最終更新日 2024年07月30日

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測量業者登録申請手続及び申請書類作成報酬のご案内

測量業者登録申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。

  1. 測量業者登録申請が必要な場合
  2. 測量業者登録取得の要件
  3. 測量業者登録申請の申請書記載事項
  4. 測量業者登録申請書の様式及び記載例
  5. 測量業者登録申請の際に必要な添付書類
  6. 測量業者登録申請の窓口・提出先
  7. 測量業者登録申請に係る申請手数料について
  8. 測量業者登録申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
  9. 測量業者の遵守事項について
  10. 事業年度終了後に行う手続について
  11. 測量業者登録申請内容に変更があった場合の手続について
  12. 測量業者登録更新手続について
  13. 測量業の相続や合併等の承継手続について
  14. 測量業者登録申請書作成及び申請手続でお困りの時は?
  15. 測量業登録申請手続代理に含まれる業務内容
  16. 測量業者登録申請書の作成及び提出代理の報酬について
  17. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  18. 測量業者登録許可を受けることができない、といわれたときは?
  19. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  20. 測量業者登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  21. 関連リンク

測量業者の登録が必要な場合

測量業を行う場合、測量業者としての登録を受ける必要があります。

「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業のことを言います。

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測量業者の登録の要件

測量業者登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 測量業者登録申請をすることができない方(欠格事由)

以下の要件に該当する方は、測量業者の登録を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 破産者で復権を得ないもの 破産し復権をしない方は申請することはできません。
2 測量法の登録取り消し事由に該当したことにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(当該取り消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取り消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であった者で当該取り消しの日から2年を経過しないものも含む)

以下の事由が該当します。

  1. 不正の手段により測量業の登録をうけたため、登録を取り消された場合
  2. 登録後欠格事由が判明したため、登録を取り消された場合
  3. 法定の変更登録申請を行わず、登録を取り消された場合
  4. 正当な理由なく営業経歴書を提出しなかったため、登録を取り消された場合(虚偽報告の場合も含む)
  5. 一括請負を行ったため、登録を取り消された場合
  6. 測量業者以外のものに請け負わせたために登録を取り消された場合
  7. 測量業者が禁固以上の刑に処せられ、又は測量業法若しくは測量に関する法令に違反して刑に処せられたことにより登録を取り消された場合
  8. 測量業法又は国土交通大臣の処分に違反し、登録を取り消された場合
  9. 不当な行為をしたことにより、登録を取り消された場合
3 無登録営業禁止規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない方 当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないものを含みます。
4 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が欠格事由のいずれかに該当する場合 申請者が未成年者の場合で、その法定代理人に欠格事由がある場合、申請することができません。
5 法人でその役員のうちに欠格事由のいずれかに該当する者のあるもの 法人の役員の中に欠格事由がいる場合は、申請することができません。
6 営業所ごとに測量士を置いていない場合 営業所に測量士を配置していない場合は、登録を受けることができません。

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測量業者登録申請書の記載事項

測量業の登録申請書には、以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明
1 商号又は名称 法人の場合は、名称を記載します。
2 営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称及び所在地 測量業を行う営業所の名称等を記載します。
3 資本金又は出資の額及び役員の氏名 法人である場合に記載します。
4 申請者の氏名 申請者が個人である場合に記載します。
5 兼業で行っている営業又はその種類 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行つている場合記載します。

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測量業者登録申請書の様式及び記載例

測量業者の申請書は、以下のリンクよりダウンロードできます。

  書類名 説明

様式

法人 個人
1 測量業登録申請書類
(一括ダウンロード・法人)
申請書類の表紙です。
申請年月日や法人の名称、商号、所在地等を記載します。
excel ×
2 測量業登録申請書類
(一括ダウンロード・個人)
excel ×
3 測量業登録申請書(第1面) 法人の名称、資本金の額、役員の氏名等を記載します。 excel
4 測量業登録申請書(別紙) 主として請け負う測量の種類や営業所の所在地を記載します。 excel
5 登録免許税貼付用紙 登録免許税として印紙を張り付けるための用紙です。 excel

