最終更新日 2024年01月27日
このページでは、接骨院開設の届け出手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっております。
申請を検討されるときに参考にしてください。
柔道整復師が治療のための施術所を設ける場合、施術所の所在地を管轄する都道府県知事(政令市・中核市の場合は市長)に届け出をする必要があります。
接骨院を開設するには、以下の要件を満たす必要があります。
施術所を開設する場合、以下の要件を満たす必要があります。
基準 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 常に清潔に保つこと | |
2 | 採光、照明及び換気を十分にすること |
施術所を開設する場合、施設が以下の要件を満たす必要があります。
基準 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること | 6.6㎡以上の専用の施術所を設ける必要があります。 |
2 | 3.3㎡以上の待合室を有すること | 3.3㎡以上の待合室を設ける必要があります。 |
3 | 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放しうること (ただし、これにかわるべき適当な換気装置がある場合はこの限りではありません) |
施術室は、換気ができるようにする必要があります。 |
4 | 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること | 施術室には、消毒用の設備を有する必要があります。 |
接骨院の開設届出書類には、以下の事項を記載します。
記載事項 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 開設者の氏名及び住所 |
開設者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び所在地)を記載します。 |
2 | 開設の年月日 | 開設日を記載します。 |
3 | 施術所の名称 | 施術所に名称を記載します。 |
4 | 開設の場所 | 施術所の所在地を記載します。 |
5 | 業務に従事する柔道整復師の氏名 | 業務に従事する柔道整復師の氏名、免許の名称、登録年月日を記載します。 |
6 | 構造設備の概要及び平面図 | 施術所の構造設備の概要及び平面図を記載します。 |
整骨院開設届手続の際に提出する添付書類は、以下の通りです。
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 定款の写し又は履歴事項全部証明書 | 法人の場合、定款又は登記簿謄本を添付します。 | 〇 | × |
2 | 施術所の平面図 | 別添書類により提出する場合は、必要です。 | 〇 | 〇 |
3 | 周辺地図 | 施術所周辺を記載した地図が必要です。 | 〇 | 〇 |
届出書類は、施術所のある都道府県または市町村の管轄機関に提出します。
神戸市の場合、施設の所在地を管轄する区役所保健福祉部健康福祉課管理係に提出します。
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提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。
取扱業務 |
申請の種類 |
報酬額(税込) |
接骨院 | 開設届 | 110,000円~ |
当事務所にご依頼された場合の業務の流れについては、ご依頼・ご相談を頂いた際の業務の流れのページをご覧ください。