最終更新日 2026年04月14日
一般建設業許可を持っていても、大規模な元請工事を請けるには特定建設業許可が必要になることがあります。
ただし、般特新規申請は一般建設業より要件が厳しく、 特に専任技術者の資格や実務経験でつまずくケースが多くあります。
「うちは特定が必要か」 「この資格で切替できるか」 「実務経験で申請できるか」 「更新と同時にできるか」 といった点で迷う会社様は少なくありません。
このページでは、 般特新規とは何か、特定建設業が必要な場合、主な要件、切替できないケース、必要書類、申請の流れ をわかりやすくご案内いたします。
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般特新規とは、すでに一般建設業許可を受けている事業者が、 新たに特定建設業許可を取得する手続です。
建設業許可は、一般と特定で要件が異なります。 一般建設業許可を持っているからといって、 そのまま大規模な下請発注を伴う工事まで自由に請け負えるわけではありません。
そのため、元請として大きな工事を請ける段階になった会社では、 一般建設業から特定建設業への切替を検討することになります。
発注者から直接請け負った工事を下請に出す場合で、 下請代金の総額が4,500万円以上 (建築一式工事は7,000万円以上)となるときは、 特定建設業許可が必要になります。
つまり、 元請として大きな工事を受注し、 その一部を下請業者に出す予定がある場合は、 一般建設業のままで足りるかを確認する必要があります。
「まだ今すぐではないが、今後大きい工事を取りたい」 という会社様でも、 早めに般特新規の可否を確認しておく方が安全です。
般特新規申請では、特に次の要件確認が重要です。
最も重要なのが専任技術者です。 追加したい業種について、特定建設業の専任技術者要件を満たしている必要があります。
特定建設業は一般建設業より財産要件が重いため、 会社の財務状況が基準を満たしているか確認が必要です。
決算変更届や更新関係の手続が適切に行われているかも重要です。 基本管理が崩れていると、般特新規の準備も進めにくくなります。
特定建設業の要件は業種によって判断が分かれるため、 どの業種を切り替えたいかを明確にする必要があります。
追加したい業種について、 特定建設業の専任技術者要件を満たす人がいなければ申請は通りません。
実際に経験があっても、 証明資料が不足していると申請が難しくなることがあります。
土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種については、 実務経験のみでは特定建設業の専任技術者になれず、 国家資格が必要になります。
特定建設業では財産的基礎の要件も厳しいため、 財務内容によっては申請が難しいケースがあります。
他の建設業手続が未整理のままだと、 般特新規申請の前提確認に時間がかかることがあります。
般特新規で最も重要なのは、 追加したい業種について特定建設業の専任技術者要件を満たせるかどうかです。
国家資格を持っている場合は、 その資格がどの業種に対応するかを確認することになります。
実務経験で申請する場合は、 年数だけでなく経験内容を証明する資料が重要です。
指定7業種では、 実務経験だけでは特定建設業の専任技術者になれません。 この点で申請可能かどうかが大きく分かれます。
同じ施工管理技士や技術士でも、 対応業種の違いがあるため、 事前の整理が重要です。
申請内容によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
実務経験証明が必要なケースでは、 過去資料の整理に時間がかかることがあります。
実務では、 最初の「この資格や経験で申請できるか」の判断が最も重要です。
資格の種類によって対応業種が異なるため、 そのまま使えるとは限りません。
業種によります。 特に指定7業種では、実務経験のみでは難しいです。
可能なケースはありますが、 申請順序や資料整理が重要です。
他の手続状況によって影響するため、 まずは全体整理が必要です。
今後の受注予定や下請構造を踏まえて、 一般のままで足りるかを確認する必要があります。
「この業種で特定が必要か分からない」 「専任技術者の判断が難しい」 「実務経験証明が不安」 「更新と一緒に整理したい」 という場合は、当事務所にご相談ください。
般特新規申請は、 書類作成より前の判断で成否が大きく変わる手続です。
報酬額は、 対象業種、 資格か実務経験か、 証明資料の量、 更新等の他手続との同時申請の有無によって異なります。
特に実務経験証明が必要な場合は、 事前整理の重要性が高くなります。