最終更新日 2024年08月13日

トップページ許認可・営業許可申請書作成業務について>温泉利用許可申請手続業務のご案内

温泉利用許可申請手続業務及び業務報酬のご案内

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温泉利用許可が必要な場合

温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有する者をいいます。

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温泉利用許可の要件について

温泉利用許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 温泉利用許可を申請できない方(欠格事由)

以下の事由に該当する方は、温泉利用許可申請することはできません。

  欠格事由 説明
1

温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行がおわり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年以上を経過しない場合

温泉法違反により、罰金以上の刑に処せられた方は、一定期間許可を受けることができません。
2 温泉法第31条第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る)の規定により許可を取り消され、その取り消しから2年を経過しない場合 許可を取り消された後、一定期間を経ていない方は、許可を受けることができません。
3 法人であってその役員のうち1,2のいずれかに該当する場合 申請者が法人で、1及び2に該当する方がいる場合、許可を受けることができません。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

人的要件は、特に定められておりません。

Ⅲ モノに関する要件

温泉利用許可を取得するためには、温泉の成分が利用できるものでなければなりません。

Ⅳ 場所に関する要件

温泉法による規制はありませんが、都市計画法による用途地域にも気を付ける必要があります。
用途地域については、こちらをご覧ください。

Ⅴ 施設に関する要件

・浴用の場合

(1)総硫黄(総硫化水素+チオ硫酸に対応するもの)が2ミリグラム以上含まれる温泉の場合

公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準に適合すること。

(2)(1)以外の温泉の場合

当該施設が公衆浴場法で規定する公衆浴場である場合は、公衆浴場の構造設備基準に適合することが必要です。

また、当該施設が旅館業法で規定する宿泊施設である場合は、旅館業法の構造設備基準に適合することが必要です。

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。

【要件調査について】

申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

業務内容 お問合せフォーム
温泉利用許可申請業務 許認可申請手続フォーム

調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。

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温泉利用許可申請書の記載事項

温泉利用許可を取得する場合、申請書には以下の事項を記入します。

  申請書記載事項 説明
1 申請者の住所、氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 申請者の情報を記載します。
2 浴用又は飲用の別 温泉の使用用途を記載します。
3 温泉の湧出地 温泉が湧出する所在地を記載します。
4 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の場所及び名称 温泉を使用する場所(入浴施設等)が存在する所在地を記載します。
温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行った登録分析機関の名称及び登録番号 温泉の水質分析を行った分析機関の名称を記載します。

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温泉利用許可申請書に添付する書類について

温泉利用許可を申請する場合、以下の書類を提出します。

(○=必ず必要な書類 △=該当する場合に必要な書類 ×=不要な書類)

【法令上求められているもの】

  添付書類 説明 法人 個人
1 温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類

飲用の許可の申請の場合に必要です。

温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書面が必要です。

2 温泉の成分が衛生上有害であるかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類

温泉分析書の写しが必要です。

分析機関が行った温泉の水質分析書を提出します。

3 誓約書 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。
4 履歴事項全部証明書

法人の場合いわゆる商業登記簿が必要です。

最寄りの法務局で取得します。

×

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温泉利用許可申請書の様式・記載例

温泉利用許可申請の雛形は、以下よりダウンロードして下さい。
申請する自治体によって様式が異なります。

Ⅰ 兵庫県

様式名 申請書データ
温泉利用許可申請書 温泉利用許可申請書

Ⅱ 神戸市

神戸市で使用する様式については、神戸市環境衛生課にて取得してください。

Ⅲ 西宮市

様式名 申請書データ
温泉利用許可申請書 温泉利用許可申請書

Ⅳ 尼崎市

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅴ 姫路市

現在準備中です。しばらくお待ちください。

Ⅵ 明石市

様式名 申請書データ
温泉利用許可申請書 温泉利用許可申請書

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温泉利用許可申請書の提出先

営業所所在地のある都道府県知事に提出します。

ただし、営業所所在地が指定都市又は中核市の場合は、指定都市または中核市の市長に提出します。 兵庫県の場合、神戸市・西宮市・尼崎市・姫路市・明石市がこれに当たります。

【神戸市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号
神戸市 健康局
環境衛生課

〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5-1
(神戸市役所1号館)

078-322-0153

【西宮市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号
西宮市 
生活衛生課

〒662-8567
西宮市六湛寺町10ー3
(西宮市役所本庁舎1階)

