最終更新日 2024年08月06日

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自動車引取業登録手続及び申請書作成報酬のご案内

自動車リサイクル法に基づく引取業登録申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。

  1. 自動車(使用済自動車)引取業登録が必要な場合
  2. 自動車引取業登録取得に必要な要件
  3. 自動車引取業登録申請の申請書記載事項
  4. 自動車引取業登録申請の際に必要な添付書類
  5. 自動車引取業登録申請書の様式及び記載例
  6. 自動車引取業登録申請の窓口・提出先
  7. 自動車引取業登録申請に係る申請手数料について
  8. 自動車引取業登録申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
  9. 自動車引取業の申請内容に変更があった場合の手続について
  10. 自動車引取業の登録更新手続について
  11. 自動車引取業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合
  12. 自動車引取業を廃業する場合の手続について
  13. 自動車引取業登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?
  14. 自動車引取業登録申請手続代理に含まれる業務内容
  15. 自動車引取業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について
  16. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  17. 自動車引取業登録を受けることができない、といわれたときは?
  18. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  19. 自動車引取業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  20. 関連リンク

自動車(使用済自動車)引取業登録が必要な場合

「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用(倉庫としての使用その他運行以外の用途への 使用を含む。以下同じ。)を終了したもの(保冷貨物自動車の冷蔵用の装 置その他の自動車の使用を終了したときに再度使用する装置であって政令 で定めるものを有する自動車にあっては、その使用を終了し、かつ、当該 装置を取り外したもの)をいいます。

「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業をいいます。
ただし、自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除きます。

自動車引取業をおこなう場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長・中核市長(兵庫県の場合は、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市が該当します。)に登録申請をする必要があります。

兵庫県の場合、事業所所在地の自治体によって申請先が異なります。 申請先は以下のとおりとなります。

事業所の所在地 許可行政庁
事業所が神戸市内にある場合 神戸市長
事業所が西宮市内にある場合 西宮市長
事業所が尼崎市内にある場合 尼崎市長
事業所が姫路市内にある場合 姫路市長
事業所が明石市内にある場合 明石市長
事業所が上記以外の自治体にある場合 兵庫県知事

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自動車引取業登録取得に必要な要件

自動車引取業の許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 登録申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当をする方は、自動車引取業の登録を受けることができません。

  欠格事由 説明
1 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者 精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、登録を受けることができません。
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 破産決定を受け、復権を得ていない場合、許可を受けることができません。
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 左記法令違反により罰金刑以上に処せされ、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。
3 自動車リサイクル法第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 引取業登録を取り消され、一定期間を経過していない場合、許可を受けることができません。
4 引取業者で法人であるものが自動車リサイクル法第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの 取り消し処分30日以内に役員であった方は、一定期間登録を受けることができません。
5 自動車リサイクル法第51条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 事業停止処分を受け、処分が満了していない方は、登録を受けることができません。
6 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~5までに該当する場合 法定代理人がいる場合に、法定代理人に1~5の欠格事由がある場合、登録を受けることができません。
7 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者がある場合 法人の役員、が1~5の欠格事由に該当する場合、許可を受けることができません。

また以下の事由に該当する場合も、登録を受けることができません。

  1. 申請者が使用済自動車からフロン類を確認する体制について、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき
  2. 申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

ヒトに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は、特に定められておりませんが、用途地域に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

施設に関する要件は、特に定められておりません。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

使用済みフロンを確認できる体制があることを立証する必要があります。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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自動車引取業登録申請の申請書記載事項

自動車引取業登録申請書には、以下の事項を記載します。

  申請事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

個人の場合、氏名及び住所を記載します。

法人の場合は、名称、所在地及び代表者の氏名を記載します。

2 事業所の名称及び所在地 事業所の名称及び所在地を記載します。
3 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名 法人の場合、役員等の氏名を記載します。
4 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所 法定代理人がいる場合は、法定代理人の氏名及び住所を記載します。
5 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制 エアコンディショナーにフロン類が含まれているかどうかを確認するための体制を記載します。
6 その他主務省令で定める事項 該当なし

