最終更新日 2024年08月06日

トップページ許認可・営業許可・書類作成業務について>貸金業許可取得の手続及び書類作成報酬について

貸金業登録(許可)申請手続及び書類作成報酬について

このページでは貸金業登録申請手続、申請書様式及び書類作成報酬についてご案内いたします。
ご覧になりたいリンクをクリックしてください。

なお、リンクの順番は、お客様が許可を取得する際の手続順となっておりますので、申請を検討されるときに参考にしてください。

  1. 貸金業登録が必要な場合
  2. 貸金業登録の要件について
  3. 貸金業登録申請書の記載事項
  4. 貸金業登録申請書の様式及び記載例
  5. 貸金業登録申請書の際に必要な添付書類
  6. 貸金業登録申請書の提出先
  7. 貸金業登録申請の際に支払う申請手数料
  8. 貸金業登録申請審査の標準処理期間(登録申請から登録決定までにかかる日数)
  9. 貸金業登録業者の遵守事項について
  10. 貸金業登録取得後に行う事後手続
  11. 貸金業登録の更新手続について
  12. 貸金業登録の相続や合併等の承継手続について
  13. 貸金業登録申請書作成の際にお困りの時は?
  14. 貸金業登録申請手続代理に含まれる業務内容
  15. 貸金業登録申請書作成の当事務所への報酬について
  16. ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内
  17. 貸金業登録を受けることができない、といわれたときは?
  18. 不許可決定に対する審査請求代理サービスについて
  19. 貸金業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について
  20. QandA
  21. 関連リンク

貸金業登録が必要な場合

貸金業を営もうとする場合、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録をうける必要があります。

「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいいます。

2つの都道府県以上に営業所がある場合は、内閣総理大臣(財務局長)の登録を受ける必要があります。

1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

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貸金業登録の要件について

貸金業登録を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に登録を受けることができるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 貸金業登録申請をすることができない方(欠格事由)

以下の事由に該当する場合は、貸金業の登録を受けることはできません。

  欠格事由 説明
1 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者 精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方は、登録を受けることができません。
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 破産開始決定をうけ、復権を得ていない方は、登録を受けることができません。
3 第24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

左記法律に違反し登録を取り消され、一定期間を経ていない方は、登録を受けることができません。

当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含みます。)

4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない方 禁固以上の刑に処せられ、一定期間を経ていない方は、登録を受けることができません。
5 貸金業法、出資の受入れ・預り金及び金利等の取締りに関する法律 、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない方

左記法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられ、一定期間を経ていない方は、登録を受けることができません。

貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない方 左記法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられ、一定期間を経ていない方は、登録を受けることができません。
刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない方 左記法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられ、一定期間を経ていない方は、登録を受けることができません。
6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない方 暴力団員でなくなった日から、一定期間を経過していない方は、登録を受けることはできません。
7 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者

以下の方が該当します。

  1. 貸金業法に違反したことにより登録取り消しの聴聞通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法人を解散又は廃業届出をした場合(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過していない方
  2. 1の期間内に合併・解散・廃業届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、登録取り消しの聴聞通知があつた日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から5年を経過しない方
  3. 内閣総理大臣又は都道府県知事から解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない方
  4. 内閣総理大臣又は都道府県知事より役員の解任を命ずる処分に係る聴聞通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から5年を経過しない方
8 未成年者の法定代理人が欠格事由に該当している場合 申請者が未成年者で、その法定代理人に欠格事由がある場合、登録を受けることはできません。
9 法人の役員又は支配人が欠格事由に該当している場合

法人の役員又は支配人に欠格事由がある場合、登録を受けることはできません。

また、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合も登録を受けることができません。

10 個人申請者の支配人が欠格事由に該当している場合 個人申請の場合で、支配人に欠格事由がある場合、登録を受けることはできません。
11 暴力団員等がその事業活動を支配する場合

申請者が暴力団員等に支配されている場合、登録を受けることはできません。

12 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある場合 申請者が貸金業務を暴力団員等に従事させている場合、登録を受けることはできません。
13 営業所又は事務所に法定された割合の貸金業取扱主任者がいない場合

