最終更新日 2026年04月11日

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接骨院(整骨院)開業は届出だけでいい?必要手続と保険の条件を解説

接骨院(整骨院)を開業したいが、何から始めればよいか分からない方へ。

接骨院(整骨院)は、飲食店などのような「許可」ではなく、 施術所の所在地を管轄する行政庁への開設届によって開業します。

ただし、 「届出を出しただけで保険診療ができる」 と思ってしまうと、あとで大きくつまずきます。 実際には、開設届とは別に、保険の取扱いに関する手続も確認する必要があります。

「接骨院は届出だけでいいのか」 「保険を使うには何が必要か」 「いつまでに届出すればよいか」 「図面や構造設備で止まらないか」 といった点を、最初に整理することが重要です。

このページでは、接骨院開設届の基本だけでなく、 開業に必要な手続の全体像、届出要件、必要書類、保険対応、よくある失敗 を中心にご案内いたします。

>>接骨院開業の手続を相談する

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  1. 接骨院開業に必要な手続の全体像
  2. 接骨院開設届が必要な場合
  3. 届出だけでは保険診療はできません
  4. 接骨院開設の要件
  5. 接骨院開業でよくある失敗
  6. 接骨院開設届の申請書記載事項
  7. 接骨院開設届の際に必要な添付書類
  8. 接骨院開設届の様式及び記載例
  9. 接骨院開設届の窓口・提出先
  10. 接骨院開設届に係る申請手数料について
  11. 接骨院開設届提出後に必要な手続
  12. 接骨院開設届作成の際にお困りの時は?
  13. 接骨院開設届の作成及び提出代理の報酬について
  14. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  15. 接骨院の届出を受けることができない、と言われたときは?
  16. お問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  17. 関連リンク

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接骨院開業に必要な手続の全体像

接骨院を開業する場合、主に次の3つを整理する必要があります。

1 保健所等への開設届

柔道整復師が施術所を設ける場合には、施術所の所在地を管轄する都道府県知事 (政令市・中核市の場合は市長)への届出が必要です。

2 保険の取扱いに関する手続

届出が済んだだけでは、健康保険の取扱いまで自動的にできるわけではありません。 受領委任等の別手続を確認する必要があります。

3 税務・法人関係の手続

個人開業であれば開業届、法人であれば法人設立や税務手続など、 開設届以外の周辺手続も必要になります。

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接骨院開設届が必要な場合

柔道整復師が治療のための施術所を設ける場合、 施術所の所在地を管轄する都道府県知事 (政令市・中核市の場合は市長)に届け出をする必要があります。

つまり、接骨院・整骨院として施術所を設けて営業する場合には、 開設届が必要です。

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届出だけでは保険診療はできません

接骨院は、開設届を提出すれば施術所としての届出は完了します。 しかし、保険の取扱いについては別の確認・手続が必要です。

ここを誤解して、 「開設届を出したから、すぐに保険請求できる」 と考えてしまうと、開業後の予定がずれることがあります。

開設届と保険対応は分けて考え、開業スケジュール全体を組むことが重要です。

>>保険対応も含めて相談する

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接骨院開設の要件

接骨院を開設するには、以下の要件を満たす必要があります。

1 法令で定める衛生上必要な措置を講じること

施術所は、常に清潔に保ち、採光、照明及び換気を十分にする必要があります。

2 構造設備が法令で定める基準に適合すること

施術所の施設は、以下の基準を満たす必要があります。

  • 6.6㎡以上の専用の施術室を有すること
  • 3.3㎡以上の待合室を有すること
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放しうること (ただし、これにかわるべき適当な換気装置がある場合はこの限りではありません)
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

3 柔道整復師として施術を行うこと

開業主体や従事者の資格関係も整理しておく必要があります。

>>図面や設備が大丈夫か相談する

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接骨院開業でよくある失敗

1 届出だけで開業準備が完了したと思ってしまう

保険の取扱いに関する手続を後回しにすると、想定していた営業開始に間に合わないことがあります。

2 図面や面積の確認を後回しにする

施術室や待合室の面積、換気、消毒設備などの基準を満たしていないと、届出前に修正が必要になることがあります。

3 法人開業か個人開業かを曖昧にしたまま進める

添付書類や周辺手続が変わるため、最初に整理しておく方が安全です。

4 提出先ごとの運用差を見落とす

神戸市など、所在地によって提出窓口や運用が異なるため、事前確認が重要です。

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接骨院開設届の申請書記載事項

接骨院の開設届出書類には、以下の事項を記載します。

  • 開設者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地)
  • 開設の年月日
  • 施術所の名称
  • 開設の場所
  • 業務に従事する柔道整復師の氏名、免許の名称、登録年月日
  • 構造設備の概要及び平面図

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接骨院開設届の際に必要な添付書類

接骨院開設届手続の際に提出する添付書類は、以下のとおりです。

  • 定款の写し又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 施術所の平面図
  • 周辺地図

実際には、個人か法人か、自治体ごとの運用差があるため、事前確認をおすすめします。

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接骨院開設届の様式及び記載例

届出書類は、施術所のある都道府県又は市町村の管轄機関に提出します。 様式は提出先自治体に合わせて準備する必要があります。

神戸市の場合は、施設の所在地を管轄する区役所保健福祉部健康福祉課管理係に提出します。

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接骨院開設届の窓口・提出先

接骨院の所在地を管轄する都道府県知事 (政令市・中核市の場合は市長)に提出します。

神戸市の場合

施設の所在地を管轄する区役所保健福祉部健康福祉課管理係に提出します。

西宮市・尼崎市・姫路市・明石市・兵庫県内その他地域

所在地に応じて提出先が異なります。事前に管轄を確認しておく必要があります。

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接骨院開設届に係る申請手数料について

行政庁に支払う手数料のほか、登記事項証明書取得費用、図面作成費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は提出先や案件内容により異なります。

>>費用感を相談する

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接骨院開設届提出後に必要な手続

開設届提出後も、保険の取扱い、税務、法人関係など、開業に必要な手続が続きます。

特に保険の取扱いは、開設届とは別に確認・準備が必要になるため、スケジュール管理が重要です。

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接骨院開設届作成の際にお困りの時は?

開設届が必要かどうかの判断、図面や面積要件の確認、保険対応も含めた開業全体の流れでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

接骨院開業は「届出だけ」と思われがちですが、実際には開業後まで見据えた手続整理が重要です。

>>お問い合わせフォームはこちら

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接骨院開設届の作成及び提出代理の報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりです。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

申請内容、提出書類の枚数、行政庁との事前打ち合わせの要否、難易度によって変更となる場合があります。

取扱業務 報酬額(税込)
接骨院 開設届 110,000円~

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。

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接骨院の届出を受けることができない、と言われたときは?

行政の担当者から「この内容では受けられない」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。

特に、面積、換気、消毒設備、図面の整合性などで止まる場合があります。

>>受けられないと言われた案件を相談する

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お問い合わせ・ご相談・ご依頼について

接骨院開設届に関するご相談、ご依頼は、以下のフォームよりご連絡ください。

開設届、保険対応の全体整理、法人か個人かの判断も含めて対応いたします。

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