最終更新日 2024年01月27日
建築士事務所登録申請手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。
他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、建築事務所の登録を受ける必要があります。
登録申請書は、事務所所在地の都道府県知事に対して申請します。
建築士事務所登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
以下の事由に該当する方は、建築士事務所の登録を受けることはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 経営が困難な方又は資産状況に問題のある方は申請をすることはできません。 |
2 | 建築士法第7条に定める絶対的欠格事由に該当する場合 | 欠格事由とは以下の事項のことをいいます。
|
3 | 建築士法第26条第1項又は第2項の規定により建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者 | 法人である場合においては、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から起算して5年を経過しないもの |
4 | 建築士法第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者 | 法人である場合においては、当該命令の原因となった事実があった日以前1年内にその法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過しないもの |
5 | 申請者である未成年者の法定代理人が1~4に該当する場合 | 未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合は申請することはできません。 |
6 | 法人の役員の方で1~4に該当する方がいる場合 | 法人の役員の方が欠格事由に該当する場合は申請することはできません。 |
7 | 建築士事務所に法律で定められた資格者を置いていないとき | 資格者がいない場合は、申請することはできません。 |
一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければなりません。
モノに関する要件は特に定められておりません。
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お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
建築士事務所登録の申請書には、以下の事項を記載します。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 建築士事務所の名称及び所在地 | 事務所の名称及び所在地を記載します。 |
2 | 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別 | |
3 | 申請者の氏名 | |
4 | 法人の名称・役員の氏名 | 役員とは業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる方をいいます。 |
5 | 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 | |
6 | 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 |
現在準備中です。しばらくお待ちください。
建築士事務所登録には、以下の書面を添付します。
以下の添付書類で要件を証明できない場合、追加書面の提出が必要な場合があります。
添付書面 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類 | ○ | ○ | |
2 | 建築士事務所に属する建築士の氏名並びにその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、 登録番号及びその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつてはその旨を記載した書類 | ○ | ○ | |
3 | 登録申請者(法人である場合には、その代表者をいう。以下この号において同じ。)及び建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)の略歴を記載した書類(登録申請者が管理建築士を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。) | ○ | ○ | |
4 | 管理建築士が受講した法第24条第2項に規定する講習の修了証の写し | ○ | ○ | |
5 | 法第23条の4第1項各号及び第2項各号に関する登録申請者の誓約書 | ○ | ○ | |
6 | 定款 | 登録申請者が法人である場合は必要です。 | ○ | × |
兵庫県の場合、一般社団法人兵庫県建築士事務所協会に提出します。申請書は正本及び副本各1通ずつ作成します。
所在地 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目5番18号 (兵庫県林業会館2F) |
TEL | (078)351-6779 |
FAX | (078)371-7913 |
建築士登録申請の手数料は、兵庫県建築士事務所協会が指定する金融機関に振り込むことにより行います。手数料の金額は以下のとおりです。
種類 | 事務所の形態 | 手数料の額 |
---|---|---|
建築士事務所登録手数料 | 一級建築士事務所 | 15,000円 |
二級建築士事務所・木造建築士事務所 | 10,000円 | |
建築士事務所登録更新手数料 | 一級建築士事務所 | 15,000円 |
二級建築士事務所・木造建築士事務所 | 10,000円 |
建築士事務所の登録申請の標準処理期間は、30日となります。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対して直ちに違法を主張できるものではありません。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
以下の事項に変更があった場合、変更があった日から2週間以内に都道府県知事に対して変更届を提出しなければなりません。
申請書記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 建築士事務所の名称及び所在地 | |
2 | 申請者の氏名 | |
3 | 法人の名称・役員の氏名 | 役員とは業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる方をいいます。 |
4 | 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 |
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に当該建築事務所に係る登録をした都道府県知事に提出をしなければなりません。
報告事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 当該事業年度における当該建築事務所の業務の実績の概要 | |
2 | 当該建築事務所に属する建築士の氏名 | |
3 | 2の建築士の当該事業年度における業務の実績 | |
4 | 当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあつては、その旨 | |
5 | 当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日 | |
6 | 当該事業年度において法第24条第3項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要 |
以下の事由に該当するときは、その日から30日以内に管轄の都道府県知事に対して廃業届を提出しなければなりません。
廃業事由 | 届出人 | |
---|---|---|
1 | 登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき | 建築士事務所の開設者であった方 |
2 | 名義人が死亡したとき | 相続人 |
3 | 破産手続開始の決定があったとき | 破産管財人 |
4 | 法人が合併により解散したとき | 法人を代表者であった方 |
5 | 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき | 清算人 |
建築士事務所登録には有効期限があります。有効期限は5年です。
免許有効期間内に更新手続を行わず失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。
登録更新の手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。
当事務所にお手続きを依頼されたお客様には、事前にお伝えするサービスを行っております。
申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
当事務所の相談料・費用規程等については、相談料・報酬・費用等についてのページをご覧下さい。
当事務所にご相談される方、業務をお依頼される方はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。
申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
書類作成業務 | 報酬(税込) |
---|---|
新規登録申請 | 88,000円~ |
更新登録申請 | 60,500円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。
個人事業主で許可を取得した後に法人化をする場合、許可を取り直す必要が出てきます。個人事業主の方が許可を取得される場合で、将来法人化を予定されている方は、許可取得の際に法人を設立すると、手間を省くことができます。当事務所では、各種法人の設立書類の作成も承っておりますので、ぜひご検討ください。
個人事業主と株式会社のメリットデメリットについては、株式会社と個人事業のメリット・デメリットのページをご覧ください。
当事務所で許認可及び法人設立書類の作成をご依頼いただいた方は、お得な割引もご用意しております。詳しくは報酬案内のページをご覧ください。