貸金業取扱主任者の割合は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上であることが必要です。

14 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。) 金額は5000万円以上とされています。
15 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない方

審査の基準は以下のとおりとなります。

  1. 定款又は寄付行為の内容が法令に適合していること
  2. 常務に従事する役員のうち貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合は、申請者が貸し付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であること)
  3. 営業所等ごとに貸し付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員または使用人として1人以上在籍していること。
  4. 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
  5. 指定紛争解決機関と契約締結義務を果たしていること。
16 他に営む業務が公益に反すると認められる場合

左記の事例に該当する場合、登録を受けることができません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

営業所又は事務所ごとに、以下の方を置かなければなりません。

  1. 常務に従事する役員のうち貸付の業務に3年以上従事した経験を有する者であること。
  2. 営業所等ごとに貸し付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員または使用人として1人以上在籍していること。
  3. 営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上であること。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

法令で特に定められておりませんが、用途地域による使用制限に注意する必要があります。

Ⅴ 施設に関する要件

法令では規定されていませんが、営業所を住居用の物件に設定する場合、賃貸人や管理組合の承諾を得ておく必要があります。ただ承諾を得るのは意外と困難です。

物件をお探しの方は、事務所用の物件を探すが、事業用として居住に使っている物件を賃借されることをお勧めします。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

貸金業の登録をうけるためには、申請者が有する純資産額が5000万円以上ある必要があります。なお、純資産額の判定時期は、以下のとおりです。

(法人の場合) 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額

(個人の場合) 最終事業年度に係る作成した財産に関する調書において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額

Ⅶ その他の要件

その他の要件として、以下の要件を満たしておく必要があります。

  1. 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
  2. 指定紛争解決機関と契約締結義務を果たしていること。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

(お電話の場合は、078-955-0677へおかけください。)

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貸金業登録申請書の記載事項

貸金業の登録申請書には、以下の事項の記載します。

  申請書記載事項 説明
1 商号、名称又は氏名及び住所 申請者の商号、名称又は氏名及び所在地を記載します。
2 法人の役員等の氏名 業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものをいいます。
3 使用人の氏名 支配人を配置する場合、支配人の氏名を記載します。
4 法定代理人の氏名、商号又は名称 申請者が未成年者である場合に記載します。
5 営業所又は事務所の名称及び所在地 営業所等の名称及び所在地を記載します。
6 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号 営業所等に配置する貸金業務取扱主任者の氏名と登録番号を記載します。
7 その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの

内閣府令に定めるものは、以下のものをいいます。

  1. 電話番号
  2. ウェブサイトアドレス
  3. 電子メールアドレス
8 業務の種類及び方法 行う予定の貸金業の種類を記載します。
9 他に事業を行つているときは、その事業の種類 その他の事業を行っている場合は、当該事業の種類を記載します。

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貸金業登録申請書の様式及び記載例

貸金業登録申請書の様式は、以下の表からダウンロードしてください。

  書類名 説明 様式 法人 個人
1 登録申請書
(別紙様式第1号)
申請書に記載しなければならない事項を記入します。 pdf
2 誓約書
(別紙様式第1の2)
欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 pdf
3 履歴書
(別紙様式第2号)
登録申請者(法人の場合は法人の役員分)、重要な使用人の履歴書が必要です。 pdf
4 沿革
(別紙様式第2号の2)
会社の商号・代表者の氏名・所在地・事業の内容・設立の経緯・設立後の沿革・賞罰を記載します。 pdf
5 株主又は社員の名簿
(別紙様式第3号)
株主の議決権数や割合を記載します。 pdf ×
6 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名等 登録申請者・重要な使用人及び貸金業務主任者の氏名・生年月日・性別を記載します。 pdf
7

財産に関する調書
(別紙様式第4号)

申請者が個人申請者の場合に添付します pdf ×
8 貸付けの業務の経験者の業務経歴書 貸付業務経験者が在籍する営業所・役職・氏名・生年月日・期間・貸付業務の内容等を記載します。 pdf
9 指定紛争機関との契約締結等の状況 指定紛争解決機関が存在する場合、添付します。 pdf

