最終更新日 2024年07月27日
このページでは使用済自動車フロン類回収業登録申請手続及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。
なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
フロン類回収業をおこなう場合、都道府県知事(政令市又は中核市に事業所がある場合は市長)に対してフロン回収業の登録申請をする必要があります。
「フロン類回収業」とは、使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業をいいます。
兵庫県の場合、事業所所在地の自治体によって申請先が異なります。 申請先は以下のとおりとなります。
事業所の所在地 | 許可行政庁 |
---|---|
事業所が神戸市内にある場合 | 神戸市長 |
事業所が西宮市内にある場合 | 西宮市長 |
事業所が尼崎市内にある場合 | 尼崎市長 |
事業所が姫路市内にある場合 | 姫路市長 |
事業所が上記以外の自治体にある場合 | 兵庫県知事 |
フロン類回収業の許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当をする方はフロン類回収業の登録を受けることができません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの | |
2 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)、フロン類回収破壊法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 | |
3 | 自動車リサイクル法第58条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 | |
4 | フロン類回収業者で法人であるものが自動車リサイクル法第58条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を 経過しないもの | |
5 | 自動車リサイクル法第58条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 | |
6 | フロン類回収業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が1~5までに該当する場合 | |
7 | 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者がある場合 |
また以下の事由に該当する場合も、登録を受けることができません。
フロン類及びフロン類の回収方法に十分な知見を有するものを置かなければなりません。
モノに関する要件は、特に定められておりません。
特に定められておりませんが、用途区域には注意が必要です。
フロン類回収業の登録を受けるためには、使用済自動車に搭載されているフロン類を適正に処理できる施設を設けていることが必要となります。
金銭的要件は、特に定められておりません。
その他の要件は、特に定められておりません。
フロン回収業登録申請書には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所 | 法人にあっては、その代表者の氏名を記載します。 |
2 | 事業所の名称及び所在地 | |
3 | 役員の氏名 | 法人の場合記載します |
4 | 法定代理人の氏名・住所 | 申請者が未成年者の場合記載します |
5 | 回収しようとするフロン類の種類 | |
6 | 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力 | |
7 | フロン類回収設備の数 |
申請書雛形は以下よりダウンロードしてください。以下の書面に必要事項を記載して担当の窓口に提出します。自治体によって様式が異なりますので、ご注意ください。
自治体 | 必要な書類 | 説明 | 様式 |
---|---|---|---|
兵庫県 | フロン回収業登録申請書様式1 | 申請者の氏名又は名称、住所又は所在地、法人の場合は役員の氏名を記載します。 |
|
フロン回収業登録申請書様式1-2 | 回収フロンの種類・設備等を記載します。 | ||
誓約書 | 欠格事由に該当しないことを証明する書面です。 | ||
役員名簿 | 法人の役員の氏名・住所を記載します。 | ||
事業所名簿 | 事業所が複数ある場合、事業所の名称や所在地を記載します。 | ||
同時申請に対する申立書 | 自動車リサイクル法に関する他の申請がある場合、申立書を提出すれば添付書類の一部を省略することができます。 | ||
神戸市 | 申請書一式 | ||
word | |||
西宮市 | 登録申請書 | word | |
役員名簿 | 法人の役員の氏名・住所を記載します。 | excel | |
事業所の所在地一覧 | 事業所が複数ある場合、名称と所在地を記載します。 | excel | |
回収設備の一覧表 | 事業所が保有するフロン回収設備を記載します。 | excel | |
誓約書 | 法令で定める欠格事由に該当しないことを証する書面です。 | word | |
同時申請に対する申立書 | 自動車リサイクル法関連の申請を行う際に提出すると、他の申請の添付書類を援用できます。 | word | |
尼崎市 | フロン回収業者登録申請書 | ||
word | |||
別紙添付書類様式 | |||
word | |||
姫路市 | フロン回収業者登録申請書 | word | |
誓約書 | word |
フロン類回収業登録申請書には、以下の書類を添付します。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 住民票の写し | 申請者が個人の場合必要です。 | × | ○ |
2 | 登記事項証明書 | 申請者が法人の場合必要です。 | ○ | × |
3 | 法定代理人の住民票の写し | 申請者が未成年者の場合必要です。 | × | ○ |
