最終更新日 2016年04月17日

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温泉採取許可申請手続業務のご案内

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温泉採取許可が必要な場合

温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする場合、温泉の採取の場所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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温泉採取許可の要件について

温泉採取許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。

Ⅰ 温泉採取許可を申請できない方(欠格事由)

以下の事由に該当する方は、温泉採取許可申請することはできません。

  1. 当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき
  2. 申請者が温泉法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年以上経過しないものであるとき。
  3. 申請者が第14条の9第1項(第3号及び第4号に係る部分に限る)の規定により許可が取り消され、その取り消しの日から2年以上経過しないものであるとき。
  4. 申請者が法人である場合において、その役員が2,3のいずれがに該当するとき。

Ⅱ ヒトに関する要件(人的要件)

人的要件は、特に定められておりません。

Ⅲ モノに関する要件

モノに関する要件は、特に定められておりません。

Ⅳ 場所に関する要件

場所に関する規制は、特に定められておりません。

Ⅴ 施設に関する要件

温泉採取許可を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

  要件 具体的内容
1 温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水(採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」という。)が設けられていること。 ただし、温泉を空気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この限りでない。
2 次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留しない構造のものを除く。以下同じ。)にないこと。ただし、イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象条件により屋外に設置することが適当でない場合において、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場所に設置するときは、この限りでない。 イ 温泉井戸(自然に湧出している温泉の湧出口を含む。以下同じ。) ロ ガス分離設備
ハ 温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。)
3 ガス排出口(排出される気体中のメタンの濃度を環境大臣が定める方法により測定した結果、環境大臣が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げる場所にないこと。 イ 温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることができないものを除く。)からの高さが三メートル以下である場所
ロ 水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離が上方八メートル又は下方〇・五メートルである範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所がある場所
4 温泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、次に掲げる措置を講じていること。 イ 凍結による閉塞のおそれがある場合においては、凍結を防止するための措置
ロ 水の滞留のおそれがある場合においては、水抜き設備の設置及び定期的な水抜きの措置
5 可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の配線に接続箱を設置することその他の方法により、制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性天然ガスが侵入しないようにしていること。  
6 可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が一メートル(温泉の採取の場所及びその周辺においてメタンの発生量が温泉の湧出量以上となる場合にあつては、二メートル)であり、かつ、垂直距離が五メートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離がこれらの距離以上である範囲を除く。)において、次に掲げる措置を講じていること。 イ 火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ 火気を使用する作業を実施しないこと。
ハ 関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。

7

6に規定する範囲内においては、さくの設置その他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限すること。  
8 毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無を目視により点検すること。  
9 8に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。  
10 次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「採取時災害防止規程」という。)を作成し、これを温泉の採取の場所に備えていること。 イ 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ 災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
ニ その他災害の防止に関し必要な事項
11 災害その他の非常の場合には、採取時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。  

Ⅵ 金銭・財務に関する要件(金銭的要件)

金銭的要件は、特に定められておりません。

Ⅶ その他の要件

温泉を利用して入浴施設などで使用する場合は、温泉利用許可も取得する必要があります。
温泉利用許可については、温泉利用許可申請手続業務のご案内のページをご覧ください。

お客様が申請される際に、申請要件を満たしているかを当事務所にて調査させていただきます。ご相談をご希望される方はお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

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温泉採取許可申請書の記載事項

温泉利用許可を取得する場合、申請書には以下の事項を記入します。

  申請書記載事項 説明
1 申請者の住所、氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 申請者の情報を記載します。
2 温泉の採取を行おうとする場所 温泉を採取する場所を記載します。
3 温泉の採取の開始予定日 採取を始める日を記載します。

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温泉採取許可申請書の様式・記載例

兵庫県で使用する様式は、以下の通りです。ダウンロードしてお使いください。

  書類 様式
1 温泉採取許可申請書 word

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温泉採取許可申請書に添付する書類について

温泉採取許可を申請する場合、以下の書類を提出します。

(○=必ず必要な書類 △=該当する場合に必要な書類 ×=不要な書類)

