最終更新日 2026年04月11日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について> 自動車フロン回収業登録手続及び申請書作成報酬のご案内

自動車フロン回収業登録が必要なケースと要件|設備・書類・費用を解説

自動車フロン回収業登録が必要か分からない方へ。

自動車フロン回収業は、使用済自動車に搭載されたエアコンディショナーから フロン類を回収する業務です。

「解体業だけで足りると思っていた」 「フロン回収設備が必要と言われた」 「どこまでやると登録が必要か分からない」 といったケースは少なくありません。

このページでは、自動車フロン回収業登録の基本だけでなく、 登録が必要になるケース、よくある勘違い、要件、必要書類、費用 を中心にご案内いたします。

>>自動車フロン回収業登録の相談はこちら

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  1. 自動車フロン回収業登録が必要な場合
  2. 自動車フロン回収業登録が必要になるケース
  3. フロン回収業でよくある勘違い
  4. 自動車フロン回収業登録取得に必要な要件
  5. 自動車フロン回収業登録申請の申請書記載事項
  6. 自動車フロン回収業登録申請の際に必要な添付書類
  7. 自動車フロン回収業登録申請の流れ
  8. 自動車フロン回収業登録申請の窓口・提出先
  9. 自動車フロン回収業登録申請に係る申請手数料について
  10. 自動車フロン回収業の申請内容に変更があった場合の手続について
  11. 自動車フロン回収業の登録更新手続について
  12. 自動車フロン回収業の登録名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合
  13. 自動車フロン回収業を廃業する場合の手続について
  14. 自動車フロン回収業登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?
  15. 自動車フロン回収業登録申請手続代理に含まれる業務内容
  16. 自動車フロン回収業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について
  17. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  18. 自動車フロン回収業登録を受けることができない、といわれたときは?
  19. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  20. 自動車フロン回収業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  21. 関連リンク

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自動車フロン回収業登録が必要な場合

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーからフロン類を回収する業務を行う場合には、 自動車リサイクル法に基づく自動車フロン回収業の登録が必要です。

引き取った使用済自動車について、フロン類の回収を自社で行う場合は、 解体業とは別にフロン回収業登録の要否を確認しなければなりません。

まずは、自社の業務が「フロン回収業」に当たるかどうかを整理することが重要です。

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自動車フロン回収業登録が必要になるケース

1 使用済自動車からフロン類を回収する場合

車両に搭載されたエアコンから冷媒フロンを抜き取る業務を行う場合は、 フロン回収業登録が必要になる可能性があります。

2 解体前処理としてフロン回収を行う場合

解体業務の前段としてフロン回収を自社で行う場合には、 フロン回収業の整理が必要です。

3 外注せず自社で回収する場合

回収作業を他社に委託せず、自社で実施するなら、 登録や設備の確認が必要になります。

4 引取業・解体業とあわせて行う場合

引取業、解体業、破砕業とは別の登録・許可関係になるため、 一連の流れの中でどの業務まで自社で行うかを整理しておくことが重要です。

>>登録が必要か相談する

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フロン回収業でよくある勘違い

1 解体業だけで足りると思っている

解体業を行う予定でも、フロン類を回収するなら別途フロン回収業登録が必要になる場合があります。

2 設備がなくても対応できると思っている

フロン類回収設備を有していることが登録の前提になるため、 事前に設備要件を確認しておく必要があります。

3 引取業があれば足りると思っている

引取業は使用済自動車を引き取る業務であり、フロン回収業とは別の登録です。

4 外しているだけだから不要と思っている

実際の業務内容がフロン類の回収に当たるかどうかで判断されるため、 作業内容を整理しておく必要があります。

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自動車フロン回収業登録取得に必要な要件

自動車フロン回収業の登録を受けるためには、次の要件を確認する必要があります。

Ⅰ 登録申請をすることができない方(欠格事由)

法令で定める欠格事由に該当する場合は、登録を受けることができません。 法人の場合は役員も確認対象になります。

Ⅱ 人的要件

人的要件は特に定められておりません。

Ⅲ 物的要件

フロン類回収設備を有している必要があります。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域には注意が必要です。