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自動車引取業登録申請の際に必要な添付書類

自動車引取業の登録申請には、以下の書面を添付します。

  書類名 説明 法人 個人
1 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 欠格事由に該当しないことを誓約する書面を添付します。
2 住民票の写し

個人申請者の場合、申請者の住民票の写しを提出します。

未成年者の場合は、法定代理人の住民票の写し

×
3 登記事項証明書 法人の場合、登記事項証明書を添付します。 ×
4 引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類 使用済み自動車にフロンが入っているかどうかを確認するための書面を添付します。

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自動車引取業登録申請書の様式及び記載例

申請書雛形は以下よりダウンロードしてください。以下の書面に必要事項を記載して担当の窓口に提出します。自治体によって様式が異なりますので、ご注意ください。

1 兵庫県

兵庫県へ提出する様式は、以下のとおりです。

  必要な書類 説明 様式
1 引取業登録申請書様式1 引取業の申請書です。申請者の概要を記載します。 pdf
2 引取業登録申請書様式1-2 申請書の2枚目です。 pdf
3 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 pdf
4 役員名簿 法人の場合、役員の氏名・役職名を記載します。 pdf
5 事業所名簿 事象所の名称・所在地を記載します。 pdf

2 神戸市

神戸市へ提出する様式は、以下のとおりです。

  必要な書類 説明 様式
1 申請書一式 申請に必要な書類(申請書や誓約書等)をまとめたデータです。 pdf
word

3 西宮市

西宮市へ提出する様式は、以下のとおりです。

  必要な書類 説明 様式
1 登録申請書 引取業の申請書です。申請者の概要を記載します。 word
2 役員名簿 法人の役員の氏名・住所を記載します。 excel
3 事業所の所在地一覧 事業所が複数ある場合、名称と所在地を記載します。 excel
4 誓約書 法令で定める欠格事由に該当しないことを証する書面です。 word
5 残存フロン確認書 使用済み自動車に登載されているフロンの所在確認を方法を示したものです。 pdf
6 同時申請に対する申立書 自動車リサイクル法関連の申請を行う際に提出すると、他の申請の添付書類を援用できます。 word

4 尼崎市

尼崎市へ提出する様式は、以下のとおりです。

  必要な書類 説明 様式
1 引取業者登録申請書 引取業の申請書です。申請者の概要を記載します。 pdf
word
2 別紙添付書類様式 添付書類の様式です。 pdf
word

5 姫路市

姫路市へ提出する様式は、以下のとおりです。

  必要な書類 説明 様式
引取業者登録申請書 引取業の申請書です。申請者の概要を記載します。 word
2 誓約書 法令で定める欠格事由に該当しないことを証する書面です。 word
3 残存フロン確認書 残存するフロンの確認方法を記載した書面です。 pdf

6 明石市

明石市へ提出する様式は、以下のとおりです。

  必要な書類 説明 様式
1 申請書一式 申請に必要な書類(申請書や誓約書等)をまとめたデータです。 word

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自動車引取業登録申請の窓口・提出先

申請は都道府県の窓口にて申請します。申請の際には正本と副本を各1部作成し、副本はお客様の控えとなります。

兵庫県の場合、事業所の場所によって異なりますので、ご注意下さい。

1 保健所政令市に提出する場合

営業所の区域 管轄行政庁 提出先 電話番号
神戸市 神戸市長 神戸市 環境局
事業系廃棄物対策課
078-595-6191
姫路市 姫路市長 姫路市役所 農林水産環境局
美化部 産業廃棄物対策課
079-221-2405
尼崎市 尼崎市長

尼崎市 経済環境局
環境部 産業廃棄物対策担当
(尼崎市役所中館9階)

