最終更新日 2024年07月22日

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マンション管理業者登録手続及び書類作成報酬について

このページではマンション管理業者登録申請手続・申請書の記載例及び当事務所への作成依頼報酬についてご案内いたします。ご覧になりたいリンクをクリックして下さい。

なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。

  1. マンション管理業者登録が必要な場合
  2. マンション管理業者登録取得の要件
  3. マンション管理業者登録申請の申請書記載事項
  4. マンション管理登録申請書の様式及び記載例
  5. マンション管理登録申請の際に必要な添付書類
  6. マンション管理登録申請の窓口・提出先
  7. マンション管理登録申請に係る申請手数料について
  8. マンション管理登録申請の標準処理期間(申請から許可決定までにかかる日数)
  9. マンション管理業者登録事項に変更があった場合の手続
  10. マンション管理登録更新手続について
  11. マンション管理業を廃業する場合の手続
  12. マンション管理登録申請書作成及び申請手続にお困りの時は?
  13. マンション管理業登録申請手続代理に含まれる業務内容マンション管理業登録申請手続代理に含まれる業務内容
  14. マンション管理登録申請書作成及び提出代理の報酬について
  15. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  16. 関連リンク

マンション管理業者登録が必要な場合

マンション管理業を営もうとする場合、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録をうけなければなりません。

マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいいます。

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マンション管理業者登録取得の要件

マンション管理業者登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ マンション管理業者の登録をうけることができない方(欠格事由)

  欠格事由 説明
1 破産者で復権を得ないもの 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方は、登録を受けることができません。
2

第83条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない場合

法律違反により登録を取り消され、一定期間を経過していない方は、登録を受けることができません。

3 マンション管理業者で法人であるものが第83条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない場合 法律違反により登録を取り消され、取消前に法人の役員であった方は、一定期間の間、登録を受けることができません。
4 第82条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない場合

業務停止処分をうけ、停止期間を経過していない場合、登録を受けることができません。

5 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合

禁固以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。

6 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律違反により罰金刑以上に処せられた場合、一定期間登録を受けることができません。
7

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合

暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。
8 心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものに該当した場合 精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方が該当します。
9 法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が欠格事由に該当する場合 マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合です。
10 法人でその役員のうちに1~8までのいずれかに該当する者がある場合

法人の役員に1~8までの事由に該当する場合、登録を受けることができません。

11 暴力団員等がその事業活動を支配する者 申請者が、暴力団員等に支配されている場合、登録を受けることができません。
12 事務所に管理業務主任者を置いていない場合 管理業務主任者を配置していない場合、登録を受けることができません。
13 マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 マンション管理業者登録をうけるためには、基準資産額が300万円以上あることが必要です

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

マンション管理業者は、事務所ごとに法令で定められた割合で成年の専任管理業務主任者を置かなければなりません。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する要件は特に定められておりませんが、用途地域による制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設(事務所)に関する要件

マンション管理業をおこなう事務所は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くものとされています。

また、居住用の物件など本来業務用で使用しない場所を事務所とする場合は、家主の承諾を受けておく必要があります。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

マンション管理業者登録をうけるためには、基準資産額が300万円以上あることが必要です。

基準資産額とは、貸借対照表又は資産に関する調書に計上された資産の総額から負債の総額に相当する金額を控除したものをいいます。

Ⅶ その他の要件

その他の要件は特に定められておりません。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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マンション管理業者登録申請の申請書記載事項

マンション管理業者登録申請書には、以下の事項を記載します。

  申請書記載事項 説明
商号、名称又は氏名及び住所 申請者の名称、氏名及び住所を記載します。
事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別 事務所の名称、所在地、管理業務主任者の例外規定適用の有無を記載します。
役員の氏名 申請者が法人の場合記載します。
法定代理人の氏名及び住所 申請者が未成年者の場合記載します。
事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名 専任の管理業務主任者の氏名を記載します。