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貸金業登録申請書の際に必要な添付書類

貸金業業の許可申請の際には、以下の書類の提出が必要です。
添付書類で登録要件が確認できない場合は、追加の書面を求められることがあります。

  添付書類 説明 法人 個人
1 住民票の抄本又はこれに代わる書面

以下の方の住民票の写しが必要です。

  1. 申請者(個人の場合)
  2. 法人の役員
  3. 重要な使用人
  4. 貸金業取扱主任者
2 登録申請者・重要な使用人・貸金業務取扱主任者の身分証明書

本籍地のある自治体で取得してください。
自治体によっては、郵送等で取得することが可能です。

2 法人の役員又は個人申請者の身分を証明するもの写し 運転免許証・旅券・在留カード・住基カードなど官公署から発行され、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ写真が貼り付けているものが必要です。
3 登録申請者及び重要な使用人の履歴書 登録申請者及び重要な使用人の履歴書を添付します。
登記事項証明書
(役員に法人がいる場合及び法定代理人が法人である場合)
当該法人の登記事項証明書を添付します ×
5 法人の沿革
(役員に法人がいる場合及び法定代理人が法人である場合)
当該法人の登記事項証明書を添付します ×
6 定款又は寄付行為 法人の場合に添付します。 ×
7 登記事項証明書 法人の場合に添付します。 ×
8 株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿 株主及び社員名簿を添付します。 ×
9 代理店がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面 代理店がある場合添付します。
10 登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面

登録申請者、重要な使用人、貸金業務取扱主任者の氏名、生年月日等を記載します。

11 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面 直近2事業年度の貸借対照表を添付します。 ×
12 登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面 直近2事業年度の監査報告書を添付します。 ×
13 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の登録をしたことを証する書面 貸金業務取扱主任者の登録通知書の写しを添付します。
14 貸金業の業務に関する社内規則 貸金業の業務に関する社内規則を記載します
15 貸金業の業務に関する組織図及び営業所等ごとの貸付けの業務の経験者各一人の業務経歴書 申請者の組織図、営業所ごとの業務経験者の経歴書を添付します。
16 指定紛争解決機関の商号又は名称 指定紛争解決機関が存在する場合、添付します。
苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 指定紛争解決機関が存在しない場合、添付します。
17 前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限ります。

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貸金業登録申請書の提出先

兵庫県の場合、本店所在地を管轄する県民局に提出します。
申請書は正本及び副本を各1通ずつ作成し、正本を提出します。

管轄地域 機関名 所在地 電話番号
  • 神戸市
神戸県民センター
県民・産業振興課
〒653-002
神戸市長田区二葉町5-1-32
078-647-9085
  • 尼崎市
  • 西宮市
  • 芦屋市
阪神南県民センター
県民・産業振興課
〒660-8588
兵庫県尼崎市東難波町5-21-8
06-6481-7673
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 川西市
  • 三田市
  • 猪名川町
阪神北県民局
地域振興課
〒665-8567
兵庫県宝塚市旭町2-4-15
0797-83-3155
  • 明石市
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
東播磨県民局
県民課
〒675-8566
兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1
079-421-9414
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 西脇市
  • 加東市
  • 多可町
北播磨県民局
県民・商工観光課
〒673-1431
兵庫県加東市社字西柿1075-2
0795-42-9415
  • 姫路市
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨県民センター
産業観光課
〒670-0947
兵庫県姫路市北条1-98
079-281-9406
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 上郡町
  • 佐用町
西播磨県民局
地域づくり課
〒678-1205
兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25
0791-58-2186
  • 豊岡市
  • 養父市
  • 朝来市
  • 香美町
  • 新温泉町
但馬県民局
地域づくり課
〒668-0025
兵庫県豊岡市幸町7-11
0796-26-3686
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波県民局
地域振興課
〒669-3309
兵庫県丹波市柏原町柏原688
0795-73-3784
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市

淡路県民局
県民・商工労政課

〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2-4-5
0799-26-2087

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貸金業登録申請の際に支払う申請手数料

貸金業登録の申請手数料は、以下のとおりとなります。

許可権者 申請手数料 支払方法
兵庫県知事 150,000円

以下の方法で支払います。

  • 兵庫県収入証紙
  • クレジットカード
  • インターネットバンキング
  • スマートフォンアプリ(PayPay)

