最終更新日 2024年08月09日

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住宅宿泊仲介業者登録手続のご案内

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住宅宿泊仲介業登録が必要な場合

旅行業者以外の方で、以下の「住宅宿泊仲介業務」を行う場合は、住宅宿泊仲介業者の登録を受ける必要があります。

  1. 宿泊者のため、届出住宅における宿泊のサービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
  2. 住宅宿泊事業者のため、宿泊者に対する届出住宅における宿泊サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為

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住宅宿泊仲介業登録の要件

住宅宿泊管理業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けられるかどうかを確認しておきましょう。

Ⅰ 住宅宿泊管理業登録を受けることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、住宅宿泊管理業の登録を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定められている方 精神の機能の障害により住宅宿泊仲介業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、登録を受けることができません。
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている方 破産決定を受けて復権をされていない方は、登録を受けることはできません。
3 法第62条第1項若しくは第1項又は第63条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含みます。) 住宅宿泊事業法の規定により、取消を受けた方は、一定期間登録を受けることができません。
4 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又は住宅宿泊事業法若しくは旅行業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方 禁固以上の刑を受けた方又は住宅宿泊事業法又は旅行業法の規定により罰金以上の刑を受けた方は、一定期間登録を受けることはできません。
5 暴力団員等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方をいいます。
6 住宅宿泊仲介業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として国土交通省令で定めるもの

以下の方が、該当します。

  1. 住宅宿泊仲介業登録の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に廃業等の届出をした者(解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しない方
  2. 1の期間内に廃業等の届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって、1に規定する通知があった日前30に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しない方
  3. 宿泊者に対し、法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与した方
  4. 宿泊者に対し、法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与した方。
  5. 3,4のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をした方。
  6. 宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為をした方
  7. 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が民泊の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為をした方
7 営業に関し成年者と同一の行為を有しない未成年者であって法定代理人が1~6までのいずれかに該当する場合 申請人が未成年者の場合に限ります。
8 法人であって、その役員のうち1~6までのいずれかに該当する方がいる場合 法人の役員で1~6に該当する方がいらっしゃる場合は、登録申請をすることができません。
9 暴力団員等がその事業活動を支配している場合 申請者の事業活動を暴力団員等が支配していると認められる場合は、登録を受けることができません。
10 住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない方

詳しくは、Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)をご覧ください。

11 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として国土交通省令で定めるもの

詳しくは、Ⅶ その他の要件をご覧ください。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

規制法令上、人的要件は、特に定められておりません。

Ⅲ モノに関する要件

規制法令上、モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

規制法令上、場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。

事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

規制法令上、施設要件は、特に定められておりません。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎は、以下のとおりです。

  • 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと
  • 支払い不能に陥っていないこと

Ⅶ その他の要件

住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることが必要です。

  要件 説明
1 業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められる者 法令遵守について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図を添付します。
2 宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められる者 苦情問合せ等について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図を添付します。
3 契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められる者 情報管理(サイバーセキュリティー体制を含む。)について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図を添付します。

【要件調査について】

申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

業務内容 お問合せフォーム
住宅宿泊仲介業者登録申請業務 許認可申請手続フォーム

調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。

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住宅宿泊仲介業者登録申請書の記載事項

住宅宿泊仲介業登録申請書には、以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明 法人 個人
1 商号、名称又は氏名及び住所 個人の場合は、氏名及び商号を、法人の場合は法人名と代表者の名前を記載します。
2 役員の氏名 法人である場合、記載します。 ×
3 法定代理人の氏名及び住所 申請人が未成年者である場合は、記載します。
4 営業所又は事務所の名称及び所在地 営業所の所在地を記載します。

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住宅宿泊仲介業者登録申請に必要な添付書類

住宅宿泊仲介業登録申請に必要な書類は、以下の通りです。

  添付書類 説明 法人 個人
1 法が定める欠格事由に該当しないことを証する書面 欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付します。
2 定款又は寄付行為 法人の場合は、定款又は寄付行為を添付します。 ×
3 登記事項証明書 法人の場合は、登記事項証明書(いわゆる謄本)を添付します。 ×
4

成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
(身分証明書)

(外国人の場合は、外国の法令上これらと同様に取り扱われているものに該当しない旨の証明書)