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マンション管理業者登録申請書の様式及び記載例

マンション管理業者登録申請の雛形は、以下のリンクよりダウンロードすることができます。

  登録申請書 説明 様式
1 マンション管理業者登録申請書
(一括データ)
申請書の一括データです。 PDF
2 登録申請書(第1面~第5面) 登録申請書第1面~第5面です。申請者の概要を記載します。 -
3 登録免許税印紙添付用紙 登録免許税を添付する用紙です。 -
4 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 -
5 マンション管理業経歴書 マンション管理業の経歴を記載する書面です。 -
6 専任の管理業務主任者設置証明書 専任の管理業務主任者が法律の法権を満たしていることを証明する書面です。 -
7 相談役及び顧問の氏名・住所等記入用紙 相談役及び顧問の氏名等を記載する書面です。 -
8 出資者の氏名・住所等記入用紙 株主・出資者の氏名等を記載する書面です。 -
9 役員等の略歴書 法人役員の略歴を記載する書面です。 -
10 第三者との間で締結する返還債務の保証契約に関する事項 第三者との間の変化井債務保証契約の事項を記載する書面です。 -

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マンション管理業者登録申請の際に必要な添付書類

マンション管理業者登録申請書には、以下の添付書類を記載します。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(身分証明書)

以下の方のものが必要です。

  1. 登録申請者
  2. 事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者

身分証明書は、本籍地のある市町村役場で取得することができます

2 直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 申請者が法人の場合に必要です。 ×
3 資産に関する調書 申請者が個人の場合に必要です。 ×
4 法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面

申請者が法人の場合に必要です。

納税地を所轄する税務署にて取得します。税務署の所在地については、こちらの表をご覧ください。

×
5 所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 申請者が個人の場合に必要です。 ×
6 登記事項証明書

オンライン請求又は最寄りの法務局で取得することができます。

×
7 法定代理人の登記事項証明書 申請者が個人で未成年者である場合に必要です。 ×

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マンション管理業者登録申請の窓口・提出先

登録申請は、本店所在地を管轄する各地方整備局となります。

近畿地方の場合、以下の窓口に郵送にて申請を行います。

申請先部署

近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 

建設産業課 不動産業第一係(宅建)
不動産業第二、三係(マンション)
賃貸住宅管理業係(賃貸)

申請先所在地 〒540-8586
大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
電話番号 06-6942-1141

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マンション管理業者登録申請に係る申請手数料について

マンション管理業者登録申請の申請手数料は、以下のとおりとなります。

申請の種類 申請手数料 支払方法
新規申請 90,000円 申請先である各地方整備局等の所在地を管轄区域とする税務署へ登録免許税として9万円を納付し、その領収書原本を様式第6号に添付します。
更新申請 12,100円 収入印紙を購入し、申請書に添付します。

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マンション管理業者登録申請の標準処理期間(申請から登録決定までにかかる日数)

マンション管理業者登録の標準処理期間は、90日となっております。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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マンション管理業者登録事項に変更があった場合の手続

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。
以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。
法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 変更届

マンション管理業者は、以下の事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に所轄の地方整備局に変更届を提出する必要があります。

変更届様式は、こちらをクリックしてダウンロードしてください。

  変更届出事項
1 商号、名称又は氏名及び住所
2 事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
3 役員の氏名(法人である場合)
4 法定代理人の氏名及び住所(申請者が未成年者である場合)
5 事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名

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マンション管理業者登録更新手続について

マンション管理業者登録には有効期限があります。有効期限は5年です。

免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

登録更新の手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。

当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。

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マンション管理業を廃業する場合の手続

マンション管理業者に以下の事由が発生した場合、その日から30日以内に廃業届を提出する必要があります。廃業届様式は、こちらをクリックしてダウンロードしてください。

  廃業の事由 廃業届を提出する必要がある方
1 申請者が死亡した場合 申請者の相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった者
3 破産手続開始決定があった場合 破産管財人
4 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
5 マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員

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マンション管理業者登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。

当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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マンション管理業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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マンション管理業者登録申請書の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

書類作成業務 報酬(税込)
マンション管理登録業者新規申請書作成及び提出代理業務 110,000円~
マンション管理登録業者更新申請書作成及び提出代理業務 66,000円~
マンション管理業変更届・廃業届作成及び提出代理業務 33,000円~

当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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関連リンク

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