最終更新日 2026年04月11日
自動車引取業登録が必要か分からない方へ。
自動車引取業登録は、「廃車を引き取るだけだから不要」と思われがちですが、 実際には多くのケースで登録が必要になります。
古物商や運送業に関わっていても、使用済自動車の引取りを業として行う場合は、 別途、自動車引取業登録が必要になることがあります。
「うちは登録が必要なのか」「無料引取りでも対象になるのか」 「解体業や破砕業も必要なのか」といった判断に迷う場合は、 最初に業務内容を整理することが重要です。
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「使用済自動車」とは、自動車のうち、その使用を終了したものをいいます。
「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業をいいます。 ただし、自動車の所有者の委託を受けて、その所有者が指定した者に引き渡すための 運搬のみを行う事業は除かれます。
そのため、単なる運搬だけでなく、所有者から使用済自動車を受け取る営業を行う場合には、 引取業登録が必要になる可能性があります。
廃車予定の自動車を所有者から受け取る場合は、引取業に該当するかどうかの確認が必要です。
有償か無償かにかかわらず、使用済自動車の引取りに当たるかどうかで判断する必要があります。
古物商や他の業許可があっても、使用済自動車の引取りについては別途引取業登録が必要になることがあります。
解体業や破砕業まで行う予定がある場合でも、最初に所有者から使用済自動車を引き取るなら、 引取業登録の整理が必要です。
古物商の許可があっても、使用済自動車の引取りについては別途引取業登録の要否を確認する必要があります。
登録の要否は、料金の有無だけでなく、実際の引取り行為の内容によって判断されます。
単なる運搬のみであれば登録不要の場合がありますが、所有者からの引取りまで行うかどうかで結論が変わります。
引取り、解体、破砕はそれぞれ別の整理が必要になるため、業務範囲全体を見て許可・登録を確認する必要があります。
自動車引取業の登録を受けるためには、申請前に要件を満たしているか確認しておく必要があります。
心身の故障、破産、一定の法令違反、登録取消・事業停止、未成年者の法定代理人、法人役員の欠格など、 法令上の欠格事由に該当する場合は登録を受けることができません。
人的要件は特に定められておりません。
物的要件は特に定められておりません。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域には注意が必要です。
施設に関する要件は特に定められておりません。
金銭的要件は特に定められておりません。
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制が必要です。
自動車引取業登録申請書には、主に次の事項を記載します。
自動車引取業の登録申請には、一般的に以下の書類を添付します。
申請者が個人か法人かで必要書類が異なるため、事前確認が重要です。
引取業は比較的シンプルですが、「登録が必要かどうか」の最初の判断を誤ると手続がずれます。
自動車引取業を行う場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長・中核市長に登録申請をする必要があります。
兵庫県の場合の申請先は次のとおりです。
行政庁へ支払う申請手数料のほか、証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は案件内容や申請先により異なります。
登録取得後も、登録事項に変更があった場合には、行政庁に対して変更届等の手続を行う必要があります。
必要な手続を行わない場合、後日の更新や他の許可申請に影響することがあります。
引取業登録は有効期間内に更新手続が必要です。継続して営業する場合は、期限内に更新手続を行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただいたお客様には、更新時期のご案内も行っております。
相続、合併、分割、事業承継等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
自動車引取業を廃止した場合は、法令に定められた期限内に廃業届を提出しなければなりません。
死亡、法人の解散、合併、破産、事業廃止など、事由ごとに届出人が異なります。
登録が必要かどうかの判断、申請書の作成方法、フロン確認体制の整理などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
引取業は「簡単そう」に見えて判断を誤りやすい業種です。引取・解体・破砕の関係まで含めて整理して進めることが重要です。
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
ヒアリングにより、自社の業務が引取業に当たるかを整理します。
登録申請に必要な公的書類の取得を代行します。
申請書類一式の作成を行います。
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
解体業・破砕業等、後続の業務が必要になる場合の整理も行います。
報酬額は、申請内容、提出書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う手数料や証明書取得費用は別途必要です。
詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
行政の担当者から「この申請では受付することができません」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、引取業に当たるかどうかの判断や、フロン確認体制の説明不足で止まる場合があります。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。
自動車引取業登録申請に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。
登録が必要かどうかの判断、解体業・破砕業との違い、更新・変更・廃業も含めて対応いたします。