最終更新日 2026年05月03日
民泊を始めたい方へ。
民泊を行う場合、 「住宅宿泊事業者」として届出を行う必要があります。
ただし、 「自宅でできるのか」 「賃貸でもできるのか」 「マンションは可能か」 「管理業者に委託が必要か」 といった点で判断に迷うケースが非常に多いです。
このページでは、 住宅宿泊事業者の仕組み、民泊の条件、委託の要否、始める前の判断ポイント を分かりやすく解説します。
住宅宿泊事業者とは、 民泊(住宅宿泊事業)を行う主体のことです。
宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる場合、 都道府県等への届出が必要になります。
特に180日制限は、 収益計画に直結する重要なポイントです。
以下に当てはまる場合、届出が必要になる可能性があります。
逆に、 「旅館業になるのか」「民泊でいけるのか」 の判断が必要なケースも多くあります。
民泊には、 家主居住型と 家主不在型 があります。
この違いによって、 管理方法や要件が変わります。
次の場合は、 住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。
「自主管理でいけるか」は、 非常に重要な判断ポイントです。
民泊は「できると思っていたのにできない」ケースが多い分野です。
自宅でできる?/賃貸でも可能?/管理業者は必要?など