06-6489-6310
西宮市 西宮市長

西宮市 環境局
事業系廃棄物対策課

0798-35-0185
明石市 明石市長

明石市 環境産業局
産業廃棄物対策課

078-918-5784

その他の兵庫県地域の申請書提出先は以下のとおりです。

事業所の所在地 管轄県民局 連絡先
  • 芦屋市
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 川西市
  • 三田市
  • 猪名川町
阪神北県民局 里山環境課 0797-83-3101
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
東播磨県民局 環境課 0794-21-1101
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
北播磨県民局 環境課 0795-42-5111
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 上郡町
  • 佐用町
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
西播磨県民局 環境課 0791-58-2100
  • 豊岡市
  • 養父市
  • 朝来市
  • 香美町
  • 新温泉町
但馬県民局 環境課 0796-23-1001
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波県民局 環境課 0795-72-0500
  • 洲本市
  • 南あわじ市
  • 淡路市
淡路県民局 環境課 0799-22-3541

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自動車引取業登録申請に係る申請手数料について

1 申請手数料について

自動車引取業登録申請の申請手数料は、以下のとおりとなります。

申請の種類 手数料
新規登録の場合 5,600円
更新登録の場合 3,600円

2 支払方法について

支払方法は以下のとおりです。

ケース 支払方法
神戸市に申請する場合 神戸市収入証紙を購入し、申請書に添付します。
西宮市に申請する場合 審査後、指定金融機関に振り込みます。
尼崎市に申請する場合 指定金融機関へ振込します。
明石市に申請する場合 指定金融機関へ振込します。
姫路市に申請する場合 指定金融機関への振り込み又は現金で納付します。
兵庫県に申請する場合 兵庫県収入証紙又は電子決済

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自動車引取業登録申請の標準処理期間(許可決定までにかかる日数)

兵庫県内自治体の自動車引取業登録申請の標準処理期間は、以下のとおりです。

許可行政庁 許可までにかかる日数
神戸市に申請する場合 15日
西宮市に申請する場合 現在調査中です。
尼崎市に申請する場合 現在調査中です。
明石市に申請する場合 現在調査中です。
姫路市に申請する場合 現在調査中です。
兵庫県に申請する場合 45日

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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自動車引取業の申請内容に変更があった場合の手続について

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。

法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
必要な手続を以下でご説明いたします。

変更届

申請書記載事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。

変更届の雛形はこちらからダウンロードできます。(兵庫県の様式です。)

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自動車引取業の登録更新手続について

自動車引取業登録の有効期限は、5年です。

引き続き自動車引取業をおこなう場合、有効期限内に更新登録申請を行わなければなりません。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

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自動車引取業の許可名義人に合併・分割・事業承継等が発生した場合

許可名義人に相続や合併等が発生しても、許可を承継することはできません。
この場合、廃業届を提出し、新たに許可を取得することになります。

廃業の手続きについては、自動車引取業を廃業する場合の手続についてをご覧ください。

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自動車引取業を廃業する場合の手続について

引取業者が以下の事項に該当した場合は、その事実が発生した日から30日以内に都道府県知事に廃業届を提出しなければなりません。

自動車引取業廃止届の雛形は、こちらよりダウンロードできます。(兵庫県の様式です。)

  廃業事由 届出人
1 名義人が死亡した場合 相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表していた方
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 引取業を廃止した場合 引取業者であった個人又は引取業者であった法人を代表する役員

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自動車引取業登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

自動車引取業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
自動車引取業登録申請 許認可申請手続フォーム

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自動車引取業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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自動車引取業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類作成及び提出代理業務をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
自動車引取業登録新規申請 77,000円~
自動車引取業登録更新申請 55,000円~
変更届・廃業届 33,000円

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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自動車引取業登録を受けることができない、といわれたときは?

自動車引取業登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請では受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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自動車引取業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

自動車引取業登録申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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