  添付書類 説明 法人 個人
1 履歴事項全部証明書 法人の場合いわゆる商業登記簿が必要です。最寄りの法務局で取得します。 ×
2 設備の配置図及び主要な設備の構造図 採取設備の配置図及び構造図を添付します。
3 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が規則に掲げる基準に適合することを証する書面  
設備の設置の状況を現した写真 設備の状況がわかる写真を添付します。 ○ 
メタンの濃度及び量の測定の結果

以下に掲げるメタンの測定結果が必要です。

  1. 温泉法施行規則第6条の3第1項第1号に規定する測定の結果
  2. 温泉法施行規則第6条の3第1項第2号ハに規定するガス排出口が同項第3号イ又はロに掲げる場所にある場合にあつては、同号に規定する測定の結果
  3. 温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定の結果
6 採取時災害防止規程  
7 欠格事由に該当しない旨の誓約書 欠格事由に該当しない旨の誓約書を添付します。

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温泉採取許可申請書の提出先

温泉採取許可申請書は、採取場 所によって異なります。

採取する場所がある自治体 窓口 所在地 電話番号
  • 神戸市
  • 姫路市
  • 西宮市
  • 尼崎市
兵庫県健康福祉部福祉局薬務課(兵庫県庁) 〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10-1
078-341-7711
(内線3310)
  • 芦屋市
芦屋健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒659-0065
芦屋市公光町1-23
0797-32-0707
  • 伊丹市
  • 宝塚市
  • 川西市
  • 三田市
  • 川辺郡
宝塚健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒665-0034
宝塚市小林3-5-22
0797-62-7314
伊丹健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒664-0898
伊丹市千僧1-51
072-785-7463
  • 明石市
  • 加古川市
  • 高砂市
  • 稲美町
  • 播磨町
加古川健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
加古川総合庁舎3階
079-422-0184
明石健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-0892
明石市本町2-3-30
078-917-1623
  • 西脇市
  • 三木市
  • 小野市
  • 加西市
  • 加東市
  • 多可町
加東健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-9371
  • 神河町
  • 市川町
  • 福崎町
中播磨健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒679-4167
神崎郡福崎町西田原235
0790-22-1234
  • 相生市
  • たつの市
  • 赤穂市
  • 宍粟市
  • 太子町
  • 上郡町
  • 佐用町
龍野健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒679-4167
たつの市龍野町富永1311-3
0791-63-5145
赤穂健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒678-0239
赤穂市加里屋98-2
0791-43-2937
  • 豊岡市
  • 養父市
  • 朝来市
  • 香美町
  • 新温泉町
豊岡健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-26-3666
朝来健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-5202
朝来市和田山町東谷213-6
079-672-6872
  • 篠山市
  • 丹波市
丹波健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒669-2341
篠山市郡家451-2
篠山庁舎
0795-73-3770
  • 洲本市
  • 淡路市
  • 南あわじ市
洲本健康福祉事務所
食品薬務衛生課
〒656-0021
洲本市塩屋2丁目4-5
0799-26-2608

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温泉採取許可申請に係る申請手数料

兵庫県の場合、申請手数料として35,000円支払います。
支払い方法は、県の収入証紙を添付して提出します。

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温泉採取許可申請の標準処理期間

兵庫県の標準処理期間は、20日となります。

標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。

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相続・合併・分割等により営業を承継するときの手続について

現在準備中です。しばらくお待ちください。

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温泉採取許可申請手続にお困りの時は?

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詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。

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温泉採取許可申請書の作成報酬について

当事務所に書類の作成をご依頼される場合に、当事務所にお支払いいただく報酬の額は以下のとおりとなります。

提出代理手数料は含まれておりますが、申請手数料などの必要経費及び消費税は含まれておりませんので、別途お支払いいただきます。
(なお、図面をお持ちでない場合は、図面の作成料を別途頂戴いたします。また分析申請の手数料などは別途頂戴いたします。)

下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変更させていただくことがあります。予めご了承下さい。

営業の種類 取扱業務 報酬額(税込)
温泉採取許可申請 新規申請 165,000円~
廃止及び新規申請の場合 132,000円~

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