最終更新日 2024年01月27日
質屋営業許可申請手続及び申請書類作成についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
質屋になろうとする場合、都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。) を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。
質屋営業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、質屋営業の許可を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しない方 | |
2 | 許可の申請前3年以内に、無許可営業禁止規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な方 | |
3 | 住居の定まらない方 | |
4 | 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人 | その者が質屋の相続人であり、相続人の法定代理人に欠格事由がない場合を除きます |
5 | 破産者で復権を得ない方 | |
6 | 許可の取り消し又は停止規定(質屋営業法第25条)により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない方 | |
7 | 同居の親族のうちに6に該当する者又は営業の停止を受けている者のある方 | |
8 | 1~6に該当する管理者を置く方 | |
9 | 法人の役員が1~6いずれかに該当する場合 | |
10 | 法令の基準に適合しない保管設備を保有している方 |
自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定める必要があります。
ものに関する要件は特に定められておりません。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。
公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合、質屋は当該基準に従い質物の保管設備を設ける必要があります。
法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。
ただ、承諾を得るのは意外と困難です。物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。
金銭的要件は、特に定められておりません。
その他の要件は、特に定められておりません。
お客様が申請される際に、申請要件を満たしているどうかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
質屋営業の許可申請書には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日 | |
2 | 営業所の名称及び所在地 | |
3 | 自ら質物を管理せず管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日 | |
4 | 法定代理人又は保佐人のあるときは、その住所及び生年月日 | |
5 | 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要 |
兵庫県警へ提出する際の申請書様式は、以下よりダウンロードしてください。
書類名 | 説明 | 様式 | |
---|---|---|---|
1 | 質屋許可申請書 | 申請者の名称・所在地等を記載します。 |
質屋営業の許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 履歴書 | 法人の場合は役員、個人の場合は申請者のものが必要です。 | ○ | ○ |
2 | 住民票の写し | 法人の場合は役員、個人の場合は申請者のものが必要です。 住所地の市町村役場で取得してください。 |
○ | ○ |
3 | 成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書) | 法人の場合は役員、個人の場合は申請者のものが必要です。 最寄りの法務局で発行することができます。登記事項証明書の申請書様式及び記載例はこちらからダウンロードしてください。 また以下の機関に郵送で請求することも可能です。郵送請求される場合は、返信用の封筒に切手を付けたものも同封してください。 〒102-8226 |
○ | ○ |
4 | 定款 | 法人の場合必要です。 | ○ | × |
5 | 登記事項証明書 | ○ | × | |
6 | 管理者についての履歴書・住民票の写し・登記されていないことの証明書 | 店舗に管理者を置く場合に必要です。 | △ | △ |
7 | 法定代理人に関する履歴書・住民票の写し及び後見に関する証明書 | 申請者が未成年者である場合に必要です。 | △ | △ |
8 | 申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類 | 公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合に必要です。 | △ | △ |
質屋を営業しようとする場合、営業の所在地を管轄する公安委員会に申請書を提出します。
兵庫県の場合、営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出します。書類は正副1通ずつ作成します。警察署の一覧表は兵庫県警察のページ(外部リンク)をご覧下さい。
質屋営業許可申請及び関連手続の申請手数料は、以下のとおりとなります。
手数料徴収項目 | 手数料の額 |
---|---|
営業許可申請手数料 | 25,000円 |
営業所の移転許可申請手数料 | 12,000円 |
管理者の新設等許可申請手数料 | 5,700円 |
許可証再交付申請手数料 | 1,300円 |
許可証書換え申請手数料 | 1,500円 |
収入証紙の購入先は、兵庫県の収入証紙販売案内のページ(外部リンク)をご覧ください。
質屋営業許可申請の標準処理期間は25日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
以下の事由を変更する場合、管轄の警察署に対し変更許可申請を受ける必要があります。
兵庫県の様式は、こちらよりダウンロードしてください。
以下の事由に変更が発生した場合、10日以内に管轄の警察署に対し変更届を提出する必要があります。
質屋が死亡した場合は、死亡の届け出をしなければなりません。兵庫県の様式はこちらよりダウンロードしてください。(PDF様式)
以下の事由が発生した場合、10日以内に許可証を返納する必要があります。
返納事由 | 返納義務者 | |
---|---|---|
1 | 廃業したとき | 許可証の交付を受けた者 |
2 | 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至ったとき | |
3 | 許可が取り消されたとき | |
4 | 名義人が死亡した場合 | 同居の親族、法定代理人、管理者 |
5 | 法人が消滅したとき | 清算人、破産管財人、消滅した法人の役員 |
質屋営業は更新規定がないため、手続を行う必要はありません。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
質物営業新規許可申請書 | 66,000円~ |
変更届 | 33,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
個人事業主で許可を取得した後に法人化をする場合、許可を取り直す必要が出てきます。個人事業主の方が許可を取得される場合で、将来法人化を予定されている方は、許可取得の際に法人を設立すると、手間を省くことができます。当事務所では、各種法人の設立書類の作成も受けた待っておりますので、ぜひご検討ください。
個人事業主と株式会社のメリットデメリットについては、株式会社と個人事業のメリット・デメリットのページをご覧ください。
当事務所で許認可及び法人設立書類の作成をご依頼いただいた方は、お得な割引もご用意しております。詳しくは報酬案内のページをご覧ください。