最終更新日 2024年10月07日
たばこ販売許可申請手続及び書類作成報酬についてご案内いたします。
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製造たばこの小売販売(消費者に対する販売をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者は、その製造たばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければなりません。
たばこ小売販売業には、以下の分類があります。
許可の種類 | 販売形態 |
---|---|
特定小売販売業 | 劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(売り場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内でたばこ販売を行う業態 |
一般小売販売業 | 上記以外でたばこを販売する業態 |
このページでは、「一般小売販売業」の説明をさせて頂きます。
たばこ小売販売業許可を受けるためには、ⅠからⅦの要件をクリアする必要があります。
申請前に許可を取得できるかどうかを最初に確認しておきましょう。
各要件の詳細な説明については、許認可手続の各要件についてをご覧ください。
以下に該当する方は、たばこ小売販売業許可取得を取得することはできません。
欠格事由 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 申請者がたばこ事業法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であるとき。 | たばこ事業法に違反し罰金以上の刑に処せられ、一定の期間を経過していない場合は、登録を受けることができません。 |
2 |
申請者が第31条の規定により第30条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。 | 販売業の許可を取り消され、一定期間を経過していない場合、登録を受けることができません。 |
3 | 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 |
|
4 | 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。 | 小売販売業許可を取得する場合、月間の販売高が4万本以上の見込みがあることが必要となります。 |
5 | 申請者が破産者で復権を得ていない場合 | 申請者が破産し、復権を得ていない場合は、登録を受けることができません。 |
6 | その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 | 以下のような事由が該当します。
|
7 | 申請者が法人であつて、その代表者のうちに1若しくは2に規定する者又は破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。 | 申請者が法人で、法人の代表者に1,2,5の要件に当てはまる場合、許可を受けることができません。 |
8 | 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人が1若しくは2に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに1若しくは2に規定する者若しくは破産者で復権を得ないものに該当する者があるとき。 | 申請者の法定代理人に1,2,5の要件に当てはまる場合、許可を受けることができません。 |
法令上、人的要件は特に定められておりません。
法令上特に定められておりませんが、販売用の什器や自販機で販売する場合、自販機を設置しなければなりません。
営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合、たばこ小売業販売許可を取得することができませんが、以下のようなケースが挙げられます。
法令上、施設に関する要件は特に定められておりません。
月間の販売高が4万本以上の見込みがあることが必要となります。
規制法令上、特に定められておりませんが、他法令に適合するようにしなければなりません。
特に消防法や建築基準法等の規制により、別途申請が必要となる場合がありますので、申請前に適法かどうかを確認しましょう。
申請をご検討されている方に、許可申請要件を満たしているか、当事務所にて有料で調査いたします。 ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。
業務内容 | お問合せフォーム |
---|---|
たばこ小売販売業許可申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
調査報酬については、相談料・費用・報酬のお支払い方法のご案内のページをご覧ください。
たばこ販売業の許可申請を行う場合は、申請書に以下の事項を記載します。
申請事項 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所 | 営業者の名称、代表者氏名、所在地を記載します。 | ○ | ○ |
2 | その代表者の氏名及び住所 | 法人の場合に記載します。 | ○ | × |
3 | 法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所 | 未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合に記載します。 | △ | △ |
4 | 営業所の所在地 | 販売所の所在地を記載します。 | ○ | ○ |
たばこ小売販売業許可申請書には、以下の書類を添付します。
書類名 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
1 | 定款又は寄付行為 | 定款の目的の中にたばこ販売業が入っている必要があります。 | ○ | × |
2 | 登記事項証明書 | 法人の場合必要です。 オンライン又は最寄りの法務局で取得することが可能です。 |
○ | × |
3 | 予定営業所の位置を示す図面 | 営業所の所在地図を貼付します。 | ○ | ○ |
4 | 許可申請者の住民票 | 許可申請者の住民票が必要です。 | × | ○ |
5 | 許可申請者が破産及び後見登記を受けていないことを証する身分証明書 | 個人申請の場合、申請者の市町村長発行の身分証明書を添付します。 | × | ○ |
6 | 許可申請者が被後見人又は被保佐人でないことを証する登記事項証明書 | 申請者が後見などの登録を受けていないことの証明書です。 最寄りの法務局で発行することができます。 |
× | ○ |
7 | 未成年者の登記事項証明書 | 未成年者が営業許可を受けている場合に必要です。 | △ | △ |
8 | 身体障害者手帳の写し | 許可申請者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である場合に必要です。 | × | △ |
9 | 福祉事務所の長が発行する証明書 | 許可申請者が母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第四項 に規定する寡婦又は同条第六項 に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときに必要です。 | × | △ |
10 | 営業所の使用権限を証する書類 | 営業所が自己所有以外の場合で使用権限を証明する書類が必要です。 | ○ | ○ |
