最終更新日 2026年04月11日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について> 自動車引取業登録手続及び申請書作成報酬のご案内

自動車引取業登録が必要なケースと判断方法|要件・必要書類・費用を解説

自動車引取業登録が必要か分からない方へ。

自動車引取業登録は、「廃車を引き取るだけだから不要」と思われがちですが、 実際には多くのケースで登録が必要になります。

古物商や運送業に関わっていても、使用済自動車の引取りを業として行う場合は、 別途、自動車引取業登録が必要になることがあります。

「うちは登録が必要なのか」「無料引取りでも対象になるのか」 「解体業や破砕業も必要なのか」といった判断に迷う場合は、 最初に業務内容を整理することが重要です。

>>自動車引取業登録の相談はこちら

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  1. 自動車引取業登録が必要な場合
  2. 自動車引取業登録が必要になるケース
  3. 引取業登録でよくある勘違い
  4. 自動車引取業登録取得に必要な要件
  5. 自動車引取業登録申請の申請書記載事項
  6. 自動車引取業登録申請の際に必要な添付書類
  7. 自動車引取業登録申請書の流れ
  8. 自動車引取業登録申請の窓口・提出先
  9. 自動車引取業登録申請に係る申請手数料について
  10. 自動車引取業の申請内容に変更があった場合の手続について
  11. 自動車引取業の登録更新手続について
  12. 自動車引取業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合
  13. 自動車引取業を廃業する場合の手続について
  14. 自動車引取業登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?
  15. 自動車引取業登録申請手続代理に含まれる業務内容
  16. 自動車引取業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について
  17. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  18. 自動車引取業登録を受けることができない、といわれたときは?
  19. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  20. 自動車引取業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  21. 関連リンク

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自動車引取業登録が必要な場合

「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用を終了したものをいいます。

「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業をいいます。 ただし、自動車の所有者の委託を受けて、その所有者が指定した者に引き渡すための 運搬のみを行う事業は除かれます。

そのため、単なる運搬だけでなく、所有者から使用済自動車を受け取る営業を行う場合には、 引取業登録が必要になる可能性があります。

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自動車引取業登録が必要になるケース

1 使用済自動車を所有者から直接引き取る場合

廃車予定の自動車を所有者から受け取る場合は、引取業に該当するかどうかの確認が必要です。

2 無料で引き取る場合

有償か無償かにかかわらず、使用済自動車の引取りに当たるかどうかで判断する必要があります。

3 古物商や他業種の許可がある場合

古物商や他の業許可があっても、使用済自動車の引取りについては別途引取業登録が必要になることがあります。

4 解体業・破砕業の前段として引き取る場合

解体業や破砕業まで行う予定がある場合でも、最初に所有者から使用済自動車を引き取るなら、 引取業登録の整理が必要です。

>>登録が必要か相談する

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引取業登録でよくある勘違い

1 古物商があるから不要と思っている

古物商の許可があっても、使用済自動車の引取りについては別途引取業登録の要否を確認する必要があります。

2 無料で引き取るから不要と思っている

登録の要否は、料金の有無だけでなく、実際の引取り行為の内容によって判断されます。

3 運ぶだけだから不要と思っている

単なる運搬のみであれば登録不要の場合がありますが、所有者からの引取りまで行うかどうかで結論が変わります。

4 解体業だけ取得すれば足りると思っている

引取り、解体、破砕はそれぞれ別の整理が必要になるため、業務範囲全体を見て許可・登録を確認する必要があります。

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自動車引取業登録取得に必要な要件

自動車引取業の登録を受けるためには、申請前に要件を満たしているか確認しておく必要があります。

Ⅰ 登録申請をすることができない方(欠格事由)

