最終更新日 2019年09月30日

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自動車引取業登録手続及び申請書作成報酬のご案内

自動車引取業登録が必要な場合

自動車引取業をおこなう場合、事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長・中核市長(兵庫県の場合は、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市が該当します。)に登録申請をする必要があります。

「引取業」とは、自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業をいいます。
ただし、自動車の所有者の委託を受けて当該所有者が指定した者に使用済自動車を引き渡すために行う運搬のみを行う事業を除きます。

兵庫県の場合、事業所所在地の自治体によって申請先が異なります。
申請先は以下のとおりとなります。

事業所の所在地 許可行政庁
事業所が神戸市内にある場合 神戸市長
事業所が西宮市内にある場合 西宮市長
事業所が尼崎市内にある場合 尼崎市長
事業所が姫路市内にある場合 姫路市長
事業所が上記以外の自治体にある場合 兵庫県知事

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自動車引取業登録取得に必要な要件

自動車引取業の許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 登録申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当をする方は、自動車引取業の登録を受けることができません。

  欠格事由 説明
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの  
2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)、フロン類回収破壊法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者  
3 自動車リサイクル法第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者  
4 引取業者で法人であるものが自動車リサイクル法第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を 経過しないもの  
5 自動車リサイクル法第51条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者  
6 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~5までに該当する場合  
7 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者がある場合  

また以下の事由に該当する場合も、登録を受けることができません。

  1. 申請者が使用済自動車からフロン類を確認する体制について、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき
  2. 申請書若しくはその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

ヒトに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は、特に定められておりませんが、用途区域に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

施設に関する要件は、特に定められておりません。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

使用済みフロンを確認できる体制があることを立証する必要があります。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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自動車引取業登録申請の申請書記載事項

自動車引取業登録申請書には、以下の事項を記載します。

  申請事項 説明
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  
2 事業所の名称及び所在地  
3 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名  
4 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所  
5 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制  
6 その他主務省令で定める事項  

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自動車引取業登録申請の際に必要な添付書類

自動車引取業の登録申請には、以下の書面を添付します。

  書類名 摘要 法人 個人
1 住民票の写し 未成年者の場合は、法定代理人の住民票の写し ×
2 登記事項証明書   ×
3 引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類  

4 欠格事由に該当しないことを誓約する書面  

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自動車引取業登録申請書の様式及び記載例

申請書雛形は以下よりダウンロードしてください。以下の書面に必要事項を記載して担当の窓口に提出します。自治体によって様式が異なりますので、ご注意ください。

自治体 必要な書類 説明 様式
兵庫県 引取業登録申請書様式1   pdf
引取業登録申請書様式1-2   pdf
誓約書   pdf
役員名簿   pdf
事業所名簿   pdf
神戸市 申請書一式   pdf
word
西宮市 登録申請書   word
役員名簿 法人の役員の氏名・住所を記載します。 excel
事業所の所在地一覧 事業所が複数ある場合、名称と所在地を記載します。 excel
誓約書 法令で定める欠格事由に該当しないことを証する書面です。 word
残存フロン確認書 使用済み自動車に登載されているフロンの所在確認を方法を示したものです。 pdf
同時申請に対する申立書 自動車リサイクル法関連の申請を行う際に提出すると、他の申請の添付書類を援用できます。 word
尼崎市 引取業者登録申請書   pdf
word
別紙添付書類様式   pdf
word
姫路市 引取業者登録申請書   word
誓約書   word
残存フロン確認書   pdf

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自動車引取業登録申請の窓口・提出先

申請は都道府県の窓口にて申請します。申請の際には正本と副本を各1部作成し、副本はお客様の控えとなります。

兵庫県の場合、事業所の場所によって異なりますので、ご注意下さい。

営業所の区域 管轄行政庁 提出先 電話番号
神戸市 神戸市長 神戸市環境局 事業系ごみ対策課(神戸市役所3号館6階) 078-331-8181
姫路市 姫路市長 姫路市環境局美化部 産業廃棄物対策課(本館2階) 0792-21-2045
尼崎市 尼崎市長 尼崎市美化環境局環境対策部(尼崎市役所中館9階) 06-6489-6310
西宮市 西宮市長 西宮市環境局環境緑化部 0798-35-3277
その他の兵庫県の地域 兵庫県知事 県民局の一覧表をご覧ください。  

その他の兵庫県地域の申請書提出先は以下のとおりです。

事業所の所在地 管轄県民局 連絡先
  • 芦屋市
阪神南県民局 環境課 06-6481-7641
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 川西市
  • 三田市
  • 猪名川町
阪神北県民局 里山環境課 0797-83-3101
  • 明石市
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
東播磨県民局 環境課 0794-21-1101
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
北播磨県民局 環境課 0795-42-5111
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨県民局 環境課 079-281-3001
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 上郡町
  • 佐用町
西播磨県民局 環境課 0791-58-2100
  • 豊岡市
  • 養父市
  • 朝来市
  • 香美町
  • 新温泉町
但馬県民局 環境課 0796-23-1001
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波県民局 環境課 0795-72-0500
  • 洲本市
  • 南あわじ市
  • 淡路市
淡路県民局 環境課 0799-22-3541

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自動車引取業登録申請に係る申請手数料について

自動車引取業登録申請の申請手数料は、以下のとおりとなります。

申請の種類  
新規登録の場合 5,600円
更新登録の場合 3,600円

支払方法は以下のとおりです。収入印紙による納付を行う場合は、申請書に収入証紙を添付します。

ケース 支払方法
神戸市に申請する場合 神戸市収入証紙を購入し、申請書に添付します。
西宮市に申請する場合 審査後、指定金融機関に振り込みます。
尼崎市に申請する場合 金融機関へ振込します。
姫路市に申請する場合 指定金融機関への振り込み又は現金で納付します。
兵庫県に申請する場合 兵庫県収入証紙を購入し、申請書に添付します。

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自動車引取業登録申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)

兵庫県内自治体の自動車引取業登録申請の標準処理期間は、以下のとおりです。

許可行政庁 許可までにかかる日数
神戸市に申請する場合 15日
西宮市に申請する場合 現在調査中です。
尼崎市に申請する場合 現在調査中です。
姫路市に申請する場合 現在調査中です。
兵庫県に申請する場合 45日

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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自動車引取業の申請内容に変更があった場合の手続について

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
必要な手続を以下でご説明いたします。

変更届

申請書記載事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。

変更届の雛形はこちらからダウンロードできます。(兵庫県の様式です。)

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自動車引取業の登録更新手続について

自動車引取業登録の有効期限は、5年です。

引き続き自動車引取業をおこなう場合、有効期限内に更新登録申請を行わなければなりません。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

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自動車引取業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合

許可名義人に相続や合併等が発生しても、許可を承継することはできません。
この場合、廃業届を提出し、新たに許可を取得することになります。

廃業の手続きについては、自動車引取業を廃業する場合の手続についてをご覧ください。

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自動車引取業を廃業する場合の手続について

引取業者が以下の事項に該当した場合は、その事実が発生した日から30日以内に都道府県知事に廃業届を提出しなければなりません。

自動車引取業廃止届の雛形は、こちらよりダウンロードできます。(兵庫県の様式です。)

  廃業事由 届出人
1 名義人が死亡した場合 相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表していた方
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 引取業を廃止した場合 引取業者であった個人又は引取業者であった法人を代表する役員

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自動車引取業登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

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自動車引取業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
自動車引取業登録新規申請 60,500円~
自動車引取業登録更新申請 49,500円~
変更届・廃業届 27,500円

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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