11 | 未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書 | 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置する場合に必要です | ○ | ○ |
たばこ小売販売業許可申請様式は、以下のとおりです。
申請書様式 | 説明 | 様式 | 記載例 | |
---|---|---|---|---|
1 | 申請書 | 申請内容を記載する書類です。 | word | 準備中です。 |
2 |
誓約書 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。 | word | 準備中です。 |
3 | 未成年者の喫煙防止に関する誓約書 | 未成年者の喫煙防止を誓約する書面です。 | word | 準備中です。 |
たばこ小売販売業許可を受ける場合、会社の製造たばこ販売業務を行う営業所を経由して、営業をしようとする場所の所在地を管轄する財務局長に申請書を提出します。
近畿財務局管轄内の申請窓口は以下のとおりとなります。
財務局管轄 | 都道府県 | 受付窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
近畿財務局 | 兵庫県 | 日本たばこ産業(株) 大阪支社 許可担当 |
〒531-0075 大阪府大阪市北区大淀南1-5-10 日本たばこ産業 大阪ビル |
06-6450-1277 |
京都府 | ||||
滋賀県 | ||||
奈良県 | ||||
大阪府 | ||||
和歌山県 |
申請手数料として、15,000円を納付します。手数料は、許可を受けた後に納付します。
たばこ小売販売業許可の標準処理期間は、申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内となっております。
標準処理期間とは、行政庁が自主的に定めた許可審査に必要な日数をいいます。申請から許可が出るまでの大まかな基準としているものです。
ただし、標準処理期間を経過したからといって、行政庁に対してただちに違法を主張できるものではありません。 また土・日・祝日や補正に要した日数は、カウントされません。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
許可取得後、一切手続をしなくていい・・・というわけではありません。以下の事由が発生した場合は行政庁に対して申請や届け出をしなければなりません。法令で定められた手続を行わない場合、罰則や遅延理由書を求められることがあります。
営業所を移転する場合、財務大臣の許可を受ける必要があります。許可を受ける際には、移転許可申請書に以下の書面を添付します。
許可を受けた営業所以外の場所に主張して製造たばこの小売販売をしようとする場合は、その場所ごとに財務大臣の許可を受ける必要があります。
許可を受ける場合は、出張販売許可申請書に以下の書面を添付します。
申請事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければなりません。
変更届提出事由 | |
---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所 |
2 | その代表者の氏名及び住所 |
3 | 法定代理人の氏名、商号又は名称及び住所 |
4 | 営業所の所在地 |
合併、分割又は相続などにより小売販売業者の地位を承継した方はその旨を財務大臣に届け出なければなりません。
営業所における営業を1か月を超えて休止使用とするときは、理由を付してその旨を財務大臣に届け出る必要があります。
たばこ小売販売業許可は、更新手続不要です。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
申請書の作成、申請手続に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
許可申請書・届出書類の作成依頼・提出代理の依頼も承ります。
当事務所に業務を依頼されることにより、お客様は多くのメリットを得ることができます。
詳しくは、お客様が得られるメリットのページをご覧ください。
たばこ小売販売業許可申請手続に関するご依頼・お問合せをご希望の方は、以下のお問い合わせフォームよりお願いいたします。 (概算見積書の依頼もこちらからお願いします。)
業務内容 | お問合せフォーム |
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たばこ小売販売業許可申請手続業務 | 許認可申請手続フォーム |
当事務所が業務を代理する場合、主として以下の業務を行います。
お客様からのヒアリングや現地調査等により、法令で定める許可要件等に合致しているかどうかを調査します。複数の関係機関との折衝が必要な場合は、その対応を行います。
許認可申請に必要な公的書類を代理で取得し、お客様の負担を減らします。
許認可申請書類の作成を行います。(事業計画書や図面等も含む)
申請書の提出をお客様に代わって行います。
提出後の追加書類の提出や事後対応を行います。
お客様に代わって許可証等を受領します。(対応できない場合があります。)
当事務所に業務依頼される際に、お支払いいただく報酬の額は、以下のとおりとなります。
申請手数料・公的書類取得費用などの必要経費は含まれておりません。
なお、下記の報酬は最低金額をなっております。申請の内容・提出する書類の枚数・行政庁との事前打ち合わせの要否・難易度によって変わる場合があります。予めご了承下さい。
取扱業務 | 報酬額(税込) |
---|---|
たばこ小売販売業新規申請手続業務 | 110,000円~ |
変更届・休止届 | 33,000円 |
ZOOM等のオンライン会議システムを利用した書類作成指導サービスを行っております。
遠隔地のお客様であっても、オンライン会議システムを利用して指導させていただきます。
ご希望の方は、お問い合わせフォーム(許認可業務相談フォーム)よりお問い合わせください。
(ご相談内容記入欄に「ZOOM等による書類作成指導希望」とご記入ください。)
たばこ小売販売業許可申請をしようとしたら行政の担当者から、「この申請内容では、受付することができません。」といわれたことはありませんか。
行政側も当然要件を精査しての判断をしていると思いますが、その判断が間違えている場合もあります。
セカンドオピニオンとして、当事務所に一度ご相談してみませんか?
ご相談のお問い合わせは、お問い合わせフォームより承っております。
当事務所では、不許可になった案件の審査請求の代理を承っております。
(ただし、行政書士が作成した書類の場合に限ります。)
当事務所は、審査請求手続に多数の実績を持っております。審査請求手続に関しては、不服申し立て代理業務(審査請求等)のご案内のページをご覧ください。
審査請求に関するお問い合わせは、お問い合わせフォーム(審査請求)よりお願いいたします。
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ご相談費用等に関しては、相談料・費用・報酬の支払いについてをご覧ください。
※ご相談は有料とさせていただいておりますが、初めての方で初回1回に限り、メールによる相談を無料とさせていただきます。(電話での具体的案件の相談は対応しません。)
※面談による相談料は、初めての方の法人又は個人事業主の方に限り、30分/2,200円(税込・最初の1時間のみ。ただし、ご来所又はZOOMによる面談のみ対象)とさせていただきます。
たばこ小売販売業許可申請のQ&Aを掲載いたします。
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