心身の故障、破産、一定の法令違反、登録取消・事業停止、未成年者の法定代理人、法人役員の欠格など、 法令上の欠格事由に該当する場合は登録を受けることができません。

Ⅱ 人的要件

人的要件は特に定められておりません。

Ⅲ 物的要件

物的要件は特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域には注意が必要です。

Ⅴ 施設に関する要件

施設に関する要件は特に定められておりません。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件

金銭的要件は特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制が必要です。

>>要件を満たすか相談する

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自動車引取業登録申請の申請書記載事項

自動車引取業登録申請書には、主に次の事項を記載します。

  • 氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の氏名
  • 事業所の名称及び所在地
  • 法人の場合は役員の氏名
  • 未成年者の場合は法定代理人の氏名及び住所
  • 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制

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自動車引取業登録申請の際に必要な添付書類

自動車引取業の登録申請には、一般的に以下の書類を添付します。

  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 個人申請の場合は住民票の写し
  • 法人申請の場合は登記事項証明書
  • フロン類の確認体制を説明する書類

申請者が個人か法人かで必要書類が異なるため、事前確認が重要です。

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自動車引取業登録申請書の流れ

  1. 自社の業務が引取業に当たるかを確認
  2. 欠格事由・フロン確認体制等の要件確認
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 所管行政庁へ申請書提出
  5. 補正・追加説明対応
  6. 登録決定

引取業は比較的シンプルですが、「登録が必要かどうか」の最初の判断を誤ると手続がずれます。

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自動車引取業登録申請の窓口・提出先

自動車引取業を行う場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長・中核市長に登録申請をする必要があります。

兵庫県の場合の申請先は次のとおりです。

  • 神戸市内:神戸市長
  • 西宮市内:西宮市長
  • 尼崎市内:尼崎市長
  • 姫路市内:姫路市長
  • 明石市内:明石市長
  • 上記以外の自治体:兵庫県知事

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自動車引取業登録申請に係る申請手数料について

行政庁へ支払う申請手数料のほか、証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は案件内容や申請先により異なります。

>>費用感を相談する

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自動車引取業の申請内容に変更があった場合の手続について

登録取得後も、登録事項に変更があった場合には、行政庁に対して変更届等の手続を行う必要があります。

必要な手続を行わない場合、後日の更新や他の許可申請に影響することがあります。

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自動車引取業の登録更新手続について

引取業登録は有効期間内に更新手続が必要です。継続して営業する場合は、期限内に更新手続を行わなければなりません。

当事務所にご依頼いただいたお客様には、更新時期のご案内も行っております。

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自動車引取業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合

相続、合併、分割、事業承継等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。

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自動車引取業を廃業する場合の手続について

自動車引取業を廃止した場合は、法令に定められた期限内に廃業届を提出しなければなりません。

死亡、法人の解散、合併、破産、事業廃止など、事由ごとに届出人が異なります。

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自動車引取業登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?

登録が必要かどうかの判断、申請書の作成方法、フロン確認体制の整理などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

引取業は「簡単そう」に見えて判断を誤りやすい業種です。引取・解体・破砕の関係まで含めて整理して進めることが重要です。

>>お問い合わせフォームはこちら

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自動車引取業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。

1 登録要否の調査

ヒアリングにより、自社の業務が引取業に当たるかを整理します。

2 必要書類の取得

登録申請に必要な公的書類の取得を代行します。

3 申請書の作成

申請書類一式の作成を行います。

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 関連業務への導線整理

解体業・破砕業等、後続の業務が必要になる場合の整理も行います。

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自動車引取業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

報酬額は、申請内容、提出書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う手数料や証明書取得費用は別途必要です。

詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。

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自動車引取業登録を受けることができない、といわれたときは?

行政の担当者から「この申請では受付することができません」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。

特に、引取業に当たるかどうかの判断や、フロン確認体制の説明不足で止まる場合があります。

>>受付不可と言われた案件を相談する

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。

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自動車引取業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

自動車引取業登録申請に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。

登録が必要かどうかの判断、解体業・破砕業との違い、更新・変更・廃業も含めて対応いたします。

>>お問い合わせフォームはこちら

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関連リンク