4 | フロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を証する売買契約書の写し(リースの場合は、リース契約書の写し) | ○ | ○ | |
5 | フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 (機械の性能が記載された仕様書やパンフレットを添付します。) | ○ | ○ | |
6 | 欠格事由に該当しないことを証する誓約書 | 各自治体の所定の様式を使用します。 | ○ | ○ |
申請は都道府県の窓口にて申請します。申請の際には正本と副本を各1部作成し、副本はお客様の控えとなります。
兵庫県の場合、事業所の場所によって異なりますので、ご注意下さい。
営業所の区域 | 管轄行政庁 | 提出先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
神戸市 | 神戸市長 | 神戸市環境局 事業系廃棄物対策施設ライン(神戸市役所3号館5階) | 078-322-6428 |
姫路市 | 姫路市長 | 姫路市環境局美化部 産業廃棄物対策課(本館2階) | 0792-21-2045 |
尼崎市 | 尼崎市長 | 尼崎市美化環境局環境対策部(尼崎市役所中館9階) | 06-6489-6310 |
西宮市 | 西宮市長 | 西宮市環境局環境緑化部 | 0798-35-3277 |
その他の兵庫県の地域 | 兵庫県知事 | 県民局の一覧表をご覧ください。 |
その他の兵庫県地域の申請書提出先は、以下のとおりとなります。
事業所の所在地 | 管轄県民局 | 連絡先 |
---|---|---|
|
阪神南県民局 環境課 | 06-6481-7641 |
|
阪神北県民局 里山環境課 | 0797-83-3101 |
|
東播磨県民局 環境課 | 0794-21-1101 |
|
北播磨県民局 環境課 | 0795-42-5111 |
|
中播磨県民局 環境課 | 079-281-3001 |
|
西播磨県民局 環境課 | 0791-58-2100 |
|
但馬県民局 環境課 | 0796-23-1001 |
|
丹波県民局 環境課 | 0795-72-0500 |
|
淡路県民局 環境課 | 0799-22-3541 |
自動車引取業登録申請の申請手数料は、以下のとおりとなります。
手続の種類 | 申請手数料 |
---|---|
フロン類回収業新規申請 | 6,000円 |
フロン類回収業更新申請 | 4,000円 |
支払方法は以下のとおりです。収入印紙による納付を行う場合は、申請書に収入証紙を添付します。
ケース | 納付方法 |
---|---|
神戸市に申請する場合 | 神戸市収入証紙を購入し、申請書に添付します。 |
西宮市に申請する場合 | 審査後、指定金融機関に振り込みます。 |
尼崎市に申請する場合 | 金融機関へ振込します。 |
姫路市に申請する場合 | 指定金融機関への振り込み又は現金で納付します。 |
兵庫県に申請する場合 | 兵庫県収入証紙を購入し、申請書の内容が確認された後に裏面に添付します。 |
フロン類回収登録申請の標準処理期間は、以下のとおりとなります。
許可行政庁 | 許可までにかかる日数 |
---|---|
神戸市に申請する場合 | 15日 |
西宮市に申請する場合 | 現在調査中です。 |
尼崎市に申請する場合 | 現在調査中です。 |
姫路市に申請する場合 | 現在調査中です。 |
兵庫県に申請する場合 | 45日 |
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。必要な手続を以下でご説明いたします。
申請書記載事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。(軽微な変更を除く。)
変更届の雛形はこちらからダウンロードできます。(兵庫県の様式です。)
使用済自動車フロン回収業登録の有効期限は、5年です。
フロン回収業を引き続き行う場合は、有効期限内に更新登録申請を行う必要があります。
免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。
許可名義人に相続や合併等が発生しても、許可を承継することはできません。
この場合、廃業届を提出し、新たに許可を取得することになります。
廃業の手続きについては、フロン回収業を廃業する場合の手続についてをご覧ください。
フロン回収業者が以下の事項に該当した場合は、その事実が発生した日から30日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
フロン回収業廃止届の雛形は、こちらよりダウンロードできます。(兵庫県の様式です。)
提出しなければならないケース | 提出者 | |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | 相続人 |
2 | 法人が合併により消滅した場合 | 法人を代表していた方 |
3 | 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
4 | 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
5 | フロン回収業を廃止した場合 | 登録名義人 |
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
フロン回収業登録新規申請 | 77,000円~ |
フロン回収業更新申請 | 55,000円~ |
変更届 | 33,000円 |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
フロン類回収業登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請では受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
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