最終更新日 2026年04月11日
サウナ、温浴施設、ジム併設浴場などで、公衆浴場営業許可が必要か分からない方へ。
公衆浴場営業許可は、施設の種類や用途によって必要かどうかが変わります。 また、施設の構造設備、立地、距離制限、条例基準などに適合していないと、 申請前の段階で止まることがあります。
「この施設は公衆浴場に当たるのか」 「サウナや温浴施設はどの区分か」 「既存の浴場との距離制限はあるのか」 「建築・消防も含めて何を先に確認すべきか」 といった場合は、最初に論点を整理することが重要です。
このページでは、公衆浴場営業許可の基本だけでなく、 許可が必要なケース、施設の種類、通らない原因、設備基準、必要書類、提出先 を中心にご案内いたします。
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業として公衆浴場を経営しようとする場合は、都道府県知事 (保健所が設置されている市については市長)の許可を受けなければなりません。
公衆浴場とは、温湯、潮湯、温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。
そのため、銭湯だけでなく、施設形態によってはサウナ、温浴施設、一般利用を受け入れる入浴施設なども 公衆浴場に当たるかどうかを確認する必要があります。
公衆浴場には、大きく次の2種類があります。
温湯を利用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、 地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして使用される施設です。
一般公衆浴場以外の公衆浴場で、ホテル・旅館・健康施設・サウナ等で 一般の利用を受け入れるものがこれに当たる場合があります。
この区分によって、距離制限の有無や添付書類の内容が変わることがあるため、 最初の分類が非常に重要です。
浴室、洗い場、脱衣所、換気、清掃しやすさなどの構造設備が基準に適合していないと、 許可が難しくなります。
一般公衆浴場では、既存の一般公衆浴場との距離制限が問題になります。
一般公衆浴場なのか、その他公衆浴場なのかの整理が不十分だと、 必要書類や審査ポイントがずれます。
公衆浴場営業許可とは別に、建築基準法や消防法等の確認が必要になる場合があります。
設備工事後に基準不適合が判明すると、修正コストが大きくなるため、 計画段階での確認が重要です。
公衆浴場営業許可を受けるためには、次の要件を確認する必要があります。
公衆浴場の設置場所又は構造設備が公衆衛生上不適当と認められる場合、 又は設置の場所が配置の適正を欠くと認められる場合は、許可が難しくなります。
人的要件は、特に定められておりません。
モノに関する独立した要件は特に定められていませんが、 実際には施設設備全体の適合性が重視されます。
一般公衆浴場では、既存の一般公衆浴場施設から一定距離以上離れていることが必要です。 神戸市では直線距離で220メートルが基準です。
都道府県、政令市又は中核市の条例に定められた構造設備基準を満たした施設である必要があります。
金銭的要件は特に定められておりません。
消防法や建築基準法等の規制により、別途申請や確認が必要となる場合があります。
一般公衆浴場では、既存の一般公衆浴場施設から一定距離以上離れている必要があります。 神戸市では直線距離220メートルです。
用途地域によっては、予定している営業形態との整合を確認する必要があります。
距離や用途地域は後から変更しにくいため、契約や設計の前に確認しておく方が安全です。
公衆浴場営業許可申請書には、主に以下の事項を記載します。
公衆浴場営業許可申請では、一般的に以下の書類を提出します。
申請書の様式は自治体によって異なります。兵庫県では許可申請書の様式が公表されています。
神戸市は最寄りの衛生監視窓口で確認が必要です。
西宮市、尼崎市、姫路市、明石市など、自治体ごとに運用が異なる場合があるため、事前確認をおすすめします。
営業所所在地のある都道府県知事に提出します。 指定都市又は中核市の場合は、その市長に提出します。
神戸市 健康局 環境衛生課
西宮市 生活衛生課
尼崎市保健所 生活衛生担当
兵庫県内でも所在地によって提出先が異なるため、事前確認が必要です。
行政庁へ支払う申請手数料のほか、図面作成費用、登記事項証明書取得費用、行政書士報酬等がかかります。 詳細は自治体や案件内容により異なります。
標準処理期間は申請先行政庁により異なります。補正や追加説明に要した期間は通常含まれないため、 実際の営業開始時期は案件内容によって前後します。
営業開始後も、施設の衛生管理、設備維持、条例遵守など、公衆浴場営業者として守るべき事項があります。
営業開始後も、変更届、廃止届、承継手続などが必要になる場合があります。
営業許可に有効期間がある場合は、継続して営業するために期限内の更新手続が必要です。
相続、合併、分割等が発生した場合は、承継の手続や届出が必要になることがあります。 個別事情に応じた確認が重要です。
この施設で許可が必要か、一般公衆浴場かその他公衆浴場か、距離制限や設備基準に問題がないかなどでお困りの場合は、当事務所にご相談ください。
公衆浴場営業許可は、契約後・工事後ではなく、計画段階での確認が特に重要です。
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
ヒアリングにより、公衆浴場に当たるか、一般公衆浴場かその他公衆浴場かを整理します。
申請に必要な公的書類の取得・整理を行います。
申請書類一式の作成を行います。
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や補正対応を行います。
報酬額は、施設規模、一般公衆浴場かその他公衆浴場か、添付書類の量、補正の有無等により異なります。 行政庁へ支払う申請手数料や図面作成費等は別途必要です。
詳細な見積りは、ヒアリング内容を確認したうえでご案内いたします。
当事務所では、ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスも行っております。 遠方のお客様でも、オンラインでの対応が可能です。
行政の担当者から「この内容では受けられない」と言われた場合でも、 何が問題なのかを分解すると再検討できるケースがあります。
特に、施設区分の整理不足、距離制限、設備基準、建築・消防との整合で止まる場合があります。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。 ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。