申請人又は法人役員等の被後見人又は被保佐人に該当しない旨及び破産していない旨を証明する身分証明書証明書を添付します。

身分証明書は本籍地を管轄する市町村役場等で取得します。

5 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 法人の貸借対照表及び損益計算書を記載します。 ×
6 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書面

以下の書面を添付します。

  1. 法令遵守について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図
  2. 苦情問合せ等について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図
  3. 情報管理(サイバーセキュリティー体制を含む。)について責任を有する部局並びに当該部局の責任者の氏名及び従業員数を明示した組織図
7 法定代理人の登記事項証明書 申請人が未成年者の場合であって、法定代理人が法人の場合に添付します。 ×
8 財産に関する調書 保有資産に関する調書を添付します ×

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住宅宿泊仲介業者登録申請書の様式

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住宅宿泊仲介業者登録申請書の提出先

住宅宿泊管理業の登録は、原則民泊制度ポータルサイトから申請を行い、必要書類を主たる営業所を管轄する以下の整備局に提出します。

  局名・担当部署 所在地 代表電話 管轄地域
1 北海道開発局
事業振興部 建設産業課
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎
011-709-2311 北海道
2 東北地方整備局
建政部 建設産業課
〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1
022-225-2171

青森県
岩手県
秋田県
宮城県
山形県
福島県

3 関東地方整備局
建政部 建設産業第二課

〒330-9724
さいたま市中央区新都心2番地1
さいたま新都心合同庁舎二号館

048-601-3151 東京都
千葉県
茨城県
群馬県
栃木県
埼玉県
神奈川県
山梨県
長野県
4 北陸地方整備局
建政部 計画・建設産業課
〒950-8801
新潟市中央区美咲町1-1-1
新潟美咲合同庁舎一号館
025-280-8880 新潟県
富山県
石川県
5 中部地方整備局
建政部 建設産業課
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第二号館
052-953-8119 岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
6 近畿地方整備局
建政部 建設産業第二課
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第一号館
06-6942-1141 大阪府
兵庫県
京都府
奈良県
滋賀県
和歌山県
福井県
7 中国地方整備局
建政部 計画・建設産業課
〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15
082-221-9231 岡山県
鳥取県
広島県
島根県
山口県
8 四国地方整備局
建政部 計画・建設産業課
〒760-8554
高松市サンポート3-33
087-851-8061 徳島県
香川県
愛媛県
高知県
9 九州地方整備局
建政部 建設産業課
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎別館
092-471-6331 福岡県
佐賀県
長崎県
大分県
熊本県
宮崎県
鹿児島県
10 沖縄総合事務局
開発建設部 建設産業・地方整備課
〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1
那覇第二地方合同庁舎二号館
098-866-0031 沖縄県

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住宅宿泊仲介業登録申請に係る手数料

申請手数料及び支払方法は、以下のとおりです。

申請の種類 登録免許税・手数料の額 支払方法
新規申請 90,000円 各地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付し、その領収書原本を申請書の第6面に添付します。
更新申請 26,500円
(電子申請の場合、25,700円)
収入印紙又は電子決済

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住宅宿泊仲介業登録申請の標準処理期間

住宅宿泊仲介業登録申請の標準処理期間は60日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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住宅宿泊仲介業登録業者の遵守事項について

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住宅宿泊仲介業登録取得後に必要な手続

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住宅宿泊仲介業登録申請の更新手続について

住宅宿泊仲介業登録の有効期限は5年となっております。

住宅宿泊仲介業を営む場合は、有効期限の30日前までに住宅宿泊仲介業の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

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住宅宿泊仲介業の相続や合併等の承継手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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住宅宿泊仲介業登録申請書作成や申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

住宅宿泊仲介業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
住宅宿泊仲介業登録申請手続業務 許認可申請手続フォーム

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住宅宿泊仲介業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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住宅宿泊仲介業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。

なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
住宅宿泊仲介業登録申請手続 143,000円~

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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住宅宿泊仲介業登録を受けることができない、といわれたときは?

住宅宿泊仲介業登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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住宅宿泊仲介業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談等について

住宅宿泊仲介業登録申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

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ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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住宅宿泊仲介業登録申請Q&A

住宅宿泊仲介業登録申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

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