最終更新日 2024年08月16日
建築士事務所登録申請手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、建築事務所の登録を受ける必要があります。
登録申請書は、事務所所在地の都道府県知事に対して申請します。
建築士事務所登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する方は、建築士事務所の登録を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 経営が困難な方又は資産状況に問題のある方は申請をすることはできません。 |
2 | 建築士法第7条に定める絶対的欠格事由に該当する場合 | 欠格事由とは以下の事項のことをいいます。
|
3 | 建築士法第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者 | 法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しない方は登録を受けることができません。 |
4 | 建築士法第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者 | 法人である場合においては、当該命令の原因となった事実があった日以前1年内にその法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過しない方は登録を受けることができません。 |
5 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者 | 暴力団員でなくなってから、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。 |
6 | 心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの | 精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、登録を受けることができません。 |
7 | 申請者である未成年者の法定代理人が1~6に該当する場合 | 未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合は申請することはできません。 |
8 | 法人の役員の方で1~6に該当する方がいる場合 | 法人の役員の方が欠格事由に該当する場合は申請することはできません。 |
9 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 | 申請者が、暴力団員等に支配されている場合、登録を受けることができません。 |
10 | 建築士事務所に法律で定められた資格者を置いていないとき | 資格者がいない場合は、申請することはできません。 |
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければなりません。
規制法令上、ものに関する要件は、特に定められておりません。
規制法令上、場所に関する要件は特に定められておりませんが、営業が認められていない地域を事業所とすることは認められていません。
事業を開始する場所がどのような用途地域であるかを確認する必要があります。
規制法令上、施設要件は、特に定められておりません。
規制法令上、金銭的要件は、特に定められておりません。
規制法令上、特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。
特に消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。
申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
建築士事務所登録申請業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
建築士事務所登録の申請書には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 建築士事務所の名称及び所在地 | 事務所の名称及び所在地を記載します。 |
2 | 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別 | 建築事務所の種別を記載します。 |
3 | 申請者の氏名 | 個人の場合、申請者の氏名を記載します。 |
4 | 法人の名称・役員の氏名 | 役員とは業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる方をいいます。 |
5 | 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 | 管理建築士の氏名及び資格の種別を記載します。 |
6 | 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 | - |
建築士事務所登録には、以下の書面を添付します。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書面 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類 | これまで行ってきた実績を記載した書面を添付します。 | ○ | ○ |
2 | 建築士事務所に属する建築士の氏名並びにその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、 登録番号及びその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつてはその旨を記載した書類 | 建築士事務所に属する建築士の氏名、資格の種別、登録番号等を記載した書類を添付します。 | ○ | ○ |
3 | 登録申請者(法人である場合には、その代表者をいいます。)及び建築士事務所を管理する管理建築士の略歴を記載した書類 | 登録申請者(法人の場合は代表者)及び管理建築士の略歴を記載した書面を添付します。 登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類のみになります。 |
○ | ○ |
4 | 管理建築士が受講した法第24条第2項に規定する講習の修了証の写し | 所定の講習を受講したことを証明する修了証の写しを添付します。 | ○ | ○ |
5 | 法第23条の4第1項各号及び第2項各号に関する登録申請者の誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面を添付します。 | ○ | ○ |
6 | 定款 | 登録申請者が法人である場合は必要です。 | ○ | × |
7 | 登記事項証明書 | 法人の場合、法務局で発行する履歴事項全部証明書を添付します。 |
〇 | × |
登録申請書は、事務所所在地の都道府県知事に対して申請します。
申請書は正本及び副本各1通ずつ作成します。(電子申請・郵送申請対応可)
兵庫県の場合、一般社団法人兵庫県建築士事務所協会に提出します。
所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5番18号 (兵庫県林業会館2F) |
TEL | (078)351-6779 |
FAX | (078)371-7913 |
申請手数料及び支払方法は、以下のとおりです。
種類 | 事務所の形態 | 手数料の額 | 納入方法 |
---|---|---|---|
建築士事務所登録手数料 | 一級建築士事務所 | 17,000円 | 銀行振込 |
二級建築士事務所・木造建築士事務所 | 12,000円 |
【取扱金融機関】
三井住友銀行 兵庫県庁出張所 普通口座 3251105
ゆうちょ銀行 振替口座 01140-7-72695
口座名義:一般社団法人 兵庫県建築士事務所協会
建築士事務所登録申請の標準処理期間は30日です。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
以下の事項に変更があった場合、変更があった日から2週間以内に都道府県知事に対して変更届を提出しなければなりません。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 建築士事務所の名称及び所在地 | 建築士事務所の名称・所在地を記載します。 |
2 | 申請者の氏名 | 申請者の氏名を記載します。 |
3 | 法人の名称・役員の氏名 | 役員とは業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる方をいいます。 |
4 | 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 | 管理建築士の氏名及び資格の種別を記載します。 |
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に当該建築事務所に係る登録をした都道府県知事に提出をしなければなりません。
報告事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 当該事業年度における当該建築事務所の業務の実績の概要 | 当該事業年度の実績を記載します。 |
2 | 当該建築事務所に属する建築士の氏名 | 建築事務所に所属する建築士の氏名を記載します。 |
3 | 2の建築士の当該事業年度における業務の実績 | 建築士の当該事業年度の実績を記載します。 |
4 | 当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨 | 建築事務所に所属する建築士の資格種別、登録番号、直近に受けた講習の年月日、管理建築士かどうかを記載します。 |
5 | 当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日 | 一級建築士に関する情報を記載します。 |
6 | 当該事業年度において法第24条第3項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要 | 以下の意見について記載します。
|
以下の事由に該当するときは、その日から30日以内に管轄の都道府県知事に対して廃業届を提出しなければなりません。
廃業事由 | 届出人 | |
---|---|---|
1 | 登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき | 建築士事務所の開設者であった方 |
2 | 名義人が死亡したとき | 相続人 |
3 | 破産手続開始の決定があったとき | 破産管財人 |
4 | 法人が合併により解散したとき | 法人を代表者であった方 |
5 | 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき | 清算人 |
建築士事務所登録の有効期限は、取得後5年となっております。
引き続き事業を営む場合は、有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。
手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成、申請手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
建築士事務所登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
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建築士事務所登録申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
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新規登録申請 | 88,000円~ |
更新登録申請 | 60,500円~ |
ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
建築士事務所登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム(審査請求)よりお願いいたします。
建築士事務所登録申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)
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建築士事務所登録申請 | 許認可申請手続フォーム |
ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。
建築士事務所登録申請のQ&Aを掲載いたします。
(現在準備中です。しばらくお待ちください。)