6 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面 過去2事業年度に行った測量実施金額を記載します。 excel
7 貸借対照表(法人) 決算書類に記載されている数字を記入します。 excel ×
8 貸借対照表(個人) excel ×
9 損益計算書(法人) 決算書類に記載されている数字を記入します。 excel ×
10 損益計算書(個人) excel ×
11 完成測量原価報告書 測量原価に関する情報を記載します。 excel ×
12 株主資本等変動計算書 決算書類に記載されている数字を記入します。 excel ×
13 注記表 決算書類の注記表に記載されている内容を記載します。 excel ×
14 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面 営業所に配置した測量士等の人数を記載します。 excel

15 登録申請者(法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格事項に該当しないことを証する誓約書 法律に定める欠格事項に該当しない旨の誓約書です。 excel
16 第55条の13に規定する要件を備えていることを誓約する書面 測量士が営業所にいることを誓約する書面です。 excel

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測量業者登録申請に必要な添付書類

測量業の登録申請書には、以下の書類を添付します。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

  添付書面

説明

法人 個人 更新
1 営業経歴書 これまでの測量実績を記載します。
2 定款 法人の場合は、定款を添付します。 ×
3 登記事項証明書 法人の場合は、履歴事項全部証明書を添付します。 ×
4 営業証明書 税務署等に提出した開設届を提出します。
5 測量士名簿記載事項証明書 測量士として登録されている証明書を提出します。
6 標準報酬額決定通知書 法人の場合添付します。従業員等が社会保険に加入していることを証明するために添付します。 ×
7 納税証明書 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の納税証明書が必要です。 不要

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測量業者登録申請書の提出先

登録申請書の提出方法は、3つの方法があります。

  1. 窓口に提出する
  2. 郵送で送る
  3. オンラインシステムを利用する。

上記1・2の場合で、近畿圏に事業所がある方は、以下の宛先に提出します。

提出先 近畿地方整備局 建政部 建設産業課 測量業係
提出先所在地 〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館

3の場合は、国交省オンライン申請システムのサイトをご覧ください。

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測量業者登録申請に係る申請手数料について

測量業登録申請の申請手数料は以下のとおりです。

ケース 登録免許税
法人又は個人が窓口申請を行う場合 90,000円
平成 18 年 4 月 1 日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人として郵送により測量業者の登録を行う場合 15,500円
平成 18 年 4 月 1 日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人としてオンラインにより測量業者の登録を行う場合 15,100円
平成 18 年 3 月 31 日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個人として測量業者の登録を行う場合 30,000円

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測量業者登録申請の標準処理期間(登録決定までにかかる日数)

測量業者の登録の標準処理期間は、70日です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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測量業者の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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事業年度終了後の行う手続について

1 事業報告書類の提出

毎事業終了の日から3か月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る財務書類を国土交通大臣に提出しなければなりません。
事業報告書の雛形及び記載例はこちらからダウンロードしてください。(エクセルデータ)

測量業者登録申請内容に変更があったときの手続について

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

1 変更登録の申請

申請書記載事項又は主として請け負う測量の種類について変更があったときは、遅滞なく国土交通大臣に変更登録の申請をしなければなりません。
変更届の雛形及び記載例はこちらからダウンロードしてください。(エクセルデータ)

2 廃業届

以下の事由に該当した場合、30日以内に届け出をしなければなりません。
廃業届の雛形はこちらからダウンロードしてください。(エクセルデータ)

  廃業事由 申請者
1 個人である測量業者が死亡した場合 相続人
2 法人である測量業者が合併により解散した場合 法人を代表する役員であった者
3 法人である測量業者が破産開始手続の決定により解散した場合 破産管財人
4 法人である測量業者が合併または破産手続開始決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 測量業を廃止した場合 測量業者であった個人又は測量業者であった法人を代表する役員

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測量業者の登録更新手続

測量業者の登録有効期間は、5年となります。

許可有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身で許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っており更新手続を忘れる心配がありません。

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測量業の相続や合併等の承継手続について

準備中

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測量業者登録申請書作成及び申請手続でお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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測量業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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測量業者登録申請書作成の当事務所の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
測量業登録新規申請書作成及び提出代理業務 110,000円~
測量業登録更新申請書作成及び提出代理業務 60,500円~
営業登録申請書作成及び提出代理業務 33,000円~
営業経歴書作成及び提出代理業務 44,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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測量業者登録許可を受けることができない、といわれたときは?

測量業者登録許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

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測量業者登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

測量業者登録申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

業務内容 お問合せフォーム
測量業者登録申請手続業務 許認可申請手続フォーム

(お電話のお問い合わせは、078-955-0677へおかけください。)

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