内閣総理大臣
(財務局長)

調査中 調査中

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貸金業登録申請の標準処理期間(申請から登録決定までにかかる日数)

貸金業登録申請の標準処理期間は2か月です。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。

ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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貸金業登録業者の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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貸金業登録取得後に行う事後手続(事業報告・変更届等)

許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。

Ⅰ 事業報告書

貸金業者は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度終了後3か月以内に内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければなりません。

Ⅱ 変更届

申請書の記載事項に変更がある場合、貸金業法関係法令に基づいて変更手続を行わなければなりません。

(1)事前変更届が必要な場合

以下の事項に変更があった場合、あらかじめ登録した都道府県知事又は内閣総理大臣(財務局長)に対して変更届を提出しなければなりません。

兵庫県の場合は、管轄する県民センター又は県民局の担当窓口に提出します。

  事前変更届事項 説明
1 営業所又は事務所の名称及び所在地

営業所を他の都道府県へ移転する場合や他の都道府県に追加で営業所を設ける場合は、改めて新規許可を受けなければなりません。

  1. 他の都道府県へ移転する場合は移転先を管轄する都道府県知事
  2. 営業所を他の都道府県に追加で設ける場合は、内閣総理大臣
2 公告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定められたもの。

内閣府令に定めるものは、以下のものをいいます。

  1. 電話番号
  2. ウェブサイトアドレス
  3. 電子メールアドレス

(2)事後変更届が必要な場合

以下の事項に変更がある場合は、変更があった日から2週間以内に登録した都道府県知事又は内閣総理大臣(財務局長)に対し変更届を提出する必要があります。

兵庫県の場合は、管轄する県民センター又は県民局の担当窓口に提出します。

  事後変更届が必要な場合
1 商号、名称又は氏名及び住所に変更があったとき
2 法人の役員等の氏名に変更がったとき
3 使用人の氏名に変更があったとき
4 法定代理人の氏名、商号又は名称に変更があったとき
5 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更がったとき
6 業務の種類及び方法に変更があったとき
7 兼業事業に変更があったとき

Ⅲ 廃業届

以下の事由が発生した場合、30日以内に登録した内閣総理大臣(財務局長)又は都道府県知事に廃業届を提出しなければなりません。

  廃業事由 届出者
1 許可に係る貸金業者が死亡したとき 相続人
2 法人が合併により消滅したとき 法人を代表する役員であった者
3 法人が破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき 清算人
5 許可を受けた貸金業を廃止したとき 許可に係る貸金業者であった者又は許可に係る貸金業者で合った法人の役員

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貸金業登録の更新手続について

貸金業の登録の有効期限は3年です。引き続き事業を行う場合は、有効期限の間に更新手続を行わなければなりません。

免許の有効期間内に更新手続を行わずに失効した場合は、継続して事業を行うことができなくなります。ご自身の許可の有効期限を把握しておく必要があります。

当事務所に手続をご依頼されたお客様には、事前に更新手続をお伝えするサービスを行っております。

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貸金業登録の相続や合併等の承継手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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貸金業登録申請書作成や申請手続にお困りの時は?

申請書の作成の仕方、行政手続に関してご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。 許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

貸金業登録申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
貸金業登録申請業務 許認可申請手続フォーム

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貸金業登録申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、お客様のご負担を最小限にするため、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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貸金業登録申請書作成の当事務所への報酬について

当事務所に書類作成及び提出代理業務をご依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

業務名 報酬(税込)
貸金業新規登録申請書作成及び提出代理業務(知事登録) 220,000円~
貸金業新規登録申請書作成及び提出代理業務(大臣登録) 275,000円~
貸金業登録更新申請書作成及び提出代理業務 110,000円~
貸金業登録変更届及び廃止届作成及び提出代理業務 33,000円

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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貸金業登録を受けることができない、といわれたときは?

貸金業登録申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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貸金業登録申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

貸金業登録申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

業務内容 お問合せフォーム
貸金業登録申請手続業務 許認可申請手続フォーム

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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貸金業登録申請Q&A

貸金業登録申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

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関連リンク