0798-26-3692

【尼崎市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号

尼崎市保健所生活衛生担当 
健康福祉局生活衛生課

〒660-0052
兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号
フェスタ立花南館5階
06-4689-3107

【姫路市長宛に提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
姫路市 保健所衛生課 〒670-8530
姫路市坂田町3番地
中央保健センター東棟3階
079-289-1633 079-289-0210

【明石市長あてに提出する場合】

申請先 所在地 電話番号 FAX
あかし保健所生活衛生課 〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1-4-7
078-918-5425 078-918-5584

【上記以外の兵庫県内の自治体に申請する場合】

上記以外の兵庫県内の自治体に施設がある場合、以下の表に記載された健康福祉事務所に提出します。

区域 健康福祉事務所名 所在地 電話番号
  • 芦屋市
芦屋健康福祉事務所 〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-26-8153
  • 宝塚市
  • 三田市
宝塚健康福祉事務所
〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
0797-62-7314
  • 伊丹市
  • 川西市
  • 川辺郡
伊丹市健康福祉事務所 〒664-0898
伊丹市千僧1-51
072-785-7463
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
加古川健康福祉事務所 〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎3階
079-422-0005
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
加東健康福祉事務所 〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9372
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨健康福祉事務所 〒679-4167
神埼郡福崎町西田原235

0790-22-1234

  • たつの市
  • 揖保郡
  • 宍粟市
  • 佐用郡

龍野健康福祉事務所

〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5145
  • 赤穂市
  • 赤穂郡
  • 相生市
赤穂健康福祉事務所 〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
0791-43-2937
  • 豊岡市
  • 美方郡
豊岡健康福祉事務所 〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3666
  • 養父市
  • 朝来市
朝来健康福祉事務所
〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-96
079-672-6872
  • 篠山市
  • 丹波篠山市
丹波健康福祉事務所 〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-73-3770
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市
洲本健康福祉事務所 〒656-0021
兵庫県洲本市塩屋2丁目4-5
0799-26-2068

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温泉利用許可申請に係る申請手数料

温泉利用許可申請の手数料は以下の通りです。
(兵庫県、神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市及び明石市)

自治体 金額及び支払い方法
兵庫県 35,000円(兵庫県収入証紙又はキャッシュレス決済)
神戸市 35,000円(現金又はキャッシュレス決済)
西宮市 調査中
尼崎市 調査中
姫路市 調査中
明石市 調査中

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温泉利用許可申請の標準処理期間

兵庫県下の自治体の標準処理期間は、以下の表のとおりとなります。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

許可行政庁 日数
神戸市長に申請を行った場合 10日
西宮市長に申請を行った場合 現在調査中です。
尼崎市長に申請を行った場合 現在調査中です。
姫路市長に申請を行った場合 現在調査中です。
兵庫県知事に申請を行った場合 15日

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温泉利用業者の遵守事項について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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温泉利用許可取得後に行う手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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温泉利用許可更新手続について

温泉利用許可には許可期限がありませんので、更新手続を行う必要はありません。

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相続・合併・分割等により営業を承継するときの手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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温泉利用許可申請手続にお困りの時は?

申請書の作成、申請手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。

当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

温泉利用許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)

業務内容 お問合せフォーム
温泉利用許可申請手続業務 許認可申請手続フォーム

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温泉利用許可申請手続代理に含まれる業務内容

当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。

1 許認可の調査

お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。

2 必要書類の取得

許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。

3 申請書の作成

許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)

4 申請書の提出代理

申請書の提出をお客様に代わって行います。

5 補正対応

提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。

6 許可証の受領

お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)

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温泉利用許可申請書の作成報酬について

当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。

申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。

なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。

営業の種類 取扱業務 報酬額(税込)
温泉利用許可申請 新規申請 165,000円~
廃止及び新規申請の場合 132,000円~

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ZOOM等を利用した書類作成指導サービスのご案内

ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。

遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。

ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)

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温泉利用許可を受けることができない、といわれたときは?

温泉利用許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。

行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。

セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?

ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。

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不許可決定に対する審査請求代理サービスについて

当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)

当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。

審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。

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温泉利用許可申請に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼について

温泉利用許可申請手続に関するお問い合わせ・ご相談・ご依頼は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。(リンクをクリックしてください。)

業務内容 お問合せフォーム
温泉利用許可申請手続業務 許認可申請手続フォーム

ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。

※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)

※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。

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温泉利用許可申請Q&A

温泉利用許可申請のQ&Aを掲載いたします。

(現在準備中です。しばらくお待ちください。)

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