最終更新日 2026年04月11日
自動車フロン回収業登録が必要か分からない方へ。
自動車フロン回収業は、使用済自動車に搭載されたエアコンディショナーから フロン類を回収する業務です。
「解体業だけで足りると思っていた」 「フロン回収設備が必要と言われた」 「どこまでやると登録が必要か分からない」 といったケースは少なくありません。
このページでは、自動車フロン回収業登録の基本だけでなく、 登録が必要になるケース、よくある勘違い、要件、必要書類、費用 を中心にご案内いたします。
ご覧になりたいリンクをクリックしてください。
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーからフロン類を回収する業務を行う場合には、 自動車リサイクル法に基づく自動車フロン回収業の登録が必要です。
引き取った使用済自動車について、フロン類の回収を自社で行う場合は、 解体業とは別にフロン回収業登録の要否を確認しなければなりません。
まずは、自社の業務が「フロン回収業」に当たるかどうかを整理することが重要です。
車両に搭載されたエアコンから冷媒フロンを抜き取る業務を行う場合は、 フロン回収業登録が必要になる可能性があります。
解体業務の前段としてフロン回収を自社で行う場合には、 フロン回収業の整理が必要です。
回収作業を他社に委託せず、自社で実施するなら、 登録や設備の確認が必要になります。
引取業、解体業、破砕業とは別の登録・許可関係になるため、 一連の流れの中でどの業務まで自社で行うかを整理しておくことが重要です。
解体業を行う予定でも、フロン類を回収するなら別途フロン回収業登録が必要になる場合があります。
フロン類回収設備を有していることが登録の前提になるため、 事前に設備要件を確認しておく必要があります。
引取業は使用済自動車を引き取る業務であり、フロン回収業とは別の登録です。
実際の業務内容がフロン類の回収に当たるかどうかで判断されるため、 作業内容を整理しておく必要があります。
自動車フロン回収業の登録を受けるためには、次の要件を確認する必要があります。
法令で定める欠格事由に該当する場合は、登録を受けることができません。 法人の場合は役員も確認対象になります。
人的要件は特に定められておりません。
フロン類回収設備を有している必要があります。
場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域には注意が必要です。
施設に関する要件は特に定められておりません。
金銭的要件は特に定められておりません。
回収したフロン類を適正に引き渡す体制を整えておくことが重要です。
自動車フロン回収業登録申請書には、主に次の事項を記載します。
自動車フロン回収業の登録申請には、一般的に以下の書類を添付します。
個人か法人か、設備の内容は何かによって必要書類が変わるため、事前確認が重要です。
フロン回収業は、引取業や解体業との関係整理を先にしておくとスムーズです。
自動車フロン回収業を行う場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長・中核市長に登録申請をする必要があります。
兵庫県の場合の申請先は次のとおりです。
行政庁へ支払う申請手数料のほか、証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は案件内容や申請先により異なります。
登録取得後も、登録事項に変更があった場合には、行政庁に対して変更届等の手続を行う必要があります。
必要な手続を行わない場合、後日の更新や他の許可申請に影響することがあります。
フロン回収業登録は有効期間内に更新手続が必要です。継続して営業する場合は、期限内に更新手続を行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただいたお客様には、更新時期のご案内も行っております。
相続、合併、分割、事業承継等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
自動車フロン回収業を廃止した場合は、法令に定められた期限内に廃業届を提出しなければなりません。
死亡、法人の解散、合併、破産、事業廃止など、事由ごとに届出人が異なります。
登録が必要かどうかの判断、申請書の作成方法、設備の確認などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
フロン回収業は、引取業・解体業・破砕業との関係整理を含めて進めることが重要です。
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
ヒアリングにより、自社の業務がフロン回収業に当たるかを整理します。
登録申請に必要な公的書類の取得を代行します。
申請書類一式の作成を行います。
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
引取業・解体業・破砕業等、後続の業務が必要になる場合の整理も行います。
報酬額は、申請内容、提出書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う手数料や証明書取得費用は別途必要です。
詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
行政の担当者から「この申請では受付することができません」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、回収設備や業務内容の整理不足で止まる場合があります。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。
自動車フロン回収業登録申請に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。
登録が必要かどうかの判断、引取業・解体業・破砕業との違い、更新・変更・廃業も含めて対応いたします。