最終更新日 2024年07月27日

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自動車解体業許可申請手続及び書類作成報酬のご案内

自動車リサイクル法に基づく使用済自動車業許可申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。

  1. 自動車解体業許可が必要な場合
  2. 自動車解体業許可取得に必要な要件
  3. 自動車解体業許可申請書の記載事項
  4. 自動車解体業許可申請の際に必要な添付書類
  5. 自動車解体業許可申請書の雛形及び記載例
  6. 自動車解体業許可申請の窓口・提出先
  7. 自動車解体業許可申請に係る申請手数料について
  8. 自動車解体業許可申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
  9. 自動車解体業の申請内容に変更があった場合の手続について
  10. 自動車解体業の許可更新手続について
  11. 自動車解体業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合
  12. 自動車解体業を廃業する場合の手続について
  13. 自動車解体業許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?
  14. 自動車解体業許可申請手続代理に含まれる業務内容
  15. 自動車解体業許可申請書の作成および提出代理の報酬について
  16. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  17. 自動車解体業許可を受けることができない、といわれたときは?
  18. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  19. 自動車解体業許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  20. 関連リンク

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自動車解体業許可が必要な場合

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自動車解体業許可取得に必要な要件

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自動車解体業許可申請書の記載事項

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自動車解体業許可申請の際に必要な添付書類

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自動車解体業許可申請書の雛形及び記載例

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自動車解体業許可申請の窓口・提出先

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自動車解体業許可申請に係る申請手数料について

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自動車解体業許可申請の標準処理期間(許可決定までにかかる日数)

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自動車解体業の申請内容に変更があった場合の手続について

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
必要な手続を以下でご説明いたします。

変更届

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自動車解体業の許可更新手続について

自動車破砕業許可の有効期限は、5年です。

引き続き自動車破砕業をおこなう場合、有効期限内に更新許可申請を行わなければなりません。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

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自動車解体業の許可名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合

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自動車解体業を廃業する場合の手続について

自動車破砕者が以下の事項に該当した場合は、その事実が発生した日から30日以内に都道府県知事に廃業届を提出しなければなりません。

自動車破砕業廃止届の雛形は、こちらよりダウンロードできます。(兵庫県の様式です。)

  廃業事由 届出人
1 名義人が死亡した場合 相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表していた方
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 自動車破砕業を廃止した場合 破砕業者であった個人又は破砕業者であった法人を代表する役員

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自動車解体業許可申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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自動車解体業許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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自動車解体業許可申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

取扱業務 報酬額(税込)
自動車破砕業許可新規申請 1,100,000円~
自動車破砕業許可更新申請 330,000円~
変更届・廃業届 33,000円

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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自動車解体業許可を受けることができない、といわれたときは?

自動車解体業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請では受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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自動車解体業許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

自動車解体業許可申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

業務内容 お問合せフォーム
自動車解体業許可申請 許認可申請手続フォーム

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関連リンク