最終更新日 2024年08月09日
住宅宿泊管理業者登録手続及び当事務所への報酬についてご案内いたします。
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住宅宿泊管理業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要となります。
住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から法第11条第1項の規定による委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
住宅宿泊管理業務が必要な場合とは、以下のような場合をいいます。
住宅宿泊管理業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けられるかどうかを確認しておきましょう。
以下の事由に該当する場合は、住宅宿泊管理業の登録を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの | 精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、登録を受けることができません。 |
2 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 | 破産決定を受けて復権をされていない方は登録を受けることはできません。 |
3 | 法第42条第1項又は第4項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない方 (当該登録を取り消されたものが法人である場合にあっては、当該取り消しの日前30日以内に当該法人の役員であったもので当該取り消しの日から5年を経過しないものも含む。) |
住宅宿泊事業法の規定により、取消を受けた方は、一定期間登録を受けることができません。 |
4 | 禁固以上の刑に処せられ、又は法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない方 | 禁固以上の刑を受けた方又は住宅宿泊事業法の規定により罰金以上の刑を受けた方は一定期間登録を受けることはできません。 |
5 | 暴力団員等 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない方をいいます。 |
6 | 住宅宿泊管理業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるものとして国土交通省令で定める場合 | 以下に該当する場合は、申請することができません。
|
7 | 営業に関し成年者と同一の行為を有しない未成年者であって法定代理人が1~6までのいずれかに該当する場合 | 申請人が未成年者の場合に限ります。 |
8 | 法人であって、その役員のうち1~6までのいずれかに該当する方がいる場合 | 法人の役員で1~6に該当する方がいらっしゃる場合は、登録を受けることができません。 |
9 | 暴力団員等がその事業活動を支配している場合 | 申請者の事業活動を暴力団員等が支配していると認められる場合は、登録を受けることができません。 |
10 | 住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有していない場合 | 以下の要件を満たす必要があります。
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11 | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていないとして国土交通省令に定めた事項に該当する場合 | 以下の要件に該当する場合は、登録を受けることができません。
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場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。
事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
規制法令上、施設要件は、特に定められておりませんが、事業遂行のための「営業所又は事務所」を置かなければならないとされています。
「営業所又は事務所」とは、商業登記簿等に登載されたもので、継続的に住宅宿泊管理業の営業の拠点となる施設としての実体を有するものが該当し、住宅宿泊管理業を営まないものは該当しません。
金銭的要件として、以下の要件に該当する必要があります。
「支払不能に陥っていないこと 」とは、債務者が支払能力の欠乏のため弁済期にあるすべての債務について継続的に弁済することができない客観的状態のことをいいます。
また、支払能力の欠乏とは、財産、信用、あるいは労務による収入のいずれをとっても債務を支払う能力がないことを意味します。
以下の要件を満たす必要があります。
本要件における必要な体制とは、住宅の管理に関する責任の所在及び費用の負担等について契約上明らかにし、適切に契約締結できる人的構成が確保されていることをいいます。
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申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
住宅宿泊管理業登録申請業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
住宅宿泊管理業登録申請書には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所 | 個人の場合は、代表者の氏名及び商号を、法人の場合は法人名および代表者職氏名を記載します。 | 〇 | 〇 |
2 | 役員の氏名 | 法人である場合、記載します。 | × | 〇 |
3 | 法定代理人の氏名及び住所 | 申請人が未成年者である場合は、記載します。 | △ | △ |
4 | 営業所又は事務所の名称及び所在地 | 主たる営業所等の所在地を記載します。 | 〇 | 〇 |
住宅宿泊管理業登録申請に必要な書類は、以下の通りです。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 定款又は寄付行為 | 法人の場合は、定款又は寄付行為を添付します。 | 〇 | × |
2 | 登記事項証明書 | 法人の場合は、登記事項証明書(いわゆる謄本)を添付します。 | 〇 | × |
3 | 直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済み額を証する書面(納税証明書) | 法人税の場合は、法人税の納税証明書を添付します。 個人の場合は、所得税の納税証明書を添付します。 |
〇 | 〇 |
4 | 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 (身分証明書) |
申請人または法人役員等の被後見人又は被保佐人に該当しない旨及び破産していない旨を証明する身分証明書証明書を添付します。 身分証明書は本籍地を管轄する市町村役場等で取得します。 |
〇 | 〇 |
5 | 略歴を記載した書面 | (法人の場合) (個人の場合) |
〇 | 〇 |
6 | 相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数またはその者のなした出資の金額を記載した書面 | 一定数の株式又は出資額をした方がいる場合は、その方の氏名又は名称、住所及び出資額等を記載します。 | 〇 | × |
7 | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | 法人の貸借対照表及び損益計算書を記載します。 | 〇 | × |
8 | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書面 | 管理受託契約の締結にかかる業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制を証明する書類としていかのものを添付します。 (法人の場合)
(個人の場合)
|
〇 | 〇 |
住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制を証する書面として以下の書類を添付します。
|
||||
10 | 法が定める欠格事由に該当しないことを証する書面 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付します。 | 〇 | 〇 |
11 | 法定代理人の登記事項証明書 | 申請人が未成年者の場合であって、法定代理人が法人の場合に添付します。 | × | △ |
12 | 財産に関する調書 | 保有資産に関する調書を添付します | × | 〇 |
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住宅宿泊管理業の登録は、原則民泊制度ポータルサイトから申請を行い、必要書類を主たる営業所を管轄する以下の整備局に提出します。
局名・担当部署 | 所在地 | 代表電話 | 管轄地域 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 |
〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎 |
011-709-2311 | 北海道 |
2 | 東北地方整備局 建政部 建設産業課 |
〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1 |
022-225-2171 | 青森県 |
3 | 関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 |
〒330-9724 |
048-601-3151 | 東京都 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 埼玉県 神奈川県 山梨県 長野県 |
4 | 北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒950-8801 新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎一号館 |
025-280-8880 | 新潟県 富山県 石川県 |
5 | 中部地方整備局 建政部 建設産業課 |
〒460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第二号館 |
052-953-8119 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
6 | 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 |
〒540-8586 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館 |
06-6942-1141 | 大阪府 兵庫県 京都府 奈良県 滋賀県 和歌山県 福井県 |
7 | 中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒730-0013 広島市中区八丁堀2-15 |
082-221-9231 | 岡山県 鳥取県 広島県 島根県 山口県 |
8 | 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 |
〒760-8554 高松市サンポート3-33 |
087-851-8061 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
9 | 九州地方整備局 建政部 建設産業課 |
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎別館 |
092-471-6331 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
10 | 沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 |
〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎二号館 |
098-866-0031 | 沖縄県 |
申請手数料及び支払方法は、以下のとおりです。
申請の種類 | 登録免許税・手数料の額 | 支払方法 |
---|---|---|
新規申請 | 90,000円 | 各地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付し、その領収書原本を申請書の第6面に添付します。 |
更新申請 | 19,700円 (電子申請の場合、19,100円) |
収入印紙又は電子決済 |
住宅宿泊管理業登録申請の標準処理期間は90日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
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住宅宿泊管理業の登録の有効期限は5年となっております。
住宅宿泊管理業を営む場合は、有効期限の30日前までに住宅宿泊管理業の更新申請を行う必要があります。免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。
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申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
住宅宿泊管理業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
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住宅宿泊管理業登録申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
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住宅宿泊管理業登録申請手続 | 143,000円~ |
ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
住宅宿泊管理業登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
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住宅宿泊管理業登録申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。
住宅宿泊管理業登録申請のQ&Aを掲載いたします。
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