最終更新日 2024年01月27日
このページでは、深夜における酒類提供飲食店の届出手続についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出をする必要があります。
深夜とは、午前0時から日の出までの間をいいます。
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届出書には、以下の事項を記載しなければなりません。
届出書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 | |
2 | 営業所の名称及び所在地 | |
3 | 営業所の構造及び設備の概要 |
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申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
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提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
届出書の作成及び提出代理 | 165,000円~ |
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