の役員 |
質屋営業は更新規定がないため、手続を行う必要はありません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
質屋営業許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
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質屋営業許可申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
質物営業新規許可申請書 | 66,000円~ |
変更届 | 33,000円~ |
ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
質屋営業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
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ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。
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(現在準備中です。しばらくお待ちください。)