Ⅴ 施設に関する要件

施設に関する要件は特に定められておりません。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件

金銭的要件は特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

回収したフロン類を適正に引き渡す体制を整えておくことが重要です。

>>要件を満たすか相談する

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自動車フロン回収業登録申請の申請書記載事項

自動車フロン回収業登録申請書には、主に次の事項を記載します。

  • 氏名又は名称及び住所、法人の場合は代表者の氏名
  • 事業所の名称及び所在地
  • 法人の場合は役員の氏名
  • 未成年者の場合は法定代理人の氏名及び住所
  • 使用するフロン類回収設備に関する事項

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自動車フロン回収業登録申請の際に必要な添付書類

自動車フロン回収業の登録申請には、一般的に以下の書類を添付します。

  • 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
  • 個人申請の場合は住民票の写し
  • 法人申請の場合は登記事項証明書
  • フロン類回収設備に関する書類

個人か法人か、設備の内容は何かによって必要書類が変わるため、事前確認が重要です。

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自動車フロン回収業登録申請の流れ

  1. 自社の業務がフロン回収業に当たるかを確認
  2. 設備・欠格事由等の要件確認
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 所管行政庁へ申請書提出
  5. 補正・追加説明対応
  6. 登録決定

フロン回収業は、引取業や解体業との関係整理を先にしておくとスムーズです。

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自動車フロン回収業登録申請の窓口・提出先

自動車フロン回収業を行う場合、事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長・中核市長に登録申請をする必要があります。

兵庫県の場合の申請先は次のとおりです。

  • 神戸市内:神戸市長
  • 西宮市内:西宮市長
  • 尼崎市内:尼崎市長
  • 姫路市内:姫路市長
  • 明石市内:明石市長
  • 上記以外の自治体:兵庫県知事

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自動車フロン回収業登録申請に係る申請手数料について

行政庁へ支払う申請手数料のほか、証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は案件内容や申請先により異なります。

>>費用感を相談する

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自動車フロン回収業の申請内容に変更があった場合の手続について

登録取得後も、登録事項に変更があった場合には、行政庁に対して変更届等の手続を行う必要があります。

必要な手続を行わない場合、後日の更新や他の許可申請に影響することがあります。

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自動車フロン回収業の登録更新手続について

フロン回収業登録は有効期間内に更新手続が必要です。継続して営業する場合は、期限内に更新手続を行わなければなりません。

当事務所にご依頼いただいたお客様には、更新時期のご案内も行っております。

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自動車フロン回収業の登録名義人に相続・合併・分割・事業承継等が発生した場合

相続、合併、分割、事業承継等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。

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自動車フロン回収業を廃業する場合の手続について

自動車フロン回収業を廃止した場合は、法令に定められた期限内に廃業届を提出しなければなりません。

死亡、法人の解散、合併、破産、事業廃止など、事由ごとに届出人が異なります。

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自動車フロン回収業登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?

登録が必要かどうかの判断、申請書の作成方法、設備の確認などでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

フロン回収業は、引取業・解体業・破砕業との関係整理を含めて進めることが重要です。

>>お問い合わせフォームはこちら

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自動車フロン回収業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。

1 登録要否の調査

ヒアリングにより、自社の業務がフロン回収業に当たるかを整理します。

2 必要書類の取得

登録申請に必要な公的書類の取得を代行します。

3 申請書の作成

申請書類一式の作成を行います。

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 関連業務への導線整理

引取業・解体業・破砕業等、後続の業務が必要になる場合の整理も行います。

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自動車フロン回収業登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

報酬額は、申請内容、提出書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う手数料や証明書取得費用は別途必要です。

詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。

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自動車フロン回収業登録を受けることができない、といわれたときは?

行政の担当者から「この申請では受付することができません」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。

特に、回収設備や業務内容の整理不足で止まる場合があります。

>>受付不可と言われた案件を相談する

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。

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自動車フロン回収業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

自動車フロン回収業登録申請に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。

登録が必要かどうかの判断、引取業・解体業・破砕業との違い、更新・変更・廃業も含めて対応いたします。

>>お問い合わせフォームはこちら

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