最終更新日 2026年04月11日
自動車解体業許可が必要か分からない方、他で難しいと言われた方へ。
自動車解体業許可は、単に申請書を提出すれば取得できるものではありません。 施設、設備、保管方法、処理体制、欠格事由など、複数の要件を整理したうえで進める必要があります。
「施設が基準を満たしていないと言われた」 「要件を満たしているか分からない」 「行政に受付できないと言われた」 「更新や変更届も含めて任せたい」 といったケースをご相談ください。
このページでは、自動車解体業許可の基本だけでなく、 止まりやすいポイント、必要な要件、必要書類、費用、難案件対応 を中心にご案内いたします。
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使用済自動車の解体を業として行う場合には、自動車リサイクル法に基づく自動車解体業の許可が必要です。
単に部品を取り外すだけでなく、使用済自動車を解体し、フロン類、エアバッグ類、廃油等の適正処理を伴う場合には、 許可対象となる可能性があります。
まずは、自社が行おうとしている業務が「解体業」に当たるかどうかを整理することが重要です。
解体業では、施設や設備の内容、保管方法、処理体制などが問題になります。 既存施設をそのまま使えると思っていても、行政との事前確認で止まることがあります。
使用済自動車、部品、廃油等の保管方法や処理フローを説明できないと、 申請前の段階で整理不足と判断されることがあります。
法令上の欠格事由に該当しないことが前提です。法人の場合は役員も確認対象になります。
営業に使用する土地・建物について、所有権や賃借権などの使用権限を明確にしておく必要があります。
申請前の相談段階で「この内容では受付できない」と言われることがあります。 その場合でも、何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
自動車解体業の許可を受けるためには、主に次の要件を確認する必要があります。
一定の刑罰、取消処分歴、暴力団関係等、法令で定める欠格事由に当たる場合は許可を受けることができません。
解体業を行う施設・設備について、法令や行政運用に適合する必要があります。 図面整理や現地確認が必要になる場合があります。
使用済自動車や部品、油脂類等の保管・処理について、 適正な運用方法を説明できる必要があります。
営業に使用する土地・建物について、所有権や賃借権などの使用権限を有している必要があります。
案件内容により異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
難しい案件では、通常の一覧に出てこない補足資料の検討が必要になることがあります。
難案件では、申請書作成より前の「要件整理」に時間がかかることがあります。
自動車解体業許可申請の提出先は、営業所・施設所在地を管轄する都道府県知事等です。 神戸市を含む兵庫県内案件では、所管行政庁ごとの確認が必要です。
行政庁へ支払う申請手数料のほか、証明書取得費用、図面作成、事前相談対応等の費用がかかる場合があります。
標準処理期間は申請先行政庁により異なります。補正や追加説明に要した期間は通常含まれないため、 実際の許可時期は案件内容によって前後します。
許可取得後、一切手続をしなくてよいわけではありません。法令で定められた事項に変更があった場合は、行政庁に対して申請や届出をしなければなりません。
必要な手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
申請者情報、役員、施設、所在地その他一定事項に変更があった場合は、所定の届出を行う必要があります。
自動車解体業許可の有効期限は5年です。
引き続き自動車解体業を行う場合、有効期限内に更新許可申請を行わなければなりません。
有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。 当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前に更新時期をお伝えするサービスを行っております。
許可名義人に相続、合併、分割、事業承継等が発生した場合は、所定の承継手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
自動車解体業を廃止した場合、または許可名義人に一定の事由が発生した場合は、 その事実が発生した日から30日以内に都道府県知事に廃業届を提出しなければなりません。
死亡、法人の合併・解散・破産、事業廃止など、法令で定める事由ごとに届出人が異なります。
申請書の作成方法、行政手続、施設・設備の整理などでご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。 詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額となっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承ください。
| 取扱業務 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 自動車解体業許可新規申請 | 1,100,000円~ |
| 自動車解体業許可更新申請 | 330,000円~ |
| 変更届・廃業届 | 33,000円 |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。 (ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
自動車解体業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請では受付することができません」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。 何が問題なのかを分解し、資料や説明の組み方を見直すことで、再検討できるケースがあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 (ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)